国民健康保険料はいくら?無職は支払いを免除される?金額や計算方法を紹介

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この記事のまとめ

  • 無職の方が国民健康保険料をいくら支払うかは、前年の収入額によって決まる
  • 無職の方は親族の扶養に入れば、国民健康保険料は掛からない
  • 国民健康保険料は年間の支払額のため無職でも「毎月いくら」とは一概にいえない
  • 無職の状態で国民健康保険料がいくらか計算するときは市区町村の役所に問い合わせる

無職の方のなかには、「国民健康保険には必ず加入しなければならない?」「いくら支払うの?」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。また、国民健康保険の仕組みや、支払えない場合にどうすれば良いか知りたい方もいるでしょう。日本では、無職の方も国民健康保険料を支払わなければなりません。このコラムでは、国民健康保険料の計算方法や減額制度について解説するので、参考にしていくら納めるべきか計算してください。

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無職の場合に掛かる国民健康保険料は毎月いくら?

無職の方が国民健康保険料をいくら支払うかは、住まいの市区町村ごとに異なります。そのため、「毎月いくら」とは一概にはいえません。また、国民健康保険料は、1年間の支払い金額を10分割(10回払い)にした納付書が、年に1回自宅に届くという仕組みです。

たとえば、1年間の保険料が5万円だった場合、5,000円の納付書×10枚が手元に届くので、それぞれの納付期限までに支払いましょう。なお、1年間の国民健康保険料を一括で支払うことも可能です。

国民健康保険料の計算方法は、「【状況別】国民健康保険料の計算方法」の項目で解説しているので、おおよその支払い金額を知りたい方は参考にしてください。

国民健康保険は前年の収入額によって支払額が決まる

国民健康保険料は、前年の1~12月の所得額(収入から経費を差し引いた金額)によって支払額が決まります。そのため、現在無職だとしても、前年の収入額や年齢などに応じた保険料を支払わなければならないのです。

退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムでは、国民健康保険の手続き方法を紹介しているので、退職の予定がある方や現在無職の方は参考にしてください。

世帯の所得額によっては保険料が減額される

国民健康保険料は同一世帯の所得合計額によっては、減額されることもあります。減額の割合は、2割・5割・7割の3種類です。「自分が減額対象になるか」「いくら減額されるか」は、世帯内の国民健康保険加入者の人数や、公的年金所得の有無などを加味したうえで、市区町村ごとに判断されます。

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無職だと国民健康保険料の支払いを免除される?

無職状態であっても、国民健康保険料の支払いは免除されません。なぜなら、日本では所得なし・ありに関わらず、「国民全員が公的な医療保険に加入しなければならない」と定められているからです。

ただし、保険料の減額や軽減措置を受けられる場合もあります。「突然解雇された」「事情により無職期間が長引きそう」といった理由により、「国民健康保険料が高い」「無職だから払えない」という場合は、役所にある国民健康保険の窓口へ相談しましょう。

保険料の軽減措置、あるいは納付期限の延長を認められる可能性があります。国民健康保険の概要は、「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」でも紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
我が国の医療保険について

【状況別】国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料は、「所得割+均等割+平等割+資産割」で算出されます。

  • ・所得割…前年の所得合計額および所得割率によって算出(所得なしなら0円)
  • ・均等割…「均等割額(市区町村ごとに定められている)×国民健康保険加入人数」で算出
  • ・平等割…1世帯単位で支払う定額料金。市区町村ごとに金額が異なる(0円の地域あり)
  • ・資産割…「固定資産税×資産割率(市区町村ごとに異なる)」で算出(資産割0円の地域あり)

無職の場合も均等割は必ず発生します。
以下で、「所得無しで無職の場合」「年金収入がある場合」「個人事業主の場合」「アルバイトの場合」の4つの状況別に、国民健康保険料がいくらになるかをシミュレーションしました。ただし、自分の国民健康保険料を知るためには、国民健康保険の所得割率・均等割・平等割・資産割(資産割率)の確認が必要です。あらかじめ、居住地を管轄する役所やWebサイトで確認し、上記の計算式に金額を当てはめて計算しましょう。

1.所得なしで無職の場合

前年1~12月の収入がなく現在無職の場合、所得割は0円として計算します。平等割・資産割が0円の地域に居住していて、前年所得なしで無職の場合に支払う国民健康保険料は、均等割の金額のみです。さらに減額の対象となれば、国民健康保険料は最大で7割安くなります。

世帯収入が高い場合は保険料減額の対象外になることも

自分が無職で所得が0円だとしても、世帯収入が高い場合は、国民健康保険料減額の対象外になることもあります。減額対象者かどうかや減額割合(2割・5割・7割)は、個人の所得額ではなく、同一世帯の国民健康保険加入者の所得合計額によって判断されると覚えておきましょう。

2.アルバイトの場合

現在無職で前年1~12月の間にアルバイトによる収入があった場合、まずは「給与所得額」を計算しましょう。たとえば、年間収入が100万円の場合、「100万円(給与収入)-55万円(給与所得控除)=45万円(給与所得額)」です。

年間給与収入が162万5,000円以下の方は、給与所得控除額が一律55万円で計算すると定められているので、所得割の計算式は「(給与所得45万円-43万円)×所得割率」。先述した「所得割+均等割+平等割+資産割」の計算式に当てはめると、年間の国民健康保険料を算出することが可能です。
なお、減額の対象となる場合は、算出した金額から最大で7割安くなります。

