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学歴詐称は犯罪になる?バレたときの責任や転職活動への影響とは
更新日
この記事のまとめ
- 学歴詐称とは、実際とは異なる学業の経歴を他人や企業に伝えること
- 学歴詐称は、内定取り消しや懲戒解雇になるだけでなく犯罪に問われる可能性がある
- 学歴詐称をして入社した会社で給与を得ると「詐欺罪」という犯罪になる
- 卒業証明書や資格取得証明書を偽造すると「私文書偽造罪」という犯罪になる
- 学歴詐称は、リファレンスチェックやSNSなどを通してバレることが多い
自分の学歴に自信がない方もいるでしょう。しかし、学歴詐称がバレると内定取り消しや懲戒解雇になり、場合によっては罪に問われる可能性も。どんな事情があるにせよ、学歴詐称は許されません。このコラムでは、学歴詐称がバレた際のリスクや問われる罪を解説。学歴にこだわらなくても、自分の強みや魅力をアピールすることで高評価に繋がります。コラムを読んで、正しく学歴を伝える大切さを知りましょう。
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学歴詐称は犯罪になる?
学歴詐称は、「詐欺罪」や「私文書偽造罪」といった犯罪に問われる可能性があります。給与を受け取った後から発覚した場合は、法的措置を取られて損害賠償というリスクを負うこともあるので、絶対にやってはいけない行為です。
詐欺罪
刑法第246条には、以下の記載があります。
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
学歴を詐称したまま入社し給与を受け取った場合、刑法第246条の詐欺罪に当たります。
私文書偽造罪
刑法第159条には、以下の記載があります。
「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」
履歴書や職務経歴書は私文書ですが、学歴詐称をしても作成名義人を偽ったわけではないため、私文書偽造罪には問われないといわれているようです。ただし、卒業証明書や資格の取得証明書を自分の名前に書き換えたり偽造したりすると、私文書偽造罪に問われます。
軽犯罪法違反
軽犯罪法第1条15号には、以下の記載があります。
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」
学歴詐称は、この軽犯罪法に抵触します。ここに書かれてあるように、大学を卒業していないのに卒業した等の学歴詐称を行った場合は、軽犯罪法違反で逮捕されるリスクもあるので、注意しましょう。
学歴詐称とは
学歴詐称とは、実際とは異なる学業の経歴を他人や企業に伝えることです。冒頭で述べたように学歴詐称は違法行為に当たり、場合によっては犯罪となります。
事実よりも高学歴に偽ることだけが学歴詐称ではありません。高学歴に偽る場合と低学歴に偽る場合について、それぞれ見ていきましょう。
高学歴に偽る場合
事実よりも高学歴に偽る学歴詐称には、以下のようなパターンがあります。
中学卒業→高校卒業
中学卒業→高校中退
高校中退→高校卒業
高校卒業→大学卒業
大学中退→大学卒業
「中退」であっても、企業からの見られ方を気にして「卒業」としてしまう人がいます。そのほか、「科目履修生」「聴講生」という立場だったにもかかわらず「卒業」としてしまう人も。実際は卒業していないのに卒業としてしまうのは、事実とかけ離れ、詐称となってしまいます。
低学歴に偽る場合
事実よりも低学歴に偽る学歴詐称には、以下のようなパターンがあります。
大学中退→高校卒業
大学卒業→高校卒業
大学院中退→大学卒業
大学院修了→大学卒業
事実よりも低学歴に偽るパターンには、希望職種の採用条件が関わっていることが多いようです。また、「大学院卒より大卒のほうが採用されやすい」など、学歴を下げることで採用ハードルが下がる効果を期待することも予想できるでしょう。
学歴詐称がバレたらどうなる?
