退職したらすること!年金・健康保険・雇用保険手続き

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会社に勤めていると健康保険や年金の仕組みを知らなくても、会社が手続きをして、給与から社会保険料が天引きされていましたが、退職して次の仕事を始めるまで時間がある場合には、自分で手続きをする必要があります。ここでは、退職したらするべき年金、健康保険、雇用保険の手続きについてご説明します。

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退職後の手続き~年金・健康保険編~

退職したらする手続きはいくつかあるので、忘れないように気をつけましょう。
次の会社が決まっていない場合には、年金を厚生年金から国民年金へ、会社の健康保険組合に加入していた健康保険は国民健康保険に切り替えるなどの手続きが必要になります。
厚生年金の喪失手続きは会社で行うので、自分ですることはありません。
国民年金の手続きをするには、退職日から14日以内に住所がある市区町村役場へ手続きに行きましょう。年金手帳、離職票など退職日が分かるものと印鑑を持って行きます。
健康保険は、国民健康保険への手続きする方法と、任意継続被保険者制度と呼ばれる前職の健康保険を継続する方法があります。
国民健康保険への手続きをするには、退職日から14日以内に管轄の市区町村役場に印鑑と離職票など退職日が証明できるものを持って行き手続きします。
任意継続をする場合は、20日以内に加入していた健康保険組合に申請します。被保険者の期間が2カ月以上あることが条件で、加入継続できる期間は2年間です。
また、配偶者など家族の被扶養者になることもできます。年収130万円以内であれば、被扶養者として健康保険の加入と年金の受給資格がもらえるので、家族が勤める会社で手続きをしてもらいましょう。

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退職後の手続き~雇用保険編~

雇用保険を退職日までの2年間の間に12カ月以上加入していた場合には、退職後に失業保険を受給することができます。
ただし、失業保険の受給者は失業中であることが前提なので、例えば学生や家事手伝い、次の就職先が決まっている人などは受給資格がありません。
退職すると、前の会社で雇用保険の喪失手続きを行い、約2週間で離職票が2種類届きます。届いたらなるべく早く居住地のある管轄のハローワークへ手続きに行きましょう。
持ち物は離職業2種類、雇用保険被保険者証、運転免許証などの身分証明書、本人名義の銀行か郵貯の通帳、印鑑、証明写真2枚です。
ハローワークで求職手続きをした後、7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加し失業認定を受けたら、1週間ほどで1回目の受給があります。
ただし、自己都合で会社を辞めた場合には3カ月間の給付制限があるので、この間は受給できません。
失業認定は初回のあと4週間に1回のペースで行われるので、そのたびに失業申請認定書を提出して手続きをしましょう。もちろん、失業保険を受給している期間は継続して就職活動をする必要があります。

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このように、会社都合で退職した場合には、失業保険もすぐに受給できますが、自己都合の場合は3カ月間収入がないことになります。加えて、健康保険や年金の加入もしなければならないため、出費もかさむでしょう。
そのため、退職後はなるべく速やかに次の仕事を見つけたいと考える人も多いのではないでしょうか。

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