離職票の離職理由が納得できないときは?自己都合と会社都合ではどう違う?

離職票の離職理由が納得できないときは?自己都合と会社都合ではどう違う?の画像

この記事のまとめ

  • 離職票の離職理由には、自己都合と会社都合がある
  • 離職票の離職理由は失業手当の給付日数、期間に影響する
  • 離職票の離職理由に齟齬が生じるのは、互いの認識の違いや企業都合が原因
  • 離職票の離職理由に納得できない場合には、ハローワークに異議申し立てができる
  • 正当な理由があれば、離職票の離職理由を自己都合から会社都合に変更してもらえる

離職票の離職理由に、企業側がどのように書くのか気になる方もいるのではないでしょうか。離職理由は失業手当の給付日数や期間に影響するため、離職票をよく確認する必要があります。このコラムでは、離職理由が自己都合と会社都合である場合の違いを詳しく解説。離職理由に納得できない場合に異議申し立てする方法も説明します。自己都合退職から会社都合退職に変更できるケースも伝えるので、ぜひ参考にしてください。

こんなお悩みありませんか?
例えば
  • 面接でどう答えたらいいの?
  • 履歴書の時点で落とされそう・・・
  • 仕事探したいけど、経歴が不安・・
履歴書も面接も、成功するまでサポートします!
ハタラビット

ハタラクティブは
20代に特化した
就職支援サービスです

\もう学歴・経歴に困らない!/

まずは会社選びの参考に

性格でわかる

自分に合った長く働ける職種
未経験でも受かりやすい職種がわかる!

さっそく診断スタート

所要時間30

離職票に記載される離職理由の種類

離職票の離職理由は大きく分けて、自己都合と会社都合の2種類に分かれます。離職した理由により失業手当を受けられる条件が変わるので、離職票に記載されている「離職理由欄」の事業主記入欄をよく確認しましょう。

離職理由が労働者の意思によるものは自己都合退職

自己都合退職は、労働者の意思によって離職したケースに該当します。たとえば、転職・結婚・妊娠・病気療養などで離職するケースです。自己都合退職の場合、離職理由は大きく次の2つに分けられます。

転職や重責解雇などの自己都合による離職

自己都合による離職としては、キャリアアップによる転職や、会社への不満などによる退職などが代表的です。離職票の区分では「一般の離職者」にあたり、失業手当の受給資格は「一般受給資格者」に区分されます。会社に不利益をもたらす就業規則違反により重責解雇となった場合も、自己都合退職として処理されるので注意しましょう。

そのほか、次項で述べる「特定理由離職者」に該当しない理由で離職した場合も、離職理由に自己都合と記載されます。自己都合と会社都合の違いについては「自主退職と会社都合退職の違いは?失業保険や退職届についても解説」でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

妊娠・病気・介護など正当な理由による離職

家庭の事情や心身の不調など、やむを得ない一身上の都合により離職した場合、正当な理由による自己都合退職として、一般の離職者とは区別されます。失業手当の受給資格区分では「特定理由離職者」に該当するので覚えておきましょう。正当な離職理由に該当するケースは、以下のとおりです。

1.心身の病気や負傷、聴力や視力の低下などによる離職
2.妊娠や出産などにより離職(期間延長措置を受けた場合のみ受給資格付与)
3.家族を介護する必要性が生じたことによる離職
4.家族と別居生活を続けるのが困難になったことによる離職
5.結婚・転勤・事業所移転などで通勤が難しくなったことによる離職
6.希望退職者の募集にともなう離職

参照元
厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

離職理由が労働者の意思によるものは自己都合退職

会社都合退職は、企業の倒産や解雇といったやむを得ない理由により離職した場合を指します。会社都合退職には、契約期間満了により離職した多くの場合も含まれるので、よく確認しておきましょう。

企業の倒産・解雇による離職

勤務していた会社の倒産や解雇により、次の就職先を見つけられないまま辞めた場合、離職票の離職理由には会社都合と記載されます。契約内容と労働条件の著しい相違、給与の未払い、上司や同僚による嫌がらせ、退職勧奨などが理由で離職した場合も、会社都合退職として処理されるのが一般的です。

なお、企業の倒産・解雇で退職した人は、失業手当の受給資格区分の「特定受給資格者」に該当します。特定受給資格者については「特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説」も参考にしてください。

契約期間満了による離職

労働契約期間の満了後に、契約更新を希望したものの合意にいたらずに離職した場合も、会社都合に該当します。いわゆる「雇い止め」に該当するケースです。雇い止めで離職したケースの多くは、正当な理由での自己都合退職と同じ「特定理由離職者」に該当します。ただし、次のような場合は「特定受給資格者」に区分されるので参考にしてください。

