なぜ会社をクビに?しっておきたい解雇の種類

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この記事のまとめ

  • 会社が行なう解雇の種類は、「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」
  • 懲戒解雇でも退職金を受け取れることがある
  • 会社を解雇されたら、気持ちを整理した上で再就職を目指そう

今回のコラムでは、会社が従業員を解雇できる条件と、解雇された場合の退職金の対応を解説します。
解雇のルールを知ることで、解雇が「不当解雇」であるか判断できるようになるため、社会人の基礎知識として知って損はない情報です!

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会社をクビになる理由

基本的に正社員の立場は法律に守られていて、会社は自由に従業員を辞めさせることができません。
労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としており、適切な条件を満たさなければ解雇はできないことになっています。

会社が解雇を行なう場合、その種類は以下の3つに分類されます。

整理解雇

いわゆるリストラで、会社の業績が悪化した際に行われる解雇です。経営が傾いたからといって会社は簡単に整理解雇できるというわけではなく、解雇を避けるための努力をし、それでも人員削減の必要がある場合、整理解雇を実行できます。
さらにその際には、従業員への充分な説明と、対象となる従業員の公平な選定が求められます。
ただ、そのような段階を踏んだ整理解雇が行われる会社もあれば、余裕のない企業では、いきなり退職勧奨せざるを得ない現状もあるようです。

懲戒解雇

懲戒解雇は社内の秩序を著しく乱した従業員に対する処置で、ペナルティ(制裁)の意味合いがあります。懲戒解雇の条件は、就業規則で定められたルールを破ったか否かで、横領などの行為をしたとしても、「横領した者を懲戒解雇にする」という定めがなければ解雇はできません。
懲戒解雇は社会的なマイナスイメージが強く、再就職にも大きな影響を与えるため、不当に解雇を言い渡された場合は弁護士に相談するなどの対処が必要です。

普通解雇

能力不足や勤務態度の悪さを理由とした解雇で、契約上の義務に違反した際に下される処置です。大抵の企業では就業規則に普通解雇になる事由についての記載があり、規則を破った場合は解雇となります。
会社側が従業員を解雇する場合、30日前までに「解雇予告」を行うか、30日分以上の賃金を支払わなければなりません。

このように、会社が従業員を解雇する場合は社内のルールや法的な条件を満たす必要があります。

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退職金は受け取れるの?

そもそも退職金があるかどうかは企業によって異なりますが、退職金が制度化されている場合、会社は解雇した従業員に対しても原則として支払いをしなければいけません。
従業員側に問題がある懲戒解雇や普通解雇で退職金が払われるというのは意外に思うかもしれませんが、就業規則に「懲戒解雇になった従業員には退職金を支払わない」と記載していない限りは、会社には支払いの義務が生じます。
退職金を減額する場合も同様で、就業規則にその旨の定めがなければ懲戒解雇だからと支払い額を少なくすることはできないのです。

整理解雇では退職金を受け取れますが、特に大企業の場合はリストラを行なう前に退職勧奨で従業員の退職を促すことがあります。これは、企業によるので一概にはいえませんが、退職勧奨によって自ら会社を辞める場合は、退職金が上乗せされるというケースが多いようです。
また、急な解雇で有給休暇が残る時には、会社によってはその分退職金が上乗せされることもあります。

会社をクビになったらどうする?

整理解雇は会社側の事情によるものなので、「自分が能力不足だったから」と落ち込む必要はありません。懲戒解雇や普通解雇の場合は、真摯に反省した上で再就職を目指してはいかがでしょうか。
どうしても気持ちの整理がつかないという方は、経済状況にもよりますが、しばらくは求職活動を休んで趣味に打ち込んだり旅行に出たりしてリフレッシュするのが良いかもしれません。
失業保険の受給条件を満たす場合は、ハローワークでの手続きを忘れないようにしてください。

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