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パワハラの悩みは相談が第一!無料で利用できる5つの窓口と注意点
更新日
この記事のまとめ
- パワハラとは職場で優位な立場から相手に精神的または肉体的な苦痛を与える行為
- 業務の適正な範囲を超えた指導はパワハラにあたる
- 厚生労働省はパワハラを6つの類型にわけて説明している
- パワハラの悩みは1人で抱えず、まずは会社の担当窓口へ相談してみよう
パワハラ問題に悩み、「もう出社したくない…」と追い詰められている方もいるのではないでしょうか。問題を解決するためには、まず周囲に相談することが大切です。このコラムでは、どういった行動がパワハラにあたるのか、基本的な知識を解説するとともに、無料で相談できる外部機関の窓口について紹介します。社内に相談できない、しにくいときは、外部機関に頼ることも検討してみて下さい。
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パワハラの相談先は?
職場でのパワハラに悩んでいる場合、まずは会社の担当窓口に相談してみましょう。
多くの企業では、会社内に相談窓口を設置しています。直属の上司に相談できる状況なら直属の上司に、厳しければその上の上司や人事部に相談しても問題ありません。もし、会社にそのような窓口がなかったり、会社全体でパワハラが横行していたりする場合は外部機関を利用します。
会社がある地域を管轄する労働局または労働基準監督署に行けば、総合労働相談コーナーで話を聞いてもらえるでしょう。なお、相談コーナーは電話での利用も受け付けています。
相談するときは、パワハラだと感じた状況をなるべく具体的に説明しましょう。事前に、パワハラが起こった日付と相手、何を強要されたのかなど、事実関係をまとめたメモをつくっておくのがおすすめです。
相談先や相談相手について詳しく知りたい方は「上司のパワハラはまず相談!職場での対処法やハラスメントの種類を解説」のコラムもご覧ください。相談相手について詳しく解説しています。
無料でパワハラに関する相談が可能な3つの窓口
パワハラ問題について無料(※一部条件あり)で相談できる4つの外部機関、「総合労働相談コーナー」「ハラスメント悩み相談室」「みんなの人権110番」「法テラス」について解説します。
1.厚生労働省:総合労働相談コーナー
全国の各自治体の労働局や労働基準監督署内に設置されている相談専用窓口で、パワハラ以外にも解雇や雇止め、賃金の引き下げ、いじめなど、さまざまな労働問題を相談できます。
労働者だけではなく事業主側からの相談も可能で、日本語以外での相談にも対応。頼りになる存在といえるでしょう。
参照元
厚生労働省
総合労働相談コーナー
2.厚生労働省:ハラスメント悩み相談室
厚生労働省委託事業の1つで、職場におけるハラスメントについて無料で相談可能です。電話相談とメール相談が可能で、スマートフォンや携帯電話から利用できます。
パワハラだけでなく、各種ハラスメントの相談に応じているのがポイント。電話相談は土日も行っています。
参照元
厚生労働省
ハラスメント悩み相談室
3.日本司法支援センター:法テラス
日常生活の中で発生した法的トラブルについて相談できる窓口です。収入・資産などが一定以下の方であれば、無料で利用できます。パワハラをはじめとする各種労働問題についても、法律面から問題解決に向けたアドバイスをしてもらえるでしょう。
相談の結果、弁護士に相談することになった場合、必要に応じて弁護士費用の立て替えにも対応してもらえます。「法律家の話を聞いてみたいが、資金がない」という場合に、ぜひ活用してみてください。
参照元
日本司法支援センター
法テラス
パワハラ問題は「匿名」での相談も可能?
