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フリーターが親の扶養を抜けるとどうなる?外れるタイミングや手続きを解説
更新日
この記事のまとめ
- フリーターは、年収103万円を超えると「税制上の扶養」から外れる
- フリーターは、年収130万円を超えると「社会保険上の扶養」から外れる
- フリーターが扶養を抜けると、家族の負担が増えたり収入が下がったりすることもある
- 年収150万円を超えると、配偶者特別控除の満額控除から外れる
- フルタイムで働いているフリーターは、正社員になるのも一つの道
フリーターとして働く場合、「家族の扶養内で働きたい」という考えの方もいるでしょう。扶養から外れる年収上限には、いくつか段階があります。このコラムでは、フリーターが扶養から外れるタイミングとなる年収額や扶養親族の条件を解説。税金を納めるうえで損しないためにも、扶養に関する基礎的な知識を身につけ、自分にとっての最適な働き方を考えてみましょう。
フリーターが知っておくべき「扶養」の仕組み
親の扶養を外れたいと考えているフリーターの方は、まず扶養の基本的な仕組みを理解しましょう。親の扶養に入っているかどうかは、自分自身の収入や働き方に関わります。また、扶養を外れた場合、親にどのような影響が及ぶのかも考慮することが大切です。
扶養とは
「扶養」とは、自分一人の力では生計維持が難しいときに、親や親族から経済的な支援を受けることです。扶養されている人は、「被扶養者」となります。親に介護が必要だったり、子どもがまだ学生だったりする場合に、扶養に入れることが多いようです。フリーターも、収入や状況によっては親の扶養に入ることがあります。
扶養控除とは
「扶養控除」とは、子どもや親などの親族を養っている場合に受けられる控除制度です。親の扶養に入っているフリーターの場合、扶養控除を受けられるのは自身の親になります。扶養している対象者によって、所得税や住民税といった課税所得から一定の金額を控除される仕組みです。
国税庁によると、扶養控除の金額は年齢によって異なります。具体的な年齢は、以下のとおりです。
控除対象扶養親族
控除対象扶養親族の年齢は16歳以上が当てはまり、控除額は38万円です。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人が当てはまり、控除額は63万円です。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人が当てはまり、控除額は48万円。また、納税者やその配偶者の父母、祖父母などで同居している場合の控除額は58万円です。
年齢によって扶養控除の金額が変わるのは、大学費用や介護などで金銭的な負担が予想されるためです。扶養家族について詳しく知りたいフリーターの方は、「「扶養家族」は誰までが対象?選考に影響はある?」もあわせてチェックしてください。
参照元
国税庁
「扶養控除」
扶養親族における4つの条件
国税庁によれば、フリーターであっても、以下の4つの条件をすべて満たしていれば、税制上の「扶養親族」と認められます。同居しているだけでは扶養親族にはなれないので、自分が対象になるかを事前に確認しましょう。
1.配偶者以外の親族
2.納税者と同一生計である
3.年間の総所得金額48万円以下(令和2年分以降)
※給与のみなら収入103万円以下
4.給与をもらっていない青色事業専従者など
上記のほか、都道府県知事により養育を任せられた児童や市町村長より養護を任せられた老人も、扶養親族の条件に該当します。
配偶者以外の親族とは?
配偶者以外の親族とは、6親等内の血族または3親等内の姻族です。6親等内の血族は、自身の高祖父母の祖父、昆孫(6代後の子孫)までを指します。3親等内の姻族は、配偶者の叔父や叔母までの範囲のことです。また、両親、もしくは子どもに仕送りをしている場合も生計を同一だと見なされ、同居していなくても扶養親族と認められることもあります。
参照元
国税庁
「扶養控除」
フリーターが親の扶養から外れるとどうなる?