学歴詐称がバレたら、犯罪に該当するだけでなく内定取り消しや懲戒解雇になる可能性があります。また、発覚を恐れるあまり精神的に辛くなってしまう場合も。ここでは、学歴詐称がバレたらどうなるか詳しく解説します。
内定取り消し
入社前に卒業証書の提出などをきっかけに学歴詐称がバレると、内定取り消しになってしまう可能性が高いようです。内定が取り消されると、これまでの就活の努力が水の泡となってしまいます。仮に入社できたとしても、周囲から信頼を失ったり、風当たりがきつくなったりと、辛い状況で働くことになるでしょう。
懲戒解雇
入社後に学歴詐称がバレた場合、懲戒解雇になってしまうことも。懲戒解雇とは、社内の従業員が秩序を乱す重大な背任行為をした際に懲戒処分として実施される解雇のことです。就業規則に詐称を禁止する旨が書かれていれば、基本的に懲戒解雇は実行されます。仮に解雇されなかったとしても、減給・降格など、何らかの罰則や措置がとられるでしょう。
一度失ってしまった信頼を取り戻すには、多大な時間と労力が必要です。また、再就職する際も学歴詐称をしたことは不利に働くでしょう。懲戒処分と転職の関係については「懲戒解雇が転職に与える影響とは?隠すリスクや再就職成功の方法を解説!」のコラムで解説しています。
精神的なダメージを負いやすい
自分が学歴詐称をし続けている事実は、日常生活のなかで心に重くのしかかります。罪悪感を抱えながら働くことは非常に辛く、「いつかバレるかもしれない」という不安定な状態で仕事をし続ける精神的な負担は計り知れません。
そのため、学歴詐称をしたことに気づかれていなくても、その行為自体に自身が囚われ不安に押し潰されてしまう可能性があります。
学歴詐称がバレる理由
学歴詐称は「言わなければバレない」という認識は間違っています。なぜなら、内定前後に信用情報の調査機関を経由して学歴や職歴など過去の経歴を調べることができるからです。また、職歴は年末調整、年金手帳などからバレることも。ここでは、詐称がバレるケースについて解説します。
バックグラウンドチェック
バックグランドチェックとは、本人が申告したことに虚偽の内容がないかを書類上で調査すること。弁護士のノウハウを取り入れながら進めていくので、違法性がないことがほとんどです。元々は外資系企業で多くみられていた文化ですが、最近では中小企業やベンチャー企業にも浸透しつつあります。
リファレンスチェック
リファレンスチェックとは、専門機関を通して前職や過去のコミュニティにいた人に聞き回って調べることです。前職の所属先の人間(上司や同僚)に対し、応募者の人柄や経歴をたずねるのが基本ですが、機関によっては探偵のノウハウをとり入れて調査をするので、その調査結果の信憑性と精度はとても高くなることも。こちらも、もともとは外資系企業で実施されており、近年は多くの企業で採用されているようです。
卒業証明書提出時
新卒採用の場合は入社前に卒業証明書の提出が求められることがあります。学歴詐称をしていると、そのタイミングでほぼ確実にバレてしまうでしょう。
なお、前述したとおり、卒業証明書を自分の名前に書き換えたり偽造したりすると、私文書偽造罪という犯罪になります。
人的要因
「学歴詐称して入社した会社の上司が学生時代の先輩と知り合いだった」「前職の上司と転職先の上司が知りたいだった」など、人的要因で偶然バレるケースも。世間は思っているより狭いので、無闇に経歴を偽るのはリスキーでしょう。
SNS
面接官や企業関係者があなたのSNSをチェックしている可能性があります。投稿内容から学歴詐称や経歴詐称がバレてしまうケースが多く見受けられるので、軽はずみな詐称は控えましょう。
年末調整
年末調整では、前職を含めた1年の給与を申告する必要があります。そのため、源泉徴収票を提出する際に職歴の詐称はバレてしまうでしょう。もし、明確な理由がなく提出を拒否した場合、会社から不審に思われてしまいます。
年金手帳
採用が決まったら、基本的に転職先に年金手帳を提出します。年金手帳に記載された加入履歴欄で、これまでの職歴が確認できるので、経歴を誤魔化すことは難しいでしょう。
雇用保険
転職した場合、再度雇用保険加入手続きをするため、「雇用保険被保険者証」が必要となります。その際、記載事項から職歴詐称が発覚する場合もあるようです。
経歴詐称がバレるケースについては、「経歴詐称は罪に問われる?嘘をつくリスクを解説!」にも掲載しているので、ぜひご確認ください。
学歴以外のよくある経歴詐称
学歴詐称以外にも、さまざまな詐称があります。ここでは、よくある経歴詐称について見ていきましょう。
資格に関する詐称
取得していない資格を、さも取得しているかのように伝えるのは立派な詐称です。特に、特定の資格を有していることが応募条件の職場に資格を詐称して入社した場合、後々大きなトラブルになることも。ただし、資格取得を目指し勉強している場合、「△△資格を勉強中」と伝えるのは問題ありません。
職歴に関する詐称
職歴を偽るのは経歴詐称に当たります。特に中途採用は職歴が重要視される傾向にあるため、必須とされる業務経験がない場合や実務経験年数が不足している際などに、職歴を詐称してしまうことが多いようです。ただし、「実務年数」については、その範囲の認識が応募者と企業側でズレている場合もあります。意図せず詐称してしまわないよう、事前に範囲についてよく確認しておきましょう。
犯罪歴に関する詐称
特に隠したくなる経歴が、犯罪歴といえるでしょう。しかし、犯罪は後々Webサイトなどで明るみになってしまうことがあります。そのため、いくら隠したい事実であっても、必ず最初に申告しておきましょう。たとえば、「逮捕されたが送検前に釈放された」「起訴後に執行猶予付き判決を得た」などの場合、それまでの勤務態度や成果、業績などを考慮してもらえる可能性があります。
病歴に関する詐称
自身の病歴を隠していると、発覚後に問題になってしまう場合があります。入社後に病気が原因で実務に影響が出ると企業側に迷惑をかけてしまうので、必ず入社前に病歴を申告しておきましょう。
自分らしく働ける就職先を見つけるには
「犯罪になるかもしれない…」と思っても学歴詐称をしてしまう心理として、「自分の学歴に自信がない」「狙っている就職先と自分の学歴が合わない」「履歴書の書き方の誤り」などが挙げられます。
しかし、実際は学歴よりも実績や人となりを重視されることが多いもの。そのため、余計なリスクは背負わず、自分らしく働ける職場を探すことが大切です。
「学歴への不安を感じている」「自分の適性に合った就職先を探している」といった方は、転職エージェントを利用してみてはいかがでしょうか。
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