年末調整はいつからいつまでの給料が対象?還付金が返ってくる時期は?

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この記事のまとめ

  • 年末調整関連の業務を会社は11月から1月にかけて行う
  • 従業員は10~12月上旬にかけて会社に書類を提出する
  • 還付金がもらえるのは、扶養家族が増えた人や個人で保険に入っている人など
  • 年末調整は会社の義務なので、怠ると会社に罰則が課される
  • 年末調整は退職や出国のタイミングで行うこともある

年末調整がいつ行われるのか知りたい方に向けて、書類を提出する時期を解説します。そもそも年末調整は何のために行うのか、その理由もまとめているのでご覧ください。年末調整を行った結果、還付金と呼ばれるお金が返ってくる場合があります。このコラムを読んで、還付金がいつ振り込まれるのか、どういった場合に還付金が発生するのかを確認しましょう。

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年末調整とは?いつからいつまでの収入が対象?

年末調整とは、1年間の所得税の過不足を計算し、追加徴収もしくは還付を行う手続きを指します。会社員は毎月の給与から所得税を天引きされますが、その際に引かれる税額は月の給与や賞与をもとに計算されたおおよその金額です。そこで、1年間の給与が確定する年末のタイミングで改めて会社が所得税額を計算し、必要に応じて追加徴収や還付を行います。年末調整を行うのは会社の義務です。企業は従業員から必要書類を受け取り手続きを進めます。

国税庁によると」年末調整の対象となるのは、その年の1月から12月に振り込まれた給料です。12月分の給料が翌年の1月に振り込まれる場合、その給料に関しては翌年の年末調整の対象となります。

参照元
国税庁
タックスアンサー(よくある質問)「No.2668 年末調整の対象となる給与」

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年末調整はいつまでに行う?

年末調整に関連する業務を企業が行うのは、11月から1月にかけて。年末調整関連の書類(源泉徴収票など)を企業は1月31日までに、税務署や自治体に提出しなければなりません。そのため、多くの企業は10月下旬から11月にかけて社内で従業員に年末調整に必要な書類の提出を求めます。

従業員側の締め切りは、遅くとも12月上旬という企業が多いようです。年末調整は雇用形態に関係なく、フリーターも対象となります。フリーターの年末調整に関しては、「フリーターは年末調整の対象になる?仕組みや確定申告が必要なケースを紹介」で詳しく解説しているので、ご覧ください。

年末調整の還付金はいつ返ってくる?

年末調整で所得税を払い過ぎていると確定した場合には、還付金が発生します。反対に、すでに収めた所得税に不足があった場合は、追加徴収が行われる仕組みになっています。

還付金が返ってくる時期

還付金は、12月の給与や1月の給与と同時に振り込まれることが多くなります。追加徴収がある場合も、12月もしくは1月の給与から差し引かれる形で徴収されることが多いようです。企業によっては、給与とは別のタイミングで還付金が振り込まれたり、現金で手渡しされたりすることもあります。還付金がどのくらい振り込まれているか、もしくは追加徴収されているかは、給与明細の「年末調整還付金・徴収金」などの欄で確認できます。また、会社による年末調整の計算が終わったあとに、1年間の給与金額と納税額、各種控除について記載された「源泉徴収票」が従業員に配布されます。源泉徴収票の項目の見方は、「源泉徴収票の見方を解説!年収や手取りを確認する方法とは」を参考にしてください。

還付金をもらえる人

ここでは、どんな人に還付金が戻るのか一部の例をご紹介します。

生命保険や医療保険に加入している人

生命保険や医療保険、地震保険、学資保険などに加入している場合、支払った保険料に対して控除が 適用されます。

扶養家族が増えた人

年の途中で扶養する家族が増えた場合、配偶者控除や扶養控除を受けられます。結婚して配偶者を扶養に入れた、親に仕送りをするようになった、などの状況があるでしょう。

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している場合は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

