アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応

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この記事のまとめ

  • 雇用保険は強制保険制度のため、条件を満たしたらアルバイトも加入義務が生じる
  • 雇用保険の加入条件は3つあり、条件を満たさない場合は未加入でも違反ではない
  • 雇用保険の加入メリットは失業や再就職時に給付金が支給されること
  • 雇用保険に加入できていなかった場合は早急にハローワークに届け出よう

「アルバイトで雇用保険なしは違法?」「入ってないのがバレるとまずい?」と不安な方もいるでしょう。雇用保険は条件を満たしていればアルバイトでも加入対象です。このコラムでは、「保険に加入しない」という選択はあるのか、また加入によってどのようなメリットがあるのか、分かりやすく解説します。ほかにも、雇用保険の基本や未加入の場合の対処法についてもまとめているので、ぜひ今のご自身の状況を把握してみてください。

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アルバイトで「雇用保険なし」は違法?

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雇用保険の加入に関しては一定の条件を満たす必要があるので、働き方によっては雇用保険に未加入の状態になることがあります。そのため、アルバイトやパートなどで条件を満たしていない場合、加入の必要はないため、違法にはなりません。このコラムのほか「アルバイトで雇用保険に入る条件は?」でも詳細を解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

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アルバイトも加入対象!雇用保険とは

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雇用保険とは、社会保険制度のうちの一つ。政府が管掌する強制保険制度です。文字通り、条件を満たしている人は本人の希望に関わらず、強制的に加入の義務が生じます。
雇用保険は、「失業してしまったときに生活をサポートする役割」と「失業後の再就職を促進する役割」がある制度です。具体的には、雇用保険に加入することで、仕事を失っても給付金が支給されます。支給される給付金は以下のとおりです。

失業給付

失業給付とは、基本手当ともいわれる雇用保険の最大のメリットです。基本的には過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入していれば、失業してしまっても毎月一定額の給付金を受け取ることができます。失業してしまった際は、「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムを参考にしながら、ハローワークで受給申請をしましょう。受給期間は、加入期間や年齢によって90日から最大で330日です。

就職促進給付

失業後の再就職を促す給付金で、「再就職手当」や「就業促進定着手当」などがあります。再就職手当や就業手当は、基本手当の給付日数の3分の1以上を残して再就職すると受給できるため、失業期間を延ばさず早めの就職がおすすめです。

教育訓練給付

適用条件を満たしていれば、厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講した際に学費の一部を支給してもらえる制度です。教育訓練講座の種類は、看護師や保育士、調理師などの専門性の高い資格取得を目指せるものや、IT・ビジネスで活用できる知識を学べるものなど、多岐にわたります。手に職を付けて再就職を狙いたい方、興味のある分野への転職を目指したい方は活用しましょう。詳しくは「教育訓練給付金とは?種類や受給方法など制度について詳しくご紹介」をご覧ください。

その他の給付金

先述の給付金のほかにも、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付といったさまざまなサポートがあります。年齢や家庭環境の変化により収入が減ったり仕事を失ったりした場合でも、雇用保険に加入していれば一定額の給付を受けることが可能です。

雇用保険は万が一の失業と、その後の再就職に備えるための保険。いつも通りに働き、収入を得ている間はイメージしづらいですが、十分な収入が得られなくなったときに助けてもらえるでしょう。

雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件は、「所定労働時間が週20時間以上」「31日以上の雇用見込み」「学生ではない」です。これらの条件をすべて満たしていれば、年齢や職種、雇用形態などにかかわらず加入義務が発生します。以下でそれぞれについて解説したので、アルバイト・パートの方も自分に当てはまる条件がないか確認してみましょう。

所定労働時間が週20時間以上である

1週間あたり20時間以上働いている人は、一つ目の条件を満たします。パート・アルバイトなどで1日4時間の短時間勤務をしていても、週に5日以上働けば労働時間は20時間を超えるでしょう。また、週3日の出勤でも1日8時間働いていれば条件を満たしているので、雇用保険加入の義務が生じることになるのです。ただし、これは契約上の所定労働時間が週20時間以上である場合。「契約上は週20時間未満の就業だが、繁忙期だけ一時的に週20時間以上勤務している」というような場合は該当しません。

