雇用保険の傷病手当は在職中でも受け取れる?受給条件や対象期間を解説

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この記事のまとめ

  • 雇用保険の傷病手当とは、失業保険の受給中に求職活動ができないときに支給される
  • 雇用保険の傷病手当を受給するには、失業保険の受給資格を満たす必要がある
  • 雇用保険の傷病手当は、条件を満たせばパートやアルバイトを辞めた人も対象になる
  • 雇用保険の傷病手当を受給するには医師の診断が必要なので早めに準備しよう

このコラムでは、雇用保険の傷病手当について解説します。傷病手当とは、言葉どおり病気や怪我になったときに受け取れるもの。一般的に「傷病手当」と聞くと在職中をイメージする方が多いようですが、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している間に適用される傷病手当もあります。本文では、雇用保険の傷病手当が適用される条件や期間についてまとめました。

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雇用保険の傷病手当とは

雇用保険の傷病手当とは、15日以上に渡って病気やケガで就職活動ができない間、失業保険の「基本手当」の代わりとして求職者が受け取ることができる失業給付金の1つ。
貯蓄がない方などにとって、失業中に病気などが原因で求職活動ができないことは不安要素となりますが、失業中でも安定した生活を送れるようにと設けられた制度です。

後述しますが、雇用保険の傷病手当を受け取るには前提として失業保険を受給していることが求められます。失業保険を受給するには一定期間以上の雇用保険への加入が必須。雇用保険への加入状態が分からず、失業したときの不安もあるという場合は、基本手当についても詳しく紹介しているコラム「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」を読むといいでしょう。自分の状況をきちんと理解と把握をして、さまざまな状況に対応できるようにしておくことをおすすめします。

雇用保険の傷病手当は基本手当とは異なる

雇用保険の「基本手当」とは、いわゆる失業保険のこと。何らかの理由で離職した人のうち、再就職の意思があり求職活動を行っているなど複数の条件を満たしたときに受け取れるものです。雇用保険の傷病手当は、基本手当を受給しているなかで「15日以上求職活動ができない」などの条件に当てはまるときに支給されます。どちらも性質としては似ているものの、目的が異なるので注意しましょう。基本手当については「ハローワークで雇用保険(基本手当)の受給手続きをする方法を紹介!」のコラムで詳しく触れています。

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傷病手当は雇用保険以外にもある!健康保険の「傷病手当金」とは

一般的に「傷病手当」と聞くと、健康保険のものをイメージする方も多いでしょう。健康保険の傷病手当金は、健康保険に加入している人が対象となります。つまり、社会保険に加入している人=正社員や条件を満たす非正規雇用の人が該当するため、雇用保険の傷病手当とは雇用状態が異なるといえるでしょう。
健康保険に加入している状態で、怪我や病気で連続する3日を過ぎ、4日目以降も仕事ができないと支給されます。支給額は、標準月額平均の2/3程度です。

参照元
全国健康保険協会

雇用保険と健康保険の傷病手当で異なる点

雇用保険と健康保険の傷病手当は、前述のとおり支給対象者が異なります。雇用保険の場合は失業保険の受給対象者、健康保険の場合は在職者です。
また、対象となる傷病になった時期も異なるので注意。雇用保険の場合はハローワークで失業保険の受給資格を得た後、健康保険の場合は在職中です。

 雇用保険健康保険
対象者失業保険受給者健康保険加入者
対象期間失業保険の受給中在職中
主な条件失業保険の受給認定後に傷病により15日以上の求職活動ができない在職中に連続する3日を過ぎ4日目以降も業務を行えない

