退職後に住民税を納付する方法は?払い方や注意したいポイントを解説!

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この記事のまとめ

  • 住民税は前年の収入に応じて納付額が決まる
  • 住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収がある
  • 退職後、再就職しない場合も前年度の収入に応じた住民税を支払う必要がある
  • 退職時、住民税は前職の最後の給与や退職金から差し引かれる
  • 再就職が決まらない場合、住民税は自分で納付手続きを行う

退職後の住民税の払い方が分からない方に向けて、詳しい納付方法を紹介します。在職中は給与から住民税が差し引かれますが、退職後は状況によって自身で住民税を納めることになります。ただし、再就職のタイミングによっては就職先の給与から控除されるので、自身で納付する必要はありません。
住民税の払い方は何月に退職したのかによっても異なってくるので、このコラムで詳細を確認していきましょう。

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住民税とは

住民税とは地方自治体が住民から徴収する税金のことをいい、主に「所得割」「均等割」の2種類を合算して納付します。
所得割は前年の所得金額に応じて課せられる税金のこと、均等割は所得金額に関わらず定額で課せられる税金を指します。

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住民税の納付方法

住民税の納付方法は、会社に勤めている人とそれ以外の人で異なります。

特別徴収

住民税の年度始まりは6月で、会社員の場合は6月から翌年の5月までの住民税が毎月均等に給与から天引きされます。
この場合、個人に代わって会社が住民税の納付手続きを行うため、個人的な手続きは不要です。このような納付方法を「特別徴収」といいます。

普通徴収

個人事業主や無職の人の場合、確定申告を済ませてから住民税を自分で支払う必要があります。
支払い方法は、自治体から郵送される納付書で一括で支払うか、年4回(6・8・10・12月)に分けて支払うかの2つ。このような納付方法を「普通徴収」といいます。

退職後に役立つ!住民税の知識

退職後に役立つ住民税の知識をまとめました。住民税は退職後に収入が途絶えても納付義務が発生するので注意が必要です。

前年に収入があれば無職でも納付義務がある

住民税は前年度の所得をもとにして計算された金額を、翌年6月から支払うシステムになっています。そのため、退職後に再就職せずに収入がなくなったという場合や、収入が減ったという場合でも、住民税は支払わなければなりません。
すぐに再就職が決まらなかった場合、住民税の支払いが負担になる可能性は大きいしょう。これから退職する方は、住民税を支払いを考慮し、ある程度の貯金をしておくことをおすすめします。

滞納すると督促状がくる

住民税を期日までに納付しなかった場合、督促状が郵送されます。会社員の間は会社が納付手続きをするので滞納の心配はありませんが、退職後は注意が必要です。
納付期限を過ぎると延滞税というペナルティが課されるので、忘れずに納付するようにしましょう。

住民税の督促・催促を何度も無視すると、財産調査が始まって口座を持つ金融機関などに調査票が送られ、給料や預金、車、不動産などが差し押さえになる場合もあります。

退職後は、住民税の納付以外にも行うべき手続きがあります。詳しくは「退職後にやること5選!手続きの流れや事前準備などを徹底解説」のコラムでまとめているので、参考にしてください。
また、退職後のブランクが長引きそうな場合は、失業保険の申請手続きを行うと良いでしょう。手続きの方法は、「失業保険の受け取り方とは?給付の流れや申請方法を解説!」に掲載しています。

退職後に住民税を納付する状況別の方法

ここでは、退職後に住民税を納付する方法をお伝えします。自分で納付手続きをするほか、前職の給与から天引き、再就職先の給与から天引きという方法があるので確認しましょう。

次の就職先が決まっていない場合

次の就職先が決まっていないときは、住民税は退職月の給与から一括して天引きしてもらうのが一般的です。住民税がどれだけ天引きされるかは、退職のタイミングによって異なります。

6月1日から12月31日までに退職した場合

この期間に退職した場合は、退職月の住民税は給与から徴収してもらい、退職月以降の住民税は自分で納付を行います(普通徴収)。自治体から送られてくる納付書を使って納付手続きをしましょう。振り込みはコンビニや銀行で行えます。

会社に申し出れば、退職月から翌年5月までの住民税を給与や退職金から一括で差し引いてもらうことも可能です。

1月1日から5月31日までに退職した場合

この時期に退職した場合は、退職月から5月までの住民税を一括して給与や退職金から徴収してもらいます。たとえば、3月に退職したとすると、3・4・5月分の住民税がまとめて3月の給与もしくは退職金から天引きされます。

住民税額が退職月の給与や退職金より大きい場合は、普通徴収に切り替えて自分で納付手続きを行うことも可能です。

再就職した場合

再就職した場合は、再就職先に特別徴収を依頼しましょう。会社が給与から住民税を徴収してくれるようになります。

退職後しばらく経っても会社勤めをしていない場合

「求職活動を続けている」「専業主婦になった」「起業した」などの事情で退職後しばらく経っても会社勤めをしない場合、前職の給与・退職金から差し引かれない住民税は自身で納付する必要があります(普通徴収)。自治体から送られてくる納付書を使って納付手続きを行いましょう。

まだ退職しておらず、転職をどのタイミングで行うか迷っている方は「転職活動は退職後と在職中のどちらが良い?見極めポイントと不安解消のコツ」を参考にしてください。

住民税は前年の収入に対して課されるため、無職期間が長引くと収入がないのに住民税を払わなければならなくなってしまいます。
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