経歴詐称は罪に問われる?バレる理由や嘘をつくリスクを解説!

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この記事のまとめ

  • 経歴詐称には「学歴詐称」「職歴詐称」「犯罪歴詐称」の3種類がある
  • 経歴詐称自体が犯罪になることはまれだが、関連する罪に問われる可能性はある
  • 経歴詐称は面接やリファレンスチェック、採用後の書類提出でバレやすい
  • 経歴詐称がバレると解雇や損害賠償につながる恐れがあり、周囲からの信用も失う
  • 経歴詐称がバレず罪に問われなくても、罪悪感に苛まれる恐れがある

「志望企業の選考に受からないかも」という不安から、経歴詐称をしようと考えたことがある方もいるでしょう。経歴詐称は発覚しても罪に問われない場合もありますが、懲戒解雇といった重い処置が下る可能性も。このコラムでは、経歴詐称がバレるきっかけや発覚後に予想される処遇について解説します。「みんなやってるだろうし少しくらいの嘘なら…」との思いがよぎってしまう前に、ここで経歴詐称のリスクを確認しておきましょう。

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経歴詐称とは?

経歴詐称とは、主に「学歴」「職歴」「犯罪歴」に関して偽ったり隠したりする行為のことを指します。企業にアピールしやすい「見栄えの良い経歴」を作ろうとして行われることが多いようです。経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇処分になったり、内容によっては罪を問われることも。3つの詐称について、以下で詳しく解説します。

学歴詐称

学歴詐称とは、自分の学業に関する経歴を偽ることです。

【学歴詐称の例】
・高卒でありながら履歴書に大卒と記載する
・大学を中退しているがネット上で卒業と偽る
・大卒でありながら面接で中退や高卒と述べる

一般的に学歴詐称は、実際の学歴より高学歴であるように見せるケースが多いですが、反対に低学歴に詐称するケースもあります。学歴を下げることは不利に見えますが、高卒者向けの採用試験を受けたい場合や、無名の学校の卒業履歴を残したくない場合などに行われることがあるようです。

職歴詐称

職歴詐称とは、これまで自分が行ってきた仕事の経歴を偽ることです。過去の勤務先や職務内容、在職期間、役職、雇用形態などを偽ると経歴詐称に当たります。また、転職回数や保有資格の虚偽も同様です。

【職歴詐称の例】
・履歴書に転職回数を実際より少なく記載する
・面接時に非正規雇用でありながら正社員として勤務していたと偽る

転職活動では、「履歴書に職歴が書ききれず一部を省略する」「職務経歴書の内容で身につけたスキルを偽る」といったことが行われる場合もあるようです。しかし、企業の採用担当者の印象を良くするために明らかな虚偽を述べるのは望ましくありません。

犯罪歴詐称

犯罪歴詐称とは、犯罪歴を隠したり、偽ったりすることを指します。

【犯罪歴詐称の例】
・面接で犯罪歴を問われたが申告しなかった
・賞罰欄のある履歴書で犯罪歴を記載しなかった

賞罰欄のある履歴書に記載義務のある犯罪歴は、有罪が確定したものに限られます。不起訴になったものや執行猶予期間が経過した事件などは、記載の必要はありません。また、少年犯罪に関しても申告の義務はないとされています。

就職・転職活動では誠意を見せよう

就職・転職活動では、企業へ詐称の疑いを持たれないためにも、なるべく事実を正確に伝えるようにしましょう。たとえば、履歴書に職歴が書ききれないのであれば、省略してあることを記載して詳細は職務経歴書に書いたり、何か勉強中のものがあり履歴書に記載したい場合は、資格やスキルに「現在勉強中」と添えて書くのも方法です。正確に書けば、誤解を招きにくく誠実さが伝わるでしょう。「履歴書に職歴を書ききれないときの8つの対処法!書き方の見本付き」も参考にしてみてください。

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経歴詐称は罪に問われる?

