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社会保険とはどんな制度?アルバイトやパートでも加入対象になる?

#労働環境の悩み#税金・保険料#労働に関する制度#アルバイト#パート#知っておきたい制度・法律

更新日2025.08.27

公開日2018.04.26

まずは10秒で理解!
ひとことポイント
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社会保険とは、一定の条件を満たす労働者に加入が義務付けられている公的制度の総称

社会保険とは、日本の公的な保険制度のこと。医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの公的保険により構成されています。正社員は必ず加入する必要があり、アルバイトやパートであっても一定の条件を満たしていれば、社会保険への加入が可能です。コラムで、それぞれの保険の役割やメリットについて詳しく見ていきましょう。

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目次

  • 社会保険とは
  • 社会保険の5つの加入条件
  • 社会保険は「狭義」と「広義」の社会保険がある
  • 社会保険に加入する3つのメリット
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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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    目次
  • 【まとめ】社会保険とは生活や将来を支える仕組み
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    社会保険とは

    社会保険とは、日本の公的な保険制度で、任意加入の民間保険とは異なり、条件を満たす人は加入が義務付けられています。

    社会保険は、病気やケガ、失業、老後などに備えるのが目的。たとえば、後述しますが健康保険では「自己負担額が減る」、年金保険では「老後の生活保障になる」、雇用保険では「失業時の収入保障を受けられる」のように、予期せぬ事態や将来に備えられます。

    また、社会保険は一定の条件を満たす労働者が加入対象。保険料は企業も負担する義務があるため、「国民健康保険や国民年金より負担額が少ない」「国民年金より給付額が多い」といったメリットもあります。

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    社会保険の5つの加入条件

    社会保険は、誰でも加入できるというわけではありません。社会保険に加入するためには、一定の条件を満たす必要があります。

    社会保険の5つの加入条件

    • 1.週の所定労働時間が20時間以上
    • 2.月額賃金が8.8万円以上
    • 3.2ヶ月を超える継続雇用が見込まれる
    • 4.学生ではない
    • 5.従業員が51名以上の事業所に勤務している

    まず、正社員として働く場合はすべての条件を満たすため必ず加入となります。契約社員や派遣社員も、基本的に正社員に準じた労働時間となるため加入条件を満たすでしょう。なお、派遣社員の場合は派遣先ではなく派遣元企業での加入となります。

    アルバイト・パートといった短時間労働者も、上記の条件を満たしていれば加入対象です。なお、所定労働時間は、労働契約で定めた労働時間のこと。残業時間は含みません。

    参照元
    厚生労働省
    社会保険適用拡大特設サイト

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    社会保険は「狭義」と「広義」の社会保険がある

    社会保険には「狭義の社会保険」と呼ばれるものと、「広義の社会保険」と呼ばれるものがあります。「狭義の社会保険」に分類されるのは、医療保険・年金保険・介護保険の3種類。それに、雇用保険と労災保険を加えたものが「広義の社会保険」です。それぞれの公的保険について詳しく見ていきましょう。

    医療保険

    医療保険とは、怪我や病気、出産などの事態に備えるための公的な保険制度のこと。日本では「国民皆保険制度」という言葉のとおり、すべての国民が何らかの医療保険に加入しています。

    たとえば、自営業やフリーランスの方は「国民健康保険」、会社員や公務員の方は「健康保険」、高齢者の方は「後期高齢者医療保険」に加入することになります。医療保険で受けられる主なサービスは以下のとおりです。

    • ・病気や怪我などで医療機関にかかった場合、医療費の一部を負担
    • ・病気や怪我が原因で仕事を休んだ場合、賃金の一部を補償
    • ・産休中の賃金の一部負担や出産一時金の配布
    • ・高額な治療を受けた場合の補填

    会社員や公務員の健康保険料は雇用主と折半で負担し、国民健康保険の保険料は加入者が全額を負担します。さらに、社会保険には「扶養」の考え方があるため、条件を満たす家族は追加の保険料なしで加入できます。

    国民健康保険には「扶養」の考え方がなく個人の加入が必要なため、家族がいる場合は社会保険のほうが自己負担が少なくなる可能性があります。

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    年金保険

    年金保険とは、会社を定年退職したあとの老後の生活や、死亡もしくはハンデを負ったときなどに備えるための保険制度。日本に住む20歳以上60歳未満の方はすべて、国民年金保険に加入します。

    社会保険の「年金保険」は、厚生年金。厚生年金保険は、国民年金保険に「上乗せ」して加入する構造なので、老後の年金額も国民年金より高くなるのが一般的です。

    なお、健康保険同様、厚生年金の保険料は会社と折半、国民年金保険は全額自己負担です。

    介護保険

    介護保険は、高齢化社会への対策として2000年に始まった公的保険です。40歳以上の人に加入が義務付けられており、40歳から64歳までの加入者を「第2号被保険者」、65歳以上の加入者を「第1号被保険者」と表します。

    介護保険に加入するメリットは、高齢になったときに訪問介護や特別養護老人ホームといった介護サービス費用の一部が補償されるというもの。65歳以下の場合は医療保険(健康保険、国民健康保険)に上乗せされ、65歳以上になると医療保険とは別に徴収がはじまります(主に年金から天引き)。