・契約期間満了にともない契約が更新されることを明示したあとの解雇
・雇用期間が3年以上であることを条件に契約更新したあとの解雇

また、契約更新の上限により離職した場合、通常は自己都合退職として処理されますが、以下の3つにあたるケースは、特定受給資格者や特定理由離職者と判断される可能性があります。

<特定受給資格者に該当>
・契約時にはなかった更新上限が追加された場合や、不更新条項が追加された場合
・契約当時の契約更新上限がのちに引き下げられた状況において、通算契約期間が3年以上の場合

<特定理由離職者>
・契約当時の契約更新上限がのちに引き下げられた状況において、通算契約期間が3年未満の場合
・2012年8月10日(改正労働契約法公布日)以降の契約で、4年6カ月以上5年以下の契約更新の上限により退職した場合

参照元
厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
有期雇用労働者の離職理由の取扱い

未経験OK多数!求人を見てみる

離職票の離職理由と失業手当の関係

離職票の離職理由は、失業手当の受給条件に影響するので非常に重要です。給付期間は理由を問わず離職日の次の日から原則1年と決まっています。しかし、失業手当の給付日数や支給開始期間などは離職理由によってさまざまです。自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件がどのように異なるのか把握しておきましょう。

離職票の離職理由による給付日数の違い

失業手当の給付期間は、離職理由によって大きく異なります。自己都合退職と会社都合退職にわけて、給付日数の違いを押さえておきましょう。

自己都合退職は雇用保険の加入期間によって異なる

自己都合退職の場合、年齢による差はなく、雇用保険の加入期間によって異なります。通常、自己都合で離職した人が失業手当の給付を受けるには、被保険者期間が12カ月以上あることが条件です。しかし、正当な理由により自己都合で退職した特定理由離職者は、被保険者期間が6カ月以上あれば受給対象となります。

 雇用保険の被保険者期間
6カ月~1年未満(※)1~5年未満5~10年未満10~20年未満20年以上
給付日数
(65歳未満)
90日90日120日150日

※ 正当な理由により離職した特定理由離職者のみ

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

会社都合退職は年齢と加入期間によって決まる

会社都合退職の場合、雇用保険の加入期間だけでなく年齢も審査の基準に加わるのが、自己都合退職との違いです。会社都合で退職した人は、被保険者期間が1年未満でも受給対象となります。会社の倒産・解雇で退職した特定受給資格者と、契約期間満了により離職した特定理由離職者の両方が対象です。

横軸離職時の年齢雇用保険の被保険者期間
1年未満1~5年未満5~10年未満10~20年未満20年以上
給付
日数
30歳未満90日90日120日180日-
30~35歳未満120日180日210日240日
35~45歳未満150日240日270日
45~60歳未満180日240日270日330日
60~65歳未満150日180日210日240日

引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

失業手当が支給されるまでの期間

離職した理由により、失業手当の支給が開始される期間も異なります。自己都合退職と会社都合退職では、支給までに2〜3カ月の差が生じるため、しっかり確認しておきましょう。

自己都合退職の一般受給者には給付制限期間がある

自己都合で離職した一般受給資格者は、7日間の待機期間と2〜3カ月間の給付制限期間が過ぎたあとに支給が開始されます。2020年10月まで一般受給資格者の給付制限期間は3カ月でしたが、法改正により過去5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月に短縮されました。

ただし、過去5年間に2回以上自己都合退職をしていると、3回目の離職時に3カ月の給付制限期間が設けられます。また自分に非がある重責解雇により離職した場合も、これまでどおり給付制限期間は3カ月です。なお、正当な理由で自己都合退職した特定理由離職者は、給付制限期間が免除されるため、7日間の待機期間後に支給されます。

参照元
厚生労働省
「給付制限期間」が2カ月に短縮されます

会社都合退職の場合は待機期間後にすぐ支給

会社都合により離職した人は、7日間の待機期間を過ぎれば、すぐに失業手当の給付が始まります。会社都合退職した特定受給資格者と、雇い止めに該当する特定理由離職者の両方が対象です。

参照元
厚生労働省
離職されたみなさまへ

失業保険の給付額

失業手当は「基本手当日額」と呼ばれる1日あたりの金額をもとに給付されます。基本手当日額は、賃金日額と給付率によって決まるので覚えておきましょう。賃金日額とは、離職者が退職前6カ月に支払われた賃金から算出した金額のことです。賃金手当には残業手当、通勤手当、住宅手当などは含まれますが、賞与は除きます。

・賃金日額=退職前6カ月の給与額合計 ÷180(6カ月分の日数)
・基本手当日額=賃金手当×給付率(50~80%)

なお、基本手当日額は以下のように上限と下限が定められています。

離職時の年齢基本手当日額の上限額基本手当日額の下限額
29歳以下6,945円2,196円
30〜44歳7,715円
45〜59歳8,490円
60〜64歳7,294円

