アルバイト先で保険証はいつもらえる?社会保険の加入条件も解説

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この記事のまとめ

  • アルバイトやパートで、健康保険に加入して保険証を持つことは可能
  • 条件を満たせば、アルバイトやパート勤務の場合も社会保険に加入する必要がある
  • アルバイトは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」などに加入できる
  • アルバイトで保険証を持つと、医療費の一部負担や身分証明書として使用できる
  • アルバイト先で社会保険に加入した場合、保険証は2週間程度で発行されるのが一般的

「アルバイトも保険証はもらえる?」と疑問に思う方もいるでしょう。アルバイトやパートの方も、条件を満たすと健康保険や厚生年金保険、雇用保険など5種類の社会保険に加入できます。
このコラムでは、アルバイトの方へ向け社会保険の仕組みや保険証をもらえる条件を紹介します。また、アルバイトの方が社会保険に加入するメリット、保険証を発行してもらうための手続き方法などについて解説しますので、参考にしてみてください。

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アルバイトで健康保険の保険証はいつもらえる?

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アルバイト先で健康保険に加入した場合の保険証の発行は、1~2週間程度掛かるのが一般的です。アルバイトの方で、保険証が早めに欲しい場合やいつ貰えるのかを知りたいときは、就職先の担当者に相談してみることをおすすめします。
新しい保険証が届くまでの間、手元にない状態で病院を受診しても、医療費の払い戻しを受けることが可能です。保険証が届き次第、病院・薬局の領収書を持って病院で手続きをしましょう。

国民健康保険は即日交付が可能

国民健康保険の手続きは各自治体が窓口となっているため、基本的に即日交付が可能です。ただし、即日交付には、本人もしくは住民票上において同一世帯である方の身分証明書が必要となります。自治体によっては、身分証明書がない場合の保険証発行は、簡易書留郵便で住民票の登録住所へ郵送となり、保険証の受け取りまでに時間が掛かることも。まずは、住居地を管轄する自治体のWebサイトを確認してみましょう。

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アルバイトに関係ある社会保険とは

アルバイトで働く方も加入できる社会保険制度とは、日本の社会保障制度の一つ。国民が生活で直面し得る病気や怪我、失業、老後の生活といったさまざまなリスクに対して、公的機関が費用の一部を保障する制度です。アルバイト先で保険証を貰うには、一定の条件をクリアした状態で社会保険に加入する必要があります。

アルバイトも加入できる社会保険の種類

アルバイトやパートの方が加入できる社会保険には以下の5種類があり、条件を満たすことで社会保険が適用されるのが一般的です。ここでは、条件もあわせて解説しているので、ぜひご一読ください。

健康保険

公的医療保険である健康保険は、会社に勤める人が一定条件を満たす場合に加入できる保険です。正社員だけでなくアルバイトやパートの場合も、加入すると健康保険証が発行され、医療費が3割負担になります。

厚生年金保険

公的年金保険である厚生年金保険は、老後や障害を負ったとき、被保険者が死亡したときの保障となる保険です。アルバイトやパートも含む会社勤めの方が一定条件を満たした場合に加入でき、支払った保険料に応じて老後の年金の受給金額が変わります。
一方、会社に雇用されていない場合には、国民年金に加入しましょう。20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する必要があり、保険料を納めることで老後に基礎年金を受け取れます。公的年金保険については、厚生年金保険か国民年金のいずれかに加入する義務があることを理解しておきましょう。

雇用保険

雇用保険は、被保険者が失業して再就職を目指す場合に、失業給付を受けられる保険です。雇用保険は、アルバイトやパートの方も「週20時間以上働いている」「31日以上の期間を雇用されている」などの一定条件を満たせば加入でき、保険料は給与から自動的に天引きされます。また、雇用保険被保険者証は、アルバイトやパートの方が雇用保険に加入すると発行される証明書です。離職時などに必要な場合があるため、雇用保険証をアルバイト先でもらったら大切に保管をしておきましょう。

雇用保険について詳しく知りたい方は、「アルバイトで雇用保険なしは違法?加入は義務?条件や未加入時の対応」も参考にしてください。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険は、労働者が勤務中に怪我をしたり病気になったりしたときに治療費を保障する保険です。保険料はすべて会社負担となり、「労災」が適用されると医療費が全額支払われるのがポイント。また、労働者が死亡した場合は、遺族が給付金を受け取れます。

