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パワハラは退職理由になる?仕事を辞める際にやるべきことを確認しよう
更新日
この記事のまとめ
- 仕事を辞めることを余儀なくされるパワハラは、退職理由になり得る
- パワハラとされる行為には身体的暴力や暴言、無視などが挙げられる
- パワハラが原因で退職する場合は、会社都合と認められる可能性がある
- 会社にパワハラでの退職を認めてもらうには証拠集めが重要
- 転職活動で「パワハラによる退職」とそのまま伝えるのは避けたほうが良い
職場でのパワハラが原因で、退職したいと考えている方もいるのではないでしょうか。パワハラを退職理由にする場合は、まず自分が受けている行為がパワハラにあたるかを検証する必要があります。パワハラを証明できれば、会社都合退職にできる可能性もあるでしょう。
このコラムでは、パワハラとなり得る行為や退職する際にやるべきことを紹介しています。会社都合退職にするメリットも紹介しているので、ぜひご一読ください。
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パワハラは退職理由になる?
パワハラに該当する行為を受けているのであれば、それを理由に退職することは可能でしょう。業務に支障が出るようなつらいパワハラがあると、仕事を続けていくのが困難な状況に陥ってしまいます。まずは自分の受けている行為がパワハラに該当するかを確認し、必要な対策を講じることが大切です。
パワハラとは
パワハラとは、パワーハラスメントを略した言葉です。職務上の地位や優位性のある人が、業務の範囲を超えて精神的または身体的な苦痛をもたらすことを指します。厚生労働省のハラスメントに関するパンフレットによれば、パワハラとされる行為の分類は、大きく分けて以下の6つです。
・主に暴行や傷害などの「身体的な攻撃」
・脅迫や暴言などの「精神的な攻撃」
・仲間外しや無視などの「人間関係からの切り離し」
・必要性や実現性のないことを強制する「過大な要求」
・能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる「過小な要求」
・私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
また、これらの行為に当てはまらないからといって、パワハラだと認められないということではありません。パワハラで退職したいとお悩みの方は、「パワハラ対策に有効な手段とは?ハラスメントの原因や対処法を徹底解説」もぜひご覧ください。
参照元
厚生労働省-「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました︕」
退職を悩んでいる方へ!パワハラになり得る6つの行為
ここでは、前述した厚生労働省が公表しているパワハラ行為の6つの分類について、詳細を見ていきましょう。パワハラになり得る行為には、身体的攻撃や精神的攻撃、過度な仕事量の強要、プライベートへの介入などが挙げられます。退職を考えるほど現状が辛いと感じる方は、自分の受けている行為で当てはまるものがないか以下で確認してみましょう。
1.身体的な攻撃
上司から叱責された際に、頭を叩かれたり物を投げつけられたりした場合は暴行に該当する可能性があります。また、殴る蹴るといった暴力を加えられ、怪我をした場合も傷害にあたり、パワハラと認定されやすいでしょう。
2.精神的な攻撃
暴言や脅迫などの精神的な攻撃もパワハラになる可能性があります。たとえば、ほかの社員が周りにいる状態で「馬鹿」「間抜け」などの悪口を毎日のように浴びせたり、懲罰的な名目で反省文を長時間書くことを強要したりする行為は、パワハラに該当する場合があるでしょう。
3.人間関係からの切り離し
上司が職場での優位な立場を利用して、部下を仲間外れにするような行為が該当します。たとえば、一人だけ会議の資料がもらえなかったり、情報共有してもらえなかったりする場合は、パワハラにあたる可能性が高いでしょう。話しかけても無視され、コミュニケーションを取ってもらえない状態も同様に、パワハラ行為となり得ます。
4.過大な要求
