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会社をクビになる理由とは?不当解雇に当たる事例と解雇条件を確認しよう
更新日
この記事のまとめ
- 会社をクビになる理由には、客観的合理性と社会的相当性が必要
- 会社をクビになる理由があるからといって、解雇されるとは限らない
- 「人件費削減」「会社に大きな損害を与えた」などが理由でクビになることもある
- 犯罪や重大なハラスメント、長期にわたる無断欠勤は懲戒解雇になる可能性が高い
このコラムでは、会社をクビになる理由についてまとめています。一口に「解雇」といっても、クビになる理由によって「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」に分けられ、再就職に及ぼす影響も異なります。コラムでは、クビになったときの対処法や不当解雇に当たる事例の見分け方、転職や再就職の進め方について解説。クビになりそうな兆候もまとめているので、ご確認ください。
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会社をクビになる理由
会社をクビになる理由はさまざまですが、「指導を行っても勤務態度が改善されない」「犯罪を犯した」「会社に著しい損害を与えた」などが挙げられます。そもそも「解雇」とは、会社と労働者の間で締結している労働契約を、会社側の一方的な都合や意思表示によって解消すること。たとえ無期雇用の正社員であっても、クビになる理由に相当する行為を行えば、契約解除となりクビになるので注意しましょう。
会社は従業員を簡単にはクビにできない
「労働契約法第16条」では、解雇について、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。クビになる理由に該当することがあっても、解雇される正当な理由がなければクビにはならないので、必要以上に不安になる必要はありません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
クビには種類がある!理由による解雇分類
ひとくちに「クビ」「解雇」といっても、理由によって「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」に分類されます。それぞれの該当理由について確認しておきましょう。
普通解雇
普通解雇は、労働者側に問題があった場合に行われる解雇のことを指します。具体的には、労働者が、会社と結んでいる雇用契約の内容に違反をしてしまったという場合。勤務態度が著しく悪かったり、明らかな能力不足、就業不能が該当します。
普通解雇には客観的合理性と社会的相当性が必要
企業が従業員を普通解雇する場合は、「客観的合理性」と「社会的相当性」が求められます。つまり、「理由はないけど気に入らない」「十分な指導をしていないのに能力が低いといわれる」「1回だけの遅刻」では、客観的合理性と社会的相当性がないと判断できるため不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。
30日以上前に解雇予告がないと普通解雇は成立しない
「労働基準法第20条」によると、「少なくとも30日前にその予告をしなければならない」とあります。そのため、正当な理由があって解雇する場合、会社は従業員に対して30日以上前の解雇予告をする必要があるのです。
ただし、災害時や事業の継続が不可能になった場合、また従業員自身に責任がある場合は、解雇予告の有無は求められていません。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
懲戒解雇
懲戒解雇は、労働者が極めて重大で悪質な規律違反や非行を行った場合に、会社が「制裁」として行う解雇です。重度のセクハラやパワハラ、会社の名誉や信用を大きく毀損する行為、法律を犯す行為などが該当します。
懲戒解雇の場合は、会社が労働基準監督署から「解雇予告除外認定」を受けた場合に限り即日解雇もあり得ます。
整理解雇
整理解雇とは、会社の事業を存続させるために行う人員整理に伴う解雇のこと。一般的には「リストラ」と呼ばれます。整理解雇を行うには、以下の要件を満たす必要があるので、該当する場合は確認しておきましょう。
・人員削減の必要性:人員削減が不況や経営不振など、経営上の十分な必要性に基づいていること
・解雇回避の努力:配置転換や希望退職者の募集などを行って解雇回避のために努力したこと
・人選の合理性:整理解雇の対象者を選ぶ基準が、客観的かつ合理的で、運用も公正であること
・解雇手続きの妥当性:労働組合または労働者に対して、解雇の必要性や時期、規模や方法について理解を得るために十分に説明すること
これら4つの要件を満たしていないと判断された場合は、解雇は無効となります。たとえば、整理解雇が実施されたのに役員報酬が変わっていない、新たな採用活動が行われているといった場合は、「解雇回避の努力」「人員整理・削減の必要性」に該当しないと判断できるので不当解雇といえるでしょう。
会社をクビになる6つの前兆
会社をクビになる前兆として挙げられるのは、以下6つです。「解雇になりそう」と不安を感じている方は、次の項目に当てはまっていないかを確認してみてください。
