常用就職支度手当とは?再就職手当との違いや受給条件をわかりやすく解説!

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この記事のまとめ

  • 常用就職支度手当とは、就職困難な方が雇用に再就職したときに支給される手当のこと
  • 就職先がハローワークからの紹介でないと常用就職支度手当を受け取れない
  • 常用就職支度手当の条件に当てはまらない場合は再就職手当を受け取れる可能性がある
  • 常用就職支度手当の金額は基本手当の支給残日数によって決まるため、早めに動くのが吉

「常用就職支度手当ってなんだろう」「自分は対象なのか、いくら受け取れるんだろう」と疑問に思っていませんか。常用就職支度手当は基本手当受給中に、就職困難な方が1年以上の雇用を見込める仕事に再就職したときに支給される手当のこと。このコラムでは、支給対象者や支給要件、支給額の計算方法についても解説しています。再就職しようとしている人、就職先が決まった人は受給対象かどうかチェックしてみてください。

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常用就職支度手当とは?わかりやすく解説!

常用就職支度手当とは、基本手当受給中に、就職困難な方が1年以上の雇用を見込める仕事に再就職したときに支給される手当です。厚労省による支援制度で、再就職した人への支援金「就職促進給付」の一つ。厚生労働省の資料によると、障がいを持っていたり、就業日に45歳以上であったりするなど、就職がスムーズにいかない方の就職を促進することを目的に政府から支給されます。支給を受けるには対象や条件があるので、自分が常用就職支度手当の支給対象かチェックしましょう。

参照元
厚生労働省
厚生労働省

再就職手当との違い

常用就職支度手当と再就職手当は、基本手当の支給残日数によって対象が異なっています。障がいや高齢などの理由で就職困難の場合、基本手当の支給残日数が3分の1以上あれば再就職手当、3分の1未満なら常用就職支度金のいずれかを受け取れるという条件です。
再就職手当とは、基本手当の受給資格を持っており、かつ次の仕事に就いた際に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど、複数の条件を満たした場合に支給される手当のこと。基本手当と同様にハローワークでの申請で受給が可能です。条件や給付額の計算方法など詳しくは「就職が決まったらもらえるの?再就職手当とは」のコラムでご確認ください。

常用就職支度手当と再就職手当は両方もらえる?

常用就職支度手当と再就職手当は、就職困難者であっても同時に受給することはできません。再就職手当の受給条件を満たしている方は、再就職手当をもらうことになります。この場合、常用就職支度手当は受け取れないので念頭に置いておきましょう。再就職手当を受給できる条件と、常用就職支度手当を受給できる条件には違いがあるので、「就職が決まったけれど、支給残日数が足りなくて再就職手当がもらえない」という方でも、常用就職支度手当が受給できる場合もあります。

特例一時金との違い

特例一時金とは、短期の雇用を繰り返す方や季節的に雇用されている方がもらえる手当のこと。1年以上の安定した雇用を見込める仕事に就職した際に受け取れる常用就職支度手当とは異なります。特例一時金の受給要件は、厚生労働省の「離職されたみなさまへ<特例一時金のご案内>」をご確認ください。1年以上の通年雇用なのか短期雇用なのか、再就職先の企業とどのような雇用で採用されるのかで受け取れる手当が変わるでしょう。

常用就職支度手当と特例一時金は両方もらえる?

常用就職支度手当と特例一時金の両方を受け取ることは可能です。離職から6ヶ月経過していない特例受給資格者かつ、就職が困難と認められた場合は常用就職支度手当の対象になりえます。通年雇用奨励金の支給対象となる事業主に通年雇用されたら、特例一時金を受け取った場合でも常用就職支度手当の対象となる場合はあるのです。常用就職支度手当と特例一時金の受給申請はハローワークで行なえます。詳しくは、お近くのハローワークで相談してみましょう。ハローワークについては「ハローワークとはどんなところ?サービス内容と利用の流れを解説!」のコラムもぜひ参考にしてみてください。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度
ハローワーク