個人の力量を考慮せず、無理のある仕事の指示をほかの従業員よりも明らかに多く課した場合は、パワハラに該当する可能性があります。もし上司に現状改善を訴えても、同様の行為が必要以上に繰り返されるようであれば、パワハラも疑いましょう。たとえば、明らかに納期までには完了させられない膨大な仕事量を、一度ではなく繰り返し命じられた場合には、パワハラにあたる場合があるでしょう。
5.過小な要求
能力に見合わない単純作業ばかり命じられたり、仕事をもらえず放置され続けたりする場合は、パワハラにあたる可能性があります。
たとえば、事務職として採用されたにも関わらず、デスクで仕事をするのではなく、毎日オフィスの掃除やシュレッダー掛けのみを命じられるといった状況が、パワハラ行為に該当することも。場合ただし、このような仕事を含めて別の仕事もしているときは、パワハラと断定することはできません。
6.個の侵害
プライバシーの侵害もパワハラになり得ます。たとえば、上司から仕事に関係のない休日の予定をしつこく聞かれたり、勝手に個人の机やロッカーの中身を覗かれたりした場合には、パワハラに該当する可能性が高くなるでしょう。そのほか、上司が私的な用事のために休日に部下を呼び出すといった行為も、パワハラに該当するといわれています。
過度な仕事の監視をされているときも要注意
業務遂行に不必要と思われる過度な監視をされている場合も、パワハラに該当することがあります。たとえば、仕事中に何度もパソコンの画面を覗きこまれたり、トイレ休憩の回数や時間などをチェックされて注意を受けたりしたときなどが挙げられるでしょう。部下の行動を過度に監視する行為は、前述のプライバシーの侵害にもあたる可能性があります。
パワハラが理由で退職する際にやるべき6つのこと
ここでは、パワハラが理由で退職する際にやるべきことについて解説します。パワハラを理由に仕事を辞める場合、円満退職とは異なる準備が必要な場合がありますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.退職前に有給休暇を取得しておく
有給休暇を取得するのは労働者の権利であるため、パワハラを理由に退職する前に有給休暇を取得しておきましょう。有給休暇を残したまま退職してしまうのは自分にとって損になるため、先に残っている有給休暇の日数を確認しておくことをおすすめしますう。
2.会社の健康保険を継続するか考える
退職すると、会社で加入していた健康保険が利用できなくなるため、国民健康保険に加入するか、家族の被扶養者となるか、会社の健康保険を任意継続するかのいずれかを選択する必要があります。
会社の健康保険の被保険者である期間が2ヶ月以上あった場合は2年間継続加入することも可能です。
参照元
全国健康保険協会-「会社を退職するとき」
3.退職することを約1ヶ月前までには伝えておく
退職する場合、退職の意思は退職日のおよそ1ヶ月前までには直属の上司に伝えるのがおすすめです。基本的には退職の表明時期は会社の就業規則に規定されていますが、記載されていない場合でも、できるだけ日にちに余裕を持って退職届を提出するよう心掛けましょう。
ただし、法律上は退職日の2週間前までに意思表明を行えば問題ないため、心身の不調ややむを得ない事情によって出社できない場合は、2週間前までに内容証明郵便で退職届を人事に送付することも可能です。
参照元
労働基準法 - 「e‐Gov 法令検索 - 第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
4.失業中に年金の支払いが難しい場合は猶予制度を使う
退職した場合は、それまでの厚生年金から国民年金に自動的に変更になります。しかし、失業期間中の年金の支払いが難しい場合は、保険料の猶予制度があるため利用すると良いでしょう。
参照元
日本年金機構- 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
5.残業代を請求する
長時間労働でサービス残業を課されていた場合、未払いになっている残業代を請求することができます。パワハラによって未払いのままの残業代がある方は、残業代請求を行うようにしましょう。
6.会社都合として退職する
