健康保険の任意継続期間にも失業保険はもらえる?

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この記事のまとめ

  • 健康保険の任意継続期間でも失業保険はもらえる
  • 失業保険がもらえる日数は、雇用保険加入期間や離職理由によって異なる
  • 健康保険の任意継続には2カ月以上の連続した加入と申出書の提出が必要
  • 任意継続中に病院にかかっても、手続き中と伝えると健康保険として扱われる場合がある

健康保険の任意継続期間では退職した企業の保険に入っているけど、失業保険はもらえるか気になる方もいるでしょう。失業保険は給付要件を満たしていればもらえるので、健康保険の任意継続期間でも給付されます。また、失業中は健康保険料以外に国民年金保険料の負担が大きいと感じるでしょうが、認定を受ければ減免措置を受けることも可能です。失業保険にくわえ、健康保険や国民年金保険料についても押さえておきましょう。

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健康保険の任意継続期間に失業保険はもらえる?

結論から言うと、健康保険の任意継続期間でも失業保険はもらえます。失業保険は一定の条件を満たしている場合に給付されるので、任意継続期間でも条件を満たしていれば給付対象です。

失業保険を受給する3つの要件

離職者が失業保険を受給するための要件は、以下の3つです。

1.失業状態である
2.ハローワークで求職の申込みをしている
3.過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入している

この3つをすべて満たしている場合が失業保険の給付対象です。ハローワークでの求職の申込みは、失業保険の受給手続きと同時に行えます。

健康保険の任意継続期間について詳しく知りたい方は「退職後はどうする?健康保険の任意継続」のコラムもあわせてご覧ください。

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失業保険がもらえるまでの主な流れ

失業保険がもらえるまでの流れは、以下のとおりです。

1.離職証明書を確認し離職票を発行してもらう

まずは退職する企業が退職者に離職証明書を発行します。離職証明書には離職理由が記載されており、退職者は理由に間違いがないかを確認して記名捺印をします。この離職証明書と添付書類をハローワークに送って受理されると離職票が発行されます。

2.ハローワークに失業保険の申請に行く

離職票が手元に届いたら居住地を管轄するハローワークに失業保険の申請に行きます。その際に必要な持ち物は以下のとおりです。

・雇用保険被保険者離職票
・個人番号が確認できる書類
・個人を証明できる書類
・横3㎝×縦2.5㎝の証明写真
・印鑑
・失業保険を受給するための口座が分かるもの

4.雇用保険受給者説明会への参加

雇用保険受給者説明会は失業保険を受けるための講習会で、受給する人全員が対象です。説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が発行されます。

5.失業認定日にハローワークで求職活動報告をする

失業保険を受給するには、ハローワークが設定した失業認定日に4週間に一度求職活動の様子を報告することが必要です。報告するたびに失業認定を受け、その後失業保険が口座に振り込まれます。

6.失業保険が振り込まれる

ハローワークで失業認定を受けて約1週間後に、失業保険が振り込まれます。

ハローワークの利用が初めての方には「ハローワークを利用する流れは?初めての応募申し込みや失業保険の申請方法」のコラムが参考になるでしょう。

失業保険はいつからどのくらいもらえる?

失業保険がいつから、どのくらい支給されるのかは、離職理由などによって異なります。以下、それぞれ見ていきましょう。

失業保険の金額

失業保険の金額は、雇用保険の被保険者期間・年齢・退職者の過去半年の給料によって決まります。 1日にもらえる失業保険の額は、過去半年間の給料から計算した賃金日額に給付率をかけた金額です。 賃金日額はボーナス等を除く過去半年間の給料額を180で割った金額で、額によって給付率が決まります。給付率は50~80%に設定されており、賃金日額が高いほど給付率が下がるのが特徴です。

失業保険が給付される日数

失業保険の給付日数は、雇用保険加入期間や離職理由によって異なります。 倒産や解雇といった会社都合で離職した人は「特定受給資格者」となり、給付日数が一般の離職者より多くなります。 失業保険の給付について詳しく知りたい方は、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」のコラムをあわせて参考にしてください。

健康保険の任意継続制度

退職したら企業の健康保険から抜けることになります。よって、すぐに再就職しない場合には国民健康保険に加入するか、被扶養者として家族の健康保険に入る必要があります。しかし、一定の基準を満たしていれば最長で2年間前職の健康保険を継続するのが可能です。

任意継続制度の利用要件

健康保険の任意継続制度を利用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

・退職日までに継続して2カ月以上被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内の「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出

手続き完了後は、任意継続用の保険証と保険料納付書が送付されます。健康保険料は在職中は企業と折半でしたが、退職後は全額自己負担になることに注意しましょう。

任意継続中は保険給付を受けられる?

