知っておきたい!停職ってどんな処分なの?

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この記事のまとめ

  • 「停職」は「身分は保有させるが、一定期間職務に従事させない」というもの
  • 停職は1日以上1年以下と定められており、その期間は無給である
  • 公務員の「停職」は、民間企業における「出勤停止」処分に該当する
  • 出勤停止の期間は1~2週間が一般的で、停職処分と同様に給料は支払われない
  • 停職処分を受けた場合、依頼退職をすれば転職や再就職が可能

停職とは、公務員の懲戒処分の一つですが「用語自体は知っているけど、実際にどのような内容であるかは知らない」という方もいるのではないでしょうか。公務員は安定して働けるイメージがありますが、ふさわしくない行為をすれば処罰を受けることも。このコラムでは、停職がどのような処分であるのかを解説します。停職について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。

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停職とは

「停職」とは公務員の懲戒処分の一種で、公務員としてふさわしくない行為があった場合に科される処分です。国家公務員法83条」によると、停職は「職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない」ことを指し、停職期間は「1年をこえない範囲内」とされています。また、停職処分の期間中は原則として給与の支払いがされません。
停職処分中は私生活での過ごし方に制限がかかることはありませんが、組織から下された処分のため、ある程度の自粛は求められるでしょう。

近年では、一部の大企業や特殊法人でも停職処分を採用しています。また、状況により停職は事実上の「退職勧告」となる場合もあるので注意が必要です。安定して働けるイメージのある公務員ですが、不祥事があれば停職やそれ以上の処罰を下される可能性があります。

参照元
e-Gov法令検索
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停職と出勤停止の違いは?

公務員が停職処分を受けるのは、国家公務員倫理法や地方公務員法、地方自治体の定める規程に違反があったときです。民間企業の場合は、懲戒処分の種類や内容の詳細が就業規則に規定されているのが一般的。公務員の「停職処分」は、民間企業における「出勤停止」処分に該当します。

「出勤停止」とは、懲戒処分のひとつであり企業の規律に違反した従業員に対する制裁措置です。
労働契約は維持しつつも、一定期間の就労が禁止されます。
出勤停止の期間は1〜2週間が一般的で、停職と同じくこの期間は無給となるので注意が必要です。
また、処分を検討するために出勤停止期間を設けることもあります。
インフルエンザなどの感染症が理由の「出勤停止」は、懲戒処分に該当しないので覚えておくと良いでしょう。

停職処分を受けても転職できる?

停職処分明けに職場復帰することはありますが、評判や信頼を失墜していることで居心地が悪いと感じる可能性があります。また、公務員の停職は昇給やボーナス、出世などに影響が出る場合があるため新たな就職先で活躍したいと考える方もいるようです。
依頼退職であれば「一身上の都合」で自己退職したことになるので、転職や再就職も不可能ではありません。停職および出勤停止処分の社員が退職を申し出た場合は、就業規則に規定がない限り退職金が支払われます。

停職処分を受けてから転職を目指す場合は、履歴書や面接でその旨を伝えなかったとしても同じ業界であれば転職先に伝わる可能性もあるようです。懲戒処分について記載をしないと、経歴詐称と判断される場合があるので注意しましょう。

経歴詐称と学歴詐称は犯罪行為

経歴詐称や学歴詐称は、軽犯罪法第1条15号に該当します。「高卒の方が大卒と偽る」「大卒の方が高卒と偽る」または、「卒業した学校の名前を偽る」といった行為はすべて学歴詐称になるので注意しておきましょう。
また、これまでの職務経験を偽る行為は、経歴詐称です。勤務した企業名や職務内容、在職期間、雇用形態職歴、転職回数などは正確に伝えなければいけません。
犯罪歴がある場合は、履歴書の「賞罰」という項目に記載する必要があります。企業にとって信用に関わることなので、犯罪歴を隠したり偽ったりする行為は重大な詐称として扱われやすいようです。
 

参照元
e-Gov法令検索
軽犯罪法

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