フリーターが親の扶養から外れると、その親は所得税や住民税などの控除を受けられなくなります。
ここでは、フリーターが「親の扶養内で働いている場合」と「親の扶養から外れて働く場合」の納税義務や控除の有無を表でまとめました。
フリーターが親の扶養内で働いている場合
フリーターが親の扶養内で働いている場合の納税義務や扶養控除の有無は、以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 国民年金保険 | |
---|---|---|---|---|
フリーター | 年収額によっては 支払い義務なし |
年収額によっては 支払い義務なし |
年収額によっては 支払い義務なし |
20歳以上で支払い義務が発生 |
親 | 扶養控除あり | 扶養控除あり | 変わらず | 変わらず |
親に扶養されているフリーターの年収が制度適用内に収まっていれば、所得税や住民税を支払う必要はありません。また、扶養者である親も税金の控除を受けられます。
国民年金制度には「親の扶養」の仕組みがない
国民年金保険制度には、「親の扶養」の仕組みがありません。日本年金機構の「年金Q&A」にあるとおり、国民年金制度で保険料を直接納付する必要がないのは、厚生年金や共済組合に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(第3号被保険者)です。そのため、厚生年金に未加入で、第3号被保険者でもない20歳以上のフリーターは、国民年金保険料を自分で納付する義務があります。
参照元
日本年金機構
「年金Q&A(国民年金の加入) 国民年金はどのような人が加入するのですか。」
フリーターが親の扶養から外れて働く場合
フリーターが親の扶養から外れて働く場合の納税義務や扶養控除の有無は、以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | 国民健康保険 | 国民年金保険 | |
---|---|---|---|---|
フリーター | 支払い義務あり | 支払い義務あり | 支払い義務あり | 支払い義務あり |
親 | 扶養控除なし | 扶養控除なし | 変わらず | 変わらず |
フリーターが親の扶養から外れれば、所得税や住民税などの税金にくわえ、社会保険料も支払う必要が出てきます。また、親は扶養控除の対象外となり、収めなければいけない税金額が増えるでしょう。詳しくは、このコラムの「フリーターが扶養を外れる5つのタイミング」で後述しているのでご参照ください。
働き方によっては会社の社会保険に加入できる
親の扶養から抜けたフリーターは、働き方次第で会社の社会保険に加入できます。厚生年金や会社の健康保険に入りたい方は、このコラムの「2.フリーターの年収が106万円を超える場合」に挙げた加入要件を満たして働ける職場を探すのも良いでしょう。その際は、社会保険制度でより充実した保障が受けられる反面、保険料が増える可能性も踏まえたうえで決めることが大切です。
フリーターが親の扶養から外れるデメリット
フリーターが扶養から外れると、デメリットが発生することがあります。フリーターが扶養から外れた場合について以下で解説しているので、自分に当てはまるかどうか確認してみましょう。
親の負担が増えることがある
親が子どもの分の税金も支払っている場合、扶養から抜けることでかえって負担を増やす可能性があるため、注意が必要です。
被扶養者が16歳以上だと、扶養控除によって子どもの分の保険料が控除され、親の税負担が軽減されます。しかし、このコラムの「3.フリーターの年収が130万円を超える場合」で後述しているとおり、子どもの収入が130万円以上になって社会保険(厚生年金・健康保険)に加入した場合、所得税だけでなく、保険料も給与から天引きされることに。フリーターで収入が低いままだと手取りが少なくなり、家族の援助なしでは生活が厳しくなる可能性があります。
フリーターとしての収入が減る可能性がある
フリーターが親の扶養から外れると、収入が下がってしまう可能性も。先述したように、収入が一定以上になった場合、フリーターも社会保険に加入後は給与から保険料が天引きになります。もし勤め先で厚生年金や健康保険への加入を考えているのであれば、税金や保険料を天引きされても生活が送れる程度に収入を上げることを考えたほうが良いでしょう。
フリーターが扶養を外れる5つのタイミング
家族の扶養に入っているフリーターは、自身の年収をしっかりと把握する必要があります。前述したとおり、扶養控除は家族が支払う税金額や自分の収入に影響するため、年収を一定の金額内に抑えることが大切です。ここでは、フリーターにとって「年収の壁」といわれている4つのボーダーラインの基準を紹介します。
1.フリーターの年収が103万円を超える場合
フリーターの年収が103万円を超えると、所得税を支払う義務が発生します。住民税も年収100万円(自治体によって異なる)を超えれば課税される場合も。また、被扶養者であるフリーターの年収が103万円を超えてしまうと、扶養者の親は扶養控除を受けられません。
よく見聞きする「年収103万円以内で働いたほうが得」というのは、税金の扶養控除を受けられるラインが年収103万円以内だからです。また、源泉徴収で所得税を納めていたとしても、年末調整や確定申告をすれば全額戻ってくる上限額でもあります。
被扶養者の年収上限が103万円である理由
親の扶養内で働くフリーターの年収の壁が103万円である理由は、年間48万円の基礎控除と年間55万円の給与所得控除を足すと103万円になるからです。1年間の収入が103万円以下の場合、基礎控除と給与所得控除を足した103万円を引くと残金がなくなってしまうため、所得税もなくなります。
