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常用就職支度手当とは?支給対象者や計算方法も紹介!
更新日
この記事のまとめ
- 就職困難な方の再就職先が決まった際に支給されるのが常用就職支度手当
- 常用就職支度手当は、ハローワークから紹介を受けた場合にのみ支給される
- 常用就職支度手当の条件に当てはまらない場合は再就職手当を受け取れる可能性がある
- 常用就職支度手当の金額は失業保険の支給残日数によって決まるため、早めに動くのが吉
常用就職支度手当は再就職手当とは異なり、失業手当の支給残日数があまり残っていない人でも受給可能な手当です。このコラムでは、常用就職支度手当の内容についてだけでなく、支給対象者や支給要件、支給額の計算方法についても解説しています。再就職手当の対象とならない方でももらえる可能性が高いので、再就職先が決まった人は受給対象かどうかチェックしてみてください。
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常用就職支度手当とは?
常用就職支度手当とは、就職困難な方が1年以上の雇用を見込める仕事に再就職したときに支給される手当です。障がいや過去に罪を犯してしまったことなどが原因で就職がスムーズにいかない方、かつ失業手当の支給残日数が1/3未満である場合に支給されます。
再就職手当との違い
再就職手当とは、失業保険の資格を持っており、かつ基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど複数の条件を満たした場合に支給される手当のこと。詳しくは「再就職手当はパートでももらえる?受給の条件や計算方法を徹底解説!」のコラムでご確認いただけます。
再就職手当を受給するには条件がありますが、常用就職支度手当にはありません。「就職が決まったけれど、支給残日数が足りなくて再就職手当がもらえない」という方は、常用就職支度手当が受給できる場合もあります。
常用就職支度手当と再就職手当は両方もらえる?
常用就職支度手当と再就職手当は、就職困難者であっても同時に受給することはできません。就職困難者の場合、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば再就職手当、3分の1未満なら常用就職支度金が支給されます。
常用就職支度手当の支給対象者
厚生労働省による「業務取扱領域 雇用保険給付関係(39p)」によると、常用就職支度手当を受給できる方は以下のとおりです。
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・1年以上の雇用が確実である職業に就いた人
・45歳以上の人(就業日において)
・特例受給資格者で、通年雇用奨励金の支給対象になる事業主に通年雇用される人
・日雇受給資格者のうち、日雇労働被保険者として就労することを常態とし、就職日に45歳以上の人
・刑余者や駐留軍関係離職者など就職が困難な人
上記に当てはまっている場合でも、失業保険の支給対象外なら常用就職支度手当の支給は受けられません。常用就職支度手当を受給するには、特定の要件を満たす必要もあるので注意しましょう。
特例受給資格者は?
特例受給資格者とは、「離職により資格の確認を受けた」「労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」「算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6か月以上ある」の条件に当てはまる短期雇用特例被保険者のこと。特定受給資格者のうち、上記の支給対象条件に当てはまれば常用就職支度手当を受給できます。
参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領
失業保険の支給対象者でなければならない
上記でも触れているように、常用就職支度手当を受給するには、まず失業保険の支給対象者として認定される必要があります。常用就職支度手当は、あくまでも失業保険の一種。失業保険については「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」のコラムでご確認いただけます。常用就職支度手当の支給要件
厚生労働省による「業務取扱領域 雇用保険給付関係」によると、常用就職支度手当を受給するにあたって以下の要件をすべて満たす必要があります。
・失業手当の支給残日数が1/3未満であること
・1年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる職業に就くこと
・ハローワークから紹介を受けて就職が決まった会社であること
・就職先が雇用保険の適用される会社であり、その保険に加入していること
・離職前の就職先に再雇用されたわけではないこと
・失業手当の給付制限期間が経過した後に決まった就職先であること
・就職日前3年以内の就職の際に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
・常用就職支度手当を支給することが職業の安定につながると認められるものであること
支給対象者の条件に当てはまり、かつ上記の支給要件を満たしている場合は、常用就職支度手当の受給が可能です。注意すべきは、失業手当の給付制限期間の再就職は対象外であること。失業手当の給付制限期間は退職理由によって変わるので気をつけましょう。失業手当の給付制限期間については、待機期間について解説している記事「失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」をチェックしてみてください。
参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領
常用就職支度手当の申請の流れと手続き
常用就職支度手当の対象になる方は、以下で申請の流れや手続きの仕方を把握しておきましょう。常用就職支度手当の金額は失業手当の支給残日数によって決まるため、申請が遅れることで受け取れる金額が減ってしまいます。うっかりミスで損をしてしまうことのないよう、申請方法や必要なものを確認しておきましょう。
申請場所
常用就職支度手当の申請を行えるのは、申請者の住所を管轄するハローワークです。ただし、日雇いの方は、就職先の会社がある地域を管轄するハローワークに申請することになるので注意しましょう。なお、指定のハローワークに行くことが困難な場合は、電子申請も可能です。
申請~受給までの流れ
具体的な入社日が決まったら、就職先の会社に採用証明書を書いてもらいます。入社日の前日にハローワークに行き、最後の失業認定を受けましょう。この際、常用就職支度手当支給申請書をもらえるので、入社日以降に会社へ提出します。会社の記入が終わり手元に書類が返ってきたら、ハローワークで常用支度支援手当の申請をしましょう。
ハローワークにより就職先の会社に在籍していることが確認されたら、常用就職支度手当支給決定通知書が手元に届きます。通知書が届いてから1~2日後、指定口座に手当が振り込まれるので確認しましょう。
申請の際に持っていくもの
常用就職支度手当の申請にあたって必要となるのは、常用就職支度手当申請書。ハローワークでもらうほか、Webサイトからもダウンロード可能です。雇用保険受給資格者証は雇用保険の受給資格決定後に実施する説明会にて入手できます。
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」に含まれているほか、Webサイトからもダウンロード可能です。日雇受給資格者の場合に限って、被保険者手帳が必要に。再就職先を管轄するハローワークに提出してください。
なお、「常用就職支度手当支給申請書」と「採用証明書」には、就職先の会社に記入してもらう欄があります。会社によっては書類の準備に時間がかかることもあるので、提出期限を過ぎないよう余裕を持って準備を進めましょう。
申請期限
常用就職支度手当の申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内とされています。ここでいう就職日とは、労働契約を交わした日ではなく、実際働き始めた日のこと。明確な日付が分からない場合は、常用就職支度手当支給申請書の会社記入欄に、就職日の記載があるので確認してみましょう。
常用就職支度手当はいくらもらえる?
