履歴書の扶養家族数って?定義と書き方を紹介!独身や共働きの場合も解説

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この記事のまとめ

  • 履歴書に扶養家族数を記載するのは、企業が健康保険や家族手当の対象者数を知るため
  • 扶養家族の条件をよく調べ、正確な数を履歴書に記入する
  • 扶養の条件を知っておくことで、家族が扶養対象のままで働くことができる可能性がある
  • 扶養家族数によっては勤務時間に制限がでる場合があるため、多少は選考が出る可能性も
  • 履歴書での嘘の申告は虚偽申告罪にあたるので、必ず正しい扶養家族数を記入する

履歴書の扶養家族数で悩んでいる方は、まず自分の扶養家族数をしっかり調べましょう。扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数のこと。履歴書には、「扶養家族数」を記入する欄があり、企業が各種手当の対象者数を知るために設けています。このコラムでは、扶養家族条件や履歴書に記入する際の書き方をご紹介。正しい内容を履歴書に記入し、好印象で選考を進めていきましょう。

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履歴書の「扶養家族数」とは

扶養家族数とは、自分が扶養している家族の人数を指します。基本的に、現在自分の収入で養っている家族に関しては「扶養家族」という扱いになるでしょう。しかし、扶養家族については細かいルールがあります。以下に扶養家族の詳しい概要をまとめたので、ご参考にしてください。

「扶養」とは

そもそも扶養とは「自分の力で生活することが困難な他者を養うこと」です。しかし、扶養家族には決まった条件があり、誰でも扶養に入れるわけではないので、記入する際はよく条件を確認しておきましょう。扶養家族の詳しい条件については、後述する「扶養家族の定義」をご覧ください。

履歴書に記載する理由

企業が履歴書に扶養家族数の欄を設けているのは、健康保険や家族手当の対象者数を把握するためです。扶養家族がいる場合、税金・保険などの手続きが必要になります。企業側の手続き上必要な項目なので、たとえ「0」人であっても必ず記入しましょう。
また、応募者側にとっても、履歴書に記載するメリットがあります。扶養に入った家族は健康保険料などを免除してもらえることがあります。そのほか、家族を扶養していることで、条件によっては一定の所得控除を受けられる可能性が。
以上の理由のため、履歴書には正しい扶養家族数を記載しておきましょう。

扶養家族の定義

扶養家族の定義は、「健康保険など社会保険に関わるもの」と「所得税など税法上の扱い」によって変わります。履歴書の扶養家族欄は、先述のとおり、健康保険・家族手当の対象者数を確認するものなので、「健康保険など社会保険に関わるもの」の定義に則って記載しましょう。
健康保険での「扶養家族」の定義は、以下のようになります。

健康保険法に定める被扶養者の範囲である

被扶養者の範囲は法律で定められています。家族であったとしても、同居していなくては認定されない場合と、同居していなくても認定される場合があるので、下記をよく確認しておきましょう。

同居していなくても良い…配偶者(内縁含む) 、子(養子含む)、孫・兄弟姉妹 、父母(養父母含む)など直系尊属

同居している必要がある…上記以外の三親等内の親族(義父母など) 、内縁の配偶者の父母・連れ子 、内縁の配偶者死亡後のその父母・連れ子

後期高齢者に該当していない

75歳以上の方、あるいは65歳~74歳で一定の障がいを持っている方は、「後期高齢者医療制度」へ加入する決まりがあるので、基本的に被保険者・被扶養者から外れます。

被保険者がその家族を扶養しなくてはいけない理由がある

その家族に優先扶養義務者が他にいない場合や、先扶養義務者に扶養能力がない場合など、被保険者が家族を扶養せざるを得ない理由がある場合です。

優先扶養義務者…配偶者、その家族が兄弟姉妹・祖父母の場合は両親など

被保険者が主としてその家族を経済的に扶養している

被保険者が、その家族の生活費を主として負担している事実がある場合です。

被保険者が継続的にその家族を養う経済的能力がある

この場合、被保険者の収入をふまえて、経済的扶養能力の有無を判断します。

その家族の年収が被保険者の年収の半分未満である

被保険者の年数の半分を下回らなければ、扶養家族の条件から外れます。

その家族の収入が規定以内である

具体的には、年間130万円未満でないと、扶養から外れます。また、60歳以上あるいは59歳以下の障害年金受給者の場合、年間180万円未満であることが条件です。

扶養家族数は選考に影響する?

履歴書に扶養家族数を書くことで、合否選考に響くかもしれないと懸念されている方もいるでしょう。しかし扶養家族の欄は、お伝えしたように「企業が扶養義務を把握するため」の欄です。そのため、扶養家族欄の内容が選考に直接影響する可能性は低いといえます。
しかし、扶養家族数を書くことで、雇用される人の勤務時間が「育児」や「介護」を理由に制約が出てしまうという意味では、多少選考に影響が出てくることも。その場合は、ワークライフバランスを推進している企業を探すことをおすすめします。
選考を気にして嘘の申告をしてしまうと、虚偽申告罪の違反になってしまう恐れがあるので、必ず正しい扶養家族数を記入しましょう。