参照元
国税庁
No.1410給与所得控除

3.個人事業主の場合

個人事業主の場合は、まず「事業所得額」を計算します。事業所得額の計算式は、「事業収入-経費-青色申告特別控除」です。たとえば、前年1~12月の事業収入が200万円、経費が50万円、青色申告特別控除が60万円だった場合、「200万円-50万円-65万円=85万円」なので、事業所得額は85万円となります。

そして、所得割を「(前年の所得金額85万円-43万円)×所得割率」の式に当てはめて計算。最後に、「所得割+均等割+平等割+資産割」で国民健康保険料を計算しましょう。個人事業主も、減額の対象となる場合は最大で7割安くなります。

4.年金収入がある場合

無職ではあるものの年金収入がある方は、前年1~12月に受け取った年金額をもとに国民健康保険料を算出します。ここでは、年金収入100万円と仮定してシミュレーション。「年金収入100万円-公的年金控除110万円=雑所得0円」となります。雑所得0円=所得割0円なので、「所得割+均等割+平等割+資産割」に当てはめて、国民健康保険料がいくらになるか計算しましょう。

国民健康保険と社会保険の違いや年金については、「フリーターの医療保険とは?知っておくべき仕組みを解説」で解説しています。

国民健康保険料を納めなかった場合の3つのリスク

国民健康保険料を納めなかった場合の3つのリスク

  • 財産を差し押さえられる
  • 医療費が全額自己負担になる
  • 保険の給付を受けられなくなる

無職の方が国民健康保険料を納めなかった場合、「財産を差し押さえられる」「医療費が全額自己負担になる」「保険の給付を受けられなくなる」の3つのリスクが生じます。以下で解説するので、「無職で支払いが難しい」「支払えないとどうなる?」と不安に感じる方は参考にしてください。

1.財産を差し押さえられる

国民健康保険料を納付期限までに支払わず、長期に渡って滞納した場合、財産の差し押さえとして銀行口座を凍結される可能性があります。具体的な流れは、督促状が届く→電話・書面・訪問による催促→財産の差し押さえ・銀行口座凍結です。

銀行口座を凍結されると、現金を下ろしたり振り込んだりといった取り引きができなくなります。また、給与の一部が差し押さえの対象となるため、振り込まれたとしても全額受け取れません。

2.医療費が全額自己負担になる

国民健康保険料を納めていないと、病気やケガなどで医療機関を受診した際、医療費が全額自己負担になります。一般的に、医療費の自己負担額は3割です。無職で医療費を全額自己負担するのは、非常に不安な状況になるといえるでしょう。

また、未納の状態で納付期限から1年以上経過した場合は、保険証を返還しなければなりません。国民健康保険料を1ヶ月だけでも支払えば、後日申請することにより、保険の給付を受けられる可能性はあります。しかし、いくら少しだけ納めたとしても、支払っていない期間の国民健康保険料と延滞料金に相殺されてしまうので、保険の給付を受けられません。

3.保険の給付を受けられなくなる

国民健康保険料を1年半以上滞納すると、保険の給付が一時的もしくは全額受けれなくなることも。国民健康保険料を納めていれば、高額医療費・入院時生活療養費・出産育児一時金など、いざというときに受け取れる給付金があります。しかし、支払わないと、このような給付を受けられず、自分の資金だけで賄わなければならないのです。

無職の方が国民健康保険料を下げる方法

無職の方が国民健康保険料を下げるには、「親族の扶養に入る」「健康保険任意継続制度を利用する」の2つの方法があります。

親族の扶養に入る

無職の方が会社員や公務員などで働く親族の扶養に入ると、自分で保険料を支払う必要がなくなります。なぜなら、被保険者である親族が、社会保険料として自分のぶんの保険料も支払うことになるからです。

ただし、親族の扶養に入るには、「被保険者によって生計が維持されていること」「年間の収入額が130万円未満であること」などの条件がいくつかあります。詳しくは「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムをご覧ください。

健康保険任意継続制度を利用する

国民健康保険料を下げるには、健康保険任意継続制度を利用する方法もあります。健康保険任意継続制度とは、退職を機に無職になった方が、在籍していた会社の保険に最長2年間加入できる制度のこと。この制度を利用するには、「被保険者の期間が継続して2ヶ月以上あること」「資格喪失日から20日以内に届け出ること」の2つの条件を満たす必要があります。

国民健康保険料は前年の所得額によって支払い額が変動するのに対し、健康保険任意継続制度で支払う保険料は原則2年間同じ金額です。健康保険任意継続制度を利用する際は、在籍時に加入していた保険協会・組合などへ問い合わせましょう。健康保険任意継続制度については、「退職後はどうする?健康保険の任意継続」のコラムでも解説しているので、あわせてご覧ください。

参照元
全国健康保険協会 協会けんぽ
トップページ

「無職になったら国民健康保険料を支払えない」「いくらか免除してもらいたい」とお悩みの方は、会社を退職する前に国民健康保険の仕組みや、自分がいくら納めることになるかなどを知る必要があるでしょう。また、無職になる期間を作らないように、転職活動をはじめるという方法もあります

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