年収103万円の壁について詳しく知りたい方は、「フリーターが年収103万円を超えるとどうなる?6つの年収の壁を解説」もあわせて参考にしてください。
2.フリーターの年収が106万円を超える場合
親の扶養に入っているフリーターの年収が106万円を超え、さらに一定の条件を満たした場合、会社の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入し、自身で保険料を納める必要があります。
厚生労働省の「社会保険適用拡大ガイドブック」における社会保険適用の要件は、以下のとおりです。
・勤め先の従業員数…501人以上(※)
・週に定められた労働時間…20時間以上
・月額賃金…8.8万円以上
・雇用見込みが2ヶ月を上回る
・学生ではない
※2022年10月から段階的に適用拡大
年収106万円を超えていても、上記の要件をすべてクリアしていない被扶養者のフリーターは、社会保険の加入対象には含まれません。なお、年収106万円とは、上記要件の「月額賃金8.8万円以上」に12ヶ月分を掛けて算出した年収額(105.6万円)の目安です。
参照元
厚生労働省
「社会保険適用拡大特設サイト」
3.フリーターの年収が130万円を超える場合
フリーターは年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金などの保険料を負担する必要があります。全国健康保険協会(協会けんぽ)における被扶養者の収入基準や日本年金機構の「被扶養者の認定(1)収入要件」によると、どちらも「被扶養者」と認定されるのは年収130万円未満の人です。ただし、国民年金制度においては、被扶養者となれるのは配偶者に限られるので注意しましょう。
フリーターが知っておきたい130万円の壁
年収130万円を超えると、給与から差し引かれるものが増えるため、手取り金額は年収130万円以下のときより減少することも。給与が増えれば所得税や住民税などの課税対象になり、扶養控除を受けられません。また、社会保険料(厚生年金・健康保険)も支払うことになります。年収は130万円以内に収めるか、引かれる分を考慮しても手取りが多くなる金額まで年収を増やすかを考えましょう。
年収130万円の壁について詳しく知りたい方は、「フリーター130万円の壁!超えたらどうなるのか解説」もあわせてご覧ください。
参照元
全国健康保険協会(協会けんぽ)
「全国健康保険協会ホームページ」
日本年金機構
「被扶養者の認定(1)収入要件」
年収130万なら国民健康保険に加入する必要がある
年収が130万を超えていて、かつ雇用先の健康保険に加入していないフリーターの場合は、親の扶養から外れて国民健康保険に加入しなければいけません。
国民健康保険とは、市区町村の自治体が運営している医療保険のことを指します。保険料を納めることで、医療機関への自己負担を抑える制度です。市町村によって保険料率や算出方法が異なるので、事前に確認しておきましょう。
年収130万には交通費も含まれるので注意
税制上の扶養ラインである年収103万円は、非課税分の交通費を含まない給与のみの合計金額で判断されます。一方、社会保険上の扶養ラインとなる年収130万円は、交通費や家族手当、住宅手当などの諸手当も年収に含めた金額で判断されるので注意が必要です。
所得税は所得に対した税金であり、税法上では交通費や通勤手当は所得に当たりません。国税庁によると、非課税分の交通費は1ヶ月あたり15万円まで、マイカー通勤の場合は、通勤距離が片道2km以上あると非課税対象です。
社会保険上の扶養は、厚生年金保険法でいう「報酬」で判断されます。「報酬」は被保険者が事業主から労務の対償として支給されるすべてのものを示すため、フリーターでも勤務先から交通費や手当が支給されている場合は、これらも年収に含まれることを理解しておきましょう。
参照元
国税庁
「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
4.フリーターの年収が150万円を超える場合
年収150万円を超えると、配偶者特別控除を満額で受けられません。150万円を超えた場合は、収入の増加に応じて控除額が減少します。さらに年収が201万円を超えると控除を受けられないため注意しましょう。ただし、配偶者特別控除は既婚であることが前提のため、被扶養者であっても結婚していないフリーターの場合は適用対象外です。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者の収入が201万円以下で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の人が受けられる控除のことを指します。扶養する配偶者の年間所得金額が48万円(給与収入なら103万円)を上回るため、配偶者控除の対象から外れた場合に適用される制度です。
国税庁によれば、配偶者の収入が150万円以下で、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合は、満額の38万円で控除を受けられます。
参照元
国税庁
「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて 3.各種パンフレット 平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて~毎月(日)の源泉徴収のしかた~」
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き
控除を受けるためには、被扶養者である配偶者の収入額、納税者の合計所得金額以外にも、いくつかの要件を満たす必要があります。国税庁の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に挙げられた要件は、以下のとおりです。