    雇用保険

    労働者の雇用の安定を目的とした保険のため、働いている人のみが対象となります。

    会社を辞めた場合に支給される「失業手当」のほかに、厚生労働大臣が指定した講座を修了した場合に受け取れる「教育訓練給付金」、育児で仕事を休むときに支給される「育児休業給付金」などがあります(いずれも支給には条件あり)。

    なお、公務員は「労働者」ではないため失業のリスクが低いと判断されており、雇用保険の対象外です。

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    労災保険

    正式名称は「労働者災害補償保険」といい、労働者が仕事による病気や怪我をした場合、治療費や会社を休んでいる間の賃金を一部補償する制度です。医療保険と混同しがちですが、医療保険は「私的な時間の傷病が対象」で、労災保険は「仕事中、通勤中の傷病が対象」。

    労災保険は企業や事業主に補償義務があるため、保険料は基本的には企業が全額負担しています。「うちには労災なんてない」という事業者がいたとしたら、その職場はブラックである可能性が高いです。

    労災保険は労働者の強制加入保険にあたるので、たとえ未加入であっても給付が受けられます。加入していない企業にはペナルティが発生することを覚えておきましょう。

    なお、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法で労災保険と同等の補償が設けられているため、労災保険も公務員は対象外です。

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    社会保険に加入する3つのメリット

    社会保険に加入するメリットとして、「年金が増える」「傷病手当金などを受け取れる」「保険料が折半になる」の3つがあります。詳しく確認していきましょう。

    1.老後の年金が増える

    1つ目のメリットは、老後の年金が増えることです。社会保険に加入することによって、全国民共通の基礎年金(いわゆる国民年金)を受け取ることができます。

    さらに、厚生年金保険に加入していると、在職中の給与額に基づいて計算される「報酬比例部分」の厚生年金も支給されます。基礎年金(国民年金)より多くの額を受給できるので、老後の経済不安も軽減されるはずです。

    障害年金・遺族年金も手厚くなる

    通常の年金だけでなく、障害年金と遺族年金についても、厚生年金に加入している人は基礎年金より多くの額を受給できます。

    2.傷病手当金や出産手当金の対象になる

    社会保険加入者は、傷病手当や出産手当の対象になります。いずれも、賃金の3分の2程度の「傷病手当金」「出産手当金」が支給されます。

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    3.社会保険料は企業と折半

    社会保険の場合、保険料の半分を会社が負担してくれます。国民年金や国民健康保険は被保険者本人が保険料を全額負担しなければなりません。

    なお、国民健康保険料は、地域や収入によって異なります。例として東京都新宿区の場合をまとめました。

    給与収入1か月あたりの保険料
    (40~64歳以外)
    100万円5,515円
    200万円13,055円
    300万円19,122円
    400万円25,535円
    500万円32,468円
    600万円39,402円
    700万円46,682円
    800万円54,482円
    900万円62,715円
    1,000万円71,382円

    ※減額賦課(均等割の減額)が適用されていない金額
    ※一部抜粋

    参照:新宿区「令和7年度 国民健康保険料 概算早見表((給与/年金のみの場合)」

    上記の通り、収入が上がるにつれて保険料も高くなります。

    社会保険料も地域によって異なるので、新宿区が該当する「東京都」の保険料で比較してみましょう。なお、全国健康保険協会管掌健康保険料は報酬月額がデータとして表示されるため、国民健康保険料の収入に該当する報酬額を抜粋しています。

    報酬月額全国健康保険協会管掌健康保険料 折半額
    (介護保険第2号被保険者に該当しない)
    8.3~9.3万円4,360円
    13~13.8万円6,639円
    19.5~21万円9.910円
    25~27万円12,883円
    27~29万円13,874円
    37~39.5万円18,829円
    42.5~45.5万円21,802円
    48.5~51.5万円26,261円
    54.5~57.5万円27,748円
    57.5~60.5万円29,234円

    ※一部抜粋

    参照:全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

    社会保険の健康保険料も、収入が上がるにつれてアップしています。しかし、国民健康保険料に比べると増額率は少ないのが特徴。年収1,000万円を例にあげると、およそ4万円の差が開いています。

    参照元
    新宿区
    保険料の計算方法について


    令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
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    【まとめ】社会保険とは生活や将来を支える仕組み

    「社会保険料が高くてつらい」「手取りが減るのがいやだ」という意見もあるようですが、社会保険は万が一や将来を支える大切な仕組みです。

    社会保険への加入条件の拡大を受け、「安心してアルバイトやパートを続けられる」と考える方も多いでしょう。しかし、社会保険に入れたとしても、アルバイトやパートはどうしても雇用と収入が不安定になりがちです。将来を考えるなら、雇用と収入が安定しやすい正社員として就職するのがおすすめです。

    正社員としての経験がなかったり、就活方法に不安があったりする方は、フリーター就職に強いハタラクティブにご相談ください。ハタラクティブは若年層向けの就職エージェントとして、これまで多くの方の就職を支援してきた実績があります。

    まずは、お気軽に就職先に対する希望やイメージをお伝えください。適性も踏まえたうえで、おすすめの求人をご案内いたします。紹介時には、会社の雰囲気や福利厚生、労働環境といった気になるポイントもしっかりお伝えいたします。