雇用保険の傷病手当を受給する3つの条件

雇用保険の傷病手当を受給するには、前提として失業保険の受給資格が必要です。下記に詳しくまとめたので、当てはまるか確認してみましょう。

1.雇用保険の基本手当を受給する資格がある

傷病手当を受給するには、雇用保険における「基本手当」の受給資格者である必要があります
一般的な離職者の基本手当の受給条件は、離職日以前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12カ月以上あること。さらに、働く意志や能力があり、再就職できるよう努力しているにも関わらず失業状態であることとされています。
なお「特定受給資格者(会社都合で離職した人)」や「特定理由離職者(労働契約期間満了により離職した人)」に該当する場合は、離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6カ月以上あることが受給の条件です。
雇用保険の受給資格について、さらに詳しく知りたい方は「ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」をご覧ください。

2.離職後にハローワークに求職の申し込みをしている

雇用保険の傷病手当を受けるには、離職後にハローワークで求職の申し込みを行っていることが条件です。求職者のサポートや雇用保険(失業給付)の手続きを行うハローワークは、全国各地に拠点があります。お住まいの最寄りにあるハローワークで求職の申し込み手続きを行いましょう。

3.病気やケガが原因で15日以上仕事に就けない

傷病手当の3つ目の受給条件は、前述したとおり、病気やケガにより15日以上続けて求職活動や就労が困難であることとされています。ただし、病気やケガの発生がハローワークでの求職申し込み前である場合は受給対象になりません。
すでに基本手当を受給しており、条件に該当する場合は傷病手当に切り替えましょう。就労できない期間が30日以上続くと予想される場合は、「傷病手当の受給」または「基本手当の受給期間を延長」のどちらかを選択することが可能です。

なお、14日以内で病気やケガの状態が良くなり就労可能となった場合は、傷病手当ではなく「基本手当」を受給できます。基本手当の申請方法について詳しく知りたい方は「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」をご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
傷病手当について

雇用保険の傷病手当はパートでも受給できる!

パートやアルバイトで働いていた方も、前述した「雇用保険の傷病手当を受給する3つの条件」を満たせば、正社員と同様に傷病手当を受け取ることが可能です。
病気やケガで働くことが困難になってしまった場合も、雇用保険の傷病手当を受給することで、体調を万全に整えてから次の仕事探しに取り組めるでしょう。
雇用保険は、失業した際に次の仕事に就くまでの生活をサポートしてくれる大切な保障制度。雇用期間が31日以上あり、週20時間以上の労働が見込まれる場合に加入できます。「雇用保険の計算方法や注意点を解説!加入する目的とメリットを知ろう」のコラムも参考にしながら、仕事に就く際は雇用保険に加入できるかどうか確認しましょう。

雇用保険の傷病手当の支給金額

1日当たりの傷病手当の支給金額は、基本手当と同額です。
1日当たりの基本手当の金額は、原則として「離職日の直前の6ヶ月に毎月支払われた賃金の合計÷180」のおよそ45〜80%となっていて、賞与などは基本的には除外されます。

また、基本手当日額には年齢により上限があり、金額は毎年8月に見直しがありますが、令和4年8月1日現在の上限額は以下の通りです。

年齢1日あたりの基本手当額
30歳未満6,835円
30歳以上45歳未満7,595円
45歳以上60歳未満8,355円
60歳以上65歳未満7,177円

引用元:厚生労働省「ハローワーク インターネットサービス

そのほか、失業保険についてもっと詳しく知りたいという方は、失業保険について書かれているコラム「失業保険のもらい方は?自己都合と会社都合で変わるポイントも紹介」をぜひご覧ください。

参照元
ハローワーク インターネットサービス
基本手当について

雇用保険の傷病手当を受給できる期間

雇用保険の傷病手当を受け取れる期間は、すでに基本手当を受給した日数を差し引いた日数となります。基本手当の給付日数は、年齢や会社を辞めた理由、離職前に雇用保険に入っていた期間で異なるため、以下で詳しく見ていきましょう。
なお、基本手当の給付日数については「失業保険の手続き方法や計算方法を紹介!条件や期間で受給金額が変わる?」のコラムを参考にしてください。

病気やケガで働けない期間が15日未満

病気やケガで仕事に就けない期間が15日未満の場合は、傷病手当を受け取ることができません。
傷病手当が受けられるのは、ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガで働けない期間が15日以上ある場合だけなので、15日未満の場合は基本手当を受給することになります。

