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会社都合解雇だと失業保険はいくらもらえる?受給条件と手続方法
更新日
この記事のまとめ
- 解雇されたなど会社都合退職でも失業保険は受給できる
- 会社都合退職の場合は自己都合退職に比べて長い期間失業保険を受給できる
- 離職理由が異なる場合は失業保険に影響が出るため異議申し立てを行おう
会社都合で解雇された場合、自分の意思ではなく会社の都合で失業となるため、自己都合退職より失業保険が多くもらえる可能性があります。このコラムでは、会社都合退職となった場合の失業保険について、受給条件などをまとめました。どんな状態が会社都合退職に該当するのか、解雇された場合は失業保険はもらえるかなど、参考にしてください。
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会社都合で解雇されたら失業保険はもらえる?
会社都合で解雇された場合も失業保険の支給対象となります。
解雇など会社都合による離職で受給できる失業保険の金額は、退職時の給与の50~80%程度。1ヶ月あたりにもらえる金額割合としては自己都合退職の場合と変わりません。ただし、自己都合退職の給付日数より長く設けられているため、給付期間を上限まで利用する場合は自己都合退職よりも多い金額を受給できる可能性があるでしょう。
また、会社都合退職の場合は2ヶ月間の給付制限期間がないため、申請後7日間の待期期間を過ぎたら受給できるという違いがあります。
自己都合退職と会社都合退職の違いについては、「失業保険は会社都合だと早く貰える?自己都合との差を紹介」もあわせてご覧ください。
会社都合退職と自己都合退職
会社都合退職とは、会社の都合によって失業した状態を指します。倒産や解雇が該当しますが、いずれも自分の意志に反していることがポイント。ハローワークインターネットサービスでは、より具体的な理由を掲載しています。
いっぽう自己都合は、会社の都合にかかわらず自分の意思で退職を決めた状態のこと。「退職前に知りたい!自己都合退職の特徴」のコラムもご確認ください。
失業保険の基本的な受給条件
失業保険は、以下の2つの条件を満たしていれば受給対象となります。
1.積極的に就職活動を行っており、いつでも働ける状態にあるのにも関わらず失業状態にある
2.離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
このため、病気・怪我・妊娠・出産・育児などにより就職できない状態である場合は対象外となります。自分が受給対象であるか不安な方は「ハローワークインターネットサービス 基本手当について」の「受給要件」でご確認ください。
参照元
厚生労働省
基本手当について
解雇された場合は「特定受給資格者」になる
「特定受給資格者」の場合は「離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば可」とされています。特定受給資格者とは、解雇やリストラなど会社都合退職された方のこと。会社都合退職の場合は唐突な離職に至る場合も多く、再就職するまで金銭的に余裕がないまま離職を余儀なくされる恐れがあります。そのため、失業保険の給付制限期間が免除されるほか、所定給付日数が多いなど、自己都合退職よりも手厚い保証があるのが特徴です。
解雇された場合に受け取れる失業保険
失業保険の給付額は、年齢と雇用保険の加入年数、退職する直前の6ヶ月間に支払われた給与によって決まります。
基本手当日額
基本手当日額とは、1日あたりの雇用保険受給額のこと。賃金日額に、年齢や働いていたときの収入額に応じた給付率をかけて求めます。
年齢によって上限額は下記の通り定められており、賃金が低いほど高い率になるのが特徴。なお、下限額は年齢を問わず2,125円です。
年齢 | 上限額 |
---|---|
30歳未満 | 6,835円 |
30歳以上45歳未満 | 7,595円 |
45歳以上60歳未満 | 8,355円 |
60歳以上65歳未満 | 7,177円 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
賃金日額とは?
賃金日額とは、基本手当日額のベースとなる金額のこと。「離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日」で求めることができますが、上限と下限が決められています。参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
給付日数
給付日数は、雇用保険の加入期間および退職理由によって決められるもの。自己都合退職では年齢を問わず雇用保険に加入していた期間だけで算出しますが、会社都合退職の場合は年齢によっても給付日数が変わります。
雇用保険加入期間 | 30歳未満 | 30歳以上35歳未満 | 35歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
20年以上 | ー | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
失業保険の総支給額の具体例
これまでお伝えした計算式に「29歳以下、離職前に支払われた給与総額900,000円(ひと月あたりの収入150,000円)、勤続年数2年」の場合を当てはめると以下のようになります。
900,000÷180=5,000(賃金日額)
5,000(賃金日額)×80%(給付率)=4,000(基本手当日額)
4,000(基本手当日額)×90(給付日数)=360,000(失業保険の支給総額)
つまり、上記の条件であれば、1日あたり4,000円、90日間の給付金がもらえるということです。90日間で合計360,000円のため、ひと月あたりの生活費としては120,000円という内訳になります。ひとり暮らしの場合や貯金が心許ない状況では、生活が厳しくなる可能性があるといえるでしょう。
失業保険の金額を算出する具体的な計算式は「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」でも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
会社都合解雇を自己都合退職にされたら?
退職トラブルの一種で、嫌がらせや助成金の申請・受給などを理由に会社都合退職を自己都合退職とされることがあります。離職理由が異なると失業保険の受給条件に影響をおよぼすため、必ず確認しましょう。離職理由は、離職票に記載されています。
事実と異なる理由が書いてある場合は、離職票の「離職者本人の判断」という欄の「異議有り」にマルをつけ、理由も記載のうえハローワークに提出。ハローワークが調査を行ってくれます。
「離職票の離職理由はどう書かれる?契約期間満了は?異議申立ての方法も解説」のコラムでは、自己都合退職から会社都合退職に変更できる事例や、それを証明する方法を掲載しています。
離職表のもらい方
離職票とは会社を辞めるときに受け取る書類のひとつ。退職時に必ず発行する企業もあれば、依頼に応じて発行する企業も。失業保険を申請する際は必要になるため、発行されていない場合は依頼しましょう。「離職票のもらい方とは?ハローワークとの関連や用途などを詳しく解説!」のコラムもご確認ください。せっかく失業保険をもらうなら満額もらいたい、と考える方もいるでしょう。しかし、自己都合でも会社都合でも、空白期間が長引くほど再就職は難しくなります。失業保険を満額もらってから就職活動を行うなら、早い段階で働き始めたほうが生活も安定するでしょう。また、失業保険には「再就職手当」があります。「就職祝い金をハローワークで受け取る方法」のコラムで解説しているので、こちらもご確認ください。
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