ここで、仮の条件に当てはめて自己都合と会社都合、それぞれの支給金額の限度額を算出してみましょう。給付日数の条件は「30歳未満/基本手当日額6,945円/雇用保険の加入期間:6年」から求めています。

・自己都合:給付日数90日×6,945円=625,050円
・会社都合:給付日数120日×6,945円=833,400円

限度額の差は208,350円。再就職まで長引いた場合、大きな金額差といえるでしょう。先ほど紹介したように、自己都合と会社都合では受給開始日にも差が生まれます。離職理由の違いにより給付条件は大きく変わるので、離職票の「離職理由」を必ず確認しましょう。

なお、失業手当の算出方法は「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」でも説明しています。各年齢の給付率も提示しているので、参考にしてください。

参照元
厚生労働省
ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数
雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5年8月1日から~

離職票の離職理由が企業と一致しない原因

離職票の離職理由が自分と企業とで異なる場合には、主に2つの原因が考えられます。離職票の「離職理由」を確認し、納得できないときは異議申し立てをしましょう。

企業の認識違い

離職票における離職理由が自分の認識と異なる原因としては、主に退職勧奨をめぐる場合が多いようです。労働者側は退職勧奨を受けたために退職を決断したのに、企業は労働者の意思によるものと捉えているケースが挙げられます。

企業の都合によるもの

解雇などによる「会社都合」での退職の場合、企業に不利益が生じる可能性があることから、故意に離職理由を変更しているケースがあります。たとえば、企業に払われているトライアル雇用奨励金、キャリアアップ助成金といった助成金受給の対象外となることなどが理由です。

まずは会社選びの参考に

性格でわかる

自分に合った長く働ける職種
未経験でも受かりやすい職種がわかる!

さっそく診断スタート

所要時間30

離職票の離職理由に納得できないときの対処法

離職票の離職理由が本来の内容と異なる場合は、以下のように対処しましょう。

離職票に記載の離職理由を確認する

離職理由は「離職票-2(離職証明書の3枚目)」の⑦離職理由欄に記載されています。
該当する欄に記載されている理由は、大きく分けて以下の6つです。

1.事業所の倒産等によるもの
2.定年によるもの
3.定年、労働契約期間満了等によるもの
4.事業主からの働きかけによるもの
5.労働者の判断によるもの
6.その他(1-5のどれにも該当しない)

それぞれの項目でさらに詳細な理由が記載されています。左端にある事業主のチェック欄を確認し、自分の認識と相違がないかを判断してください。

参照元
厚生労働省
離職票-2 離職理由欄等の記載方法について

必要に応じて異議申し立てを行う

離職理由に納得できない場合は、異議申し立てを行いましょう。具体的な異議申し立ての流れや手続きは、以下のとおりです。

1.離職票の本人判断欄にて「異議-有り」に印をつける

「離職表-2」には、⑯離職者本人の判断欄があります。企業が示した理由と認識が異なる場合は、「異議-有り」に印をつけましょう。

2.離職者記入欄で正当な理由に印をつける

次に、⑦離職理由欄の左側にある離職者記入欄で、自分に該当する離職理由に印をつけます。その後、離職理由欄の一番下にある具体的事情記載欄に、自分が認識している離職理由を記載しましょう。具体的事情記載欄の書き方は、厚生労働省の「離職票-2 離職理由欄等の記載方法について(P4)」を参考にしてください。

3.ハローワークに提出する

離職票にすべて記入したら、記名・捺印後をしてハローワークに提出しましょう。異議ありで提出する場合、自分が主張する離職理由を裏付けるための資料が必要になることもあります。証明になる資料については、後述します。

4.ハローワークが調査のうえ判断する

ハローワークは離職票を確認したうえで、企業と退職者の双方に確認を取り、事実を調査します。どちらの言い分が正しいのか、最終的な判断を下すのはハローワークです。ここで離職者が正しいと認められれば、離職理由の変更が叶います。

離職票の離職理由を自己都合から会社都合にできる例

退職を自分で決意したとしても、自己都合から会社都合に変更できるケースがあります。以下、該当するケースをまとめました。

残業時間が多い場合

残業時間には労働基準法第36条で定められた規定があります。もし、以下のようなことが退職直前の6カ月の間にあった場合には、会社都合の退職に変更できる可能性があるでしょう。

・3カ月連続で残業が45時間以上あった
・2~6カ月の残業時間を平均したとき、1カ月の残業時間が80時間を超えた
・いずれかの月の残業時間が100時間を超えた

上記のケースはすべて企業の違法行為にあたるため、認められれば会社都合として扱われます。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法(第36条)

