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【このページのまとめ】
・雇用保険は失業者や現在就業している労働者をサポートする制度で、失業給付はその一部
・「離職票」は、失業給付申請の際に必要になる書類
・「離職証明書」は、会社が離職票発行のためにハローワークに提出する書類
・「退職証明書」は、離職票と似た効力を持つが公文書ではない
・失業給付の受給には、書類提出や説明会への参加、定期的な失業認定が必要
・”特定資格受給者"と”特定理由離職者”は一般の失業者に比べ給付が手厚い
・アルバイトやパートでも雇用保険加入、失業給付の受給は可能
・雇用保険の加入状況は、給与明細やハローワークへの問い合わせで確認できる
退職後の手続きや必要になる書類を知っていますか?
退職後に求職活動を行う方は、失業給付の申請をしたり国民健康保険へ加入したりと必要な手続きがあります。
今回のコラムでは、退職に際して登場する各種の書類と失業給付の受給手続きについて詳しく解説!
用意すべき書類や手続きを進める上での注意点を知り、退職後の活動をスムーズに進めましょう。
離職票についてご説明する前にまずご紹介したいのが、雇用保険の失業給付についてです。
日本には退職した方の生活安定を図り再就職を促進するために、失業者に一定の給付金が付与される制度があります。
失業時に給付される手当は雇用保険の中でも「基本手当」(失業給付)と呼ばれますが、雇用保険は基本手当のほかにも様々な給付で労働者をサポートしています。
例として挙げられるのは、就業している方のスキルアップをサポートする「教育訓練給付」や、育児休業者や介護休業者が働き続けられるよう支援する「雇用継続給付」(育児休業給付・介護休業給付)など。
また、雇用保険では従業員の失業を防ぐため、事業主に対しても助成金や給付金による支援をしています。
雇用保険は、労働者を雇用する全ての企業が加入を義務付けられる"強制適用"と呼ばれる制度。
財源は事業主と被雇用者の保険料からなり、保険者は国ですが、事務手続きや給付についてはハローワーク(公共職業安定所)が行っています。
基本手当(失業給付)の受給を希望する方はハローワークで申し込みを行いますが、その時に必要になるのが会社が発行する「離職票」という書類。
基本手当は退職理由によって給付の日数や制限が変わるため、ハローワークは離職票で個々の状況を確認し、受給条件を満たしているかを判断します。離職票は基本手当の申請時に必ず求められるので、給付を受けたいと考えている人は必ず手に入れるようにしましょう。
離職票は、厳密にいうと「離職票-1」と「離職票-2」があり、記載される項目が異なります。これからその詳しい内容についてご紹介するので、参考にしてみてください。
<離職票-1>
メインとなる項目は給付金の払い込みを希望する金融機関の情報についてで、離職者本人の口座情報を記入する書類です。
ほかに、被保険者番号や、雇用保険に加入した日付を意味する「資格取得年月日」、「離職年月日」などについて記載がありますが、この日付については自分でも確認しておきましょう。
というのも、これらの日付の誤りは基本手当の給付日数に影響する可能性があるためです。
そのほか、離職票-1には事業所の名称や個人番号(マイナンバー)、雇用保険資格の喪失原因についての項目などがあります。
<離職票-2>
離職票-2は、退職前の賃金や退職の理由が記載された書類です。記載されるのは退職前6ヶ月間の賃金で、残業代や交通費、ボーナスなどを含まず、税金や社会保険料が差し引かれる前の金額が印字されます。
退職の理由については、会社の倒産等による退職なのか、労働者の申し出による退職なのかが記載されますが、雇用保険では退職理由によって手当の支給額や支給開始のタイミングが変わる場合があるので注意が必要です。
ハローワークでは、離職票に記載された内容をもとに失業給付の給付日数などを決定します。万一離職票に間違いや疑問に思う箇所が合った場合は、署名捺印をせず会社に確認し訂正してもらうようにしましょう。
給付の日数・基本手当の日額は、雇用保険に加入していた期間や退職前の給与から算出されるので、退職理由はもちろんその他の項目についても事実と相違がないかしっかり目を通すことが大切です。
離職票と名称が似ているため混同しがちなのが、「離職証明書」という書類。
離職証明書は、会社側が離職票の発行手続きを行うために用いる書類で、企業は離職者の退職から10日以内に事業を管轄するハローワークに離職証明書を提出し、離職票の発行手続きをしなければなりません。離職証明書の提出を受けたハローワークが離職職票を発行し、会社は発行された離職票を退職者に郵送します。
会社には社員が退職した際に雇用保険の資格喪失手続きを行うことが義務づけられているため、退職後2、3週間経っても離職票が届かない場合は、遠慮せずに会社に催促しましょう。
円満退社でないため会社に連絡をとりにくいという人は、ハローワークに相談しハローワークから会社に勧告をしてもらう方法もあります。退職後事業主の行方がわからなくなったという場合も、ハローワークに問い合わせを行いましょう。
なお、退職者が離職票を希望しない場合、企業は離職証明書に関する手続きをする必要はありません。
「離職票が届かない!」というトラブルを避けるために、退職前に離職票が必要である旨を上司や社内の担当者に伝えておくようにしましょう。
離職票と離職証明書の違いはお分かりいただけたでしょうか?