任意継続手続きが完了していなくても、退職日の翌日から保険給付が受けられます。病院にかかった場合は、窓口で「任意継続の手続き中です」と申し出れば健康保険として扱ってくれるところも。 もし認められなかった場合は、いったん全額を自費で負担することになります。しかし、後日領収書と療養費支給申請書を健康保険に申請すると、保険給付が受けられるので安心です。

失業中の国民年金はどうなる?

失業中で国民年金保険料の支払いが難しい場合、免除・納付猶予制度があります。 以下、それぞれ説明します。

国民年金の減免措置

雇用保険の特定受給資格者に認定されており、本人や家族の収入が少なく保険料の支払いが困難であると認められるときには国民年金保険料の減免措置を受けられます。年金事務所で相談してみてください。 国民年金の免除や納付猶予の申請をすると、全額や4分の3、2分の1、4分の1と状況に応じて異なる割合で免除や納付猶予を受けられます。減免措置を利用すると受け取れる年金額は少なくなりますが、追納制度を使って後から差額を支払うことで満額受け取れるようになるので、追納制度についても覚えておくと良いでしょう。 ただし、追納可能なのは利用申請が承認された月から過去10年以内に限ります

再就職が決まらないなら転職エージェントを利用しよう

再就職が決まらない場合、転職エージェントの利用を検討すると良いでしょう。転職エージェントは、民間企業の運営する転職支援サービスです。企業ごとに支援対象者や扱う業界が異なるので、自分に合ったサービスを選ぶと希望の求人に出会える可能性が高まります。また、専任の就活アドバイザーが転職活動を全面的にバックアップしてくれるので、自分一人では不安な方も安心です。

20代向け転職エージェントのハタラクティブではスキルや経験に不安のある方に向け、人柄やポテンシャルを重視する企業の求人を多く取り扱っております。また、専任の就活アドバイザーがカウンセリングであなたのお悩みをじっくり伺い、就活のプロの視点からアドバイス。選考に自信のない方には企業の選考対策もいたしますので安心です。ご登録、ご利用はすべて無料。どうぞお気軽にお問い合わせください。

失業中の手続きに関するQ&A

ここでは、失業中の手続きに関してよくある質問と回答をまとめました。

失業保険はいつからもらえるの?

失業保険はハローワークで失業認定を受けた日から約1週間後に振り込まれます。失業認定を受けるまでには離職票の提出や雇用保険受給者説明会への参加、求職活動などが必要。また、自己都合退職の場合は給付まで待機期間があるのが特徴です。詳しくは「失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」のコラムをご覧ください。

健康保険の任意継続期間に失業保険はもらえる?

もらえます。失業保険の給付条件を満たしていれば、任意継続期間とは関係なく給付を受けることが可能です。離職者が失業保険を受給するための要件は「失業状態である」「ハローワークで求職の申込みをしている」「過去2年間に通算12カ月以上雇用保険に加入している」の3つをすべて満たしていること。「失業保険の受け取り方のステップとは?支給額のルールと注意点も紹介」のコラムでは失業保険の受け取り方を詳しくご紹介していますので、あわせて参考にしてください。

失業中の国民年金はどうなる?

国民年金保険料の納付が難しい場合は、減免措置を取ってもらうことが可能です。免除や猶予を受けられるので、年金事務所で相談してみると良いでしょう。状況に応じて全額や4分の3、2分の1、4分の1の割合で免除または猶予を受けられます。失業中の手続きについては「失業したら早めに年金や保険の手続きを!失業手当の受給手順も解説」で詳しく解説していますので、ご一読ください。

失業中で転職先がなかなか決まりません…

転職先がなかなか決まらない場合は、転職支援サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。民間企業の運営する転職支援サービスである転職エージェントは、企業によって支援対象や扱う業界が異なります。よって、自分に合ったサービスを選べば希望の転職先が見つかる可能性が高まるでしょう。ハタラクティブでは20代のスキルや経験に不安のある方に向けて求人をご紹介しています。一度ご相談ください。

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