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退職後の健康保険はどうする?任意継続の詳細と手続き方法
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この記事のまとめ
- 要件を満たせば、退職後も会社の健康保険を任意継続することができる
- 国民健康保険証の取得は住んでいる市区町村で手続きが可能
- 家族の扶養に入ると、失業給付が受けられなくなる場合もある
本来、退職後は健康保険証を会社に返さなければなりません。しかし、「任意継続」という制度を利用すれば一定期間継続して利用することが可能です。このコラムでは、健康保険証を任意継続するための手続き方法や必要書類、継続中の保険料の算出方法も解説しています。必要な手順を確認し、ミスのないように手続きを進めましょう。
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退職後も健康保険証が使える!任意継続の手続方法
会社を退職すると、会社の社会保険の資格も喪失します。しかし、任意継続を選択すれば、退職後も勤務していた会社の健康保険の被保険者としての資格を継続し続けることができます。そのためには下記の加入要件を満たす必要があるので、ご自身が該当するか確認しておきましょう。
・退職する日の前日までに、2ヶ月以上継続して保険に加入している
・退職する日から20日以内に、前職の健康保険組合に任意継続申請を行っている
任意継続するためには、ご自身で手続きを行う必要があります。
加入している健康保険組合が設けている期限内に「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入して提出しましょう。扶養者がいる人は、扶養者の収入を証明する書類も必要です。
任意継続は保険料が高くなるので注意する
在籍時は、勤務していた会社が健康保険料の半額を負担してくれていますが、退職後は自分で全額負担しなくてはいけません。「退職時の標準報酬月額」と「加入していた健康保険の標準報酬月額」の平均額を比較し、いずれか低いほうの額で計算した保険料を負担することになります。金額によっては国民健康保険のほうが安くなる可能性もあるので注意しましょう。
健康保険証を任意継続する場合の保険料
健康保険証を任意継続する場合の保険料は、退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率を乗じた額です。例えば、国健康保険協会(協会けんぽ)の「任意継続被保険者の方の保険料額」によると、東京都で月額報酬が24万円だった場合は、40歳未満なら2.4万円です。
参照元
全国健康保険協会
令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
退職後の健康保険証の扱い
健康保険証は、退職した翌日から資格喪失します。そのため、退職後すぐに転職先の会社へ入社が決まっている人以外は、資格喪失したらすぐに国民健康保険証を取得をする必要があります。
なお、退職後すぐに転職先へ入社が決まっている場合は、新しい会社が健康保険の切り替え手続きを行ってくれるので必要ありません。再就職までに時間がある人は、ご自身で国民健康保険の取得手続きをしましょう。
「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムもご覧ください。
保険へ切り替えを忘れた場合はリスクが大きい
退職の翌日以降は保険証が使えなくなるため、手続きが完了する前に病院へ行った場合、医療費を100%自費で支払わなくてはいけません。扶養に入っている家族も同様に無保険状態になってしまうので、早急に取得手続きを済ませましょう。社会保険から外れても何らかの保険に加入する必要がある
退職後は健康保険証を会社へ返還する必要がありますが、返還後も健康保険に加入しなくてはいけません。退職後、すぐに再就職先の健康保険に加入しない場合は、前述した任意継続も含めた方法からいずれか1つを選びましょう。
・退職前の会社の健康保険を継続する(任意継続)
・住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する
・家族の扶養に入る
上記の仕組みや手続き方法について、次項で詳しく説明します。
国民健康保険に加入する
市区町村の国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で申請します。申請時には以下の書類が必要です。
・離職票や健康保険の資格喪失証明書
・マイナンバー
・運転免許証などの身分証
なお、国民健康保険への加入手続きは退職の翌日から14日以内におこなう必要があります。その他のルールについては「国民健康保険への切り替えを忘れるとどうなる?扶養や任意継続について解説」でも解説しているので、参考にお読みください。
また、国民健康保険は社会保険と違い扶養制度がありません。国民健康保険に切り替えた場合、今まで扶養に入っていた家族の保険料が必要となるため、世帯内の加入人数が多いほど保険料が高くなってしまいます。任意継続ができるようなら、2年間は任意継続被保険者として再取得する方が安く済むケースもあるでしょう。
家族の扶養に入る
家族が加入している社会保険に扶養として入ることで、健康保険料の支払いがなくなります。被扶養者になるためには、下記の条件を満たしているか確認しましょう。
・年収が原則として130万円未満(60歳以上は180万円未満)、かつ被保険者の年収の半分未満である
・3親等内の親族である(配偶者、兄弟姉妹、直系血族以外は同居が必要)
さらに、別居の場合は、年収が被保険者からの仕送り額より少ないということが要件となります。その他細かな条件は「扶養家族とは?対象となる人と適用条件」のコラムでもご確認ください。
扶養に入るためには、被保険者である家族が会社の人事部や総務部を通じて手続きを行わなくてはいけません。被扶養者届、住民票、収入証明などの書類が必要なので、事前に準備しておきましょう。
また、退職後に失業給付を日額3611円以上受給している場合は、被扶養者として認められません。被扶養者になることで失業保険の申請資格が無くなってしまうケースもあるため注意しましょう。
退職後はスムーズな転職を目指そう
退職前後は、退職の準備や転職活動などでなにかと忙しいもの。煩雑な手続きを減らしたいという人は、退職後できるだけ間を空けずに再就職すると良いでしょう。退職から入社までの日が空かなければ、転職先の社会保険に加入できるため保険の空白期間はできません。企業が手続きを行ってくれるので、任意継続や国民健康保険の手続きも不要です。
とはいえ、期間を空けずに転職するには在職中に転職活動を行う必要があります。仕事が忙しくて自己分析や企業研究ができない、面接の日程が組めないといったこともあるでしょう。
在職中の転職活動なら、転職エージェントのハタラクティブを活用するのがおすすめです。
ハタラクティブでは、アドバイザーが応募書類の添削や面接対策を実施。さらに、面接日や入社日の調整も代行しているため、働きながら効率的に転職活動を進められるでしょう。
転職について悩んでいる方、退職を考えている方は、まずはハタラクティブにご相談ください。
一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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