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経歴詐称は罪に問われる?具体的な例やバレる理由と嘘をつくリスクを解説
更新日
この記事のまとめ
- 経歴詐称には主に「学歴詐称」「職歴詐称」「犯罪歴詐称」の3種類がある
- 経歴詐称自体が犯罪になることは稀だが、関連する罪に問われる可能性はある
- 経歴詐称は面接での質疑回答やリファレンスチェック、採用後の書類提出でバレやすい
- 経歴詐称は解雇や内定取り消しにつながったり、詐欺罪に問われたりすることがある
- 経歴詐称がバレず罪に問われなくても罪悪感に襲われたり、後悔したりしやすい
「志望企業に採用されないかも」という不安から、経歴詐称をしようと考えたことがある方もいるでしょう。経歴詐称は発覚しても罪に問われることは少ないものの、懲戒解雇といった重い処分が下る恐れがあります。このコラムでは、経歴詐称にあたる罪の種類を具体的に紹介。経歴詐称がバレる理由や発覚後に予想される処遇について解説します。経歴詐称のリスクを知り、自分の学歴・職歴に自信を持って内定を勝ち取りましょう。
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経歴詐称は罪に問われる?
経歴詐称は、必ずしも罪を問われるとは限りません。しかし、会社にバレた場合、契約内容次第では懲戒解雇や損害賠償請求といった処分を受けるリスクがあります。そもそも「経歴詐称」とは、主に「学歴」「職歴」「犯罪歴」に関して、事実を歪めたり伏せたりする行為のことです。経歴詐称により企業に重大な不利益を与えた場合、法に触れる恐れもあります。
経歴詐称が発覚すると、その後のキャリア形成に悪影響をおよぼす可能性もゼロではありません。たとえ小さな偽りであっても信頼を失う原因になるため、履歴書や面接では正直に自身の経歴を伝えることが重要です。偽りなく誠意を持って伝える姿勢が、より良い評価と結果につながるでしょう。
経歴詐称にあたる罪の種類
経歴詐称にあたる罪の種類は、主に「学歴詐称」「職歴詐称」「犯罪歴詐称」の3つです。それぞれの詐称について詳しく解説します。
学歴詐称
学歴詐称とは、採用企業や第三者に対して事実とは異なる学歴を申告することです。自分の学歴を高く偽るのも低く偽るのも学歴詐称に該当します。企業が学歴を重視する職種や業界では、学歴詐称が発覚した場合、深刻な問題となりかねません。学歴詐欺にあたる事例から理解を深めましょう。
例1:高卒・短大卒なのに大卒と偽る
よく見られる学歴詐称としては、高卒や短大卒なのに大卒と偽るケースが挙げられます。大学を卒業していない場合に、学歴を高く見せて採用のハードルを下げようとする行為です。大卒以上が条件の求人に応募するために行われる場合もあります。
例2:中退なのに卒業と偽る
大学を途中で退学したにもかかわらず、履歴書に卒業と記載するケースも学歴詐称の一種です。募集条件が大卒以上の求人への応募を目的に行われることが多いでしょう。最終学歴を確認するため、企業が学位証明書や卒業証書の提出を求めたときなどに嘘が発覚する可能性があります。
例3:卒業した学校や学部を偽る
学歴詐欺の例としては、実際には通っていない難関大学や有名な学校を卒業したと偽るのもよく見られるケースです。専攻した学部を偽るケースも含まれます。卒業した学校や学部を偽る詐称は、入社後のスキルや知識が期待に満たない場合、嘘が発覚するリスクがあるでしょう。
例4:学歴を低く偽る逆学歴詐称
自分の学歴を意図的に低く偽ることも学歴詐称です。大卒なのに高卒、大学院卒なのに大卒と偽るケースが該当します。逆学歴詐称は、特定の職種や業界における過剰な期待を避けるために行われることが多いでしょう。高卒者向けの採用試験を受けたい場合など、最終学歴が求人の応募条件にそぐわないときに偽るケースもあります。
例5:除籍・放校の事実を隠して退学と偽る
除籍や放校処分を受けたにもかかわらず、自主的な退学と偽るのも学歴詐欺にあたります。除籍とは、学費の未納や単位取得の不備などで大学から籍が除かれること。放校とは、規則違反や重大な不正行為により大学から強制的に退学させられることです。証明書の提出などで真実が明らかになるケースがみられます。