仕事を辞めたらすぐに雇用保険を受給したい方や慰謝料の請求を検討している方は、自己都合ではなく、パワハラが原因の「会社都合退職」であることを申し出るのがおすすめです。会社都合で退職するには、会社側にパワハラの事実を認めてもらう必要があるため、退職までにパワハラの事実を証明できる材料を集めておきましょう。
パワハラが理由で退職する際に会社都合にするメリット
ここでは、パワハラが理由で退職する際に「会社都合」にするメリットを紹介します。パワハラで退職する場合、自己都合で退職しなければならないと考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、パワハラに該当する行為によって仕事を辞めることを余儀なくされた場合は、会社都合で退職できます。
雇用保険が早く受給できる
自己都合退職の場合は給付制限期間があるため、雇用保険の基本手当を受給できるのは、申請してからおよそ3ヶ月後です。しかし、パワハラが理由の会社都合退職であれば、申請してから約1週間~1ヶ月程度ののちに受給できます。
参照元
厚生労働省- 「離職されたみなさまへ」
雇用保険が延長できる可能性がある
パワハラが理由の会社都合退職は、会社の倒産や解雇などと同様に特定理由離職となります。そのため、自己都合での退職よりも、雇用保険の基本手当の給付日数が延長できる可能性があるでしょう。
会社都合退職の詳細については、「会社都合のときに退職届は必要?自己都合退職との違いや書き方・例文も解説」もあわせてご覧ください。
参照元
厚生労働省 - 「離職されたみなさまへ - ⑦ 基本手当の給付日数 【所定給付日数】p3」
パワハラが理由の会社都合退職にするための3つの方法
会社にパワハラを認めてもらうためには、パワハラの証拠を集めたり、第三者機関に相談したりするなどの方法があります。パワハラで退職する場合は、会社にパワハラの事実を認めてもらうことで会社都合退職にできるので、以下を参考にしながら自分のやり方で準備を進めてみてください。
1.確実な証拠を集める
パワハラを立証するためには、会社がパワハラの事実を否定できない確実な証拠が必要です。たとえば、スマートフォンやボイスレコーダーによって暴言や脅迫などの音声を録音しておいたり、暴行があった場合は負傷した箇所の写真を撮っておいたりすることで、証拠として提出できます。
2.退職届に「パワハラが理由である」と書く
パワハラで退職する場合は、退職届にもパワハラが退職理由であることを明記しましょう。そうすることで、あとからパワハラの慰謝料を請求できる可能性があります。
3.医師の診断書を準備する
「暴行によって負傷した」「暴言によって精神を患った」という場合は、医師の診断書を準備しておきましょう。医師の診断書や通院記録も、パワハラによって身体的・精神的な苦痛を与えられた証拠となり得ます。医師の診察時に、どこをどのくらい殴られた、蹴られたのかなど、パワハラを受けた状況を詳細に説明することが重要です。
相談窓口を活用するのも一つの方法
社内でパワハラが行われていた場合、会社は再発防止のために努力する義務があります。パワハラが解決できれば退職しなくて良いという場合は、社内相談窓口に相談するのも一つの方法です。社内以外の相談窓口に話を聞いてもらいたい方は、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」や厚生労働省の委託事業である「労働条件相談ほっとライン」などを利用すると良いでしょう。
パワハラで退職したいときの相談先については、「パワハラの悩みは相談が第一!無料で利用できる5つの窓口と注意点」もあわせてご参照ください。
参照元
厚生労働省
「総合労働相談コーナーのご案内」
「労働条件相談ほっとライン」
転職成功にはパワハラで退職した理由の伝え方が重要!
転職活動を行う場合、面接の場で退職理由を聞かれても「パワハラによる退職」とそのまま答えるのは避けたほうが良いとされています。
パワハラの定義については、前述した厚生労働省による判断基準はあるものの、人によっては「ストレス耐性がないのでは?」「パワハラの原因は本人にも問題があるのでは?」と懸念を抱かれるリスクがあるためです。転職理由を聞かれた際は、できるだけポジティブな退職理由に言い換えて、採用担当者に好印象を与えることが転職成功への近道といえるでしょう。
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