1.遅刻や欠勤をしても注意を受けなくなった
遅刻や欠勤をすれば、上司から注意を受けるのは当然といえます。それにも関わらず、突然上司から注意を受けなくなった場合は、会社をクビになる前兆の可能性があるでしょう。上司が部下を注意するのは、「今後の成長を期待しているから」「教育のため」です。遅刻や欠勤だけでなく、ちょっとしたミスや失敗に対して何も言わないのは、「期待するのを止めた」「教育する必要がない」と判断されている場合があります。
2.上司が急によそよそしくなった
上司との距離が急に離れたという場合は、注意が必要でしょう。以前は上司から業務上の話をすることが多かった、飲みに頻繁に誘われていたといった場合は、あえて距離を取っている可能性があります。
3.時期や適性を無視した人事異動を命じられた
時期や適性を無視した人事異動を命じられた場合、会社をクビになる前兆の可能性があります。企業にとって、人事の配置換えの時期はある程度決まっているもの。時期外れに本人の適性を無視した「左遷」ともいえる人事異動は、自主退社を促すために行われる場合があるようです。
4.会社が経営難に陥っている
会社が経営難に陥っている場合は、会社を整理解雇(リストラ)される可能性が高くなります。最近、経営赤字が続いている、取引先が減少している、会社の合併の話が出ているなど、経営悪化の前兆があるなら注意しておいたほうが良いでしょう。
5.同僚が次々と退職している
同僚が次々退職している場合は、会社の経営不振により希望退職者を募集していたり、減給の交渉があったりする可能性も。自分がクビにならずとも、会社の経営が傾いているなどの前兆がないか、落ち着いて見極める必要があるでしょう。
6.スキルに合わない仕事を課せられる
急に自分のスキルよりも簡単な仕事をさせられたり、極端に業務量が少なかったりする場合は、会社をクビになる前兆の恐れがあります。解雇を想定している場合、会社はその従業員に対して難易度の高い仕事は任せないでしょう。簡単な仕事であれば、スムーズな引き継ぎを行えます。
上記のような前兆があった場合、会社をクビになる可能性は否定できません。試用期間中であってもそれは同じです。試用期間中の解雇については、「試用期間中にクビになったらどうしたら良い?原因や失業保険について解説」を参考にしてください。
解雇理由に当てはまる…会社をクビになる前にすべき対処法
会社をクビになる前兆があった場合、解雇される前にできることもあります。「会社を辞めたくない場合」と「解雇が確定しそうな場合」に分け、状況別に対処法をまとめました。
【辞めたくない場合】クビになる原因の解消
会社をクビになりそうな前兆があっても、どうしても今の仕事を辞めたくない場合は、その原因を取り払う努力をしましょう。特に自分に非がある場合は、真面目に業務に取り組み、勤務態度を改めることが大切です。遅刻や無断欠勤をしている場合はきちんと出社する、ミスや失敗が多い場合はメモを取り対策するなど、行動に起こすことで状況が好転する可能性があります。
また、業務内容が自分に合っておらず思うような成果が出せないのであれば、会社内の部署異動を相談してみるのも一つの方法です。人にはそれぞれ適性があるので、「どの業務なら自分の能力を発揮できるか」をよく考えたうえで、直属の上司へ相談してみましょう。
【解雇が確定しそうな場合】転職活動の準備
会社の経営不振が理由で整理解雇の対象になりそうな場合や自主退職を勧められた場合は、できるだけ早く転職活動の準備を始めましょう。自分に非がない解雇の場合、会社をクビになるのはつらいかもしれませんが、待っているだけでは状況を変えられません。前向きに転職活動を行うためにも、「自分の強みは何か」「どんな会社に転職したいか」などを、少しずつ考えておきましょう。
業務上の成果を出せなかったり、損害を与えてしまったりしてクビになりそうな場合は、なぜ解雇されたのかを考え、自分を見つめ直す時間も必要です。失敗を反省することで、これからすべき行動が見えてくる場合もあります。「クビになってしまったからもうダメだ」とマイナスに考えるのは避け、前向きに考えるようにしてください。再就職を検討するときには、失敗やその反省点を正直に述べたうえで、今後どのように活躍をしたいかを伝えれば、説得力のある自己PRになるはずです。
会社をクビになったら「解雇理由証明書」を受け取ろう
会社をクビになったら、解雇通知書か、解雇理由証明書を受け取りましょう。いずれも解雇理由を記載する書類なので、自分の解雇が正当か不当か判断する材料になります。
なお、解雇通知書の発行は義務付けられていません。解雇理由証明書は、労働者からの要求があれば会社は発行する義務があります。
不当解雇とは
不当解雇とは、正当な解雇理由に該当しない理由で会社をクビになること。客観的合理性に欠けたり、社会的相当性がないと判断されたりする解雇が当てはまります。
不当解雇に該当する場合は、会社に解雇の撤廃を求めたり、解雇予告手当を請求したりすることが可能に。「弁護士?労働局?退職関連の悩みは誰に相談すればいい?」を参考に、専門機関に相談してみましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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