例6:科目等履修・聴講生なのに正規課程の学生と偽る
聴講生や科目履修生として講義を受けていたにもかかわらず、正規の学生であったと偽ることも学歴詐称です。科目等履修生や聴講生は、特定の授業や単位取得を目的として在籍する形態であり、正式な入学とは異なります。正式な学位を取得していないため、学歴として扱われません。
学歴詐称に関しては「学歴詐称は犯罪になる?バレたときの責任や転職活動への影響とは」のコラムにも目を通してみてください。
職歴詐称
職歴詐称とは、これまで自分が行ってきた仕事の経歴を事実と異なる形で申告することです。具体例として、勤務経験のない企業への在籍、職務内容や在職期間の誇張、役職や雇用形態の偽りなどが挙げられます。転職回数の虚偽申告や短期間で退職した職歴を隠すことも詐称の一例です。それぞれの事例について確認しましょう。
例1:勤務歴のない企業に在籍していたと偽る
実際には勤めたことのない企業への在籍を偽る行為は、典型的な職歴詐称の一つです。有名企業や外資系企業の知名度を利用して、高い能力や経験があるように装うケースが挙げられるでしょう。過去の勤務先を偽り、転職を有利に進めようとする場合もあります。
例2:非正規雇用期間を正規雇用期間と偽る
アルバイトや派遣といった非正規雇用での勤務期間を、正社員として勤務していたと偽ることもよく見られます。雇用形態を詐称し、企業に対してより高いキャリアをアピールしたいときに行われることが多いでしょう。雇用証明書の提出を求められて発覚することが多い事例です。
例3:実際には務めたことのない業務経験を偽る
実際には働いた経験がないにもかかわらず、特定の業務経験があると偽るのも職歴詐称です。特に専門性の高い職務の場合、入社後すぐに嘘が明らかになりやすく、企業に多大な損害を与えるリスクもあります。経験者を優遇する求人への応募を目的に行われることが多いでしょう。
例4:短期間で退職した企業の職歴を隠す
数ヶ月程度の短期間で退職した職歴を履歴書に記載しないことも、職歴詐称の一例です。短期の職歴を隠すことで転職回数を減らし、安定したキャリアをアピールする意図で行われる傾向があります。職歴の虚偽申告は、背景調査や職務経歴書の提出で発覚しやすいでしょう。
例5:以前の職場で懲戒解雇されたことを隠す
懲戒解雇を受けた過去を隠し、円満退職や自己都合退職と偽るケースも挙げられます。企業が過去の雇用履歴や退職理由について確認した場合、嘘が発覚しやすいでしょう。企業は新たな従業員に対して信頼を重視しているため、発覚した場合は即座に解雇される恐れがあります。
職歴詐称に該当する項目は「職歴詐称はバレる?経歴に自信がない場合に転職で成功する方法をご紹介!」でも解説しているので、参考にしてください。
犯罪歴詐称
犯罪歴詐称とは、自分の過去における犯罪歴を隠したり、偽ったりすることを指します。日本では、採用時に犯罪歴を確認するのは一般的ではありません。しかし、公務員や金融業といった職種では、確認される場合があります。犯罪歴詐称に該当する具体的な例をチェックしましょう。
例1:面接で犯罪歴がないと偽る
犯罪歴詐称の代表的な例が、面接官に犯罪歴を質問された際に、正直に答えずに嘘をつくケースです。企業側が背景調査を行った場合、すぐに嘘が発覚する可能性があります。特に重要なポジションや信頼が不可欠な職種では、発覚後のペナルティは厳しいものとなるでしょう。
例2:賞罰欄のある履歴書で犯罪歴を偽る
履歴書にある「賞罰欄」の項目に正確な犯罪歴を記載せず提出することも詐称に該当します。企業は応募者の誠実さや信頼性を重要視しているため、賞罰欄での虚偽記載が発覚すると大きな信頼喪失につながるでしょう。
なお、賞罰欄のある履歴書に記載する犯罪歴は、有罪が確定したものに限られます。不起訴になったものや執行猶予期間が経過した事件などは、記載の必要はありません。少年犯罪に関しても申告の義務はないとされています。
就職・転職活動では誠意を見せよう
