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給料の未払いは違法!賃金請求権の消滅時効や対処法は?相談先を解説
更新日
この記事のまとめ
- 給料が未払いになるのには、倒産や経営不振のほかにも理由がある
- いかなる理由があっても企業には給料の支払い義務があり、未払いは違法
- 未払い給料がある場合には、まずは証拠を集め会社側に請求しよう
- 当事者間での解決が難しい場合には、労働基準監督署や弁護士への相談がおすすめ
- 会社がすでに倒産している場合でも、未払い給料の一部を受け取れる可能性がある
仕事をする上で、給料未払いはできれば避けたいトラブルの一つ。とはいえ、企業側にも経営不振などの事情があり、未払いになってしまうことがあるようです。万が一こうしたトラブルに遭遇したら、生活できない状態になってしまう前に、適切に対処しましょう。
このコラムでは、給料未払いに関する基礎知識と対処法について詳しく解説。相談先についても頭に入れておきましょう。
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給料が未払いになってしまう理由
従業員には働いた分の給料を受け取る権利があり、企業には従業員に対して給料を支払う義務があります。
しかし、中には従業員に給料を支払わない企業があるのも事実。ここでは、なぜ給料の未払いが起こるのか、背景にある事情を挙げていきます。
経営不振で資金に給料を支払う余裕がない
給料の未払いが発生する代表的な理由の一つとして、企業の経営不振があります。この場合、企業は給料を支払いたくてもお金がないという状況です。ただし、企業が経営不振によって給料を支払えない場合でも、従業員側には給料を請求する権利があるので覚えておきましょう。
企業に支払い能力がない場合は「仕方がない」と諦めてしまいがちですが、企業には給料を支払う義務があります。泣き寝入りせずにきちんと請求することがポイントです。
企業が倒産した場合の対応については、「会社が倒産しているときは?」で有効な対処法を紹介しています。
故意に給料を支払わない
「勤務態度が悪かったから」「欠勤日数が多かったから」「辞めるときにトラブルがあったから」「急に退職したから」など、企業側が理由をつけて給料が未払いになることもあるでしょう。もちろんこういった企業の勝手な理由付けでの給料未払いは、違法行為の一つです。
企業は従業員が働いた分に対して、きちんと給料を支払う義務があります。罰則として給料を減額して支払う場合には、事前に就業規則に定めておく必要があるでしょう。
支払い忘れによる給料の未払い
比較的規模が小さい企業に起こりやすいのが、どんぶり勘定により給料分が確保できなかったための未払いや、給料の支払い手続きを忘れたことによる未払いです。
基本的にこれらの理由で未払いを起こす企業は、経営がずさんであるほか、従業員の給料や生活を保障しているという意識が低いといえるでしょう。
勤め先の企業に対して不安を抱いたら、「「ダメな会社」の特徴とは?」のコラムもご覧ください。自身の会社を見極めてみましょう。
給料の未払いは違法
企業が給料を支払わない理由はさまざまですが、どのような事情があったとしても、労働した雇用者に対して企業が給料を支払わないのは違法となります。
給料に関する規定は労働基準法第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められているからです。
この規定に従わなかった場合、企業側には30万円以下の罰金刑が下される可能性も。企業側の事情によっては「あと数日待ってくれたら必ず支払う」などと言われることも考えられます。しかし、期日を過ぎても給料が未払いという状況は「違法である」としっかり認識する必要があるでしょう。
給料を請求できる期間は決まっている
未払いの給料をそのまま放置した場合、一定期間後には賃金請求権の消滅時効が成立してしまいます。気になるのが時効までの期間についてですが、「厚生労働省からのお知らせ」によると、以下のとおりです。
・2020年4月1日以前の賃金請求権の消滅時効期間→2年
・2020年4月1日以降の賃金請求権の消滅時効期間→5年(当面の間は3年)
2020年4月1日を境目にルールが違っているのは、法改正によるものです。2020年4月1日から、労働基準法の一部改正によって、未払いの給料を請求できる期限が5年に延長されました。ただ、当面の間は「3年」と定められている点に注意してください。
未払い給料が発生していても、請求しないまま時効が成立してしまった分については、企業に支払いを求めることはできません。未払いの給料を受け取りたい場合はできるだけ早く対処するのが望ましいでしょう。
参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
厚生労働省
労働基準法の一部を改正する法律について
給料が未払いのときはどう対応する?