経歴詐称は、必ずしも罪を問われるとは限りません。しかし、会社にバレた場合は、その企業との契約内容次第で処分を受けるリスクがあります。また、経歴詐称をしたことで企業に何らかの不利益を及ぼせば、犯罪として扱われ逮捕される恐れも。履歴書や面接では、自分の経歴を偽りなく伝えることが大切です。

面接では伝え方の工夫も必要

経歴詐称は当然避けるべきですが、面接での質問によっては言葉を選んだほうが良いものもあります。たとえば、ニートの方が空白期間に関して聞かれた際「働くことが面倒だった」と答えてしまっては、評価に繋がりにくいでしょう。「やりたい仕事が見つからずに時間が経ってしまった」のように、理由を掘り下げて伝えたほうがプラスに働きます。事実をストレートに伝えることが必ずしも良いわけではなく、ときには伝え方を工夫することも大切です。

職歴詐称とは?応募書類作成時の注意したい点とバレた時のリスクを解説」のコラムでは、応募書類を作成するときに気をつけるべきポイントを紹介しているので、興味のある方はこちらもチェックしてみてください。

経歴詐称と関連する3つの罪

経歴詐称自体は犯罪に当たらないケースもあるものの、状況によっては、以下の関連する罪に問われる恐れがあります。

1.私文書偽造罪

私文書偽造罪とは、他人の名義を許可なく使用して、権利や義務、事実を証明する文書を作成することです。そのため、履歴書や職務経歴書に偽名を使用すると罪に問われる可能性があります。また、卒業証明書や資格の取得証明書を偽造することも私文書偽造罪。学歴詐称がこの罪に問われることもあるようです。
刑法の159条(第1項)では、私文書偽造罪の刑事罰は「3ヶ月以上5年以下の懲役」と決められています。

公的文書偽造罪

運転免許や保険証、国立教育機関の卒業証明書など、公的機関が発行する文書を偽造した場合は「公的文書偽造罪」にあたります。
刑法の155条(第1項)によると、公文書偽造罪の刑事罰は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。

2.詐欺罪

経歴詐称が金銭目的で行われた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。たとえば、高卒であるにも関わらず大卒と偽り高い給与を得ていたり、実際は保有していない資格を取得していると偽って資格手当を受け取っていたりすると詐欺罪に当たるでしょう。
刑法の246条(第1項)では、詐欺罪の刑事罰は「10年以下の懲役」と定められています。

3.軽犯罪法違反

軽犯罪法の1条15号によると、「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称」した者は拘留または科料に処するとされています。たとえば、弁護士ではないのにその職名を語ったり、大学を中退しているのにも関わらず卒業して学位を得たと偽ったりすると、軽犯罪法違反になることも。先述の罪と異なり、経歴詐称そのものが該当するので注意しましょう。

参照元
e-Gov法令検索
刑法
軽犯罪法

経歴詐称はどこからバレる?

この項では、経歴詐称がどんなときに発覚するかを紹介します。経歴詐称は、面接の会話や前職の調査から採用前に偽りがバレるケースや、採用後の雇用保険被保険者証・源泉徴収票のチェック時に詐称が見つかるケースなどがあるようです。以下で詳しく見ていきましょう。

採用前に経歴詐称がバレる場合

改ざんした履歴書や職務経歴書で選考に臨むなど、内定を求めるあまり経歴詐称をする方もいるようですが、面接の話やリファレンスチェックから採用前にバレてしまうこともあります。

面接の話

面接は、応募書類の虚偽が発覚しやすい場です。書類と話の内容が噛み合わない場合、経歴に違和感を持つ面接官もいるでしょう。具体的には、「履歴書の内容について質問しても回答が的はずれ」「仕事内容が本人が主張するスキルや役職に見合っていない」「在籍していた企業の概要が曖昧」などの場合に、経歴詐称が発覚しやすいようです。

リファレンスチェック

企業によっては、応募者が以前所属していた企業に連絡をとり、人柄や経歴を問い合わせる「リファレンスチェック」が行われることがあります。「前職の企業に問い合わせたら実は在職歴がなかった」「履歴書の記載より短い期間で離職していた」といったことがチェックで発覚することも多いようです。

採用後に経歴詐称がバレる場合

たとえ内定をもらったとしても、採用後に経歴詐称がバレる可能性もあります。罪には問われなかった場合でも、詐称の程度によっては退職させられるケースもあるでしょう。

雇用保険被保険者証のチェック

前職で雇用保険に加入していた場合、転職先の企業に雇用保険被保険者証を提出する必要があります。被保険者証には前職の社名や退職年月日などの情報が記載されているため、前職の企業情報や経歴を偽っていれば、このタイミングでバレるでしょう。

