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フリーターは年末調整の対象になる?仕組みや確定申告が必要なケースを紹介
更新日
この記事のまとめ
- 年末調整とは、会社が従業員の賃金1年間分における納税額の過不足を最終調整すること
- 給与所得を得ているフリーターの多くは、年末調整の対象になる
- 仕事の掛け持ちや年末前に退職をしているフリーターは、年末調整の対象外となる
- 年末調整の対象外となったフリーターは、確定申告の手続きが必要
- 確定申告が必要なフリーターは、確定申告の期間内に自分自身で手続きしよう
年末調整がどのような仕組みなのか分からないフリーターの方もいるのではないでしょうか。年末調整は会社が手続きを行うため、従業員は申告書の提出をするだけです。ただし、仕事の掛け持ちや転職をした際には、確定申告が必要になる場合があります。
このコラムでは、年末調整の仕組みやフリーターで確定申告の対象になる方などを詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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フリーターは年末調整の対象になる?
会社から給料を支給されている大抵のフリーターの方は、年末調整の対象です。 フリーターやパート、アルバイトの中には、年末調整は必要ないと思っている方もいるでしょう。 実際は、家族の扶養内で働いている方も年末調整の対象です。 年末調整の対象になる方は、フリーターや正社員でも変わりません。
年末調整の対象となる大まかな条件は、以下のとおりです。
・12月31日まで勤め先に在籍している
・年末調整の申告書を会社に提出している
・1つの会社だけで働いている
上記の条件をすべて満たしていれば、基本的には年末調整の対象内となります。しかし、条件をすべて満たしていても対象外となることもあるのです。複数の会社を掛け持ちしていたり、申告書の提出を忘れたりした場合がこれに該当します。年末調整の対象外となったフリーターの方は、自分で確定申告をしなければなりません。
年末調整について詳しく知りたいフリーターの方は、「年末調整はいつからいつまでの給料が対象?還付金が返ってくる時期は?」もあわせてご覧ください。
フリーターも対象となる「年末調整」とは?
年末調整とは、会社が従業員の1年間に支払われた賃金から徴収した所得税と、本来の収めるべき税金の過不足を再計算して調整することです。
会社から支給される毎月の給料から税金が天引きされています。年末に1年間の給料が確定した時点で所得税を算出し、1年の納税額を正しく収めたか確認できると納税完了です。ただし、フリーターや正社員でも仕事を転職・退職した方は、手続きが年末でない場合があります。次項で、年末調整の時期と確定申告との違いを解説していますので、ぜひ参考にしてください。
フリーターも対象となる年末調整の時期
年末調整のタイミングは12月だけでなく、1年の途中で行われることもあります。これは、正社員やフリーター、パートも同じです。一般的には、年末に行われる年末調整の対象になる方がほとんどですが、ある条件に当てはまる方は1年の途中もしくは対象外となります。それぞれがどのような条件なのか見ていきましょう。
年末に手続きする
国税庁の「年末調整の対象となる人」によれば、年末に手続きをする方の条件は、1年を通して同じ会社に勤めている方、または1年のどこかで就職し年末まで勤務している方です。12月分の給料をもらう方は、年末の時期に行う年末調整の対象になります。しかし、下記に当てはまる方は年末調整の対象外となるため注意しましょう。
・1年間に支払うべきことが確定した給与総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
上記2つのうち、いずれかに当てはまるフリーターの方は年末調整の対象外となり、確定申告をする必要があります。
参照元
国税庁
年末調整の対象となる人
1年の途中で手続きする
フリーターの方も含め、年末ではなく1年の途中に手続きを求められる場合があります。先で用いた国税庁の「年末調整の対象となる人」によると、下記5つの条件のいずれかに当てはまる方は、年末ではないタイミングで年末調整をする必要がある方です。
・海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
・死亡によって退職した人
・著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)
・12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
死亡した従業員や12月分の給料を受け取ったのちに仕事を辞めた方などは、退職扱いとなった時点で年末調整を行います。
参照元
国税庁
年末調整の対象となる人
フリーターが知っておくべき年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告は、手続きの仕方や申告書の提出先、時期が異なります。
年末調整は、年末に申告書を会社に提出したら手続きが完了です。一方、確定申告は、自分で納税額を計算し税務署に申告書を提出します。期限も決まっており、基本的には毎年2月16日から3月15日の1ヶ月間です。ただし、土日祝日が重なると前後する場合があります。また、2020年分の確定申告期間については、コロナの影響により4月15日までの延長措置が取られました。
年末調整は納税額の過不足を調整する手続きですが、確定申告は給与だけでなく所得がある方全員が対象です。
フリーターが正社員に転職した際の年末調整
フリーターが転職して正社員になった場合は、勤務先の会社がまとめて年末調整をしてくれる場合がほとんどです。正社員として就職した会社に、前職の会社の源泉徴収票を提出したら、年末調整が行われます。同じ会社でパートまたはアルバイトから正社員になった場合も、正社員になる前の源泉徴収票を会社に提出することで、年末調整の手続きを会社が行ってくれるでしょう。
フリーターで年末調整でなく確定申告が必要な3つの状況