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常用就職支度手当の支給対象者

厚生労働省の「業務取扱要領 雇用保険給付関係(40p)」によると、常用就職支度手当を受給できる方は以下のとおりです。また、1年以上の雇用が確実である職業に就いた場合に支給されます。

・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・45歳以上の人(就業日において)
・特例受給資格者で、通年雇用奨励金の支給対象になる事業主に通年雇用される人
・日雇受給資格者のうち、日雇労働被保険者として就労することを常態とし、就職日に45歳以上の人
・刑余者や駐留軍関係離職者など就職が困難な人

上記に当てはまっている場合でも、常用就職支度手当を受給するには、特定の要件を満たす必要もあるので注意しましょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降)

受給の前提条件は基本手当の支給対象者であること

常用就職支度手当を受給するには、まず失業保険における基本手当の支給対象者として認定される必要があります。常用就職支度手当は、あくまでも失業保険の一種。基本手当の支給対象外なら常用就職支度手当の支給は受けられません。失業保険については「失業保険の受給条件は?自己都合と会社都合で異なる?」のコラムでご確認いただけます。

特例受給資格者とは?

特例受給資格者とは、特例一時金を受け取れる資格者のこと。短期雇用特例被保険者で、かつ「離職により資格の確認を受けた」「労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある」「算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある」の条件に当てはまる人です。特例受給資格者のうち、前述の支給対象者に該当すれば常用就職支度手当を受給できます。

パート・アルバイト・派遣社員も常用就職支度手当を受け取れる

パートやアルバイト、派遣社員も支給条件を満たせば常用就職支度手当の支給を受けることができます。常用就職支度手当の支給条件における「1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと」は、正社員を指すように思われがちです。しかし、この条件には雇用形態が問われていません。そのため、パートやアルバイト、派遣社員も、1年以上の雇用が確実である職業に就ければ、常用就職支度手当を受給できる対象になります。

常用就職支度手当の支給要件

厚生労働省の「業務取扱要領 雇用保険給付関係(40~43p)」によると、常用就職支度手当を受給するにあたって以下の要件をすべて満たす必要があります。

・基本手当の支給残日数が1/3未満であること
・1年以上引き続いて雇用されることが確実と認められる職業に就くこと
・ハローワークから紹介を受けて就職が決まった会社であること
・就職先が雇用保険の適用される会社であり、その保険に加入していること
・離職前の就職先に再雇用されたわけではないこと
・基本手当の給付制限期間が経過した後に決まった就職先であること
・就職日前3年以内の就職の際に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
・常用就職支度手当を支給することが職業の安定につながると認められるものであること

支給対象者の条件に当てはまり、かつ上記の支給要件を満たしている場合は、常用就職支度手当の受給が可能です。注意すべきは、基本手当の給付制限期間の再就職は対象外であること。基本手当の給付制限期間は退職理由によって変わるので気をつけましょう。失業保険における基本手当の給付制限期間については、「失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」のコラムをチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降)

ハローワーク以外で転職先が決まると支給されない

就職先がハローワークからの紹介でない場合は、常用就職支度手当を受け取ることができません。ハローワークから紹介を受けて就職が決まった会社であることが、常用就職支度手当の支給要件だからです。ただし、基本手当の支給残日数が1/3以上あれば、民間の転職エージェントなどの紹介によって再就職が決まった場合でも再就職手当を受け取れます。支給残日数を少しでも多く残すために、早めに再就職に向けて活動してみましょう。

常用就職支度手当の申請の手続きと流れ

常用就職支度手当の対象になる方は、以下で申請の手続きや流れを把握しておきましょう。このコラムの「常用就職支度手当はいくらもらえる?」で後述しているように、常用就職支度手当の金額は基本手当の支給残日数によって決まるため、申請が遅れると受け取れる金額が減ってしまいます。うっかりミスで損をしてしまうことのないよう、申請方法や必要なものを確認しておきましょう。