給料が未払いになってしまうという事態はあまり日常的には起こりません。そういった場面に遭遇した場合、パニックになりどう対処したら良いのか分からないという状態になりがちです。
万が一のときのために、給料が未払いになったときの手続きを知っておきましょう。
給料の未払いを証明するものを集める
給料が未払いになったときは、まず、未払いになっている勤務時間を自分自身で明らかにしましょう。いくら未払いがあるのか分からなければ、請求することもできないためです。
自分が働いた時間がどのくらいになるのか、証明できるものを集めてください。タイムカードがあればコピーまたは、タイムカードを撮影しプリントアウトして提出することで証拠として使用できます。
タイムカードがなく、時間の分かる出勤簿などがある場合にはそういったもののコピーでも良いでしょう。
それらも全くない企業の場合は、毎日出勤時間や退社時間を手帳や日記に記しておくことが大切です。効力はタイムカードなどに比べると落ちますが、証拠のひとつとして採用されることもよくあります。
時間と同時に、給料の単価を証明するものも用意しましょう。たとえば、過去の給料明細や雇用契約書、就業規則などがそれに当たります。
自身の立場が正社員ではなくアルバイトであっても、基本的な対処法は同じです。バイトをした日数や労働時間、時給などについて、できるだけ正確な証拠を集めましょう。
アルバイトで比較的多く見られるのが、「無断欠勤で退職したのちに、最終労働月分の給料が未払いになっている」というケースです。アルバイト側にも後ろめたい気持ちがある分、泣き寝入りしやすいパターンといえるでしょう。
しかし、この場合でも、実際に労働した分の給料はきちんと支払われるべきです。未払い給料がいくらなのかを把握するため、証拠を集めてみてください。
まずは口頭で請求する
まずは、口頭で未払いであることを伝えましょう。「週末には支払われるかな?」と待つ必要はありません。決まった日付に働いた分の給料を受け取るのは正当な権利なので、遠慮なく伝えるようにしましょう。
単純な支払い忘れの場合には、口頭で請求することで解決する場合も多いです。口頭で解決できない場合は、次のステップに移りましょう。
無断欠勤で退職だと未払いも仕方がない?
無断欠勤後の退職で給料が未払いになっている場合、企業から「無断欠勤による損害を補填するため」と説明されることも考えられます。しかし、会社側には、従業員の給料から勝手に補填分を天引きする権利は認められておらず、従業員は働いた分の給料を請求できます。
内容証明郵便で請求する
ここまでの方法でトラブルを解決できない場合は、未払い給料分を会社に請求する請求書を出す方法があります。「言った・言わない」のトラブルにならないように、内容証明郵便で送ると良いでしょう。
内容証明郵便は、郵便局の窓口で出せます。郵便局へ行く時間がない人は、電子内容証明サービス(e内容証明)がWeb上で24時間手続きができるため、そちらを利用すると便利です。
企業の受け取りが心配な場合は、配達証明を付けるのがおすすめ。しかし、内容証明郵便は、単なる郵便物の内容の証明であるということを理解しておく必要があります。その内容に企業が従わなくてはならないという意味合いではないので注意しましょう。
ちなみに、内容証明郵便による請求は、賃金請求権の消滅時効が迫っている場合にも有効。内容証明郵便を送付することで、時効を6ヶ月間中断できるからです。会社がすぐに支払いに応じてくれない場合は、必要に応じて裁判の準備などを進めることになるでしょう。
労働基準監督署に相談する
個人で請求しても給料が未払いのままである場合には、その企業を管轄している労働基準監督署に、未払い給料があり会社が労働基準法に違反していることを申告しましょう。
労働基準監督署が企業を調査し給料の支払いを勧告すると、会社が是正勧告を受け入れ、未払いの給料を支払ってくれる場合があります。
ただし、労働基準監督署に対応してもらうためには、「企業が給料を支払っていない」という明確な証拠が必要です。給料振り込みが途中で止まっていることが分かる書類(通帳など)や、会社側と話し合いをした際の録音データなど、分かりやすい証拠をそろえて通報しましょう。
警察ではなく弁護士に相談する
「労働基準監督署に相談しても動いてもらえなかった」「会社が勧告内容に応じない」という場合には、弁護士への相談も検討してみてください。弁護士への相談には費用がかかりますが、給料の未払い問題をスピーディーに解決できる可能性が高いです。