介護保険

介護保険は、被保険者が要介護状態になったときに介護費用を保障する保険です。日本に住んでいる40歳以上のすべての人に加入義務があります。会社員の場合、40歳を過ぎると自動的に給与から健康保険料に上乗せして介護保険料が差し引かれるため、難しい手続きは必要ありません。

求人票に「各種保険完備」と記載されている場合、上記の5種類のうち「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つが完備されていることを示しています。アルバイト先で保険証をもらいたいと考えている方は、応募の際にチェックしておきましょう。

社会保険への加入は条件を満たせばアルバイトでも必須

正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たす場合は社会保険への加入が義務付けられており、加入者は保険料を負担する必要があります。なかには「保険料が高いから入りたくない」「病院に行かないからアルバイト先で保険証を発行してもらう必要はない」と考える方もいますが、加入するかは自分で選択できません。「配偶者の扶養に入りたいためアルバイト先で社会保険に加入したくない」という場合は、加入条件と照らし合わせて働き方を調整する必要があります。

アルバイト先で社会保険に加入しているか確認する方法

アルバイト先で社会保険に加入しているか確認したいときは、給与明細の「控除」の欄をチェックしましょう。アルバイト先で社会保険に加入し保険証を持っている場合、5つの社会保険項目の該当する保険料が給与明細に記載されています。加入条件を満たしているが、保険料の天引きをしていない場合は、勤務先に確認しましょう。なお、保険料の徴収は入社の翌月からとなります。

2ヶ所でアルバイトをしている場合は?

アルバイトで複数の会社に勤務している場合も、社会保険に加入したり保険証をもらったりする会社は一つだけです。2カ所でアルバイトをしている人は、給与が多い方の会社で加入することになります。給与が少ない方の会社には「もう一つのアルバイト先で社会保険に加入して保険証をもらっている」という旨を伝えましょう。
複数のアルバイトを掛け持ちしている方は、社会保険以外にも注意すべき点があります。「バイト掛け持ちフリーターは税金や確定申告に注意!正社員になるメリット」のコラムも、ぜひ参考にしてください。

社会保険適用の対象になる条件

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昨今の働き方の多様化により、アルバイトやパートなどの非正規労働者として働く人が増加傾向にあります。厚生労働省の「従業員数500人以下の事業主のみなさま」によると、社会保険が適用となる事業所の範囲や対象者、条件が拡大されたため、加入できるアルバイトやパートの方が増えました。
現在の社会保険や変更内容の適用条件を以下にまとめましたので、アルバイトも保険証をもらえるか気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。

変更された点

2016年9月30日までは、週に30時間以上働く人が社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象でしたが、非正規労働者の雇用拡大にともない、対象となる条件が段階的に拡大されることになりました。

2016年10月1日から

所定労働時間が週30時間以上であるという条件に加え、「所定労働時間が20時間以上」「月額賃金が8.8万円以上」「雇用期間の見込みが1年以上」「学生以外」「従業員規模が501人以上の企業に勤務している」というすべての条件を満たす場合が対象でした。

2022年10月1日から

2022年10月1日からは、従業員規模が101人~500人の企業においても、労使合意がされれば社会保険が適用されています。その結果、中小企業で短時間勤務をしている方も、社会保険に加入し保険証をもらえるようになったのが大きな変更点です。

対象者

現在、社会保険が適用になる短時間労働の対象者は、以下の企業に所属し、かつ必須要件すべてを満たしたアルバイトやパートの方になります。

  • ・従業員数が常時101人以上の会社に勤務
  • ・従業員数が常時500人以下の会社のうち、労使で合意がなされている会社に勤務

自分のアルバイト先が保険証をもらえる対象となっているか分からない方は、勤務先の窓口に問い合わせてみましょう。もしくは、日本年金機構が提供している「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」で確認できます。

必須要件

アルバイトやパートで働く人の社会保険加入における必須要件は、以下の4項目になります。

  • ・週当たりの所定労働時間が20時間以上
  • ・月額賃金が月額8.8万円以上であること(通勤手当、残業代、賞与などは含めない)
  • ・雇用期間の見込みが2ヶ月以上であること
  • ・学生でないこと(夜間、休学中の学生は除く)

