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基本手当日額とは?雇用保険について詳しく解説
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この記事のまとめ
- 基本手当とは、失業中に雇用保険の被保険者に支給される給付金のこと
- 基本手当日額とは雇用保険で受給できる1日当たりの金額のこと
- 基本手当日額の上限額は年齢によって異なる
- 基本手当の受給期間は、原則離職日の翌日から1年間
基本手当日額や金額、日数など、雇用保険についてよく分からないという方もいるのではないでしょうか。基本手当日額とは雇用保険で受け取れる1日当たりの金額を指し、年齢によって異なります。また、年齢や退職理由によって貰える金額や日数も違ってくるので、あらかじめ確認しておくことが大切です。このコラムを参考に雇用保険について知り、就職・転職活動を進める指標にしましょう。
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基本手当とは?
基本手当とは、雇用保険に加入している労働者が契約期間の満了、定年、倒産などによって離職した場合、国から支給される給付金のことです。失業中の生活を心配せず再就職活動に専念できるよう支給されており、「失業手当」「失業給付」などとも呼ばれています。
また、下記では「基本手当」の元となる雇用保険について説明しているので、確認しておきましょう。
雇用保険
雇用保険とは、厚生労働省が管理・運営する強制保険制度。労働者の雇用の安定や促進を図ることを目的として作られました。事業主は、雇用保険法の規定による各種の届出、労働保険料の納付などの義務を負うことになっています。雇用に関する総合的機能を持つ、さまざまな給付制度が設けられているのが特徴です。
基本手当の対象や日額、目安などについては、「失業手当について解説!貰える金額や支給される期間とは」もあわせてご覧ください。
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基本手当の受給要件について
ハローワークのインターネットサービスによると、基本手当を受給するには、「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上あること」と、「ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態であるのにもかかわらず、職業に就くことができない場合」の2点を満たしている必要があります。
ただし、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」については、離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算6ヶ月以上ある場合でも可能です。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、簡単にいうと会社の都合で退職をした人のこと。たとえば、倒産や解雇などで、再就職の準備をする時間がないまま離職した場合などがこれに当てはまります。
特定理由離職者
有期の雇用契約が満了し、希望したにも関わらず更新されなかった場合や通勤不可能または困難、体力不足、心身障害など特定の理由によって離職した場合を指します。
「ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする意思があり、いつでも就職できる状態であるのにもかかわらず、職業に就くことができない場合」は、すぐに就職できる状態であるのが条件です。そのため、下記の場合は基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当について 受給要件」
自分が上記の受給要件に該当するか、よく確認しておきましょう。
基本手当を受けられる条件については、「失業保険の豆知識!自己都合退職をしたケース」のコラムも参考にしてください。
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について 受給要件
基本手当日額とは?
「基本手当日額」とは、雇用保険で受給することができる1日当たりの金額のこと。原則として、離職した日の直前6ヶ月に賞与などを除いて毎月支払われていた賃金の合計を180で割った金額(賃金日額)のおよそ50~80%となっており、賃金が低いほど高い率となっています。なお、60~64歳の率は、45~80%の設定です。
ハローワークインターネットサービスによる基本手当日額の上限額は、下記のとおりとなります。
基本手当日額上限額
年代 | 基本手当日額上限 |
---|---|
30歳未満 | 6,760円 |
30歳以上45歳未満 | 7,510円 |
45歳以上60歳未満 | 8,265円 |
60歳以上65歳未満 | 7,096円 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当について 支給額」
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
「退職後にもらえる失業保険はいくら?支給金額と受給期間を調べよう」でも、基本手当の金額について解説しています。基本手当について気になる方はこちらも参考にしてください。
基本手当の受給期間はどれくらい?
基本手当の受給期間は、原則、離職した日の翌日から1年間となっています。しかし、その間に病気、怪我、妊娠、出産、育児などの理由によって30日以上働くことができなくなった場合は、働くことができなくなった日数分(最長3年間)、受給期間を延長することが可能です。
所定給付日数
「所定給付日数」とは、失業手当を受け取ることができる日数です。所定給付日数は、年齢や雇用保険の被保険者期間、退職理由によって異なります。ハローワークインターネットサービスによると、詳しい基本手当の所定給付日数は以下のとおりです。
なお、表の(※)は、受給資格に関連付く離職日が2017年3月31日以前である場合の日数となります。
特定受給資格者・一部の特定理由離職者
年齢/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | 90日 | - | - | - | - |
30歳未満 | - | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳~34歳 | - | 120日 (※90日) | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳~44歳 | - | 120日 (※90日) | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳~59歳 | - | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳~64歳 | - | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
就職困難者
年齢/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
全年齢 | 150日 | - |
45歳未満 | - | 300日 |
45歳~64歳 | - | 360日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
上記以外の離職者
年齢/被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|
全年齢 | - | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数
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雇用保険に関するお悩みQ&A
ここでは、雇用保険に関するお悩みにQ&A方式でお答えします。
基本手当日額とは何ですか?
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額を指します。基本手当日額を計算する際は、まず退職した日の直前から6ヶ月に支払われていた月額の賃金(賞与などを除く)の合計を180で割り、賃金日額を算出。その金額の約50~80%の金額が基本手当日額となります。割合は年齢ごとに異なるので、よく確認しておきましょう。詳しくは、このコラムの「基本手当日額とは?」をご覧ください。
基本手当はいつからもらえますか?
基本手当を受給できるのは、基本手当の受給資格を取得した日から7日間の待期期間の後になりますが、退職理由が自己都合退職か会社都合退職かによって異なります。自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加えて2ヶ月の給付制限があり、その後に受給が可能です。会社都合退職の場合は、7日間の待期期間が終了したらすぐに受給できます。基本手当がいつからもらえるかについては、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」でも解説しているので、参考にしてください。
基本手当は何日分もらえますか?
基本手当が何日分もらえるかは、年齢や雇用保険の被保険者になっていた期間、退職理由によって異なります。たとえば、雇用保険に加入していた期間が1年以上5年未満で、年齢が30歳未満の人が会社の都合で退職した場合、基本手当の給付期間は90日です。また、雇用保険に加入していた期間が1年以上で、年齢が45歳以上65歳未満の就職困難者は360日になります。さらに詳しく知りたい方は、このコラムの「基本手当の受給期間はどれくらい?」を参考にしてください。
再就職手当とは何ですか?
再就職手当とは、雇用保険の受給資格がある人が再就職した際にもらえる手当を指します。ただし、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることが条件となるので、注意しましょう。そのため、再就職手当を受給したい場合は、早期の再就職を目指す必要があります。「早く次の仕事を見つけたい」と考えている方は、ハタラクティブにご相談ください。プロのアドバイザーが手厚く就職・転職のサポートを行います。
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京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。
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