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【このページのまとめ】
・公務員が処せられる懲戒処分は、対象事例により5段階に分類されている
・最も重い懲戒を「懲戒免職」といい、「解雇」や「クビ」に相当する
・処分に対し納得できない場合は、不服申し立てをし司法に判断を委ねることができる
・懲戒免職になった場合、退職金の支給はない
・履歴書に虚偽を書いてはいけないので、再就職は非常に困難である
「懲戒免職」という言葉をご存知でしょうか。ニュースで見聞きしたことはある...何か良からぬことをした罰ということは分かるが、具体的にどのような処分なのかは分からない、という方が多いと思われます。懲戒免職とは何なのか、どのような経緯でくだされるものなのか、処分後のあり方などを詳しく見ていきましょう。
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国家公務員や地方公務員が、社会通念に反することや法規に触れる行いをした場合、「懲戒処分」という処罰がくだされます。
公務員が処される懲戒は、一般企業が適用しているものよりも厳し目なのが特徴です。
具体的にどのようなものなのか、5段階に分類されている処分の内容を下記にまとめました。詳しく見ていきましょう。
「免職」・・・職員の意にかかわらず、その職を失わせる処分。懲戒処分の中で最も程度が重いもの
「降任」・・・現在服している職務の等級や階級を、1~2下位のものに降格させる処分。給与額は降任後の等級や階級に準ずる
「停職」・・・一定の期間、職務に従事させず無給とする処分。国家公務員の場合は最低一日、最高一年と定められている
「減給」・・・ 一定期間、職員の給与を減額して支給する処分。期間は国家公務員の場合、最高で一年。減給される額は、俸給の20%以内と定められている
「戒告」(譴責:けんせき)・・・規則に反した者や信用失墜行為を行った者に始末書を提出させ、その将来に対し戒める処分
これらの処分は全て、本人の意思とは無関係にくだされます。
その決定に不服がある場合は、申し立てることが可能です。特に、懲戒免職となった場合は、訴訟に発展し司法の判断に委ねるケースが目立ちます。
やはり、今後の生活に関わってくることだけに、処罰を受ける方も慎重になるのでしょう。
では、いわゆる「クビ」に相当する懲戒免職とは、どのような場合にくだされるのかを次の項で見ていきます。
公務員は「全体の奉仕者」なので、「信用失墜行為」は厳しく咎められる立場にあります。それにもかかわらず、職員のなかには、懲戒免職に相当する行為をする者がいるようです。
具体的に、どのようなことをすると免職になるのか見ていきましょう。
・法に抵触する行為
殺人、詐欺、横領、薬物、交通法規違反など
・服務事項に違反する行為
情報漏えい、勤務怠慢、営利企業等への従事など
・信用を失墜する行為
セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど
これらの行為は、良識を持っていれば避けられることばかりです。
つまり、一般的に見て受け入れ難い行為が、懲戒免職に当たるといっていいでしょう。
懲戒免職で職を失った場合、退職金の支給はされません。また、公務員は雇用保険に加入しないため、失業保険の給付も無し。
つまり、再就職しない限り収入が途絶えるということです。さらに、懲戒免職処分を受けた日から2年間は、国家公務員もしくは当該地方公共団体の地方公務員として就職することができないと定められています。
目先を変えて、一般企業に就職しようとしても、現実的には非常に厳しいようです。
なぜならば、履歴書や職務経歴書には事実を記載する必要があるからです。当然、面接時には懲戒免職になったことについて言及されるでしょう。
では、懲戒免職になったことを隠していれば良いのかというと、それは経歴詐称と見なされます。いずれにせよ、再就職は困難を極めるでしょう。
公務員であろうとなかろうと、法に抵触することをしてはならないのは言うまでもありません。しかし、公務員の場合は、長期間の無断欠勤でも懲戒免職になるケースがあります。
何か不安なことがあるならば、転職することも考え、早めに動く方が良いでしょう。
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