上記の内容は、企業と交わした「雇用契約書」などで確認が可能です。ただし、学生であっても1週間の労働時間がフルタイムの4分の3以上の場合は、社会保険に加入し保険証はアルバイト先でもらうことができます。また、正社員からアルバイトに変更した場合も、必須要件を満たすことで社会保険も適用され保険証も利用できるでしょう。自分の契約状況が不明でアルバイトも保険証をもらえるか分からない方は、職場の責任者に相談してみましょう。

参照元
厚生労働省
社会保険適用拡大特設サイト
日本年金機構
ホームページ

アルバイトをする人が保険に加入しない場合の問題点

「保険料を払いたくない」という理由から勤務先の社会保険に加入せず、国民健康保険や国民年金にも加入しないと、無保険状態になります。また、うっかり手続きを忘れてしまうことで、自分では気づかないうちに無保険状態になっているケースも。アルバイトやパートの方が無保険状態になり保険証を持たない場合、医療費や身分証明について以下のような問題が生じることを理解しておきましょう。

以下を詳しく確認してみてください。

医療費が全額自己負担になる

保険証がない状態で医療機関を受診した場合、医療費を全額自己負担で支払わなければなりません。一方、健康保険証を所持していると「被保険者」として受診でき、医療費の1~3割の負担で済みます。医療費の金額は病気や怪我の程度によって違いますが、長期にわたる通院や手術、入院などになるとかなりの高額になることも。そのため、保険証を持たないと、アルバイトで働く人にとっては金銭面の大きな負担が生じます。健康保険に加入しない場合の問題点については、「退職後に健康保険に入らない選択肢はある?加入方法や必要手続きを解説」もぜひ参考にしてください。

保険料の支払いが難しい場合

「フリーター生活が厳しい」「保険料を支払う余裕がない」といった場合は、保険料の軽減や免除ができるかどうか、市役所の国民健康保険窓口か社会保険事務所に相談するのが賢明です。未申請のまま滞納していると、社会保険の資格喪失日の次の日まで遡って、保険料を請求されるケースもあるので注意しましょう。

身分証明書として使用できない

一般的に、運転免許証・保険証・パスポート・マイナンバーカードなどが身分証明書として認められています。なかでも保険証は、年齢や性別を問わずに多くの人が簡単に持てる保険証の一つです。そのため、アルバイトで働く方がパスポートや運転免許証などを持っていない場合、保険証がないと口座開設や携帯電話の契約、公的機関での書類発行申請などにおいて本人確認を行うことが難しくなります。

アルバイト先で社会保険に加入するメリット

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「アルバイト先で社会保険に加入し保険証をもらいたい」と考えているものの、具体的にどのような利点があるのかよく分からない方もいるでしょう。
ここでは、アルバイトで保険証が必要かどうか知りたい人へ、健康保険や厚生年金保険に加入するメリットを詳しく紹介します。

健康保険に加入するメリット

アルバイト先で健康保険に加入すると、保険料や医療給付について以下のメリットがあります。

保険料が半額負担で済む

健康保険に加入すると、保険料が半額負担で済みます。国民健康保険の保険料は、本人が全額負担するのが基本です。しかし、社会保険に加入している場合は、アルバイト先の会社が保険料の半額を負担してくれるため、国民健康保険に比べて個人の負担額が少なくなります。自己負担を抑えて保険証を持てるので、アルバイトやパートで働く方にとってはメリットになるでしょう。

医療給付が充実している

アルバイト先で健康保険に加入すると、傷病手当金や出産手当金といった医療給付が受けられます。医療給付は賃金の3分の2程度。一方、国民健康保険には、傷病手当金や出産手当金の給付はありません。そのため、アルバイトで健康保険に加入すると保険料は発生する代わりに、医療給付の充実が得られます。

厚生年金保険と一緒に加入できる

健康保険と厚生年金保険は、原則として同時加入が可能。一定条件を満たしていればアルバイト先の会社が一括して手続きを行うため、被保険者の負担が少ないのが利点です。また、健康保険には扶養制度があり、被保険者が扶養している家族にも保険証が発行され保険給付が受けられます。国民健康保険には扶養という概念がないため、健康保険に加入することで世帯全体の保険料の負担を抑えられるのもメリットの一つです。

