フリーターが厚生年金に加入する条件とは?メリット・デメリットも解説

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この記事のまとめ

  • 厚生年金の主な加入対象者正社員であるが、条件を満たせばフリーターも加入できる
  • フリーターが厚生年金に加入しているかどうかは給与明細で確認できる
  • フリーターが厚生年金に加入するメリットは、年金額の増加や保険料の軽減など
  • フリーターが厚生年金に加入するデメリットは、手取り額の減額
  • 国民年金保険料が払えないときは、免除や猶予制度を活用する方法もある

「フリーターも厚生年金に加入できるの?」と気になる方は多いでしょう。フリーターが厚生年金に加入するには、いくつかの条件があります。このコラムでは、フリーターが厚生年金に加入する方法とメリット・デメリット、国民年金との違いをご紹介。また、未納した場合のリスク、払えない場合の対処法などもまとめました。年金をより多くもらうための方法も記載しているので、厚生年金について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。

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フリーターも厚生年金に加入できる?

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条件を満たせば、非正規雇用社員のフリーターも厚生年金に加入できます。厚生年金に加入したいと考えているフリーターの方は、条件をしっかり確認しておきましょう。

フリーターが厚生年金に加入する条件

フリーターが厚生年金に加入するには、「労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上を満たしている」ことが前提です。たとえば、正社員の1週間の所定労働時間・日数が40時間・20日と設定されている会社の場合、常時30時間・15日以上働くという労働契約を結んでいれば加入対象となります。
また、上記を満たさない場合でも、一定の条件を満たしていれば厚生年金への加入が可能です。日本年金機構の「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」によると、国民年金法の改正により下記のように条件が変わります。

対象令和4年10月~(現行)令和6年10月~(改正)
特定適用事業所被保険者の総数が常時100人超被保険者の総数が常時50人超
短時間労働者・1週の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上
・継続して2カ月を超えて使用される見込み
・1週の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上
・継続して2カ月を超えて使用される見込み

引用:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

加入条件は複数あるため、シフトの日数や時間が少ないフリーターが厚生年金に入るのはややハードルが高いといえるでしょう。フルタイム勤務の場合で継続して雇用される見込みがある場合は、企業の規模次第で加入条件を満たせることになります。

そもそも厚生年金とは

厚生年金とは「公的年金制度」の一つで、会社員や公務員が加入対象となるものです。公的年金制度は高齢になって収入を得られなくなった際、国民一人ひとりの生活を支える役割があります。社会保険に入ると、厚生年金にも自動的に入ることになり、保険料は毎月の給与から天引きされるのが基本です。

厚生年金を含む社会保険の種類

正社員が入社時に加入する健康保険や雇用保険、厚生年金保険、労災保険、介護保険をまとめて「社会保険」と呼びます。フリーターが社会保険加入の条件を満たして厚生年金に入る場合、健康保険や雇用保険、労災保険、介護保険(40歳以上の方対象)にも同時に加入することになるので覚えておきましょう。

フリーターは国民年金にのみ加入している場合が多い

フリーターの方は厚生年金には加入せず、国民年金にのみ加入している場合が多いでしょう。国民年金は「基礎年金」とも呼ばれる公的年金制度で、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象です。国民年金は20歳の誕生日前後に国民年金機構から届く「国民年金被保険者資格取得届書」に必要事項を記入し、住んでいる市区町村の役場または年金事務所へ行って手続きを行うと加入できます。
フリーターが加入条件を満たし就業先で厚生年金に入った場合は、国民年金保険料が厚生年金保険料から支払われるようになり、自分で保険料を収める必要はありません。また、その際の変更手続きは会社側が行ってくれるため、切り替えは簡単です。

厚生年金(社会保険)に加入しているか確認するには?

厚生年金に加入しているのか分からない方は、給与明細を確認してみましょう。給与明細の「健康保険料」「厚生年金保険料」などの欄に、給与から天引きされた額が記載されていれば、社会保険に加入しています。フリーターが基本的に加入する国民年金の仕組みについては、「フリーターが加入する年金の種類と未納のリスク」でお伝えしているのでチェックしましょう。

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フリーターが厚生年金に加入する3つのメリット

厚生年金に加入することで、国民年金に加えて将来の年金額を増やせます。この項目ではフリーターが厚生年金に加入するメリットを詳しく紹介しているので、参考にしてみてください。

1.年金額が増える

年金の受給時には国民年金分にプラスして厚生年金分も支払われるため、将来もらえる金額が増えます。支給金額は加入期間や収入額によって変わりますが、国民年金だけの加入と比較すると将来の安心感に差が出るでしょう。

2.保険料が軽減される

厚生年金保険料は会社と折半して支払うので、自分で負担する保険料が軽減されます。厚生年金に加入せず自分一人で払うよりも安く済むのは、大きなメリットといえるでしょう。

3.障害厚生年金額を請求できる

疾病や負傷により障害のある状態になった際、生活を保証するための「障害年金」を受給することが可能です。障害年金を受給するときに厚生年金に加入していた場合は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を請求することができます。なお、障害の重さによって等級が分かれており、支給額も変わるので、事前に確認することが重要です。障害年金の重要性については、「フリーターの年金受取額はいくら?国民年金と厚生年金について」でも説明しているのでご覧ください。

フリーターが厚生年金に加入するデメリット

フリーターが厚生年金に入ることのデメリットは、収入の手取り額が減ることです。日本年金機構の「令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)」を見ると、たとえば月額収入が15万円の場合引かれる厚生年金は13,725円、17万円の場合は15,555円になります。厚生年金保険料が給与から天引きされると、手取り額が減ることに不満を感じる方もいるでしょう。とはいえ、支払った分は老後に受給できるため損をしているわけではありません。将来を考えればメリットになると考えるのも方法の一つです。

参照元
日本年金機構
保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)

フリーターが国民年金を未納したらどうなる?