・民法で定められた配偶者である
・納税者と同一生計である
・給与をもらっていない青色事業専従者など
・配偶者が配偶者特別控除を適用していない
配偶者の収入額、納税者の合計所得金額にくわえ、上記の要件を満たせていたら配偶者控除・配偶者特別控除の手続きを行いましょう。納税者本人が年末調整を受けられる場合は、その際に会社に提出する扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書に配偶者の情報を記載し、提出します。
納税者本人が年末調整の対象者であるものの改めて確定申告が必要な人や、年末調整の対象外で確定申告が必要な人は、確定申告書に配偶者の情報を記載し提出しましょう。
5.フリーターの年収が201万円を超える場合
年収201万円を上回る場合は、所得税や住民税、保険料の支払いが発生し、配偶者特別控除が受けられません。年収201万円を超えるのであれば、フリーターとして親の扶養内で働くよりも、収入が増えて年金の受給額も上がる正社員を目指すのが得策といえるでしょう。
事前に知っておこう!フリーターが扶養を外れる手続き
扶養控除を受けられる年収内で働いていたフリーターが扶養から外れる際には、健康保険や年金の手続きが必要です。自身だけではなく扶養者が行う手続きもあるため、以下を参考にして、扶養者と話し合いながら進めましょう。
1.被扶養者の異動手続きをする
被扶養者だったフリーターが就職先の社会保険に加入する際には、扶養者(被保険者)が異動届を申請する必要があります。まずは扶養者に話をして、会社に異動届の手続きをしてもらいましょう。異動届を申請する際には、今まで使っていた保険証を返却します。
2.健康保険資格喪失証明書を用意する
異動届を申請したあとは、扶養者の保険証を使えなくなった証として健康保険資格喪失証明書が発行されます。この証明書は国民健康保険の加入や転職などの手続きで必要となる場合があるため、親の扶養から外れるフリーターの方は大切に保管しましょう。
3.社会保険か国民年金・国民健康保険に加入する
職場の社会保険に加入できれば、厚生年金と健康保険の手続きが一緒に行われます。会社に必要書類を提出して手続きを完了させましょう。
しかし、社会保険加入の条件を満たしていない場合には、自身で国民年金と国民健康保険の加入手続きが必要です。未加入の期間が長いと被扶養削除日まで遡って保険料を支払うことになるため、扶養を外れたフリーターの方は速やかに手続きを行いましょう。
厚生年金については、「フリーターが厚生年金に加入する条件とは?メリット・デメリットも解説」にて説明しているので、あわせて参考にしてください。
フリーターは扶養から外れて正社員へ転職するのも手
扶養控除の年収上限を考えずに働きたいフリーターの方は、思い切って正社員への転職を目指すのも一つの手です。
フリーターの中には、フルタイムで働いていても「手元に残るお金が少ない」と感じる方もいるでしょう。フリーターは時間的な自由があるものの、収入面が安定しないのも事実。将来的に不安を抱えながら働いているなら、早めにフリーター生活を脱却して転職し、正社員としてキャリアを積むのも良いでしょう。
「フリーターからの転職を考えているけど、税金や社会保険料のことがよく分からない…」「家族の扶養に入っているけど、正社員に転職して自立したい」という方は、ハタラクティブにご相談ください。
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フリーターの扶養控除や税金・保険に関するQ&A
「扶養控除内で働きたいけど、扶養について詳しいことが分からない」というフリーターもいるのではないでしょうか。ここでは、フリーターの扶養控除に関する疑問をQ&A方式で解決していきます。
年収はいくら以内であれば扶養控除を受けられますか?
被扶養者として所得税の扶養控除を受けられるのは、年収が103万円以下の場合です。社会保険の扶養であれば、年収130万円未満の人が被扶養者に該当します。また、社会保険制度における「年収130万円」には、交通費や住宅手当といった諸手当も含まれるため注意が必要です。詳しくは「フリーターのための扶養控除ガイド」をご確認ください。
被扶養者とは誰を指しますか?
社会保険上の「被扶養者」は、主に収入面で援助が必要な3親等内の家族を指します。一方で、扶養する側は「被保険者」です。被扶養者は、健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けられます。税制上の「被扶養者」の場合は、配偶者を除く6親等内の血族または3親等内の姻族のことです。詳しくは「被扶養者とは誰のこと?詳しい条件をまとめました」に掲載しているので、ご覧ください。
フリーターが家族の扶養から抜けた場合の保険料は?
保険料は、市町村や加入している健康保険の種類、毎月の収入などによって異なります。国民健康保険料は39歳までの場合、「基礎(医療)分保険料+後期高齢者支援分保険料」で算出した金額です。勤務先の社会保険に加入している場合は、保険料は会社と折半になります。保険料については、「社会保険料の計算はどのようにして行うの?正社員とパートとの違いも解説」もあわせてご覧ください。
フリーターが扶養を気にしない働き方は?
フリーターが扶養を気にしないで働きたい場合、正社員として就職するのがおすすめの働き方です。正社員になったら高確率で社会保険に加入できるうえ、賞与や昇給などで給与アップも期待できます。正社員になった際の待遇やフリーターとの違いについては、「正社員で働くメリットは?フリーターとの違い」をご覧ください。
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