「ハラスメント悩み相談室」では、匿名での相談も受け付けています。また、社内に設置された相談窓口が匿名で利用できるケースも。窓口利用のハードルを下げることによって、問題の早期発見につなげる狙いがあるとみられます。「自分の身元を明かさずに相談したい」という方は、こういった匿名相談が可能な窓口を利用してみてください。とはいえ、匿名で相談できる内容は限られていますし、その後の具体的な対応が難しくなってしまうのも事実です。プライバシーが守られることを確認したうえで、名を明かした状態での相談も視野に入れておきましょう。
パワハラがきっかけで退職を考え始めたら「パワハラは退職理由になる?仕事を辞める際にやるべきことを確認しよう」のコラムも参考にしてみてください。
パワハラとは
パワーハラスメントとは、「職場での優位性」を理由に、同じ職場で働く仲間に対して精神的・肉体的な苦痛を与える行為のこと。職場での優位性には「上司である」「先輩である」という立場に限らず、知識、経験、人間関係などさまざまな優位性が含まれ、同僚から同僚へ、部下から上司へのパワハラもあり得ます。自分が受けている指導がパワハラかどうか、相談できずに悩んでいる方も多いでしょう。
物を投げつけながら叱責する、謝罪にあたって土下座を要求するなど、適正な業務の指導範囲を超えた行為がパワハラの特徴です。通常叱責とは失敗を反省し同じ過ちを繰り返さないために行われるものですが、パワハラは個人の成長にはつながらず、職場の環境や雰囲気を悪化させる要因となる恐れも。こういった行為を受けている方は、周囲に相談することをおすすめします。
パワハラを受けている人の割合
厚生労働省の「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査」によると、「過去3年間に職場でハラスメントを受けた経験(パワハラ)がある」と回答した人の割合は、31.4%でした。
その内、「何度も繰り返し経験した」と回答した方の割合は6.3%です。
過去3年間にハラスメントを受けた経験 | |
---|---|
何度も繰り返し経験した | 6.3% |
時々経験した | 16.1% |
一度だけ経験した | 9.0% |
引用:厚生労働省「令和2年度 職場のハラスメントに関する実態調査(8p)」
パワハラについてはどこまでが業務の適正な範囲内なのかの認識は職場によって異なることも。会社側から「指導の一環だ」といわれ、泣き寝入りをするケースは少なくないようです。次項で厚生労働省が定義しているパワハラに該当する行為をまとめているので、参考にして下さい。なお、パワハラから身を守る対処法については「職場で嫌がらせを受けたときの対応は?具体的な対処法をご紹介」のコラムもご覧ください。
参照元
厚生労働省
職場のハラスメントに関する実態調査
パワハラの6つの定義
厚生労働省では「パワハラの定義」として「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」6つの類型にわけて説明しています。具体例と合わせて確認していきましょう。
1.身体的な攻撃
・叩く、蹴るなどの暴力をふるう
・物を投げつける
2.精神的な攻撃
・部下や同僚たちの前で叱責する
・長時間にわたり執拗に叱責する
・「給料泥棒」など、侮辱的な言葉でののしる
3.人間関係からの切り離し
・ほかの人から席を離す
・1人だけ別の部屋に移動させる
・送別会など会社の行事に呼ばない
・会社の連絡事項について教えない
・仕事を教えない
・無視する、仲間はずれにする
4.過大な要求
・到達不可能なノルマを課す
・新人に無理のある仕事量を押し付ける
5.過小な要求
・コピーや草むしりなどの簡単な仕事だけを命じる
・掃除だけをやらせる
・仕事を与えない
6.個の侵害
・家族や交際相手の悪口を言う
・仕事が終わったあともLINEなどで悪口を送る
・しつこくプライベートについて聞く(相手が女性であればセクハラにも該当)
よくあるパワハラの具体例をまとめましたが、このほかにもパワハラに該当する事例はあります。
「自分が受けているのがパワハラなのか、適正な指導なのか分からない…」という人は、会社の窓口や外部機関に相談し、客観的な意見やアドバイスを求めるのが良いでしょう。
少しでも精神的・肉体的な苦痛を感じているのであれば、1人で抱え込まず誰かに話を聞いてもらうことが必要です。
参照元
厚生労働省
パワーハラスメントの定義について
パワハラの主な相談先の労働基準監督署とは?
パワハラの相談先として多くの方が思い浮かべる労働基準監督署。「無料でパワハラに関する相談が可能な3つの窓口」で紹介した「総合労働相談コーナー」が該当します。
労働基準監督署はパワハラ解決ができない?
