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退職後の国民健康保険加入手続きが14日を過ぎたら?ほかの保険との比較も
更新日
この記事のまとめ
- 退職後は会社に健康保険証を返す必要がある
- 退職後の保険は「国民健康保険」「任意継続」「被扶養者」のいずれかを選ぶことになる
- 退職後の国民健康保険加入手続きは、できるだけ14日以内に行うようにする
- 14日を過ぎた場合、手続き前の医療費は全額自己負担になる可能性がある
- 扶養親族がいる場合、退職後に国民健康保険に加入すると損をすることも
- 退職後に任意継続を希望する場合は、退職日から20日以内に手続きをする
- 20日を過ぎた場合、健康保険の任意継続ができなくなるため注意する
- 退職後に家族の扶養に入ると納税額を抑えられる一方、収入額が制限される
- 正確な健康保険料が知りたい場合は、自治体や勤め先に問い合わせるのがおすすめ
退職後の国民健康保険加入手続きが14日を過ぎた場合、手続き前にかかった医療費を全額自己負担することになるため注意が必要です。また、国民健康保険は世帯人数が多いと損をしてしまう可能性も。損をしないためには、退職後の保険加入について事前に考えておくことが大切です。このコラムでは、退職後の3つの選択肢「国民健康保険に加入する」「任意継続を行う」「被扶養者になる」についてまとめました。
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退職後の健康保険について
「国民皆保険」という言葉もあるとおり、日本ではすべての人がなんらかの公的医療保険に入ることになります。会社勤めの際は、社会保険に加入しているケースがほとんどです。しかし、退職時には会社から配布された保険証を返却する必要があります。
退職後の健康保険加入手続きの選択肢は大きく分けて3つ
退職後の健康保険については、以下のいずれかの方法で手続きを進めていくことになります。
・国民健康保険に入る(市区町村が運営している健康保険)
・健康保険の任意継続をする(退職前に加入している健康保険を任意継続)
・健康保険の被扶養者になる(家族が加入している健康保険の被扶養者)
これらの制度をしっかり把握していなければ、年間で数万円の損をしてしまう可能性も。退職後の健康保険をどうするのか、事前に検討しておくことをおすすめします。退職後の健康保険については、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」のコラムでも詳しく取り上げているので、ぜひご覧ください。
退職後に国民健康保険に加入する場合
国民健康保険は、個人事業主やフリーターなど、そのほかの保険制度に属さないすべての人が加入できる保険です。 つまり「健康保険の任意継続」や「健康保険の被扶養者」に該当しない場合は国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の特徴
国民健康保険には、以下のような特徴があります。
・加入条件がない
・世帯人数が増えると、その度に支払う健康保険料(税)が増える(扶養制度がない)
・住んでいる自治体によって健康保険料(税)が異なる
国民健康保険は、各市区町村によって保険料に多少の差が出るものの、「扶養家族がいない」のであれば、後にご紹介する「任意継続」とあまり変わらない保険料になるようです。
国民健康保険への加入手続きは退職後14日以内に行う
国民健康保険の加入手続きについては、退職日の翌日から14日以内の間に役所へ行き、「国民健康保険の手続きをしたい」と伝えます。すると、係の人が担当窓口へと案内してくれます。その後は、担当の案内に従い、手続きを行ってください。手続きの際は、雇用保険の離職票(社会保険の資格喪失証明書) 、身分証明書、印鑑が必要 となります。退職後の役所の手続きについては、「退職後に市役所の手続きでやることは?必要書類や持ち物も解説」で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
退職後の国民健康保険の加入手続きが14日を過ぎたらどうなる?