31日以上引き続き雇用される見込みがある

31日以上雇用される見込みがあることも、加入の条件の一つです。正社員として働く場合、31日以内の短期間だけ雇われることはないはずなので、雇用保険の加入は必須でしょう。非正社員の場合も、いわゆる単発アルバイトや就業期間1ヶ月以内の短期アルバイトは該当しませんが、それ以外は加入条件を満たします。

学生ではないこと(例外あり)

原則として、学生は雇用保険に加入することができません。ただし、通信教育、夜間、定時制の学生は雇用保険加入の対象者になるので注意しましょう。また、卒業証明書を有する人が卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ会社に勤め続ける予定である場合も、保険加入対象となります。つまり、企業から内定をもらった学生が卒業前にそこで勤務を開始し、学校を卒業した3月以降も働き続けるのが確実であれば、雇用保険の加入対象です。
また、以下に該当する場合は、学生であっても雇用保険に加入できます。

・休学中に仕事をしている(休学を証明できる正式な書類が必要)
・学校で定める課程に出席日数が定められておらず、一般の労働者と同等の勤務が可能と認められる

学生の例外的な加入については、企業側がそれぞれの条件を把握していない可能性も。「もしかして自分は加入できるのでは…」と思った場合は、ぜひ積極的に問い合わせてみましょう。雇用保険に加入していれば、一般の労働者と同じように、各種手当や給付を受けられる可能性があります。

雇用保険に入らないとどうなる?

雇用保険に未加入だと、万が一失業して収入が途絶えた場合の給付を受けることができません。経済的に苦しくなると再就職活動を満足に行えなかったり、生活に困窮したりする恐れがあります。

雇用保険に加入しなくても違反にならない場合

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冒頭で説明した3つの条件を満たしていなければ雇用保険の加入義務は発生しません。また、条件を満たしていても、親族経営の会社で働いていたり掛け持ちをしていたりする場合は、雇用保険に未加入でも違法ではないので注意しましょう。

事業主が親族の場合

事業主と労働者が親族である場合は、雇用保険の加入対象から外れることがあります。ただし、以下の3つを満たしている場合は加入義務が発生するため、親族が経営している会社に勤める方は確認しておきましょう。

・事業主の指揮命令に従っていることが明確である
・社内の他の労働者と同様に賃金が支払われている
・取締役や役員など、事業主と同様の地位になく「労働者」の立場である

複数の会社で勤務している場合

複数のパート・アルバイトを掛け持ちしている人は、メインの勤務先1ヵ所のみで雇用保険に加入します。先述の「所定労働時間が週20時間以上である」「31日以上引き続き雇用される見込みがある」という条件を満たして働いている会社をメインとし、そこで雇用保険に加入すれば、その他の会社では雇用保険未加入でも違反にはなりません。
なお、A社で週15時間、B社で週10時間など、掛け持ち先すべての企業の所定労働時間が20時間以下の場合は、どの勤務先でも雇用保険には加入できないので注意してください。

農林水産業を行っている場合

個人経営の農林水産事業、かつ労働者が常時5人未満の事業は雇用保険の加入義務がありません。ただし、労働者のうち2分の1以上が雇用保険の加入を希望し、労働局に認可された場合は加入に希望しなかった人も含め被保険者になります。

雇用保険にデメリットはほとんどない

保険料を払うより少しでも手取り額を増やしたいと感じる方もいるでしょう。しかし、厚生労働相が定める労働者の雇用保険料率は、業種によって異なるものの2023年時点で0.6%、もしくは0.7%です。一般事業に月収15万円で勤める労働者の場合、天引きされる雇用保険料は900円。少額の負担で「もしも」に備えられると考えれば、給与の天引きはさほどデメリットではないでしょう。

 労働者負担事業主負担雇用保険料率
一般の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業7/1,00010.5/1,00017.5/1,000
建築の事業7/1,00011.5/1,00018.5/1,000

引用:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内

「自分は失業しないだろう」と考えていても会社の倒産や解雇、仕事を辞めざるを得ない生活環境の変化は急に起こることも。突然収入を失い困ることのないよう、雇用保険の加入条件を満たしているか、対象なら加入しているか確認しておくべきでしょう。

参照元
厚生労働省
雇用保険料率について

雇用保険の加入条件から外れるパターン

入社当初は雇用保険の加入条件を満たしていても、その後の労働条件変更によって、雇用保険の加入条件を満たさなくなるパターンもあります。
たとえば、「当初は1日6時間、週に4日契約で働いていたが週3日契約になった」「アルバイトとして働いていたが、学校に通うことになった」など、雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合、その時点で被保険者資格を喪失するので注意しましょう。

雇用保険から外れるとどうなる?