厚生年金保険に加入するメリット

アルバイト先で厚生年金保険に加入すると、年金の支給について以下のメリットがあります。

将来受け取れる年金額が増える

アルバイト先で厚生年金保険に加入している方は、国民年金の基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされるため、将来受け取れる年金額が多くなります。
厚生年金は、雇用形態に関わらず、在職年数や在職中の給与に基づいて算出。月収が増えると受け取る年金額も上がることになるからです。

障害年金・遺族年金の支給対象が広い

厚生年金は、国民年金と比較して障害年金や遺族年金の支給対象が広くなっています。
国民年金の場合は、障害基礎年金は障害等級1~2級のみの支給です。しかし、厚生年金は、障害等級3級の場合も一時金が支給されます。また、遺族基礎年金の支給対象は、国民年金は配偶者と子までですが、厚生年金の場合は配偶者と子だけでなく父母や孫、祖父母までが対象です。

正社員には社会保険のほかにもメリットがある

加入条件を満たせばアルバイトやパートの方も正社員と同様に社会保険に加入できますが、正社員には社会保険以外にも安定した雇用や給与水準の向上、各種手当など多くのメリットがあります。安定した生活を目指したい方は、「アルバイトと正社員の違いとは?メリット・デメリットや面接対策などを解説」「正社員の平均給料はどれくらい?フリーターとの差は?年齢別の給与も紹介」を参考に、正社員としての就職も検討してみましょう。

アルバイト先で社会保険に加入するデメリット

アルバイト先で保険証をもらえる以外にも、充実した医療給付や将来受け取れる年金が増えるなどさまざまなメリットがある社会保険。しかし、アルバイト先で社会保険に初めて加入し保険証を持つ場合、生活にどのような影響があるのか不安に感じる方も多いでしょう。
ここでは、社会保険に加入したときに考えられるデメリットについて解説します。

手取り給与が減る

アルバイト先で社会保険に加入すると、自動的に毎月の給与から社会保険料が天引きされるのが一般的です。これまで配偶者や親の扶養内で働いていた場合と比較すると、手取り額が少なく感じる可能性があります。

配偶者の家族手当が支給停止になる場合がある

企業によっては、家族手当の支給範囲を「社会保険の被扶養者」としていることがあります。配偶者が勤務先から家族手当を支給されている場合、アルバイト先で社会保険に加入すると支給対象外となる可能性があるため注意が必要です。アルバイト先で保険証をもらいたいと考えている方も、扶養内のほうがメリットがある可能性もあります。配偶者の家族手当について確認し、世帯全体の収入を考慮したうえで加入を検討しましょう。

社会保険料のほかに税金の支払い義務が発生する場合も

アルバイトであっても一定額以上の収入があれば、保険料のほかに税金を支払う必要があります。手取り額が減ることに目が行ってしまいがちですが、支払わないことで将来不利益を被ることも。「フリーターが払う税金とは?払い方や計算シミュレーションもご紹介」を参考に、自分が払うべき金額を把握しておきましょう。

アルバイト先での社会保険加入に必要な手続き

健康保険や厚生年金保険の加入手続きは、基本的にアルバイト先の会社が行います。しかし、国民健康保険に加入していた場合、アルバイト先ではなく自分で資格喪失の手続きが必要です。
自分がどのパターンに当てはまるか、以下で確認しておきましょう。

国民年金に加入している場合

国民年金から厚生年金保険への切り替え手続きは、アルバイト先の会社が年金事務所へ届け出ることにより自動的に行われます。入社時に「マイナンバー」や「年金手帳(原本もしくはコピー)」など必要書類を提出するよう指示があるので、早めに準備しておきましょう。

国民健康保険に加入している場合

国民健康保険から健康保険への切り替え手続きも、基本的にはアルバイト先の会社が行います。ただし、国民健康保険の資格喪失の届け出は自分で行わなくてはなりません。脱退手続きは、資格喪失から14日以内に行う必要があるため、脱退日が決まり次第お住まいの自治体の役所で手続きを行いましょう。

国民健康保険の脱退手続きについて詳しく知りたい方は、「就職したら保険証の手続きを!国民健康保険から社会保険への切り替え方法」のコラムも参考にしてください。

配偶者の健康保険に加入している場合

配偶者が加入している健康保険の被扶養者となっている場合は、配偶者の勤務先を通じて資格喪失の届け出を行い、保険証を返却する必要があります。配偶者の勤め先の担当者に返却の旨を伝え、提出物や手続きの期限について確認しましょう。

