退職後に必要な保険手続きについて紹介!

退職後に必要な保険手続きについて紹介!の画像

この記事のまとめ

  • 退職後に必要な保険手続きは、医療保険の加入・年金の切り替え・失業保険の申請
  • 退職後に医療保険に加入する方法は、「国民健康保険に加入する」「任意継続する」など
  • 厚生年金に加入していた場合、退職後2週間以内に年金の種別切り替えをしよう
  • 再就職先が決まっていない人は、ハローワークで失業保険を申請できる

「退職後に必要な保険手続きには何がある?」と疑問に思う方もいるでしょう。退職後は、医療保険の加入や年金の切り替え手続きが必要です。また、再就職先が決まっていない方は失業保険の申請も行えます。それぞれ、各市町村役所やハローワークで手続きを行いましょう。このコラムでは、退職後に必要な保険手続きの方法についてまとめました。

退職後は医療保険への加入手続きが必要

「国民皆保険制度」が整備される日本では、すべての国民は何かしらの公的な医療保険に加入することを義務付けられています。会社員の方は「協会けんぽ」もしくは「健康保険組合」に加入し、会社が保険料の支払いなどの手続きを行うのが一般的です。

退職すると、それまで加入していた健康保険の資格が喪失するため、公的な医療保険に加入する手続きを行う必要があります。保険証がないと病院にかかった際の費用のすべてが自己負担となるため、早めの手続きを心掛けましょう。なお、退職後すぐに転職先で働き始められる場合は、手続きが不要になることもあります。

医療保険手続きはどうすれば良い?

医療保険に加入する方法は、「国民健康保険に加入する」「任意継続する」「家族の扶養に入る」の3つです。以下で詳しく紹介します。

国民健康保険に加入する

国民健康保険は、各市町村が運営を行う医療保険です。国民健康保険に加入する方は、退職日から14日以内にお住まいの市区町村役所で手続きをしましょう。

任意継続する

任意継続とは、退職後も前の会社の健康保険に引き続き加入できる制度です。加入期間は最大2年間で、任意継続できる条件は、在職中の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることです。
任意継続する場合は、退職日の翌日から20日以内に、加入していた健康保険組合などに自分で書類を提出する必要があります。任意継続した場合の保険料は、退職時の標準報酬月額(上限30万円)に各都道府県の保険料率を掛けた額となります。在職中の保険料は会社と折半して支払う形でしたが、任意継続では保険料はすべて自己負担となるので注意しましょう。

国民健康保険と任意継続はどちらが負担が少ない?

保険料の計算方法はそれぞれ異なるので、一概にどちらが負担が少ないとはいえません。ただ、国民健康保険には扶養家族の概念がない一方で、任意継続では条件を満たす家族を扶養の対象とできます。医療保険の手続きを行う際は、それぞれの特徴を踏まえたうえで選択すると良いでしょう。詳しくは、「健康保険の任意継続とは?国民健康保険との違いや手続き方法」のコラムをご覧ください。

家族の扶養に入る

全国健康保険協会の「被扶養者とは?」によると、「年収が130万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である」「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている人」などの要件を満たせば、家族が加入する保険の扶養に入ることができます。対象となるか分からない方は、家族が加入する健康保険組合などに問い合わせてみると良いでしょう。

健康保険の手続きについて詳しくは、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムでも紹介しています。こちらもあわせて参考にしてみてください。

参照元
全国健康保険協会
被扶養者とは?

退職後の年金手続きはどうすれば良い?

日本では20歳以上60歳未満のすべての国民が「国民年金」に加入します。会社に勤める方はさらに、「厚生年金」にも加入しています。日本年金機構の「公的年金制度の種類と加入する制度」によると、年金制度における被保険者の種類は以下のとおりです。

  • ・第1号被保険者:学生や無職の方、自営業者、農業者など、国民年金に加入する方
    ・第2号被保険者:厚生年金の適用がある事業所に勤める会社員や公務員など、国民年金と厚生年金に加入する方
    ・第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者の方

厚生年金に加入している第2号被保険者は、退職から2週間以内に第1号被保険者への切り替え手続きをする必要があります。第1号被保険者に種別変更する場合は、お住まいの市町村役場の年金窓口で手続きをしましょう。手続きに必要なのは、年金手帳や基礎年金番号通知書など基礎年金番号が分かる書類です。

また、条件を満たす方は第3号被保険者に加入することもできます。第3号被保険者に種別変更する際は、退職後14日以内に配偶者が勤めている会社に必要書類を送ります。

なお、退職した月と同じ月に再就職する場合は、再就職先企業が厚生年金の加入手続きをするため、自分で手続きする必要はありません。退職後の年金手続きについては、「厚生年金から国民年金への切り替えはどうしたらいい?」のコラムでも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

参照元
日本年金機構
公的年金制度の種類と加入する制度

再就職まで間が空く人は、失業保険を申請しよう!

再就職先が決まっていない方は、ハローワークで失業保険(雇用保険の基本手当)の申請をすることで給付金を受けられます。失業保険は、失業者が生活の心配をすることなく求職活動に専念できるよう支援する制度です。

ハローワークインターネットサービスの「基本手当について 受給要件」によると、「ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない『失業の状態』にあること」「退職前の2年間で、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること」が基本的な受給の条件となっています。申請をするには勤めていた会社からもらう「離職票」が必要なので、退職時に離職票が欲しい旨を伝えておくと良いでしょう。ほとんどの場合、離職票は退職後に郵送で送られてきます。

失業保険の受給条件や手続き方法について詳しくは、「失業保険の受け取り方法とは?条件や手続きなどを詳しく解説」のコラムでも解説しているので、あわせて参考にしてみてください。

「退職から間を空けずに転職したい」「退職後の保険手続きが分からない」とお悩みの方は、ハタラクティブを利用してみませんか。ハタラクティブは、第二新卒・高卒・既卒・フリーターなど若年層向けの就職・転職支援サービスです。専任のアドバイザーによるマンツーマンのカウンセリングを通して、利用者の適性や条件に合った求人をご紹介。年金の切り替え手続きが必要ないような転職スケジュールを立てることも可能です。また、書類作成の指導や面接対策など、求職活動を幅広くサポートします。サービスの利用はすべて無料です。就職・転職はぜひハタラクティブにご相談ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について

ハタラクティブ
のサービスについて
こんな人におすすめ
  • 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
  • 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
  • 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

目次