給与が支払われない場合

月給の1/3以上の賃金が2カ月にわたって未払いだった場合、退職の原因は企業にあると判断される可能性が高いようです。その場合には、会社都合での退職になります。

たとえば、給料を85%未満に減額するのは企業の違法行為です。労働基準法第91条では給与に対して以下のように定められています。

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」

よって、15%以上減額された場合は会社都合の退職と見なされます。ただし、会社都合に変更するためには、「給与の減額を予見できなかった」状況でなくてはなりません。企業の業績が長らく低迷しており、いずれ減額されると予想できた場合などは適用されないことに注意しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法(第91条)

労働契約と業務の実態が著しく違う場合

採用時に交わした労働契約の内容と、業務の実態が著しく違う場合も会社都合の退職になる可能性があります。採用直後に限らず数年間従事した業務から突然変更された場合も対象です。

予告なしに雇い止めされた場合

期間契約社員などの場合、未更新であれば企業は契約満了の30日前までに伝える必要があります。30日前までに未更新の予告がなく契約更新されなかった場合は、会社都合による解雇となるでしょう。

参照元
厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(Ⅱ「解雇」等により離職した者)

まずは会社選びの参考に

性格でわかる

自分に合った長く働ける職種
未経験でも受かりやすい職種がわかる!

さっそく診断スタート

所要時間30

離職後に慌てないために取るべき行動

何らかの理由により退職を検討中の人は、離職後に慌てることのないよう計画的に行動しましょう。

離職理由となりうる証拠を保管

まだ在職しているなら、離職理由の証拠となるものを保管しておきましょう。万が一、離職票の離職理由で不服な点があり異議申し立てをしたくても、退職後では必要な証拠を集めるのは難しいのが現状です。離職理由の証拠となりうるものは、以下を参考にしてください。

1.労働契約を証明できるもの
・雇用契約書
・会社の就業規則

2.労働時間を証明できるもの
・タイムカード/勤怠の記録ツール
・業務日誌/日報
・メール/FAXの送信履歴
・建物の入退館記録
・交通系ICカード
・タクシーの領収書
・パソコンのログ

3.給与を証明できるもの
・給与明細
・源泉徴収票

離職前から転職活動を行う

退職を見据えて、在職中から転職活動をするのも一つの手です。在職中だと時間がなく思うように進められない場合は、転職エージェントを利用するのも良いでしょう。転職エージェントは、利用者に合った求人の紹介だけでなく、転職活動を全面的にサポートしてくれるのが魅力です。企業とのやり取りの代行や、スケジュール調整もしてくれるので、忙しいなかでもスムーズな転職活動が叶います。

20代、30代若年層向け転職エージェントのハタラクティブでは、忙しくなかなか転職活動が進められないとお悩みの方に向け、きめ細やかなサービスをご提供。専任の就活アドバイザーが、カウンセリングでご希望を伺ったうえで、あなたに合った求人を厳選してご紹介します。

大変な企業とのやり取りはすべてアドバイザーが対応するうえ、書類の添削や模擬面接といった選考対策もご希望に応じて行いますので、安心して転職活動ができるでしょう。サイトへの登録・利用はすべて無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

離職票の離職理由に関するQ&A

ここでは、離職票の離職理由に関してよくある質問をまとめました。

離職理由が違うのにハローワークでサインをしました…

事情を話し、正当性が認められれば変更してもらうことが可能です。その際には、なぜ違うのかを詳しく、分かりやすく説明しましょう。また、間違えてサインをしてしまったことのお詫びも添えると丁寧です。

失業保険の受け取り方法は?

失業保険を受け取るには、ハローワークで失業保険申請を行いましょう。「雇用保険被保険者証」や「離職票」といった必要書類を持参します。申請後は1週間の待機期間を経て、ハローワークが主催する雇用保険受給説明会に参加してください。失業認定日に求職活動の実績が認められれば、失業保険が振り込まれます。詳しい手順は「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムも参考にしてください。

離職理由が会社都合の場合は転職活動に影響しますか?

履歴書や面接で会社側の原因であることをはっきり述べれば、さほど影響はないといって良いでしょう。履歴書では「会社都合により退職」よりも、「倒産により退職」など具体的に記載するのがおすすめです。会社都合退職については「会社都合退職は転職に不利?自己都合との違いや応募先にばれる可能性を解説」のコラムで詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

離職票と離職証明書は何が違いますか?

離職票は、退職者が失業手当を受給するために必要な書類です。一方、離職証明書は、退職者がハローワークから離職票を交付してもらうための書類で、会社が作成します。離職票の概要や、離職証明書との違いを詳しく知りたい方は「離職票の正式名称は?ハローワークで必要な手続き」のコラムをご参照ください。

ハタラクティブ
のサービスについて

こんな人におすすめ
  • 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
  • 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
  • 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

この記事に関連するタグ