住宅ローンを返済している人

10年以上の住宅ローンを組んでいるといった条件を満たした場合、住宅ローン控除を受けられます。
注意したいのは、控除を受ける場合は1年目は自身で確定申告を行う必要があるということ。2年目以降は年末調整で住宅ローン控除が受けられます。

本人または家族が障害者である人

本人や扶養家族、配偶者が障害を持っている場合、障害者控除が適用されます。

配偶者と離婚または死別した人

年の途中で配偶者と離婚または死別した場合、所得金額が500万円以下であるといった条件を満たすと寡婦(寡夫)控除が適用されます。

確定申告後に還付金を受け取る際の準備

会社に勤めている場合は会社が年末調整をしてくれますが、個人事業主(フリーランス)や、年度の途中で退職して年末までに再就職していない人は、個人で確定申告を行う必要があります。また、フリーターでも確定申告をしないといけない人もいます。フリーターの方は、「フリーターの確定申告は収入いくらから必要?やり方も解説」を読んで、自分が該当するかどうか確認しましょう。
確定申告後に還付金を受け取るには、申告者名義の銀行口座の用意が必要です。一部のネット銀行は受け取り先に指定できないので、事前に確認するようにしてください。還付金が振り込まれたら、通知ハガキに記載された振込額と照らし合わせて、額が合っているか確かめましょう。

年末調整の期限が過ぎた場合

年末調整の期限が過ぎた場合、どのような問題が発生するのでしょうか?

年末調整が遅れた場合に会社が受けるペナルティ

企業が1月31日までに税務署や自治体に書類を提出できない場合、数日の遅れであれば待ってもらえることが多いようです。企業による手続きが大幅に遅れた場合は、従業員一人ひとりが自分で確定申告をしなければなりません。ただ、年末調整は企業の義務であり、怠った場合は懲役や罰金のペナルティが課せられます。

会社への書類提出が間に合わなかった場合

年末調整を会社がやってくれる場合、従業員は必要書類を会社に提出しなければなりません。書類を提出しないと、控除が適用されずに税金を多く支払うこともあるので注意してください。会社が指定した期限に提出が間に合わなかった場合も、年末調整の最終的な期限である1月31日までに書類を用意すれば、会社が対応してくれることがあります。書類提出が遅れそうなとき、遅れてしまったときは、社内の経理担当者に相談してみましょう。

年末調整はいつまでならやり直せる?

会社が従業員から書類を回収した後に、従業員の所得控除の変更があったり、給与の追加支払いがあるなど、状況が変わる可能性はゼロではありません。その場合、会社は1月31日までであれば年末調整をやり直すことが可能です。1月31日を過ぎたときは、従業員が個人で確定申告を行います。

年末調整と退職・出国時の関係について

年末調整は基本的にその年の末に行います。ただ、例外として、一定の条件で退職する場合と年の途中で海外赴任などで出国する場合は、退職・出国時に年末調整を行うことがあります。

年末調整を退職時に行う場合

通常、退職する際には年末調整は行いません。例外として、年の途中で死亡して退職した場合、心身の不調で退職しその年中に再就職が難しいと思われる場合、12月に給与を受け取った後に退職した場合は、年末調整の対象となります。

年末調整を出国時に行う場合

年の途中で海外赴任で出国し、1年以上海外で暮らす予定がある場合は、出国時に年末調整を行います。その際、年末調整の対象となるのは出国までに支払われた給与や賞与です。また、生命保険や地震保険の控除は、出国までに支払ったものに対して適用されます。

このコラムでは、年末調整がいつ行われるのか、還付金はいつ返ってくるのかをご説明をしてきました。これから就職・転職を考えている方は、退職時の状況によって今の会社で年末調整を行うのか、次の職場で年末調整を行うのかが決まります。年内に再就職しない場合は、個人で確定申告することになるので覚えておきましょう。

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