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自己都合退職で失業保険をすぐもらうことは可能?待期期間や計算方法も解説
更新日
この記事のまとめ
- 自己都合退職だと給付制限期間があるため、離職後に失業保険をすぐもらうのは難しい
- 自己都合退職後に失業保険をもらうには、受給条件を満たしている必要がある
- 自己都合退職(一般離職者)の場合、2~3ヶ月の給付制限期間が設けられている
- 正当な理由での自己都合退職に該当すれば、給付制限期間が免除される
- 自己都合退職に限らず、失業保険についてはハローワークで手続きをしよう
自己都合退職後に「失業保険をすぐに受給できるのか」「失業保険はいつからもらえるのか」など、気になる方もいるでしょう。自己都合退職の場合、失業保険の受給には2~3ヶ月の給付制限期間があるため、すぐに手当が支給される訳ではありません。このコラムでは、自己都合退職後に失業保険をもらうための条件や受給額の計算方法などを解説。失業保険の申請手順も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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自己都合退職で失業保険をすぐもらうことはできる?
自己都合退職の場合、原則として2~3ヶ月の給付制限期間があるため、離職後に失業保険(基本手当)をすぐもらうことは難しいでしょう。給付制限とは、失業保険の申請から実際に支給されるまでに設けられている期間です。また、失業保険をもらうには、国が定めた受給条件を満たしている必要があります。
失業保険を受給するための条件
ハローワークインターネットサービスの「受給要件」によると、自己都合退職した際に失業保険を受給するための条件は、以下のとおりです。
・失業状態であり、就職する意思と能力がある
・離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
失業保険は雇用保険に加入していた人が対象のため、自己都合退職の場合は、退職日以前の2年間のうち通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。それに対して、会社都合退職者などは、退職日以前の1年間のうち通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば良いとされています。雇用保険の加入条件が知りたい方は、「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」のコラムをご確認ください。
失業保険がもらえないことはある?
厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q2)」によれば、就業する意思がない人や病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに働けない人は、受給条件を満たせないので失業保険をもらえません。そのほか、家事や学業に専念している、自営業を営んでいるといった場合も、失業保険をもらえないようです。失業保険の受給条件については、「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」もご参照ください。
そもそも失業保険とは
失業保険とは、申請者の雇用保険加入期間や直前の給与額などをもとに、基本手当として支給される国の保険制度です。何らかの理由で仕事を辞めた・失った人が求職活動に専念できるよう、生活費のサポートを目的に設置されています。参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
厚生労働省
雇用保険制度
失業保険の受給者は離職理由で3つに大別される
「失業保険受給者」は、仕事を辞めた・失った理由によって「一般離職者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」の3つに分類されます。区分ごとで失業保険の受給条件が異なるので、それぞれの違いを以下で確認しておきましょう。
1.一般離職者
いわゆる「自己都合退職者」のことです。転職や結婚、引っ越しなどを理由に自らの意思で仕事を辞めた人が該当します。あくまでも自分の意思で仕事を辞めているため、先述したとおり、失業保険は受給できるものの給付制限期間が設けられます。
2.特定理由離職者
有期雇用契約の延長を希望したものの更新されなかった人や、正当な理由により自己都合退職した人のことです。厚生労働省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(7~8p)」によれば、結婚に伴い住所が変わって勤務を続けられなくなった、病気や介護で退職せざるを得なかったなどが正当な理由に該当します。病気など心身の不調で退職した場合、離職理由の判定を行うために、ハローワークから医師の診断書の提出を求められる場合があるでしょう。
3.特定受給資格者
自分の意思ではなく、解雇や倒産など会社の都合によって仕事を失った「会社都合退職者」のことです。「事業所の移転により通勤が難しくなった」「労働契約が実際の労働実態と大きく違った」という場合も、特定受給資格者に該当します。詳しくは、「特定受給資格者の範囲や判断基準は?特定理由離職者との違いも解説」のコラムをご確認ください。
最終的な離職区分の判断はハローワークが行う
離職区分は、失業保険の受給手続きのなかで、ハローワークが最終的に判断します。「自分がどの区分に該当するか分からない」「自己都合退職だけど特定理由離職者になるのでは?」と思っても、離職区分を自己判断して申請を進めることはできません。参照元
厚生労働省
基本手当について
自己都合退職者に失業保険が支給されるのはいつから?
冒頭で触れたように、自己都合退職(一般離職者)の場合、申請から7日の待期期間を経たあとに、2ヶ月の給付制限期間があります。また、厚生労働省のお知らせによると、過去5年間に2回を超える自己都合退職の履歴がある人は、給付制限期間が3ヶ月に延長される点にも注意が必要です。これらを踏まえると、失業保険が受け取れるのは約2~3ヶ月後と考えておいたほうが良いでしょう。
待期期間とは?
