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【このページのまとめ】
・受賞歴と有罪歴を記載する「賞罰欄」は、JIS規格の履歴書にはない
・企業指定の書類に設けられることが多いので、指定履歴書を使用する場合は注意しよう
・受賞歴は「全国大会」「国際大会」「官公庁からの表彰」「知名度の高い賞」が記載の目安となる
・有罪歴は「交通違反点数4点以上」「傷害罪」「公然わいせつ罪」などが基準で、不起訴や裁判中、少年犯罪歴は記載しなくても良い
・特に刑罰歴は正直に書かないと経歴詐称や就業規則違反に当たる可能性が高い
履歴書の中には、これまでの受賞や刑罰の経験を記載する「賞罰欄」を設けているものもあります。
特に刑罰を受けたことがある人は、採用に影響する可能性があるから書きたくない…という人もいるでしょう。
賞罰欄には、どの程度の経歴から記載すればいいのでしょうか。
当コラムでは、書くべき基準や書き方の例、賞罰なしの場合の対応方法などを解説。
正直に書かなかった場合は処分対象になるかも記載しているので、参考にしてください。
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目にする機会が少ないため、「賞罰欄」と聞いても具体的に思い浮かばない…という人もいると思います。
賞罰欄とは、受賞歴や表彰歴の「賞」と、有罪歴の「罰」を記載する履歴書の項目の1つ。
JIS規格の履歴書にはこの項目がないため、市販の履歴書を使用する機会が多いと目にすることは少ないでしょう。
しかし、会社指定の履歴書や書類には設けられていることが多いと言われています。
使用する履歴書に賞罰欄がなければ、わざわざ賞罰歴を書く必要はありませんが、もし欄があった場合は、正直に賞罰内容を記載します。
特に「罰」については、記載しないと経歴詐称や就業規則違反に当てはまる可能性も。
応募者は経歴について正直に告知する義務があるとされているため、詐称がバレると「告知義務違反」になって解雇や内定取り消しといった処分を受けることもあるようです。
「賞」と「罰」の双方を記載する賞罰欄ですが、どの程度の経歴から書けば良いのでしょうか。
それぞれ基準となる履歴を確認しておきましょう。
「学生時代に県大会で入賞した」「市長賞をもらったことがある」という人もいると思いますが、受賞歴があっても知名度や規模の低い賞を書く必要はありません。
基準となるのは、「全国大会」「国際大会」「官公庁からの表彰」。
「スポーツの全国大会で優勝した」「ピアノの国際コンクールで2位入賞」「消防庁から感謝状をもらった」という経歴や、直木賞、文化庁メディア芸術祭部門賞といった知名度の高い賞が対象となります。
どうしても趣味や前職での表彰歴をアピールしたい場合は、趣味なら趣味欄、仕事関連なら職務経歴書に記載して実績を示すことが可能です。
刑法犯(法律に規定されている犯罪)を犯し、有罪判決を受けて罰を課された「刑事罰」が記載の基準となります。
懲役や禁固刑、罰金刑を受けた経歴があれば記入の必要がありますが、スピード違反や駐車違反などの比較的軽い交通違反は行政罰に分類されるので書く必要はありません。
しかし、深刻な交通事故や酒気帯び運転などの重大な交通違反は記載の義務があります。
一般的に、交通違反点数4点以上のケースが記入の基準となるようです。
ほかにも、傷害罪や公然わいせつ罪なども書かなければいけません。
賞罰欄に書く必要がないケースは以下のとおりです。
不起訴になった事件
有罪判決を受けていないため賞罰対象にはなりません。
執行猶予になったもの
執行猶予期間が過ぎると刑は消滅しますが、猶予中の場合は記載しましょう。
裁判中の事件
刑が確定していないため書く必要はありません。
少年犯罪歴
未成年時の犯罪歴は記載対象外になります。
懲戒解雇
企業の就業規則違反は刑事罰ではないので、記載しなくて大丈夫です。
効力が消滅している前歴
懲役刑なら刑期満了から10年以上、罰金刑なら支払い完了から5年以上経過していれば効力が消滅するので、告知義務はありません。
前項の基準を確認したら、賞罰欄に書くべきことがあった!という人もいるでしょう。
具体的な記載方法をまとめたので、参考にしてください。
該当する賞罰がない場合は、賞罰欄に「賞罰なし」と記載して問題ありません。
書かないことがデメリットにつながることはないようです。
受賞した日付と、正確な賞の名称は必ず記載し、必要に応じて詳細を追加します。
例:2018年5月 第◯回 国際◯◯ピアノコンクール ◯位入賞
2017年10月 ◯◯消防署長より感謝状(◯◯で人命救助を行ったため)
賞と同様に具体的な日付と、該当する罰を省略せずに記載する必要があります。
例:2018年3月 道路交通法違反(速度超過50キロ以上)で罰金刑
2016年5月 傷害罪にて懲役6ヶ月
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