就職・転職活動では、企業から詐称の疑いを持たれないように事実を正確に伝えましょう。たとえば、履歴書に職歴が書ききれない場合、省略している旨を記載し、詳細を職務経歴書に記すのがおすすめです。詳しくは「履歴書に職歴を書ききれないときの8つの対処法!書き方の見本付き」のコラムを参考にしてください。
経歴詐称と関連する4つの罪
経歴詐称自体は犯罪に当たらない場合があるものの、状況によっては関連する罪に問われる恐れがあります。経歴詐欺と類似する4つの罪について確認しておきましょう。
1.文書偽造罪
文書偽造罪には、個人や企業が作成する文書を偽造する「私文書偽造罪」と、政府や行政機関が作成する文書を偽造する「公文書偽造罪」に分かれます。それぞれの罪の内容と刑罰の違いについて確認しましょう。
私文書偽造罪
私文書偽造罪とは、他人の名義を許可なく使用し、義務や権利、事実証明の文書を作成することです。履歴書や職務経歴書といった応募書類に偽名を使用すると罪に問われる可能性があります。資格の取得証明書や卒業証明書などを偽造することも私文書偽造罪です。学歴詐称に問われることもあるでしょう。
刑法の159条では、私文書を偽造した場合の罪の刑事罰は、3ヶ月以上5年以下の懲役と定められています。私文書を改ざんした場合には、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金です。履歴書の偽造については「履歴書の偽造は犯罪になる?経歴詐称がバレる状況やリスクを解説」のコラムでも解説しています。あわせて確認しておきましょう。
公的文書偽造罪
公的文書偽造罪とは、国立教育機関の卒業証明書や国家資格証明書など、公的機関が発行する文書を偽造することです。国家資格は政府や公的機関が認定するため、証明書や資格証明書も公的な性質を持ちます。
刑法の155条によると、公文書を偽造した場合の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役と定められています。公文書の改ざんや書き換えに対しては、3年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金です。
2.詐欺罪
経歴詐称が金銭目的で行われた場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。たとえば、高卒なのに大卒と偽って働いたり、実際は保有していない資格を取得していると偽って資格手当を受け取ったりするケースなどです。刑法の246条(第1項)では、詐欺罪の刑事罰は10年以下の懲役と定められています。
3.軽犯罪法違反
国家資格や免許証を偽造して不正に使ったり、虚偽の学歴や職歴を申告したりした場合は、軽犯罪法違反になる恐れがあります。たとえば、資格がないのに弁護士を名乗ったり、中退しているのに卒業して学位を得たと偽ったりするのは、軽犯罪法に触れる行為です。
軽犯罪法の1条15号によると、官公職、位階・勲章、学位など、法律で定められた称号や、外国でこれらに準ずる称号をを詐称した者は、拘留または科料に処するとされています。
4.民事責任
学歴詐称や経歴詐称は、刑事責任よりも民事責任が問われる傾向があります。就業規則に基づいて懲戒解雇や損害賠償の請求が行われる可能性もあるでしょう。悪質な場合は、懲戒解雇と同時に損害賠償が求められることもあり、重大な結果を招くことも考えられます。
経歴詐称がバレる5つの理由
経歴詐称が発覚する理由について解説します。経歴詐称は、採用前だけでなく採用後にも発覚する場合があります。経歴詐称が発覚する理由についてチェックしましょう。
1.応募書類の内容と面接の回答がズレやすいため
改ざんした履歴書や職務経歴書で選考に臨むと、応募書類と話の内容が噛み合わず、虚偽が発覚する場合があります。履歴書の内容についての質問に対して的はずれな回答をすると、違和感を持つ面接官もいるでしょう。在籍していた企業について説明できない場合にも、経歴詐称が発覚しやすくなります。
面接では伝え方の工夫が必要