退職後忙しくて役所に行く時間が作れなかった、離職票が届くのが遅く手続きが間に合わなかった、といった理由により、国民健康保険の加入手続きが14日を過ぎてしまう場合もあるでしょう。手続きが遅れてしまった場合は、それまでの保険料を遡って収める必要があります。なお、国民健康保険料の時効は2年です。滞納するとまとめて高額の保険料を支払わないといけなくなる可能性もあるため、手続きはなるべく早く行うことが大切です。
加入手続きが遅れると医療費が全額自己負担になることも
14日を過ぎてから国民健康保険への加入手続きをした場合、原則として国民健康保険証は届出をした日からしか使用することができません。そのため、手続き以前に医療機関を受診した場合の医療費は、全額自己負担することになります。体調不良やケガなどのリスクに備えるためにも、国民健康保険の加入手続きは、できるだけ14日以内に行うようにしましょう。退職後に健康保険の任意継続を行う場合
「任意継続被保険者制度」とは、健康保険被保険者が退職したあとも、選択すれば退職前に加入していた健康保険を引き継げるという制度。 ただし、任意継続するためには以下の条件を満たす必要があります。
・資格喪失となる前日までに、継続して2ヶ月以上の保険に入っていること
・「退職日から20日以内」に申請すること(20日間を過ぎてしまうと、どんな理由でも手続きができなくなる)
扶養家族が何人いても健康保険料(税) は一定額であるため、扶養家族が多くいる人は「任意継続」を選んだほうがメリットが大きい場合があります。
健康保険を任意継続する場合の手続きについて
任意継続の手続きには、主に2パターンの方法が考えられます。
健康保険組合(主に大企業など)
健康保険組合がある会社の場合、退職後に健康保険組合からの書類が送られてくるのが一般的。必要事項を記入のうえ、「任意継続被保険者資格取得申請書」を退職日から20日以内に提出します。
協会けんぽ(主に中小企業など)
協会けんぽの手続きは、住んでいる地域を管轄している「年金事務所」で行います。 健康保険組合がない会社はこちらの「協会けんぽ」のパターンとなると考えてもらうと分かりやすいでしょう。健康保険組合のときと同様、「任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記入し、20日以内に手続きを行います。
退職後に健康保険を任意継続する場合の注意点
健康保険の任意継続をする際は、下記のポイントに注意が必要です。
退職後の保険料は全額自己負担になる
退職前は、雇用主と被保険者本人が健康保険料(税) を半分ずつ支払いますが、退職後は被保険者本人がすべて負担するため、月々の支払い額が2倍になります。
保険料の納付期限を過ぎると資格を喪失する
保険料(税)の支払い期限を1日でも過ぎると、納付期限の翌日に資格を喪失します。
「健康保険組合」と「協会けんぽ」とでは内容に差が出る場合もあるので、手続きに不安がある場合は、勤め先の健康保険会社などに問い合わせておくと安心です。
退職後に健康保険の被扶養者になる場合
親や配偶者などの家族が加入している社会保険の健康保険に「扶養親族」として加入する方法です。年金を別途納付する必要がなく、保険料も上がることがないため納税額を抑えることができます。しかし、扶養は収入や労働時間の制限があるため、アルバイトやパートでお金を稼ぐ場合は扶養の範囲を超えないよう注意が必要です。
被扶養者になる場合の手続きについて
被保険者(親や配偶者)が勤務している会社に申し出ることで手続きが行えます。 もし、被保険者が健康保険の任意継続に加入している場合であれば、協会けんぽに「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」を提出することになります。
収入や世帯人数などによって、どの保険料が得なのかは変わってきます。 損をしないためにも、まずはしっかり調べておくことが大切です。 保険料の計算をシュミレーションできるサイトなどで、目安を把握しておくと退職後のイメージがつきやすいでしょう。また、実際に健康保険の手続きを行う際には、住民地の市区町村役場(国民保険)や勤め先の社会保険組合などに問い合わせて、正確な数字を教えてもらうとより確実な情報を得られるはずです。
しかしながら、退職後はなにかと忙しく、健康保険のことまで考える余裕がないというケースは多いです。特に、転職活動と退職の手続きを同時に進めていくのは労力を要します。「何から手をつければ良いか分からない」と感じたときは、転職エージェントの利用がおすすめです。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。