労働基準監督署は労働基準法に基づいて労働条件などの改善・指導、労災保険の給付といった業務を行う機関です。そのため労働基準法違反ではないパワハラを解決する機関ではないことを了承しておきましょう。労働に関するすべての相談は「総合労働相談コーナー」を利用できます。総合労働相談コーナーでできること
労働基準監督署の総合労働相談コーナーでは、言葉どおり労働に関する相談を受け付けています。注意したいのは、あくまでも「相談・助言」のみを行っているということ。総合労働相談コーナーではパワハラを直接的に解決することはできず、解決方法の提言にとどまります。
相談にいくと、まずは社内での解決ができないか、パワハラの詳細について確認されます。社内での解決が難しいと判断した場合は、第三者の介入が必要と判断し、労働局長による助言・指導や紛争調整委員会によるあっせん制度の案内、会社側に労働基準法違反のおそれがあるなら労働基準監督署への取次・申請方法の案内などを行います。
労働局への相談ではパワハラ問題を解決できない?
前述したように、働いている本人が「パワハラである」と感じていても、各種法律への違反が認められなければ、会社に対して直接働きかけることはできません。
総合労働相談コーナーとは、あくまでも相談者の話に耳を傾け、その内容から解決方法をアドバイスしてくれるところです。パワハラ問題が労働基準法に抵触している恐れがあれば、労働基準監督署に取り次ぎしてもらえる可能性もあるでしょう。しかし基本的には、問題に対して直接関わることはありません。
パワハラ問題について、「慰謝料を請求したい」「ハラスメントをした相手の責任を追及したい」ということであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。労働問題に強い弁護士をあたってみるのも良いですし、先ほど紹介した法テラスも活用できるでしょう。
パワハラに関する相談窓口はいくつもありますが、それぞれで異なる特徴を持っています。自分が相談相手に何を求めているのかを明らかにした上で、相談先を決定しましょう。
とはいえ実際には、「パワハラに悩んでいるものの、具体的にどうしたいのかはまだ分からない…」といったケースもあるはずです。
このような場合には、まずは1度相談してみましょう。相談しているうちに、自身の希望がはっきりするケースも多いですし、その希望に応じて、適切な相談先を案内してもらえます。パワハラを解決する糸口として「同僚からのパワハラ解決方法!無視?訴える?助けたい場合の対策も解説」のコラムもおすすめです。
パワハラの具体的な解決フロー
パワハラについて相談・解決を考えたら、まずは証拠を集めましょう。会社に相談して解決しなければ、外部機関を活用します。解決に至らない場合の最終手段は法的解決です。
パワハラの証拠をまとめる
社内でも外部でも、相談や解決を考えたらまずはパワハラに関する証拠を集めましょう。罵倒や暴言、人間関係の切り離しなら音声を録音する、業務に関する内容なら業務指示のメールなどが証拠になります。業務日誌や同僚の証言、SNSの投稿なども証拠になるので集めておきましょう。
パワハラの被害を会社に相談・報告する
証拠とともに、社内の報告窓口や上司に伝えましょう。社内相談は総合労働相談コーナーに提出する証拠にもなり得るので、面談の日付や内容もしっかり控えておくのがポイント。「違法にあたるパワハラ」「会社が解決措置を取らない」といった場合の法的根拠になります。
総合労働相談コーナーに相談する
社内に相談しても対応してもらえなかったり解決に至らなかったりしたら、外部に相談します。「無料でパワハラに関する相談が可能な3つの窓口」を参考にしてください。
パワハラについて訴訟を起こす
話し合いなどで解決に至らなければ、裁判を起こすことも可能です。ただし、裁判を起こせば費用がかかることに。勝訴したとしても、慰謝料より弁護士・裁判費用のほうが高くなることもあるようです。時間も費用もかかるため、慎重に検討しましょう。
パワハラ問題で悩んだら転職も視野に入れよう
今の職場でパワハラを解決するのが難しいと感じたら、転職を考えるのが良いでしょう。パワハラが起こる職場は風通しが悪く、良い環境ではないはずです。
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さらに、転職後も定期的に連絡をとり、何か困っていることがないかヒアリングを実施。悩みがあるときは、無料で相談することが可能です。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
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