ここでは退職にまつわるもう一つの書類として、「退職証明書」について見ていきましょう。
退職証明書とは、「会社を退職した」という事実を証明するための書類。この証明書は国が発行する公的なものではなく、あくまで会社と個人の間の証明となります。
退職証明書は公的な文書ではないため、定められたフォーマットはなく形式は自由。証明書の項目は、雇用期間(入職日・退職日)や業務内容、会社内での役職や業務に対して支払われた賃金の額、退職の理由についてです。
ただし、退職証明書には上記にご紹介したような項目全てが記載されるとは限らず、会社側は退職者が希望する項目のみを記載します。例えば退職理由が会社側からの解雇であった場合も、退職者が希望しない場合は解雇の詳細について記載しません。
退職証明書の発行・作成は労働基準法に定められているため、会社側は請求を受けたら必ず証明書を退職者に渡す必要があります。また、証明書は退職後2年の間請求することができ、請求する回数に制限はありません。
~再就職先の企業に提出を求められた時~
退職証明書が必要になるのは、転職先の企業に提出を求められた時。企業は社員を雇用する際、履歴書や職務経歴書に偽りがないかを確認するため証明書を確認することがあります。
自分をよく見せようと、履歴書や職務経歴書に事実と異なる情報を盛り込んでしまう人は少なからず存在します。採用後のミスマッチを防ぐためにも、前職の経歴を確認できる書類の提出を求める企業も少なくないようです。
実際には、退職証明書については提出を求めない企業も多いですが、転職を考えている方はいざという時に慌てないよう、あらかじめ会社に発行をお願いしておくと良いかもしれません。
~雇用保険や国民健康保険の手続き~
退職証明書は離職票と違って公文書ではありませんが、離職票と同じく「退職を証明する」という性質を持つ書類。そのため退職証明書は、離職票の代わりとして基本手当の申請や国民健康保険への加入手続きに使うことが可能です。
基本手当(失業給付)の申請は基本的には離職票によって行いますが、何らかのトラブルで離職票が手元に届かない場合は、代わりに退職証明書でも手続きができるので覚えておくと良いでしょう。
ほかに退職証明書を使う場面は、国民健康保険への切り替え手続き。
皆保険制度を整備している日本では、国民健康保険は加入資格が発生した日から強制的に適用される性質を持ちます。そのため会社を退職したサラリーマンで再就職先が決まっていない方は、失業給付の申請とともに国民健康保険への加入手続きを行わなくてはなりません。
国民健康保険は退職後14日以内に加入手続きを済ませる必要があり、対応が遅れると滞納金を請求されることもあります。
国民保険の加入手続きには、前の会社で加入していた健康保険の"資格喪失日"を証明できる書類を持参する必要があり、この場合も離職票がなければ退職証明書で手続きを進めることが可能です。
ここまで退職後に必要となる書類や会社側が扱う書類についてご説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
名前が似た書類が多くてわかりづらいという方は、退職後の具体的な手続きの流れを把握して、手続きに何が必要かを頭に入れておくと良いでしょう。
これからは、失業給付を受け取るまでの行程についてをご説明していきます。
在職中に離職票発行の希望を伝えておきます。退職後、「離職票が届かない!」といったトラブルを避けるためにも、在職中に社内の担当者と確認を行うようにしましょう。
一般的に、離職票は退職日から2週間前後で郵送されてくることが多いようです。
自分の住んでいるエリアを管轄するハローワークに足を運び、求職の申し込みを行います。
失業給付には大きく2つの条件があり、1つ目は、離職日以前に雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あること。2つめは、就職したいという積極的な意思を持ち、なおかつすぐに働ける状態であることです。
基本手当は再就職を目指す方を支援する制度であるため、「休養後しばらくしてから再就職したい」「退職後は学業に専念する予定」といったケースは対象としていません。
ハローワークでは下記に挙げる提出書類をもとに、受給資格の確認・決定を行います。
ハローワークに提出する書類
・離職票-1と離職票-2
・個人番号(マイナンバー)および身元確認書類
個人番号確認書類として、マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票のいずれか
身元確認書類として、運転免許証、運転経歴証明書など
・本人の印鑑
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳
受給資格があると認められた方に対して開かれる説明会です。
今後の手続きに必要な「受給資格者証明書」と「失業認定申告書」が配布され、書類の書き方や雇用保険の受給手続きの進め方について詳しい説明がされます。
受給資格者証明書とは?