「どの弁護士に相談すれば良いか分からない」「弁護士費用が不安」という場合は、法テラス(日本司法支援センター)の利用もおすすめ。法テラスは国が設立した法的なトラブルに対する機関であり、収入や資産が一定以下の場合は無料での法律相談に対応してもらえます。
収入要件で引っかかり法テラスが利用できない場合でも、「初回相談無料」を掲げる弁護士事務所は多くあります。自身での解決が難しい場合、弁護士に相談するとどのように手続きを進めていくべきかアドバイスをもらえるでしょう。
ちなみに、給料の未払い問題について、「まず警察に相談しよう」と考える方もいるかもしれませんが、警察は民事不介入が原則です。対応してもらえない可能性が高いので、時間を無駄にしないためにも、最初から弁護士に相談するのがおすすめです。
残業代の未払いについては「残業代が出ない時、どうしたらいい?」のコラムをご覧ください。法律に関する基礎知識や残業代の計算方法などを詳しく解説しています。
会社側がどうしても支払いに応じないときは?
会社側がそれでもなお支払いに応じてくれない場合は、民事調停で請求する方法もあります。民事調停というと仰々しい響きがありますが、民事調停は裁判のように勝敗を争うのではなく、当事者同士の合意によってトラブルを解決するものです。
企業側が話し合いに応じてくれそうな場合には、有効な手段なので活用を検討しても良いでしょう。
民事調停は、比較的手続きが簡単で費用も低額で済むことがメリットです。話し合いはポイントを絞って行うので、問題が早期に解決することが多いのも特徴。
また、非公開で行われるという点では、プライバシーも守られているといえるでしょう。合意した内容は裁判の判決と同様の効力を持つ調停調書に残されるので安心です。
状況によっては裁判手続きも検討しよう
調停では問題が解決できそうにない場合や、消滅時効の成立が迫っている場合には、裁判手続きについても検討する必要があるでしょう。支払い督促や少額訴訟、労働審判など、さまざまな方法の中から、自分の状況に合ったものを選択してみてください。
ただし、本当に裁判手続きへと進む場合、法律の知識がないままでは難しいでしょう。労働問題に強い弁護士を探し、サポートしてもらうのがおすすめです。
証拠がない場合はどうする?
「給料未払いになっているものの、明確な証拠をそろえるのが難しい」といった場合も、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。労働者本人の手元にタイムカードや支払い記録がなくても、会社側に残されている可能性は高いです。弁護士の手を借りれば、法律に基づいた正規の手順で会社側に提出を求め、その内容に基づいて、請求手続きを進めていけます。
給料未払いの相談先については、「給料未払いの相談先は?対象となる賃金や手続きを解説」のコラムでも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
会社が倒産しているときは?
会社が倒産してしまったために給料が未払いになっている場合でも、すぐに諦めずに公的な制度を利用しましょう。
会社が倒産した場合でも、「未払賃金立替払制度」を利用することで、支払われる予定だった給与の一部を受け取ることが可能な場合があります。
未払賃金立替払制度は、支払い能力がなくなった企業に代わって独立行政法人労働者健康安全機構により、労働者に給料の一部が支払われるという公的な制度です。
支払いを受けるにはいくつかの要件がありますが、未払い給料がある場合には申請することをおすすめします。
なお、支払われる給料は、退職日の半年前から独立行政法人労働者健康安全機構に請求した日の前日までの間のものに限られます。
会社が倒産したことで未払いになっている場合は、なるべく早く未払賃金立替払制度に申請しましょう。
参照元
厚生労働省
未払賃金立替払制度の概要と実績
いかなる理由があったとしても、従業員の給料を未払いにする企業は、信頼できる企業とはいえません。
給料は毎日の生活に直結する非常に重要な要素であり、企業側にはきちんと給料を支払い従業員の生活を守ることが求められます。
今の職場に少しでも不安を感じる場合は、転職を視野に入れて動き出すのが良いでしょう。
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