雇用保険から外れれば、給料から保険料が天引きされることはなくなります。もちろん、離職した際に失業手当を受け取ることはできません。失業手当を受給できるのは、特別な事情がない限り、「資格喪失日の翌日から1年間」と定められています。退職する時期によっては、失業手当を受け取れない可能性もあるということを、頭に入れておいてください。
また、同一企業に引き続き雇用されている場合、会社側は資格喪失手続きを忘れてしまうケースも。この場合も、「手続きされていないだけで、加入条件を満たさなくなった段階で実質的に資格は失われている」と判断されるので注意しましょう。

雇用保険に加入するための手続き

雇用保険に加入するための手続きの画像

雇用保険に加入する手続きは、勤務先の企業によって行われます。労働者側は、雇用保険被保険者番号と離職票、マイナンバーを用意しましょう。雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されています。過去に別の会社で雇用保険に加入していた場合は手元に被保険者証があるはずですから、新しい勤め先に提出してください。「雇用保険の加入手続き方法とは?必要な書類や入るメリットも解説!」では、必要な書類について詳しくまとめています。

雇用保険被保険者番号がない?

初めて加入する場合は新たに番号を取得するため雇用保険被保険者番号は持っていないはず。企業から準備するよういわれた書類を提出すれば、自動で手続きしてもらえます。

雇用保険に未加入だった場合の対応

条件を満たした状態で働いているにも関わらず、雇用保険に加入していないという人は、まず会社に相談しましょう。万が一、会社側が「加入させるのを忘れていた」という場合は、早急に対応してもらう必要があります。単に忘れていただけで、その後きちんと対応がなされれば良いのですが、なかには違法に雇用保険に加入していない会社も存在するようです。雇用保険料は、労働者だけでなく会社側も支払わなければいけないもの。それを負担したくないがために、雇用保険に加入しない場合もあり得るのです。

まずは上司や人事に確認する

給与明細などで雇用保険料が天引きされていなければ、まずは上司や人事担当者に確認します。その際、自分の雇用契約書や勤怠の記録を用意しておくとよいでしょう。アルバイトであっても雇用保険の加入条件を満たしているかを客観的に証明できます。場合によっては、雇用保険料を引いているのに雇用保険への加入手続きを忘れている会社もあります。雇用保険の対象者にも関わらず未加入だと労働者が大きな不利益を被ることに。雇用保険に未加入だった場合には、会社に相談し、早急な対応を求めるべきです。

未加入で損害を受けた場合は損害賠償請求も

雇用保険に加入していないことが原因で、何らかの損害を受けた場合は、会社に対して損害賠償請求することも視野に入れてみてください。未加入のまま放置されていたような場合、話し合いで解決するのは難しいことも。企業に対する損害賠償請求を検討するなら、法律の専門家に相談するのがおすすめです。

ハローワークに加入状況を確認する

自分が雇用保険に加入できているかどうかは、ハローワークで確認することが可能です。ハローワークで配布されている「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、運転免許証やパスポートなどの身分証明書とともに提出すれば照会してもらえます。

雇用保険に未加入のまま退職してしまったら?

アルバイトとして働いていたものの、会社が雇用保険の手続きを忘れており未加入のまま退職してしまっても、焦らず手続きを行いましょう。雇用保険は、離職日から2年以内であれば遡って加入手続きが可能です。遡っての加入を希望する場合は、アルバイトをしていた会社に雇用保険の被保険者だった証明の取得を依頼。会社がハローワークに申請することで証明が取得できます。
もし、会社側が証明の申請を行ってくれない場合には、自らハローワークに赴いて、自分がアルバイトとして働いていたことを説明すればよいでしょう。給与証明書や契約書を持参して、自分が確かにその会社でアルバイトをしていたことを証明します。

雇用保険は強制的に加入させられるものなので、企業側は労働者側の意志にかかわらず、速やかに手続きを行う必要があります。「雇用保険に加入してないけれど、まぁいいか」と捉えるのではなく、「雇用保険の加入条件を満たしているにもかかわらず、加入させないのは罪である」という事実を知ったうえで、会社に対して適切に働きかけていきましょう。

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