源泉徴収票のチェック

源泉徴収票は、年末調整の際に必要な書類です。多くの場合、社員の年末調整は企業が行っています。中途入社であれば、前職の収入状況を把握するために源泉徴収の提出が求められるため、記載情報から詐称がバレることがあるでしょう。

人のつながり

「営業先が前の職場とつながっていた」「取引先に前職で関わりのあった人がいた」など、人のつながりが原因で経歴詐称が明るみに出ることもあるでしょう。また、近年ではSNSを利用している人が多く、ネット上の投稿や会話から詐称が発覚することも増えているようです。

経歴詐称した事実が心の負担になることも

経歴詐称は、バレなくても心に負担が掛かるため、避けるべきです。たとえ経歴詐称がバレず罪に問われなかったとしても、罪悪感におそわれたり、入社後も隠し続けなければいけないストレスで後悔したりする可能性があるでしょう。もし経歴に自信がない場合は、「職歴詐称はバレる?経歴に自信がなくても転職成功する方法」を参考にしてみてください。ネガティブな職歴を前向きに説明するコツを掲載しています。

経歴詐称が及ぼす3つの影響

この項目では、経歴詐称がバレた場合に考えられる3つの処遇を紹介します。裁判まで発展することはまれなようですが、もしトラブルがあった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

1.解雇や内定取り消し

就職した企業の就業規則に経歴詐称に関する記載があった場合、懲戒処分を受ける可能性があります。処分の内容は企業によりますが、懲戒解雇や諭旨解雇などが規定されているのが一般的です。入社前であれば、内定取り消しの可能性が高いでしょう。経歴詐称のリスクについては、「解雇されるケースもある…経歴詐称のリスクとは?」もあわせてご覧ください。

2.損害賠償

経歴詐称をして入社したために、給与や手当に見合った働きができなかったり、実力不足により損失を出したりした場合は、損害賠償を求められる可能性があります。状況によっては、先述の詐欺罪に問われる恐れもあるでしょう。

3.信用問題

たとえ具体的な処分を受けなかったとしても、経歴詐称がバレれば周囲からの信用を失うことは避けられません。信用を失うと、人間関係や仕事にも影響が出ます。そのため、社会人として充実した生活を送ることが難しくなってしまう可能性も。また、職場を離れるために転職活動をしても、前職を退職した理由を問われ、うまくいかないリスクがあります。

罪に問われるか否かに関わらず経歴詐称は避けよう

いかなる場合でも経歴詐称をするのはやめましょう。隠し通せると思っていても、意外なタイミングで発覚し、重大な処分につながってしまう場合もあります。何より、社会人として周囲からの信頼を失うのは大きな損失といえるでしょう。

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就職活動での経歴詐称に関する質問Q&A

ここからは、就職活動における経歴詐称に関して、よくある質問にQ&A方式で回答していきます。

「経歴詐称」とは何ですか?

「経歴詐称」とは、自分の経歴を偽って申告することです。経歴詐称には、学歴詐称や職歴詐称、犯罪歴詐称などが含まれます。具体例としては、「大学の中退歴を隠して卒業と記載する」「転職回数を本来より少なく見えるようごまかす」といった場合が挙げられるでしょう。経歴詐称の概要については、このコラムの「経歴詐称とは?」をご参照ください。

面接や書類で経歴詐称をしたら罪になりますか?

就職活動における面接や履歴書、職務経歴書に関しては、経歴詐称をしても必ずしも罪に問われるとは限りません。ただし、企業によっては懲戒処分の対象となり、内定取り消しや解雇される恐れがあります。経歴詐称がもとで企業に損害を与えた場合は、犯罪と見なされる可能性もあるでしょう。詳しくは、「履歴書の偽造は犯罪になる?経歴詐称がばれる主な状況やリスクを解説」もご覧ください。

経歴詐称はしないほうがいいですか?

就職活動で経歴詐称するのは避けましょう。経歴詐称がバレれば、懲戒処分になるリスクがあるだけでなく、周囲からの信頼も失います。運良くバレなかったとしても、嘘をついているという罪悪感や気まずさが、自身のストレスになることもあるため注意が必要です。どのようなときに経歴詐称がバレる可能性があるかは、「経歴詐称がバレない方法はある?発覚が免れない理由や転職への影響を解説!」で詳しく解説しています。

自分の経歴に自信がありません…

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