配偶者の扶養を外れるときの注意点

アルバイトの方が配偶者の扶養から外れる場合、給与から社会保険などの差し引かれる金額が増えるため、年収によっては手取り額が減ってしまうことも。また、アルバイト先で社会保険に加入した場合、配偶者の会社に保険証を返却し忘れないよう注意する必要があります。「フリーターが親の扶養を外れるとどうなる?抜けるタイミングや手続きを解説」を参考にしながら、家計全体を考えた働き方を検討してみてください。

アルバイト先で保険証をもらえない場合は?

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アルバイト先の社会保険の加入条件を満たしていない場合、国民健康保険に加入できます。日本では国民皆保険制度が導入されているため、「いずれかの健康保険に加入している」「生活保護を受けている」「後期高齢者医療制度の対象者である」などの理由がない限りは、国民健康保険への加入が義務付けられています。社会保険の適用がない会社でアルバイトをするときや家族の扶養を外れるときは、すみやかに国民健康保険加入の手続きをしましょう。

国民健康保険とは

国民健康保険は、各市区町村が運営する医療保険で、扶養に入っていない無職の人や個人事業主、社会保険の対象とならない方などが加入できます。国民健康保険も健康保険と同様、保険証があると自己負担額は3割程度(年齢によって割合が変わる)です。

国民健康保険の加入手続き

国民健康健康保険へ加入する場合は、各市区町村の役場の国民健康保険窓口で申請するのが基本です。申請理由によっては窓口が異なることもあるため、事前に管轄の市区町村役所まで問い合わせておくと良いでしょう。申請に必要なものは以下のとおりです。

・健康保険の資格喪失証明書(加入していた健康保険を外れる場合)
・個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード)
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
・印鑑

国民健康保険証は、必要書類に不備がなければ窓口で即日発行されます。

加入条件を満たすのに保険証をもらえないとき

アルバイト先で加入条件を満たしているが、保険証をもらっていないときは社会保険が未加入になっている可能性があるでしょう。未加入だったことが発覚した場合、遡って加入する必要があります。ただし、社会保険料支払いの時効は2年となっているため、それ以上遡って加入することはできません。社会保険の未加入を放置する企業は、罰則の対象となる可能性があります。加入について不明な点がある場合はアルバイト先に問い合わせてみましょう。

アルバイト先の保険証の切り替え手続きが必要なとき

アルバイト先で保険証をもらったあと、自分自身の状況変化やライフイベントによって保険の切り替えが必要になる場合があります。どのようなタイミングで何の手続きをすれば良いのかを把握しておきましょう。

次の就職先が決まった場合

アルバイトを退職した時点で、それまで加入していた健康保険の適用資格は喪失します。退職した翌日から前職の保険証は使用できなくなるので、アルバイトで保険証を持っている方は退職日が決まり次第すみやかに会社に提出しましょう。失効した保険証を使用した場合、後日健康保険組合から返還請求が届きます。その後、改めて新しく加入する健康保険組合への申請をしてください。

アルバイトを退職した翌日に新しい会社への入社が決まっている場合は、前のアルバイト先に保険証を返却するだけで構いません。新しく加入する健康保険の手続きは、新しい会社の指示に従って行います。その際、同じ保険に加入する扶養家族がいれば、あわせて申請しましょう。

退職した後次の就職先が未定の場合

アルバイトを退職した後次の仕事がまだ決まっていない場合は、以下の3つから自分に合った保険を検討しましょう。

1.国民健康保険に切り替える

アルバイトを退職すると同時に、国民健康保険に加入する方法です。社会保険の受給資格を喪失すると、自動的に国民健康保険へ加入することになり、国民健康保険の保険料が発生します。移行手続きは、資格喪失後14日以内に、各市区町村役場の国民健康保険窓口で行いましょう。このとき、前のアルバイト先から発行される健康保険の資格喪失連絡票や退職証明書など、退職した事実を確認できる書類の提出が必要です。