疾病や負傷で就業できない期間が30日以上

疾病もしくは負傷によって30日以上に渡り就業できない場合は、基本手当の受給期間の延長申請が可能です。延長期間は最大4年間となっています。

受給条件に当てはまっても傷病手当を受け取れない期間

雇用保険の傷病手当の受給条件に当てはまっていても、7日間の待機期間と自己都合退職で設けられる給付制限期間のうちは、傷病手当も受け取ることはできません。

雇用保険の傷病手当はハローワークで申請する

雇用保険の傷病手当を受け取るにはハローワークでの手続きが必要です。以下に、申請する際の基本的な流れを解説します。

必要書類を準備する

雇用保険の傷病手当の手続きに必要な書類は、「傷病手当支給申請書」と「雇用保険被保険者証」の2つです。傷病手当支給申請書は、ハローワークで受け取れるほか、ハローワーク インターネットサービスでデータをダウンロードすることもできます。
なお、「傷病手当支給申請書」は医師の証明が必要です。病気やケガの内容、状態、それにより就労が不可能だったと認められる期間などについて、医師に記載してもらう欄があります。証明には時間がかかることもあるので、早めに受診している医療機関に依頼しておきましょう。

申請書を提出する

傷病手当の申請書は、直接ハローワークの窓口へ持参、もしくは郵送で提出します。そのほか、ハローワークのWebサイトで傷病手当支給申請書を作成し、電子申請することも可能です。自分に合った方法で提出しましょう。なお、傷病手当の支給申請は代理人による提出が認められています。出歩けない状態にある方は、身近な人に申請を依頼しましょう。

参照元
ハローワーク インターネットサービス
傷病手当支給申請書

病気やケガが治って仕事を探す際は、ハローワークを利用すると良いでしょう。ハローワークでは求人検索ができるほか、応募書類の書き方や面接の受け方についてアドバイスを受けることも可能です。より自分の条件にあった転職先を探したい方は、「転職エージェント」を活用するのも一つの手です。

 

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こんなときどうする?傷病手当に関するお悩みQ&A

傷病手当を受給する状況は、人それぞれ違うでしょう。ここでは、想定される傷病手当に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。

傷病手当と失業手当は同時に受けられますか?

傷病手当と失業手当を同時に受けることはできません。
傷病手当は負傷や疾病によって求職活動ができない場合に失業手当の代わりとして給付されるもの。制度的に同時に受給は不可能といえます。詳しくはこのコラムの「雇用保険の傷病手当を受給する3つの条件」をご覧ください。

パートやアルバイトでも傷病手当はもらえる?

パートやアルバイトの方も雇用保険に加入者であれば傷病手当の受給対象となります。
非正規であっても前職で雇用保険に加入していた方は、離職後にハローワークで求職の手続きを済ませておきましょう。申請は最寄りのハローワークで行えます。「失業保険の手続き期限を過ぎたら遡って申請できる?手続きの流れを解説」のコラムでは退職後の手続き方法について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

傷病手当金の受給期間はどれぐらいですか?

雇用保険の受給期間は退職後1年までが基本ですが、傷病が理由ですぐに働けない場合は受給期間延長の手続きができます。
このコラムの「雇用保険の傷病手当を受給できる期間」でも解説していますが、疾病や怪我によって30日以上に渡って就業が難しい方は、申請によって最大4年まで延長可能です。「失業保険は延長できる!必要書類や手続きのやり方を詳しく解説」のコラムでは延長手続きの方法を解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

病気により休職中でも傷病手当をもらうことはできますか?

傷病手当は、原則休職中に受給することはできません。
退職後、雇用保険の受給手続きをしたあとに、病気・ケガなどで基本手当が受給できなくなった際の代わりが傷病手当となります。退職していない状態だと健康保険の傷病手当金を受給できる場合があるので、該当するのかどうかを会社に確認してみてください。

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