厚生労働省の資料「業務取扱領域 雇用保険給付関係」に基づいて、常用就職支度手当の計算方法について解説します。失業手当の支給残日数によって支給額が変わるため、自身の状況に合った計算方法を確認してみてください。
支給残日数が90日以上の場合
失業手当の支給残日数が90日以上ある場合は、「基本手当日額×90×10分の4(36日分)」で支給額を算出できます。
支給残日数が45日以上90日未満の場合
失業手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合は、「基本手当日額×支給残日数×10分の4」の式で計算可能です。
支給残日額が45日未満の場合
常用就職支度支援手当は支給残日数に基づいて計算されますが、45日未満の場合は実際の残日数に関わらず45日として「基本手当日額×45(最低保障日数)×10分の4(18日分)」で計算されます。支給残日数が少なくても45日として計算できるため、最低でも18日分の常用就職支度手当が受け取れることになります。
常用就職支度手当を受給している人はどのくらいいる?
厚生労働省のデータ「常用就職支度手当について(10p)」を見てみると、平成30年では約3,000人の人が常用就職支度手当を受け取っています。また、平成25年以降は常用就職したく手当の受給者は年々減少していることも分かるでしょう。
参照元
厚生労働省
第131回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料(資料1 雇用保険制度の概要)
スムーズに再就職をしたいという方は、ハローワークだけでなく転職エージェントを利用してみるのも一つの方法です。転職エージェントからの紹介によって再就職が決まった場合、常用就職支度手当の支給対象とはなりませんが、1/3以上の支給残日数があれば再就職手当を受け取れます。支給残日数を少しでも多く残すためには、早めに行動することが大切。転職エージェントについては、メリットを紹介している記事「サポートが充実!転職エージェントとは」もチェックしてみてください。
転職エージェントであるハタラクティブでは、就職経験のない方や、1人での求職活動に不安のある方の就職を支援しています。未経験者歓迎の求人を数多く取り扱っているので、スキルや経験に自信が持てない方には特におすすめ。就活アドバイザーが丁寧なカウンセリングを行い、適性や能力に合った仕事をご紹介します。
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常用就職支度手当に関するQ&A
常用就職支度手当というものがあることは知っていても、その決まりや条件までは知らないという方も多いはず。ここでは、想定される常用就職手当に関するお悩みをQ&A方式で解決していきます。
常用就職支度手当はいつもらえる?
申請が通れば、書類の提出から支給までは基本的に7日以内とされています。就職先に実際に在籍している確認が取れたら常用就職支度手当支給決定通知書が届くので、なかなか届かないという人は手続きがスムーズに行っていないことも。申請をしたハローワークに問い合わせてみましょう。
常用就職支度手当で嘘の申請をしたらバレる?
会社への在籍確認の際にバレる可能性が高いため、正直に申請しましょう。万が一、申告内容の嘘がバレた場合、不正受給となりペナルティが課せられます。常用就職支度手当として受け取った金額の3倍を返還しなくてはなりません。これは常用就職支度手当に限らず、失業手当全般に言えること。失業保険の注意点は「失業保険を受給する条件は?知っておくべき注意点」でも解説しています。
支給残日数が270日以上ある場合は?
270日以上ある場合は、90日として計算されます。「基本手当日額×90(日)×10分の4」で計算できるので、支給額を算出してみましょう。ただし、支給残日数の1/3未満でない場合は、再就職手当を申請することとなります。再就職手当はハローワーク以外から紹介を受けた場合でも対象になるので、実際の社内の雰囲気なども知った上で再就職を決めたいという方はハタラクティブにご相談ください!
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