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損してるかも?退職後の健康保険について
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この記事のまとめ
- 退職後の保険手続きには、主に「国民健康保険」「健康保険の任意継続」「健康保険の被扶養者」の選択肢がある
- 扶養親族がいる場合は「任意継続」が得になる場合が多い
- 正確な料金を知るには、お住いの市区町村役場、勤め先の社会保険組合協会けんぽなどに問い合わせるのがベスト
会社を辞める際には、「健康保険の切り替え」が必要になります。
以下、手続きの方法について詳しく説明していきますので、健康保険制度についてよく分からない、または詳しく知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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◆退職時の健康保険について
日本在住の方は、必ずいずれかの健康保険に加入している必要があります。
会社から配布された保険証は、退職と同時に会社に返却しなければなりません。
退職後の健康保険加入手続きには、以下の3つの選択肢が考えられます。
・国民健康保険に入る(市区町村が運営している健康保険)
・健康保険の任意継続をする(退職前に加入している健康保険を任意継続)
・健康保険の被扶養者になる(家族が加入している健康保険の被扶養者)
これらの制度をしっかり把握していなければ、年間で数万円も損をしてしまうことも。
では、どういった選択をすると金銭的にお得なのでしょうか?
次は、それぞれを比較しながら加入条件の違いや手続方法、保険料金の調べ方についてご紹介したいと思います。
◆国民健康保険
国民健康保険とは、個人事業主やフリーター、その他の保険制度に属さない全ての人が加入できる保険です。
つまり「健康保険の任意継続」「健康保険の被扶養者」に該当しない場合は全てこちらに加入することになります。
国民健康保険の特徴は以下の通りです。
・加入条件がない
・世帯人数が増えると、その度に支払う健康保険料(税)が増える(扶養制度がない)
・住んでいる自治体によって健康保険料(税)が違う
国民健康保険は、各市区町村によって保険料に差が出てきますが、「扶養家族がいない」のであれば、後にご紹介する「任意継続」とあまり変わらない保険料になるようです。
【手続きについて】
・退職日以降に住んでいる市区町村で手続きをする
・雇用保険の離職票(社会保険の資格喪失証明書) 、身分証明書、印鑑が必要
役所へ行き「国民健康保険の手続きをしたい」と伝えれば、係の人に案内してもらえるので、案内に従って手続きを行いましょう。
◆健康保険の任意継続
「任意継続被保険者制度」とは、健康保険被保険者が退職した後も、選択することによって、退職前に加入していた健康保険を引き継ぎ、被保険者になれるという制度。
ただし、以下のような条件を満たす必要があります。
・資格喪失となる前日までに、継続して2ヵ月以上の保険に入っていること
・「退職日から20日以内」に申請しなければならない(20日間を過ぎてしまうと、どんな理由でも手続きができなくなる)
健康保険料(税) は、扶養家族が何人いても一定額であるため、「扶養家族がいる人」は、「任意継続」を選んだほうがメリットが大きい場合があります。
【手続きについて】
任意継続には、主に2つのパターンが考えられるため、それぞれご紹介します。
・「健康保険組合」(主に大企業など)
健康保険組合がある会社であれば、退職後に会社から送られてくる健康保険組合からの書類が届くので、 「任意継続を希望する申請」を退職日から20日以内に済ませます。
・「協会けんぽ」(主に中小企業など)
協会けんぽの手続きは、住んでいる地域を管轄している「年金事務所」で行います。
健康保険組合がない会社はこちらの「協会けんぽ」のパターンとなりますが、同じく資格取得申出書届け、20日以内に手続きをします。
※注意点
・退職前は、雇用主と被保険者本人が健康保険料(税) を半分ずつ支払いますが、退職後は被保険者本人が全て負担するため、月々の支払い額が2倍になります。
・2年間は他の健康保険に切り替えられません。(再就職して新しい社会保険に加入した場合を除く)
・加入期間は最大で2年間だが、保険料(税)の支払い期限を1日でも過ぎると翌日に強制喪失となります。
・郵送でのやり取りも可能ですが、20日以内に済ませなければならないため、速やかに対応することをおすすめいたします。
「健康保険組合」と「協会けんぽ」とでは内容に差が出てくるので、勤め先の健康保険会社などに問い合わせておくのがおすすめです。
また、改正なども行われているので、最新情報を定期的に確認しておきましょう。
◆健康保険の被扶養者
親や配偶者などの家族が加入している社会保険の健康保険に「扶養親族」として加入する方法です。
年金を別途納付する必要がなく、保険料も上がることがないため、納税額を最も抑えることができます。
しかし、収入や労働時間の制限があるため、アルバイトやパートでお金を稼ぐ場合はこの点に注意しておきましょう。
【手続について】
被保険者(親や配偶者)が勤務している会社に申し出ることで手続きが行えます。
もし、被保険者が健康保険の任意継続に加入している場合であれば、協会けんぽに「健康保険任意継続被扶養者異動届」を提出することになります。
◆転職するなら知っておこう!「健康保険の知識」
収入や世帯人数などによって、どちらの保険料が得なのか大きく違うことがあります。
損をしないためにも、まずはしっかり調べておくことが大切です。
保険料の計算をシュミレーションできるサイトなどで、目安を把握しておくといいかもしれません。
しかし実際に健康保険の手続きを行う際には、住民地の市区町村役場(国民保険)、勤め先の社会保険組合などに問い合わせて、正確な数字を教えてもらうのがベストです。
とはいっても、初めての転職を考えているなら、何から手をつけていいのか戸惑うことも多いでしょう。
そんな時は、エージェントをうまく活用するのがおすすめです。
ハタラクティブは、主に20代の転職・就職支援に特化したサービス。
転職・就職に不安を抱えている方は、ぜひお気軽にご利用してみてください。
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