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会社をクビになる理由は能力不足?解雇の種類について解説
更新日
この記事のまとめ
- 会社をクビになる理由は能力不足とは限らず、他の理由も考えられる
- 会社が行う解雇の種類には、「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」がある
- 整理解雇だけでなく、懲戒解雇や普通解雇でも退職金を受け取れる可能性がある
- 会社をクビになった理由が能力不足でなければ、前向きに転職活動を行おう
- 会社をクビになった理由が能力不足であった場合も、真摯に反省して再就職を目指そう
会社をクビになる理由は能力不足だと思っていませんか?解雇には「整理解雇」「懲戒解雇」「普通解雇」の3種類があります。基本的に正社員の立場は法律で守られているため、会社側で自由に解雇することはできません。こちらのコラムでは、解雇の種類やそれぞれの違いをご紹介。退職金の扱いについても解説します。社会人の基礎知識として、解雇について押さえておきましょう。
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会社をクビになる理由は能力不足だけではない
会社をクビになる理由として、能力不足を思い浮かべる方がいるかもしれませんが、基本的に正社員の立場は法律で守られていて、会社は自由に従業員を辞めさせることができません。「労働契約法第16条」では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としており、適切な条件を満たさなければ解雇はできないのです。会社が解雇を行う場合、その種類は以下の3つに分類されます。
整理解雇
いわゆるリストラで、会社の業績が悪化した際に行われる解雇です。経営が傾いたからといって会社は簡単に整理解雇できるというわけではありません。解雇を避けるために努力し、それでも人員削減の必要がある場合は、整理解雇を実行できます。
さらにその際には、従業員への充分な説明と、対象となる従業員の公平な選定が求められます。ただ、そのような段階を踏んだ整理解雇が行われる会社もあれば、余裕のない企業では、いきなり退職勧奨せざるを得ない現状もあるようです。
懲戒解雇
懲戒解雇は社内の秩序を著しく乱した従業員に対する処置で、ペナルティ(制裁)の意味合いがあります。懲戒解雇の条件は、就業規則で定められたルールを破ったか否かで、横領などの行為をしたとしても、「横領した者を懲戒解雇にする」という定めがなければ解雇はできません。
懲戒解雇は社会的なマイナスイメージが強く、再就職にも大きな影響を与えるため、不当に解雇を言い渡された場合は弁護士に相談するなどの対処が必要です。
普通解雇
能力不足や勤務態度の悪さを理由とした解雇で、契約上の義務に違反した際に下される処置です。大抵の企業では就業規則に普通解雇になる事由についての記載があり、規則を破った場合は解雇となります。会社側が従業員を解雇する場合、30日前までに「解雇予告」を行うか、30日分以上の賃金を支払わなければなりません。
このように、会社が従業員を解雇する場合は社内のルールや法的な条件を満たす必要があります。能力不足は普通解雇の理由になり得ますが、前述したとおり、解雇するには客観的合理性と社会的相当性が必要です。もし過去に能力不足と言われた経験があったとしても、そう簡単には解雇されません。
解雇の種類や理由については、「会社をクビになる理由とは?解雇条件とクビの種類を確認しよう」のコラムでも解説しています。ぜひこちらもご覧ください。
参照元
e-GOV法令検索
平成十九年法律第百二十八号「労働契約法」
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会社をクビになっても退職金は受け取れる
そもそも退職金があるかどうかは企業によって異なりますが、制度化されている場合は、会社は解雇した従業員に対しても原則として退職金を支払う必要があります。会社側の事情による整理解雇だけでなく、従業員側に問題がある懲戒解雇や普通解雇でも同様です。意外に思うかもしれませんが、就業規則に「懲戒解雇になった従業員には退職金を支払わない」と記載していない限りは、会社には支払いの義務が生じます。退職金を減額する場合も同様で、就業規則にその旨の定めがなければ、懲戒解雇だからといって支払額を少なくすることはできないのです。
また、整理解雇では、特に大企業の場合、リストラを行う前に退職勧奨で従業員の退職を促すことがあります。これは、企業によるので一概には言えませんが、退職勧奨によって自ら会社を辞める場合は、退職金が上乗せされるというケースが多いようです。急な解雇で有給休暇が残るときには、会社によってはその分退職金が上乗せされることもあります。
退職金がもらえる条件や相場については、「退職金がもらえる条件とは?タイミングや相場について知っておこう」のコラムで解説しています。こちらもチェックしてみてください。
会社をクビになっても能力不足だと落ち込む必要はない
会社をクビになったとしても、整理解雇によるものであれば、「自分が能力不足だったから」と落ち込む必要はありません。能力不足ではなく、会社側の事情によるものなので、メンタルを強く保って前向きに転職活動を行いましょう。懲戒解雇や能力不足などによる普通解雇の場合は、真摯に反省した上で再就職を目指してはいかがでしょうか。
どうしても気持ちの整理がつかないという方は、経済状況にもよりますが、しばらくは求職活動を休んで趣味に打ち込んだり旅行に出たりしてリフレッシュすることも一つの手です。ただし、失業保険の受給条件を満たす場合は、ハローワークでの手続きを忘れないようにしてください。
失業保険のことについては、詳しく解説されているコラム「解雇されたら失業保険はいつからもらえる?受給条件や金額の計算方法を解説」をご覧ください。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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