譴責って何?懲戒処分の種類を知ろう

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この記事のまとめ

  • 「譴責処分」は懲戒処分の一種で、過去の反省を促し戒める意味合いがある
  • 「戒告」は譴責より軽い処分で、始末書など書類の提出は求められない
  • 就業規則に規定がない場合、企業は懲戒処分とすることはできない
  • 就業規則に規定はないが戒める必要がある場合は、「厳重注意」が行われる
  • 懲戒処分の中で最も重いのは「懲戒解雇」

普段の生活ではなかなか使う機会がない「譴責」という言葉。会社から従業員への罰だとわかっていても、どんな意味合いの処分か知らないという人も多いはずです。
社会人の基礎知識として、譴責の意味合いと懲戒処分の種類を学びましょう。

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譴責(けんせき)は懲戒処分の一種

「譴責」という言葉には、「悪い行いを戒めて責める」という意味合いがあり、「譴責処分」といった表現が使われます。
譴責処分は、会社の規律を乱した従業員に対して科される「懲戒処分」の一種で、過失を反省することを促し、将来の戒めにするための処罰。譴責は懲戒処分の中では軽い部類になり、解雇されたり減給されたりすることはありません。しかしながら処分は会社の記録に残るので、将来の出世に関わる可能性はかなり大きいと考えた方が良いでしょう。

譴責と似た意味合いで「戒告」という言葉がありますが、こちらも懲戒処分の1つで、「過失を戒め注意する」という意味合いがあります。
両者の違いは、戒告が口頭のみの注意であるのに対し、譴責では始末書などの書類の提出が求められることです。譴責より軽い処分が戒告と考えれば良いでしょう。

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「厳重注意」とは何が違う?

戒告や譴責などの懲戒処分は、就業規則に規定があった場合に下されまます。懲戒処分の種類や基準は必ずその会社のルールである就業規則に記されており、就業規則にない場合は懲戒処分を行うことはできません。
「厳重注意」は就業規則に規定がなくても行えるものです。会社が厳重注意をするのは「懲戒処分を科して会社の記録に残すほどではないが、将来の戒めとして厳しく注意しておきたい」という時。
厳重注意は会社によって口頭で行われる場合もあれば、書面で通達されることもあります。

懲戒処分の種類

懲戒処分には以下のような種類があり、下にいくほど重い処分となります。

・戒告
・譴責
・減給
・出勤停止
・降格
・諭旨解雇
・懲戒解雇

ご覧のとおり、懲戒処分の中で最も重いのは懲戒解雇と呼ばれる処分です。
その1つ前の「諭旨解雇」は、懲戒解雇に相当するような事由がありながら、会社の酌量で多少処分を軽くしたもの。懲戒解雇が強制的であるのに比べて、諭旨解雇は会社と従業員が話し合い、両者が納得した上で処分が下されるというものです。

懲戒処分に遭わないためには、一般的なビジネスマナーや会社でのルールを身につけておくことが大切。とはいっても、日々真面目に業務に取り組んでいる人であれば、それほど気にする必要はないでしょう。
もし気になるという人は、自社の就業規則を確認しておくのがおすすめです。勤め先の就業規則を知っておけば、万一企業が不当な処分を下した際にも、すぐに気付くことができるでしょう。

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