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国民年金が未納の状態だと、将来もらえる年金が減るだけでなく、病気や怪我をしたといった緊急時に障害年金が受給できないこともあります。未納が続くと、最終的には財産を差し押さえられてしまう可能性も出てくるでしょう。

未納月分の年金額が少なくなる

将来もらえる年金の額は支払ってきた保険料に基づくため、未納分があれば必然的に将来の支給額は減ります。国民年金は納付期限から2年以内であれば「未納」扱いにならないため、払い忘れなどがある方は早めに支払いましょう。

障害年金がもらえない可能性がある

国民年金を支払わないことで、障害基礎年金を受給できない可能性も。障害基礎年金を受け取れるかは、以下の「保険料納付要件」のうちどちらか1つを満たしているかで決まります。

1.初診日から数えて前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されている
2.初診日の時点で65歳未満であり、初診日から数えて前々月までの1年間保険料の未納がない

大きな病気や怪我をしたとき、障害が残るかどうかはそのときの状況次第でしょう。しかし、いざというときに障害年金を受け取れないリスクを負わないためにも、保険料は最初から支払っておくのが賢明です。

参照元
日本年金機構
障害年金

財産を差し押さえられる可能性もある

保険料の未納が続くと、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。いきなり差し押さえられるわけではなく、「督促状」や「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)」が届き、それでも納付せずにいると、「差し押さえ予告通知書」によって差し押さえ予告の期限を通知される流れです。この期限を過ぎると、財産の差し押さえにより年金の徴収が行われます。
差し押さえの対象となるのは以下のとおりです。

・給料の一定額
・定額預金などを含む銀行預金
・自宅などの不動産
・自動車
・有価証券などの債権
・生活必需品以外の動産

国民年金を「未納」「滞納」したまま生活し続けることはほぼ不可能です。支払わなければ、財産の大半を差し押さえられる可能性も高いといえるでしょう。
国民年金の未納や未加入について詳しく知りたい方は、「年金の未加入とは?公的年金制度の仕組みをご紹介します」でもお伝えしているので、あわせてご確認ください。

フリーターが国民年金保険料を払えないときの対処法

国民年金保険料がどうしても払えないときは、免除・猶予制度を活用しましょう。これらの手続きをすることで、怪我や病気の際に障害年金の受け取りが可能です。

国民年金保険料の免除制度を利用する

免除制度は、前年所得が一定額を下回った場合や失業した場合など、経済的な理由で国民年金保険料を支払うことが困難なときに申請することが可能です。承認されれば、保険料の納付が免除されます。
免除金額は所得によって「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つに分けられる仕組みです。ただし、保険料を全額納付した場合と比べると、将来もらえる年金はそれぞれ「2分の1」「8分の5」「8分の6」「8分の7」にと減額されるので気をつけましょう。
なお、申請できるのは20~60歳未満の方で、所得の審査は申請者本人だけでなく世帯主や配偶者も対象です。

国民年金保険料の納付猶予制度を利用する

納付猶予制度は、前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。将来的に受給額を増やしたい場合は、あとから納付することも可能。申請できるのは20~50歳未満の方で、所得審査対象は申請者本人のほか配偶者も含まれます。

参照元
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

フリーターが年金を多くもらう方法

フリーターが年金を多くもらう方法の画像

ここでは、フリーターが年金を多くもらう方法について解説します。フリーターが将来的に年金を多く受給するには、可能な限り長い期間働いて年金保険料を納めることが重要です。

長期間にわたり年金保険料を納める

長期間年金保険料を納めることで、将来的にもらえる年金は増えていきます。将来受け取れる年金額は保険料を納付した月数も計算に加えられているため、年金を払い始めた時期が早かったり60歳以上になっても厚生年金を払い続けていたりすれば、それだけ多く年金をもらえるでしょう。

60歳を迎えてからは国民年金任意加入制度も利用可能

国民保険には、60歳から65歳までの5年間保険料を納めることで受け取る老齢基礎年金を増やす「任意加入制度」があります。年齢が60歳から65歳未満である、厚生年金に加入していないなど、いくつかの条件を満たすことで加入でき、老後であっても年金の増額が可能です。

より高い給料を得て厚生年金保険料を納める

所得に関係なく毎年決まった料金を支払う国民年金保険料とは異なり、厚生年金保険料は給与を基準に計算されるため、毎月の給与が高いほど保険料の支払いも増加します。厚生年金保険料の支払いが多くなればなるほど、将来もらえる年金も増えていくでしょう。

正社員として就職する

より多くの年金をもらうためには、正社員として就職し厚生年金に加入するのが最も現実的といえます。フリーターも厚生年金に加入できる?」でも触れましたが、フリーターとして厚生年金の加入条件を満たしても、会社の規模によっては加入できない可能性があるためです。就職することでフリーターのメリットである自由度が減ってしまう面はありますが、正社員になった方が厚生年金のみならず給与面・待遇面からみてもメリットが大きいでしょう。

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