フリーターやパート、アルバイトの方で年末調整を行わなかった場合は、確定申告が必要になります。日雇いや短期の雇用だったとしても、年収が103万円を超えるのであれば、確定申告をしなければなりません。年収103万円以下の方は所得税が発生しないため基本的に確定申告は不要です。
1.掛け持ちで働いている人
2社以上の会社を掛け持ちで働いている人は、確定申告が必要です。フリーターで掛け持ちしている方や正社員で副業をしている方が対象となります。フリーターで夏と冬の間だけ掛け持ちをしているといった場合でも、年収が103万円を超えるのであれば確定申告をしましょう。正社員で副業をしている場合は、副収入が20万円を超える方のみ確定申告が必要になります。詳しくは、「バイト掛け持ちフリーターは税金や確定申告に注意!正社員になるメリット」もご参照ください。
2.年末調整の時期より前に退職した人
年末調整の時期よりも前に会社を退職し、かつ年内に就職する予定がないフリーターの方は、確定申告をする必要があります。2社掛け持ちをしていて1社のみ退職した場合は、在職中の会社がまとめて年末調整を行ってくれるのか確認しましょう。前職分の手続きを行ってもらえないのであれば、自分で確定申告をする必要があります。2社掛け持ちしていて2社とも退職した場合は、自分で確定申告をしてください。
3.勤務先で年末調整をしていない人
勤務先で年末調整が行われていない場合は、確定申告が必要です。会社によっては、フリーターやパート、アルバイトは年末調整の対象外としているところもあります。また、「会社から年末調整の申告書を渡されていたが、提出するのを忘れてしまった…」という方も確定申告が必要です。勤務先で年末調整を行っていない、または必要書類の提出を忘れてしまった場合は、会社から源泉徴収票を発行してもらいましょう。確定申告する際に源泉徴収票が必要となります。
参照元
国税庁
確定申告が必要な方
フリーターが確定申告をする際の3つの手順
フリーターが年末調整ではなく確定申告をする際の手順は、「必要書類の準備」「確定申告書の入手・作成」「確定申告書の提出」の3ステップです。確定申告の期間内に自分自身で行う必要があります。
1.必要書類の準備
フリーターの方が確定申告書を作成する際に必要な書類は、「収入を証する書類」と「所得税から差し引かれる額(所得控除額)を証する書類」です。
2.確定申告書の入手・作成
確定申告書は「税務署から郵送で取り寄せる」「税務署で直接受領する」「国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用する」といった方法で入手できます。
確定申告書を郵送または直接入手した場合は、確定申告書に添付されている記載例を参考にして手書きで作成し、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合は、画面の案内に従って入力すれば、簡単に確定申告書を作成できます。
3.確定申告書の提出
手書きで作成した確定申告書は、所管の税務署へ持参または郵送で提出しましょう。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した場合は、プリントアウトして所管の税務署へ持参または郵送で提出できますし、「確定申告書等作成コーナー」から直接電子申告(e-Tax)することもできます。
年末調整以外にも確定申告についての詳細を知りたい方は、「フリーターが確定申告しないとどうなる?やり方や必要書類をご紹介!」もぜひご参照ください。
参照元
国税庁
令和2年分確定申告特集 初めて確定申告される方へ
フリーターが確定申告をする際に必要な提出書類
フリーターが年末調整ではなく確定申告を行う際は、必ず「源泉徴収票」を準備しておきましょう。給与所得者の場合、収入を証する書類は「源泉徴収票」であるからです。掛け持ちで働いている場合は、勤務先ごとの源泉徴収票を取得します。
また、必要に応じて、所得控除額を証する書類を準備してください。一般的な所得控除書類は「社会保険料控除証明書」や「生命保険料・地震保険控除証明書」などです。「社会保険料控除証明書」として、国民年金保険の掛け金と国民健康保険の保険料を支払ったことが分かる書類を準備します。
確定申告書AかB
確定申告書にはAとBの2種類があります。「確定申告書A」は申告する所得が給与所得、公的年金、雑所得などの人が使用し、「確定申告書B」はオールマイティで誰でも使用できる申告書です。
確定申告書のAとBは、申告する所得の種類によって使い分けます。サラリーマンや年金受給の方は「確定申告書A」、個人事業主や不動産収入がある方は「確定申告書B」を使用するのが一般的といえます。申告する所得が給与所得であるフリーターの方は、「確定申告書A」を利用すると良いでしょう。
源泉徴収票の提出は必要?
従来は確定申告書の提出書類であった源泉徴収票ですが、国税庁のお知らせ「国税関係手続が簡素化されました」によると、2019年4月以降は提出が不要になっています。とはいえ、確定申告書を作成するには源泉徴収票の金額を転記する必要があるため、源泉徴収票は確定申告に欠かせない書類です。
源泉徴収票を受け取っていなかったり、紛失したりした場合は、勤務先の担当者へ「発行」または「再発行」を依頼します。源泉徴収票の発行は、所得税法によって定められた会社の義務であり、税務署や市町村役場が発行するものではありません。退職後でも、前の会社へ連絡をすれば対応してもらえます。フリーターの方で源泉徴収票が手元にない場合は、確定申告の期限内に間に合うよう早めに準備しておきましょう。
参照元
国税庁
国税関係手続が簡素化されました
確定申告時に添付が不要となる主な書類
フリーターも年末調整か確定申告をしよう
年末調整も確定申告も、目的は「1年間の所得に対する所得税の再計算」です。通常、給与所得者のフリーターは勤務先で年末調整を行い、給与所得以外の方は確定申告を行います。
年末調整や確定申告の結果、所得税を払い過ぎていた分は還付され、所得税が不足していた分は納付するのが義務です。年末調整を行った場合は、12月分の給与で所得税の過不足が調整されます。フリーターの方は年末調整の対象に自分が含まれるのかを確認し、必要な対応を取りましょう。
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