申請場所

常用就職支度手当の申請を行えるのは、申請者の住所を管轄するハローワークです。ただし、日雇いの方は、就職先の会社がある地域を管轄するハローワークに申請することになるので注意しましょう。なお、指定のハローワークに行くことが困難な場合は、電子申請も可能です。

申請の際に持っていくもの

申請時に必要な書類は、「常用就職支度手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」「採用証明書」です。受給資格者のうち就業日に45歳以上である方は、「再就職援助計画対象労働者証明書」や「求職活動支援書等」なども必要になります。また、日雇受給資格者の方は、再就職先を管轄するハローワークに、被保険者手帳を提出する必要があるようです。

「常用就職支度手当支給申請書」はハローワークでもらえるほか、ハローワークインターネットサービスでもダウンロード可能。「雇用保険受給資格者証」は雇用保険の受給資格決定後に実施する説明会にて入手でき、「採用証明書」は雇用保険受給資格者のしおりに含まれているので確認してみましょう。なお、「常用就職支度手当支給申請書」と「採用証明書」には、就職先の会社に記入してもらう欄があります。会社によっては書類の準備に時間がかかることもあるので、提出期限を過ぎないよう余裕を持って準備を進めましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
帳簿一覧

申請期限

常用就職支度手当の申請期限は、就職日の翌日から1ヶ月以内とされています。この就職日とは、労働契約を交わした日ではなく、実際働き始めた日のこと。明確な日付が分からない場合は、常用就職支度手当支給申請書の会社記入欄に、就職日の記載があるので確認してみましょう。

申請~受給までの流れ

具体的な入社日が決まったら、就職先の会社に採用証明書を書いてもらいます。入社日の前日までにハローワークに行き、最後の失業認定を受けましょう。この際、常用就職支度手当支給申請書をもらえるので、入社日以降に会社へ提出します。会社の記入が終わり手元に書類が返ってきたら、ハローワークで常用支度支援手当の申請をしましょう。
ハローワークにより就職先の会社に在籍していることが確認されたら、常用就職支度手当支給決定通知書が手元に届きます。一般的には通知書が届いてから1~2日後、指定口座に手当が振り込まれるようなので確認しましょう。

常用就職支度手当はいつもらえるのか

申請が通れば、書類の提出から支給までは基本的に7日以内とされています。就職先に実際に在籍している確認が取れたら常用就職支度手当支給決定通知書が届くので、なかなか届かないという人は手続きがスムーズに行っていないことも。申請をしたハローワークに問い合わせてみましょう。

常用就職支度手当はいくらもらえる?

この項では、厚生労働省の「業務取扱要領 雇用保険給付関係(43p)」に基づいて、常用就職支度手当の計算方法を解説します。受け取れる金額は基本手当の支給残日数によって支給額が変わるため、自身の状況に合った計算方法を確認してみてください。

支給残日数が90日以上の場合

基本手当の支給残日数が90日以上ある場合は、「基本手当日額×90×10分の4(36日分)」で支給額を算出できます。

支給残日数が45日以上90日未満の場合

基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合は、「基本手当日額×支給残日数×10分の4」の式で計算可能です。

支給残日額が45日未満の場合

45日未満の場合は実際の残日数に関わらず45日として「基本手当日額×45(最低保障日数)×10分の4(18日分)」で計算されます。支給残日数が少なくても45日として計算できるため、最低でも18日分の常用就職支度手当が受け取れることになります。

雇用保険の基本手当日額は変化する

厚生労働省のリーフレットによれば、雇用保険では、離職者の「賃金日額」を基に「基本手当日額」(1日あたりの失業給付金)が算定されています。賃金金額とは離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。賃金日額は上限と下限が設定されていて、平均定期給与額の増減によって変わります。つまり、基本手当日額は、離職者の離職前の給与と、全国の平均給与によって決まっているのです。

参照元
厚生労働省
雇用保険に関する業務取扱要領(令和5年4月1日以降)
雇用保険制度

常用就職支度手当で嘘の申請をしたらバレる?

