知っておきたい!停職ってどんな処分なの?
停職とは、公務員の懲戒処分の一つですが「用語自体は知っているけど、実際にどのような内容であるかは知らない」という方もいるのではないでしょうか。公務員は安定して働けるイメージがありますが、公務員としてふさわしくない行為や非違行為があれば、処罰を受けることもあります。このコラムでは、停職がどのような処分であるのかを解説します。停職について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
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停職とは
「停職」とは公務員の懲戒処分の一種で、公務員としてふさわしくない行為や非違行為があった場合に科される処分です。「国家公務員法83条」によると、停職は「職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない」ことを指し、停職期間は「1年をこえない範囲内」とされています。実際には「停職6か月」といった形で、6か月間職務から離れるケースもあります。停職処分の期間中は原則として給与の支払いがされません。
停職処分中は私生活での過ごし方に制限がかかることはありませんが、組織から下された処分のため、ある程度の自粛は求められるでしょう。停職処分を受けた職員が辞めない場合でも、その後のキャリアや職場での立場に大きな影響が出る可能性があります。
近年では、一部の大企業や特殊法人でも停職処分を採用しています。また、状況により停職は事実上の「退職勧告」となる場合もあるので注意が必要です。安定して働けるイメージのある公務員ですが、不祥事があれば停職やそれ以上の処罰を下される可能性があります。
参照元
e-Gov法令検索
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戒告と停職の違い
公務員に対する懲戒処分には、主に「戒告」、「減給」、「停職」、そして「免職」がありますが、それぞれの違いを理解することが重要です。まず、「戒告」は最も軽い処分で、職員が行った非違行為に対して注意を促すものであり、職務への従事はそのまま続けられます。具体的には、戒告処分を受けた職員は、文書による厳重な注意を受けるものの、勤務は継続し、給与も通常通り支給されます。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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