失業手当の受給資格があることを証明するための書類。受給のために必要な「支給番号」や雇用保険の被保険者番号、支払い方法(振込み先の金融機関名、口座番号など)、離職理由、基本手当日額、所定給付日数(手当を受けられる上限日数)、認定日などがその内容です。
受給資格が決定した日から、失業状態にある期間が7日間経過するまでは基本手当の受給はできません。
自己都合や懲戒解雇で退職した人は、待期期間を満了した日付からさらに3ヶ月後待たないと基本手当の給付を受けられません。
先ほどもご説明した通り、基本手当は積極的に就職する意思がある人に給付されるお金。手当を受け取るには求職活動の実績をハローワークに報告する必要があります。
ハローワークでは原則として4週に1度の"認定日"を設け、失業認定(失業状態にあるか否か)が行っています。手当の受給を希望する人は就労の有無や具体的にどのような求職活動を行ったかなどを、説明会で受け取った「失業認定申告書」に記載し、受給資格者証明書と合わせて提出します。
失業の認定を受けた日数分の基本手当が、申請者の普通預金口座に振り込まれます。
失業手当を受給する人は、原則として4週に1度の認定を受けて4週(28日)分の手当を受け取ります。
ハローワークでの求人閲覧などのサービスは認定日に限らずいつでも利用でき、積極的な求職活動が推奨されています。
失業手当の給付期間中に再就職先が決定した場合、失業手当の給付はストップしますが、代わりに「再就職手当」を受け取ることができます。
再就職手当の受給には、基本手当の残日数が3分の1以上残っている、1年以上雇用されることが確実な仕事に就いている等の条件があるので、就職が決まった際にはハローワークで確認を行い、自分が条件に当てはまるかどうかチェックしてみましょう。
支給が終了した後も、ハローワークでは引き続き求職者の職業相談を受け付けています。
失業給付は条件を満たす全ての方に支給されますが、その額は年齢や退職理由、雇用保険に加入しいていた期間によって異なってきます。
なかでも覚えておきたいのが、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」について。この二つは退職理由によって一部の人が当てはまるもので、給付期間や給付制限に関して通常の退職者と違いがあります。
どういった条件の人がこれらに当てはまるのか、その内容をチェックしていきましょう。
特定資格受給者
・倒産やリストラによって離職した人
・勤め先の業務内容に違法性があったため離職した人
・パワハラ等を受けて離職した人
・事業所の移転で通勤が困難になったため離職した人
特定理由離職者
・期間の定めのある労働契約が終了し、希望したにも関わらず契約の更新がなく離職した人
・正当な自己都合により離職した人(体力不足、疾病、家庭事情の急変、結婚に伴う転居、など)
なお、特定受給資格者と特定理由離職者には上記の条件のほかにも判断基準があるため、詳しくはハローワークのウェブサイト等でご確認ください。
正当な理由のない自己都合の場合は、原則3ヶ月待たないと手当の支給が始まらない「給付制限」がありますが、特定受給資格者と特定理由離職者にはこの制限はありません。
また、最も手当が手厚い特定受給資格者は、手当が貰える期間である「所定給付日数」が優遇されるのがポイント。
基本手当を申請できる条件に関しては、通常の自己都合退職者の場合は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上でなければなりませんが、特定受給資格者と特定理由離職者に関しては6ヶで良いとされています。
正社員ではないアルバイトやパートタイムの方で、「私は失業給付に関係ない?」と思っている方はいないでしょうか。
アルバイトなど非正規雇用であっても雇用保険に加入していれば離職票をもらうことができますし、退職証明書は雇用形態に関係なく受け取れる書類です。
また、雇用保険に加入していた方で条件を満たす場合は、基本手当の受給もできます。
雇用保険加入の条件について
雇用保険に加入できる条件は、31日以上雇用される見込みがあって、なおかつ週20時間以上働いていること。この日数と所定労働時間を満たしている場合は、パートタイムなど非正規の方でも正社員と変わらない保障が受けられます。
もし、当初の契約では加入条件を満たさなかったとしても、途中で契約内容を変更し条件に合うようになった場合は、会社は雇用保険加入の手続きをとる必要があります。逆に、契約内容の変更で労働時間が週20時間を下回った場合、資格は喪失することになります。
雇用保険はコラムの冒頭で述べたように、原則として全ての事業所に義務づけられている強制加入の保険。所定労働時間が週20時間以上で、31日以上継続して雇用する従業員がいる場合は、正社員・非正規雇用にかかわらず事業主は保険に加入しなくてはいけません(ただし、採用時に65歳以上の方は雇用保険への加入はできません)。
雇用保険の加入状況を調べる方法
自分が雇用保険に加入しているかわからないという方は、まずは毎月の給与明細を見てみましょう。雇用保険の保険料は毎月の給与から天引きされるので、明細に雇用保険の控除額が記載されているはずです。
また、人によっては雇用保険への加入を証明する「雇用保険被保険者証」を会社から受けとっている場合もあります。
企業は社員が入社したらハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出し、雇用保険被保険者証の発行を受けるのが決まり。発行後の証明書は紛失を防ぐために会社が保管する場合もあれば、本人に手渡されるケースもあります。
もし、会社がきちんと雇用保険に加入しているのか不安という方がいたら、ハローワークを訪れて確認しても良いでしょう。
ハローワークでは「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」と呼ばれる書類を提出することで、自分の加入状況を教えてもらえます。照会票はハローワークのウェブページから印刷でき、電子申請による届出も受け付けています。
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