会社をクビになった場合とその種類について

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この記事のまとめ

  • 解雇はには、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇、諭旨解雇の4つの種類がある
  • 長期の無断欠勤や横領、経歴詐称、セクハラやパワハラなどは解雇の原因になる
  • 不当解雇だと感じた場合は、解雇撤回を求め、弁護士と相談するのも方法の一つ

正社員が会社をクビになるのは、どのような場合なのでしょうか。
ここでは、解雇の種類、会社をクビになるのはどのような場合なのかについてご紹介。
また、不当解雇とはどのような状況なのか、対処法はないのかについても詳しく解説します。

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解雇の種類について

普通解雇

普通解雇とは、会社都合とは対照的に、社員に何か問題がある場合にクビにするものです。
普通解雇の主な理由としては、社員の怪我や病気、著しい職務怠慢、業務妨害、暴力や暴言などがあります。

整理解雇

整理解雇とは、リストラなど、会社の業績悪化や倒産の危機により、人員整理として社員を解雇するものです。
解雇する場合には、経営改善の努力をしたか、合理的かつ公平に解雇対象者を選定したかなど、リストラに対する妥当性がなければ解雇が無効となるケースもあります。

懲戒解雇

職務に対する不正や過失、業務妨害、犯罪行為などがある場合など、社員の問題で解雇するものが懲戒解雇です。
会社は、どのような理由の場合に懲戒解雇するか、あらかじめ就業規則に明記しておく必要があります。

諭旨解雇

懲戒解雇になるような社員に対して、情状酌量の意味で自発的な退職を促し、退職させる場合の解雇です。
退職推奨により、自発的な退職を促すこともあります。

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会社をクビになるケース

会社をクビになるケースには、以下のようなものがあります。
自分では「大したことがない」と思っていても、クビになるのに十分な理由となることもあるので、注意するようにしましょう。

長期間の無断欠勤

ほとんどの企業では、就業規則に長期間の無断欠席を解雇理由として記載しています。
無断欠勤は1度なら注意で済むことが多いですが、繰り返し、または長期間行うと、解雇理由になることも。
また、病欠を理由とした欠勤も、あまりに頻繁に続く場合は職務能力がないと判断され、解雇の原因になる場合があります。

重大な経歴詐称をした

会社と社員が雇用契約を結ぶ際は、職務の遂行に支障はないかを見るために経歴を確認します。
経歴詐欺があると、会社や取引先との信頼関係が崩れるだけでなく、場合によっては職務に影響を与えます。

会社の資産を横領した

横領は特に社会の中でも厳しい厳罰となり、刑法では10年以下の懲役となります。
金額が少なくても刑事罰の対象となり、数万円程度でも懲戒解雇となることも。

通常解雇するとなると、その30日以上前から解雇すると予告しないとなりませんが、横領での解雇はこれが除外されることが多く、発覚した時点での解雇となります。

セクハラ、パワハラをした

セクハラやパワハラも解雇の理由となります。
このような理由は発覚しにくいですが、当事者からの会社へ訴えがあると、会社は実際にそのような事実があったのか調査して、セクハラやパワハラの度合いにより、酷いケースでは懲戒解雇となります。
食事の誘いを断られた腹いせに、仕事を回さなくなる、というような間接的なこともセクハラ・パワハラに該当するようです。

解雇になる前には、訓告や減給、謹慎などの懲戒処分を行うこともあります。
懲戒処分をしたにも関わらず、一向に態度を改めない場合は、クビになるケースが多いようです。

不当解雇されたと感じたら…

正当な理由がなければ会社は社員を解雇をすることはできません。
労働契約法第16条には解雇として客観的または合理的な理由がない場合は、不当解雇となるので会社へ「解雇撤回」を求めることも可能です。

不当解雇と感じたら、まずは就業規則を確認し、解雇通知書・解雇理由証明書を会社に請求しましょう。
明確な解雇理由がない場合は、会社と交渉するために内容証明郵便で働く意思があることを伝えます。
また、会社が交渉に応じようとしない場合は、個人で会社と交渉の場を設けられる労働審判を行うか、弁護士へ相談すると良いでしょう。

しかしながら、「職場でセクハラ・パワハラがある」「仕事がつらくて欠勤が続いている」という場合は、転職で今の状況を変えてみるのも一つです。

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