経歴詐称は当然避けるべきですが、面接での質問によっては言葉を選んだほうが良いものもあります。たとえば、ニートの方が空白期間に関して聞かれた際「働くことが面倒だった」と答えてしまっては、評価に繋がりにくいでしょう。「やりたい仕事が見つからずに時間が経ってしまった」のように、理由を掘り下げて伝えたほうがプラスに働きます。事実をストレートに伝えることが必ずしも良いわけではなく、ときには伝え方を工夫することも大切です。
2.リファレンスチェックをする場合があるため
採用前に企業が応募者のリファレンスチェックをすることにより、経歴詐称が発覚することがあります。リファレンスチェックとは、応募者が以前所属していた企業に連絡をとり、人柄や経歴を問い合わせることです。採用前のチェックで、在職歴や在籍期間などが応募書類と違うことが明らかになれば、虚偽が発覚するでしょう。
リファレンスチェックは「前職調査」と呼ばれることもあります。詳細は「前職調査とは?違法性の有無や内定取り消しになるパターンも解説」で解説しているので、あわせて参考にしてください。
3.転職先で雇用保険の手続きが必要なため
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の記載内容から、経歴詐称が発覚するケースもあります。前職で雇用保険に加入していた場合、転職先の企業に雇用保険被保険者証を提出しなければなりません。
雇用保険被保険者証と一体化している「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者用)」には、前職の社名や資格取得日(入社年月日)が記載されています。前職の企業情報や経歴を偽っていれば、担当者が確認したタイミングでバレる可能性があるでしょう。
4.源泉徴収票の提出が求められるため
中途入社であれば、源泉徴収票の確認時に虚偽が明らかになることもあります。源泉徴収票は、年末調整の際に必要な書類です。多くの場合、社員の年末調整は企業が行っているため、前職の収入状況を把握するために源泉徴収票の提出が求められます。源泉徴収票には前職の社名や収入などが記載されているため、虚偽の申告をしていれば詐称が発覚するでしょう。
5.思わぬ人とのつながりがあるため
人のつながりが原因で経歴詐称が明るみに出ることもあります。営業先が前の職場とつながっていたり、取引先に前職で関わりのあった人がいたりすることが原因で発覚するケースです。近年ではSNSなどのネット上の投稿や会話から詐称が発覚することも増えている傾向があります。
経歴詐称した事実が心の負担になることもある
経歴を詐称する行為は、バレるバレないに関わらず避けるべきです。たとえ経歴詐称がバレず罪に問われなかったとしても、罪悪感におそわれたり、採用された後も隠し続けるストレスで後悔したりして、心の負担になる可能性があります。
経歴詐称が及ぼす3つの影響
経歴詐称がバレた場合に考えられる3つの処遇について解説します。裁判まで発展することは稀ですが、もしトラブルがあった場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
1.懲戒解雇や内定取り消し
就職した企業の就業規則に経歴詐称に関する記載があった場合、懲戒処分を受ける可能性があります。処分の内容は企業によりますが、懲戒解雇や諭旨解雇などが規定されているのが一般的です。
懲戒解雇とは、重大な規律違反や不正行為に対して退職させられること。諭旨解雇は、従業員の問題行為により、会社が自主退職を促す形で退職を求める処分です。入社前であれば、経歴詐称が発覚した時点で内定取り消しになる可能性が高いでしょう。経歴詐称のリスクには「経歴詐称が原因で解雇されることはある?発覚するケースをご紹介」もあわせてご覧ください。
2.損害賠償
経歴詐称をして採用されたあと会社に損失を与えた場合は、損害賠償を求められる恐れがあります。職務経験や保有資格を詐称し、給与や手当に見合った働きができなかったり、実力不足により損失を出したりしたケースが該当するでしょう。状況によっては、詐欺罪に問われる恐れもあります。
3.信用問題