2.健康保険の任意継続

健康保険の任意継続という方法もあります。これは、退職したあとも前のアルバイト先の健康保険を最長2年間継続できる制度です。保険料は会社負担分がなくなるので在職時の約2倍になりますが、任意継続にすると在職中と同じ内容(給付金・人間ドック・本人負担など)の保障が受けられます。また、被保険者1人分の保険料で家族も加入継続できるため経済的です。特に、扶養家族が多い場合は国民健康保険に加入するより保険料が安くなる可能性も。
任意継続手続きは、アルバイト先を退職した次の日から20日以内に社会保険事務所で行いましょう。細かい条件は加入していた保険協会によって異なるので、不明点があれば事前に確認しておくと安心です。

健康保険の任意継続については「退職後はどうする?健康保険の任意継続」のコラムでも詳しく解説しています。

3.親や配偶者の扶養に入る

アルバイトを退職後すぐに就職する予定がなければ、親や配偶者といった家族の扶養に入るという選択肢も。ただし、被扶養者になるには以下の条件を満たす必要があるため、働き方を調整する可能性があります。

<前提条件>

  • ・被保険者により生計を維持されていること

<生計維持の基準>

  • ・対象者の年収が130円未満であること
    ・同一世帯の場合、対象者の年収が被保険者の年収の2分の1未満であること
    ・別居している場合、対象者の年収が対象者の被保険者からの仕送り額未満であること

家族が加入している健康保険によっては、失業給付中だと条件を満たさず扶養に入れない可能性があります。詳しくは家族の勤務先の担当者に問い合わせてみるのがおすすめです。

住所や名字が変わった場合

住所や名字が変わったり、結婚や出産などで扶養家族の人数が変わったりした場合にも届け出が必要。国民健康保険に加入している方は各自治体の国民健康保険窓口、社会保険に加入している方はアルバイト先の担当者、任意継続の方は社会保険事務所へすみやかに申し出てください。

金銭面を安定させたい場合は正社員就職がおすすめ

経済的な安定を望むなら、早い段階で正社員を目指すのが良いでしょう。アルバイトやパートで働いていると、税金や保険料をはじめ、金銭面や将来について不安になることも考えられるからです。社会人未経験から正社員就職を目指す場合、ポテンシャル評価につながりやすい若い年齢のうちに行動したほうが有利になることも。フリーターを続けるか、就職するかで迷っている場合は、就職エージェントのキャリアアドバイザーに相談してみるのもおすすめです。

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保険証・社会保険に関するお悩みQ&A

ここではアルバイトやパートの方向けに、保険証や保険に関するお悩みをQ&A方式で解決します。

保険証を所持する理由は何ですか?

保険証を持っていると、医療費が高額になってしまった場合に安心。
保険証を持っていない状態で医療サービスを受けた場合、発生した治療費はすべて自己負担になりますが、健康保険証を持っていればアルバイトやパートの方も一部負担で済みます。また、保険証は身分証明にもなるので、保険証は必ず所持しておきましょう。詳しくは「保険証を所持しておくメリットは正社員もフリーターも変わらない?」をご参照ください。

怪我をして休業することになりました

社会保険に加入していると、病気や怪我により仕事を休まなければならなくなったとき、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。給与の3分の2の手当を最大1年半、継続して受け取ることが可能です。給付には「療養のための休業である」「仕事につけない状態である」「連続する3日を含めて4日以上休んでいる」「休業期間に給与が支払われていない」の4つの条件が必要。国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、いざというときのためにも健康保険に加入していると安心です。このコラム内の「健康保険に加入するメリット」の項目も合わせてご覧ください。

任意継続と国民健康保険、どちらの保険料が安いですか?

任意継続の保険料は退職時の月収によって決まり、原則2年間同じ金額です。扶養している家族がいる場合、何人いても保険料はかかりません。一方、国民健康保険の保険料は基本的に前年の所得に応じて決定。自治体によって保険料の算定方法が異なり、該当すれば保険料の減免を受けられる場合があります。国民健康保険については「国民保険の仕組みとは?加入条件や計算方法を解説!」のコラムでも解説していますのでご覧ください。

健康保険に加入する方法を教えてください

アルバイトの所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、社会保険への加入が可能です。もし年収が130万円未満の場合は、親の扶養に入るという選択肢もあります。正社員就職をすれば自動的に健康保険に加入できるため、就活をはじめるのも良いでしょう。正社員就職に興味がある方は、ハタラクティブにお問い合わせください。

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