待期期間とは、失業理由や区分に関わらずすべての失業保険受給者に設けられた期間のこと。申請日から7日間で、この期間中にハローワークが失業の確認や区分判断、事務処理などを行います。待期期間については「失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」もご覧ください。
正当な理由での自己都合退職なら給付制限がない
正当な理由での自己都合退職者(特定理由離職者)や会社都合退職者(特定受給資格者)などは、給付制限期間が設けられていません。やむを得ない事情や会社の都合で仕事を失った場合、早期に転職活動の準備を行えない可能性もあるため、待期期間を終えるとすぐに失業保険の支給が始まります。
職業訓練を受ければ早めの受給も可能
職業訓練を受講すると給付制限期間が免除になるため、自己都合退職であっても待期期間をおかずに失業保険を受給可能です。職業訓練とは、求職者向けに国が行っている支援制度で、就職に必要なスキルや知識を身につけられます。詳しくは、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や申し込みの流れを解説」をご覧ください。
申請後3ヶ月以内に就職したら失業保険はもらえない?
自己都合退職後の給付制限期間中に再就職した場合、失業保険はもらえませんが、代わりに再就職手当を満額でもらえる可能性があります。再就職手当とは、就職促進手当の一種です。失業保険の受給資格を持つ人が早いうちに再就職したり、新しく事業を始めたりしたときに支給されます。再就職手当がどれくらいもらえるかは、「再就職手当の計算方法とは?基本手当日額や算出の仕方について解説!」で解説しているので、ご確認ください。参照元
厚生労働省
雇用保険制度
自己都合退職した際の失業保険の計算方法
失業保険は、「給付日数×基本手当日額」で算出されます。基本手当日額とは、1日あたりの失業保険の給付額のこと。これは、原則として「賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率」で計算されます。
厚生労働省の発表をもとにした、2023年8月1日から適用される賃金日額と基本手当日額は下記のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
30~44歳以下 | 15,430円 | 7,715円 |
45~59歳以下 | 16,980円 | 8,490円 |
60~64歳以下 | 16,210円 | 7,294円 |
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 | |
全年齢共通 | 2,746円 | 2,196円 |
引用:厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の変更について」
上の表にあるとおり、賃金日額と基本手当日額には上下限が定められているため、どれだけ前職で高収入を得ていても上限以上を受給することはできません。
失業保険の給付日数
ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」によると、失業保険の給付日数は、離職理由が自己都合か会社都合かによって変わります。失業認定の離職区分は重要なので、しっかり確認しておきましょう。
【自己都合退職の場合】
自己都合退職の場合、失業保険の給付日数は90〜150日です。年齢は関係なく、雇用保険の加入期間によって給付日数が変わります。
加入年数 | 1年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数」
【会社都合退職の場合】
会社都合退職者(特定受給資格者)の場合は、自己都合退職者に比べて失業保険の給付日数が多めの設定です。また、年齢と雇用保険の加入期間によっても給付日数は異なります。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数」
表から分かるとおり、45歳以上60歳未満かつ雇用保険の加入期間20年以上だと、失業保険の給付日数は300日を超えるなど保障が手厚い傾向です。なお、特定理由離職者のうち、有期雇用契約が更新されず失業した人(離職日が2009年3月31日から2025年3月31日まで)も、上表と同じ所定給付日数となります。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
ハローワークインタネットサービス
基本手当の所定給付日数
自己都合退職での失業保険の受け取り方
自己都合退職した際に失業保険を受給するための大まかな手順は、「ハローワークで手続きをする」「受給者向け説明会に参加する」「求職活動実績を認定してもらう」です。退職理由にかかわらず、失業保険はハローワークで受給申請を行います。
1.ハローワークで失業保険の受給手続きをする
退職時に会社から渡される書類を持って居住地最寄りのハローワークで失業保険の受給手続きをしましょう。失業保険を受給するために必要な書類は下記のとおりです。
・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
・印鑑
・本人確認書類
・個人番号確認証明書
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳
個人番号確認書類は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のいずれかで問題ありません。本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどを持参すれば良いでしょう。
離職理由に納得いかないときは?
前の職場が発行した離職票に記載されている離職理由に納得がいかないという場合には、失業保険を申請する際にハローワークに見直しの相談をしてください。ハローワークが事実関係を調査したうえで、最終的な離職区分が決まります。2.失業保険受給者向けの説明会に参加する
失業保険の受給資格者として認定されたら、雇用保険受給説明会について案内されます。一緒に渡される雇用保険受給資格者のしおりも確認のうえ、「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されるとともに、1回目の「失業認定日」を教えてもらえます。
3.求職活動の実績を認定してもらう
ハローワークインターネットサービスの「失業の認定」によると、原則として4週間に1回、失業認定が行われます。失業保険を受給するには、認定期間中に原則2回以上の求職活動が必要です。これは、冒頭で説明した失業保険の受給条件である「失業中かつ就業の意思がある」を満たしているか確認するため。求職活動として認められる活動については、ハローワークインターネットサービスのWebサイトで確認しましょう。
失業保険受給中の健康保険はどうする?