たとえ具体的な処分を受けなかったとしても、経歴詐称がバレれば周囲からの信用を失うことは避けられません。信用を失うと人間関係や仕事にも影響がおよび、社会人として充実した生活を送るのが難しくなる可能性もあります。職場を離れるために転職活動をしても、前職を退職した理由を問われて内定が得られないこともあるでしょう。
経歴詐称がバレることのリスクは「経歴詐称がバレた人はどうなる?注意点・リスクや応募書類の書き方を解説」でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
経歴詐欺をしないために心得ること
経歴詐称は、いかなる場合でも避けるべき行為です。短期的には就職や転職を有利に進められるように見えても、発覚した際には重大な処分を受けるリスクがあります。何より、社会人として周囲からの信頼を失うのは大きな損失といえるでしょう。
一度経歴詐称が判明すると業界内での信用を失い、再就職が困難になる場合もあります。自分の学歴や経歴に自信を持って強みや実績をアピールし、採用後に安心して働ける環境を作ることが大切です。自分の経歴をありのまま伝えることで、健全なキャリアを築けるでしょう。
「自分の学歴・職歴は企業にとって不十分かも」「経験が少ないせいで採用されないのでは?」など、自分の経歴に自信を持てない方は、転職のプロであるハタラクティブに相談してみるのも一つの手です。ハタラクティブは、若年層向けにサービスを行っている転職エージェント。フリーターや第二新卒など、これまでの職歴やスキルに自信がない方も安心してご利用いただけます。
アドバイザーによるカウンセリングで自分の強みを見つけられるほか、応募書類の添削から面接対策まで「受かるためのコツ」を押さえたアドバイスも可能です。性格から分かる適職診断も所要時間1分程度で回答が得られます。ありのままの自分をアピールし、内定を獲得しましょう。
就職活動での経歴詐称に関するQ&A
就職活動における経歴詐称に関して、よくある質問にQ&A方式で回答していきます。
経歴詐称と身分詐称や職業詐称は同じですか?
よく似ていますが、詐称の対象や目的が異なります。経歴詐称は学歴や職歴などの履歴を偽る行為を指し、身分や職業詐称は本人の社会的立場や職業を偽る行為です。経歴詐称は就活や転職の場面で多く見られる一方、身分や職業詐称は特定の利益や信用を得るために行われる傾向があります。詐称の対象や目的は異なるものの、軽犯罪法や文書偽造罪などに問われる可能性があることは同じです。
記憶違いによるミスも経歴詐称に問われますか?
記憶違いによる表記ミスが故意でない場合、一般的には経歴詐称として厳しく問われることは少ないでしょう。ただし、虚偽が発覚した際に意図的に行ったとみなされると、問題になる可能性があります。履歴書や職務経歴書の作成時は事実確認をしっかり行うことが重要です。履歴書への記載時に間違いやすいポイントは「履歴書に書く日付を間違えた!いつが正解?正しい書き方のポイントを解説」で解説しています。書類を準備する前によく確認しておきましょう。
自分の経歴に自信がありません…。
自分の経歴に自信がないときは、自分の人生を改めて振り返ってみるのがおすすめです。これまでの経験や得意なこと、意欲的に取り組んだことなどを洗い出し、志望する企業で活かせそうなことをピックアップすれば、就活でのアピール材料になる可能性があるでしょう。ハタラクティブでは、経験豊富な就活アドバイザーがあなたの強みを探すお手伝いをしています。「自分の経歴で仕事に就けるか不安…」「自分の強みが分からない…」とお悩みの方は、ぜひ一度ハタラクティブをご活用ください。
- 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
- 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
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※2023年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。