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扶養家族数の基本的な書き方

扶養家族数の概要・ルールを理解できたら、実際に履歴書に記入しましょう。履歴書の扶養家族欄には、自分の扶養に入っている家族の数を記載します。まず、「扶養家族(配偶者を除く)」の欄に、自身の配偶者を覗いた扶養家族数を記します。そして、次の「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務」を記入していくのが一般的です。扶養家族の欄に配偶者を含まないフォーマットが多いので、記入する際は間違いないよう注意してください。
以下、詳しい記入方法やルールを見ていきましょう。

「扶養家族」欄に扶養に入っている家族の人数を書く

まず「扶養家族(配偶者を除く)」の欄に、自分の扶養に入っている家族の人数を書きます。たとえば自分が夫の収入で生活している場合や、養っている家族がいない場合、扶養家族数の欄には「0」と記載しましょう。

扶養家族数に自分は含めない

扶養家族数は、あなたが扶養している家族の人数を書く欄です。例えば子どもが2人いる家族構成なら、扶養する人数は2人と書きましょう。
あなたの収入で配偶者を扶養している場合は、配偶者を扶養家族数に入れることになります。扶養家族の人数の書き方がわからないときは、源泉徴収票を確認すると良いでしょう。配偶者を扶養する義務がない場合は、扶養家族に配偶者を記載する必要はありません。

また、あなたの配偶者が子どもを扶養している場合、あなたが子どもを扶養することはないため、子どもが2人いても「0」と記載をします。あくまで扶養家族の人数なので、実際の家族構成とは異なった書き方になるでしょう。

「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」の「有」「無」に◯をする

配偶者とは、「婚姻関係にあたる相手」のことを指します。配偶者がいない場合は、双方の「無」に◯をつけましょう。

ケース別!扶養家族数の数え方と書き方の一例

ここでは、ケース別に扶養家族数の書き方を見ていきましょう。自分がどのケースに当てはまっているのか確認し、正しく扶養家族欄を記載してください。

独身の場合

独身で扶養家族がいない場合、扶養家族欄は「0」と記載してください。配偶者の欄も「無」、配偶者の扶養義務も「無」となります。ただし、独身であっても同居・仕送りをしている親族がおり、主な生活費を自分が担っている場合などは、親族を扶養家族に含めることが可能です。以下、ケース別の一例を確認しましょう。

ケース1

独身で同居または別居している父母(2人)を養っている…扶養家族数は「2」

ケース2

独身で父母と同居しているものの養っていない…扶養家族数は「0」

注意!扶養家族や配偶者がいなくても空欄では出さない

扶養家族や配偶者がいない場合、特に埋める必要がないと勘違いし、空欄で提出する人がいます。しかし、そもそも履歴書は空欄を作らないことがマナー。また、人数の回答をしていない場合、正確な扶養家族数の把握ができないため、面接で再度企業側に聞かれることになります。社会人として、また、面接官に手間を取らせないためにも、扶養家族・配偶者がいなくても必ずその旨を記載しておきましょう。

配偶者が専業主婦(夫)の場合

結婚していて、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、配偶者は「有」と書きます。配偶者に収入がない状態なので、配偶者の扶養義務も「有」です。
お伝えしているように、扶養家族数は、配偶者を覗く扶養者が扶養している親族なので、配偶者は含みません。扶養家族がいる場合、配偶者を覗いた人数を記載しましょう。
以下、配偶者が専業主婦(夫)のケースの一例です。ご参考にしてください。

ケース1

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども3人(収入なし)…扶養家族数は「3」

ケース2

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(年収130万以上)…扶養家族は「0」

ケース3

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども(収入なし)、夫の父母(同居・収入なし・75歳未満)…扶養家族は「3」

共働きの場合

夫婦が共働きの場合、それぞれの収入の状況により、配偶者の扶養義務や扶養家族の人数は変わってきます。詳細は、以下の例をご参考ください。

ケース1

夫(扶養者)、妻(年収130万円未満)、子ども3人(収入なし)…配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」

ケース2

夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども1人(収入なし)…配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」

ケース3

夫(扶養者)、妻(年収130万円以上)、子ども2人(年収130万以上)、夫の母(同居・収入なし・75歳未満)…配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「無」、扶養家族は「1人」

配偶者と別居している親族がいる場合

配偶者のほかに、仕送りなどで養っている親族がいる場合、子・父母・孫・兄弟姉妹などの直系親族は扶養家族とすることが可能です。以下の一例を参考に、自分の状況と照らし合わせて考えてみましょう。

ケース1

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども2人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の仕送りで生活・75歳未満)…配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「3人」

ケース2

夫(扶養者)、妻(収入なし)、子ども1人(収入なし)、夫の母(別居・扶養者の兄の仕送りで生活)…配偶者は「有」、配偶者の扶養義務は「有」、扶養家族は「1人」

履歴書の扶養家族数を正しく記入して選考に臨もう

以上、履歴書に「扶養家族数」を記入する際のルールや条件、書き方について解説しました。先述したように、扶養家族欄は企業が健康保険や家族手当の対象者数を把握するために設けています。そのため、不備のないよう、正確な扶養家族数を記入しましょう。
扶養家族欄以外でも、企業に提出する履歴書の内容はミスや空欄を作らないのがマナー。そのほか、自己PR欄や志望動機も工夫し、熱意を込めた渾身の1枚を提出してください。
しかし、1枚の履歴書でどのように熱意を伝えたら良いのか、戸惑う方もいらっしゃるでしょう。そんなときは、就活支援をサポートしてくれるエージェントを上手く活用することをおすすめします。

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