会社への在籍確認の際にバレる可能性が高いため、正直に申請しましょう。万が一、申告内容の嘘がバレた場合、不正受給となりペナルティが課せられます。不正時給と見なされた場合は原則、常用就職支度手当として受け取った金額の2倍を返還しなくてはなりません。これは常用就職支度手当に限らず、失業保険の手当全般にいえることです。失業保険の注意点は「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」でも解説しています。

常用就職支度手当の受給直後に仕事を辞めても良いか?

常用就職支度手当を受給するには「1年を超えて勤務することが確実である」という条件があるため、1年以上勤務しない場合にはペナルティがあるのではないかと思われる方もいるでしょう。しかし、実際には、自己都合や会社都合に関係なく、常用就職支度手当を受け取った後すぐに退職しても、不正行為をしていなければ返還の要求はありません。
常用就職支度手当を受けた人が再び失業した場合、受給期間内であれば基本手当の支給残日数分を受け取れます。ただし、支給申請中に退職した場合は、常用就職支度手当を受け取れません。もし支給申請中に離職する可能性がある場合は、事前にハローワークに相談しましょう。

スムーズに再就職をしたいという方は、ハローワークだけでなく転職エージェントを利用してみるのも一つの方法です。転職エージェントからの紹介によって再就職が決まった場合、常用就職支度手当の支給対象とはなりませんが、1/3以上の支給残日数があれば再就職手当を受け取れます。支給残日数を少しでも多く残すためには、早めに行動することが大切。転職エージェントについては、利用メリットや選び方を紹介している「サポートが充実!転職エージェントとは」のコラムもチェックしてみてください。

「就職先が自分に合うか不安だな」「自分に合う仕事は何かわからない」と悩んでいる方は、転職エージェントのハタラクティブを利用してみませんか?ハタラクティブでは、1人での求職活動に不安がある20代の方を中心に就職を支援しています。未経験者歓迎の求人を数多く取り扱っているので、スキルや経験に自信が持てない方に特におすすめです。就活アドバイザーが丁寧なカウンセリングを行い、適性や能力に合った仕事をご紹介します。
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常用就職支度手当に関するQ&A

常用就職支度手当の受給条件や受給期間など、これから申請を行う人が知りたい情報をお伝えします。

前職でどのくらいの期間働いたら受給対象になるか?

前職の勤務期間に関わらず、基本手当の受給資格者であることが受給の前提条件です。さらに、実際に基本手当を受け取っており、常用就職支度手当の支給要件も満たすことで受給対象になります。ただし、基本手当の所定給付日数については、前職の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)が長いほど多くなるので念頭に置いておきましょう。

常用就職支度手当を受給している人はどのくらいいる?

厚生労働省の「雇用保険事業年報 令和3年度(4.就職促進給付、17p)」によると、2021年度では3,480人が常用就職支度手当を受け取っています。年間30万人以上が受給している再就職手当と比べて受給者数は少ないです。「再就職手当はハローワーク以外で内定が出ても支給される?受給条件を解説」で詳しく解説しているように、再就職手当はハローワーク以外の紹介で内定しても条件を満たせば受給できます。常用就職支度手当を受け取ることはできませんが、再就職を考えている人は、転職サイトや転職エージェントを活用して再就職手当を受けることもおすすめです。

参照元
厚生労働省
雇用保険事業年報 概要

基本手当の支給残日数が270日以上ある場合は?

270日以上ある場合は、90日として計算されます。「基本手当日額×90(日)×10分の4」で計算できるので、支給額を算出してみましょう。ただし、支給残日数の1/3未満でない場合は、再就職手当を申請することとなります。再就職手当はハローワーク以外から紹介を受けた場合でも対象になるので、実際の社内の雰囲気なども知った上で再就職を決めたいという方は、ぜひハタラクティブにご相談ください!

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