離職前に勤めていた会社で社会保険に加入していた場合は、選択肢として「国民健康保険に切り替える」「健康保険の任意継続をする」「家族の扶養に入る」の3つがあります。詳しくは、「退職後の健康保険はどうなる?切り替えはいつまで?手続きの基本を解説!」のコラムをご確認ください。ハローワークインタネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
自己都合で退職する前に失業保険や再就職について考えよう
条件を満たした労働者であれば、失業保険を受給する権利があります。しかし、「どうせもらえるなら」と長期間受給してしまうと、経歴に空白期間ができてしまい再就職が不利になる可能性も。仕事を辞めて失業保険の受給を検討している方は、退職前に失業保険や再就職についてよく考えておきましょう。
早期に再就職するメリット
自己都合退職してから早めに再就職すれば、再就職手当をもらえる可能性があるのがメリットです。再就職手当は、失業保険の支給日数の3分の1以上を残しているときに申請可能で、再就職先で働きながら受給できます。そのため、給料とあわせれば、失業保険をすべて受給する場合よりも収入が多くなることもあるでしょう。再就職手当については、「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」のコラムをご覧ください。
失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?
失業保険を全額受給しようとすると、失業期間は短くても3ヶ月以上になるでしょう。「空白期間が半年から1年以上あると転職に不利?履歴書にはこう書く!」でも説明しているように、空白期間(失業期間)が長くなるほど再就職は難しくなる可能性が高まります。自己都合退職後は早い段階で再就職先を決め、再就職手当を受給することも検討してみましょう。
転職活動は退職前に準備を始めるのがおすすめ
在職中から転職を考えているなら、会社を自己都合退職する前に転職活動を行うのがおすすめです。在職中は時間を作るのが難しく、なかなか転職活動が進まないこともあるでしょう。しかし前述したように、長い空白期間ができてしまうと再就職は難しくなりがちです。在職中に転職先を決めれば、就活への不安を抱える必要がなく、健康保険などの切り替えもスムーズに済むでしょう。
やむを得ない理由で自己都合退職をした方のなかには、在職中に転職活動できなかった人、転職活動が上手くいかなかった人もいるのではないでしょうか。
どうやって転職活動をすれば良いか分からず悩んでいる場合は、転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。ハタラクティブは、若年層向けの転職支援サービスです。専任のアドバイザーがマンツーマンで付き、あなたに合った求人や転職活動方法などをご提案いたします。もちろん、転職成功に向けて手厚いサポートも実施。書類の書き方や面接の受け方なども相談可能ですので、お気軽にご活用ください!
自己都合退職で失業保険を受け取る際のQ&A
最後に、自己都合退職や失業保険に関するよくある質問に回答していきます。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?
失業保険の手当を受けていても、アルバイトは可能です。ただし、7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けてください。少しでも収入があると、そのぶん待期期間が伸びて、失業保険の基本手当を受け取れるのが遅くなります。詳しくは、「失業保険の受給中にバイトはできる?可能な期間や働ける時間に注意」をご覧ください。
退職理由を自己都合から会社都合に変えられますか?
ハローワークが退職区分の最終決定を行うため、その判定次第といえます。離職票に記載されている離職理由と、自分が考えている離職理由に乖離があれば、ハローワークに異議申し立てを行って調査してもらいましょう。詳しくは、「離職票の離職理由はどう書かれる?契約期間満了は?異議申立ての方法も解説」でご確認いただけます。
失業保険の認定日に行けなかったらどうなりますか?
失業認定を受けられなくなります。「ハローワークの認定日に行かないと失業給付が遅れる」のコラムでも説明しているように、ハローワークが認める欠席理由に該当しない理由で認定日を欠席したら、失業認定を最大8週間受けられません。なお、自分は行けないからと代理を立てるのは不正受給に該当するので避けてください。
失業保険を全額もらってから再就職できますか?
可能ですが、その後の転職活動が難航する可能性が高まります。このコラムの「失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?」でも説明したように、失業保険の受給期間はいわゆる「空白期間」。空白期間が長くなれば、「仕事に意欲はあるのか」「採用してもすぐ辞めるのでは」と思われやすくなり、選考で不利になるリスクもあるでしょう。失業保険を受給していても、できるだけ早く再就職を目指すことをおすすめします。再就職について不安があれば、転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。
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