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自己都合退職だと失業保険はすぐもらえる?受給額の計算方法と金額
更新日
この記事のまとめ
- 自己都合退職でも受給条件を満たしていれば失業保険を受け取れる
- 自己都合退職でも、特定理由離職者には2~3ヶ月の失業保険受給制限がつかない
- 自己都合退職に限らず、失業保険についてはハローワークで手続きをしよう
退職を検討している方のなかには、失業保険の受給ができるのか気になる方もいるでしょう。自分の意思や都合で会社を辞める「自己都合退職」の場合、失業保険の受給は可能ですが2~3ヶ月の給付制限があります。コラムでは、自己都合退職で受け取れる失業保険の金額や計算方法などを解説。会社都合退職の受給条件との違い、失業保険受給中の保険や年金についてもまとめています。
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自己都合退職でも失業保険は受け取れる?
雇用保険に加入している人が自己都合退職をした場合、失業保険の受給条件を満たしていれば失業給付を受け取ることが可能です。
ただし、自己都合で退職した人は会社都合の退職とは違い、原則として2ヶ月の受給制限があるほか、給付期間も短くなる傾向があります。
失業保険の受給条件
失業保険を受給するには、まず「失業状態であり、就職する意思がある」必要があります。また、失業保険は雇用保険の一環のため、離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある人が対象。雇用保険の加入条件は「雇用保険ってどんな制度?加入条件は?被保険者証がもらえないときの対処法」のコラムでご確認いただけます。また、次項で説明する会社都合退職者などは、雇用保険の加入期間が1年間のうち通算6ヶ月以上が条件となります。
失業保険は、就業する意思がない人や病気や怪我などで働けない人は、条件を満たしていることにはなりません。
正社員としての勤続年数が1年以上ある人は、この条件を満たしている可能性が高いでしょう。パート、アルバイト、派遣社員といった非正規雇用者の場合は、雇用保険に加入していることなどの条件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。
失業保険とは?
失業保険とは、何らかの理由で仕事を辞めた・失った人が再就職活動に専念できるよう、生活費のサポートを目的に設置されています。失業すれば安定した収入を得ることが難しくなり、求職活動が滞る原因に。これを防ぐために、基本手当として申請者の雇用保険加入期間や直前の給与額などをもとに支給される保険です。特定受給資格者とは?退職理由による失業保険の区分
ひとくちに「失業保険受給者」といっても、仕事を辞めた・失った理由によって「一般離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」に分類されます。区分によって失業保険の受給条件が異なるので、違いをしっかり確認しておきましょう。
一般離職者
「自己都合退職者」のこと。転職や結婚、引っ越し、介護、病気などを理由に自らの意思で仕事を辞めた人が該当します。後述しますが、あくまでも自分の意思で仕事を辞めているため、失業保険は受給できるものの給付制限期間が設けられます。
特定受給資格者
解雇や倒産など、自分の意思ではなく会社の都合によって仕事を失った人のこと。いわゆる「会社都合退職者」です。解雇や倒産だけでなく、「事業所の移転により通勤が難しくなった」「労働契約が実際の労働実態と大きく違った」という場合も特定受給資格者に該当します。詳しくは「特定受給資格者の範囲や判断基準は?特定理由離職者との違いも解説」のコラムをご確認ください。
特定理由離職者
自己都合退職のうち、特定の理由で離職した人のこと。有期契約期間が満了し、延長を希望したものの更新されなかった、結婚に伴い住所が変わって勤務を続けられなくなった、過程所事情で退職せざるをえなくなったなどの理由が該当します。特定理由離職者と認定されると、受給条件は特定受給資格者(会社都合)と同じになります。
最終的な区分の判断はハローワーク
自分がどの区分に該当するか分からない、自己都合退職だけど特定理由離職者になるのでは?と思っても、自己判断で申請を進めることはできません。失業保険の受給手続きのなかで、ハローワークが該当する区分を判断します。自己都合退職だとすぐにもらえない?失業保険が支給される時期
失業保険は、申請すればすぐにもらえるものではありません。
失業保険には給付制限期間が設けられています。自己都合退職(一般離職者)の場合は、申請から2ヶ月間です。
給付制限とは、失業保険から実際に支給されるまでの期間のこと。言葉のとおり給付を制限される期間です。これは、そもそも失業保険は「急な失業や解雇が起きた労働者の生活を保障する」ことが目的。また、自己都合退職の場合でも長期にわたって再就職が困難になった場合を想定しています。
そのため、退職理由にかかわらず待機期間を経てすぐに失業保険を給付してしまうと、労働者が失業保険に依存してしまい、再就職に至らない可能性が考えられるでしょう。また、そもそも自分の都合で退職を選択しているということは、転職活動を行う時間もあったと考えられます。このような理由から、自己都合退職の場合は申請から受給まで制限期間があるのです。
会社都合退職は給付制限がない
会社都合退職、特定理由離職者の場合は給付制限期間が設けられていません。説明したように、会社の都合で仕事を失った場合は転職活動の準備などを行えないため、待機期間を終えるとすぐに失業保険の支給がはじまります。
待機期間とは
待機期間とは、失業理由や区分に関わらずすべての失業保険受給者に設けられた期間のこと。申請日から7日間で、この期間中にハローワークが失業の確認や区分判断、事務処理を行います。待機期間については「失業保険の待機期間とは?自己都合退職の場合やバイトの可否を解説」が参考になります。職業訓練を受ければ早めの受給が可能
職業訓練を受講すると給付制限期間が免除になるため、自己都合退職であっても待機期間をおかずに失業手当を受給可能です。職業訓練とは、就職に必要なスキルや知識を身につけることを目的として行われています。詳しくは「ハローワークの職業訓練を受けるには?コースの種類や申し込みの流れを解説」をご覧ください。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
自己都合退職をした際の失業保険の計算方法
失業保険は、「給付日数×基本手当日額」で算出されます。基本手当日額は、1日あたりの失業保険の給付額のこと。これは、「賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)×給付率」で求めることができます。基本手当日額と賃金日額には、上下限が定められているため、どれだけ前職で高収入を得ていても、上限以上を給付することはできません。
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,670円 | 6,835円 |
30~44歳以下 | 15,190円 | 7,595円 |
45~59歳以下 | 16,760円 | 8,355円 |
60~64歳以下 | 15,950円 | 7,177円 |
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 | |
全年齢共通 | 2,657円 | 2,125円 |
引用:厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の変更について」
失業保険の給付日数
続いて、失業保険の給付日数について紹介します。給付日数は、自己都合か会社都合かによっても変わるので、失業認定の区分は非常に重要。しっかり確認しておきましょう。
自己都合退職の場合
自己都合退職である場合の給付日数は、90〜150日となります。年齢は関係なく、雇用保険の加入期間によって給付日数が変わります。
加入年数 | 1年~10年未満 | 10年~20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社都合退職の場合
会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者の場合は一般離職者に比べて給付日数は多めに設定されています。これは、何度か述べているように転職準備の期間を持てなかったため。また、年齢と雇用保険の加入期間によっても給付日数は異なります。
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | なし |
30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 40歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
40歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数」
表から分かる通り、働き盛りで家庭を持っていることが多い30代~50代は給付日数が300日を超えることもあるなど、保障が手厚い傾向です。
しかし、年齢が若いと長くても180日ほど。例えば新卒入社した会社を3年で会社都合退職となっても、給付日数は90日です。日数で見ると長くても、月に換算すると3ヶ月と決して長い期間ではないことが分かるでしょう。
参照元
厚生労働省
雇用保険制度
自己都合退職での失業保険の受け取り方
退職理由にかかわらず、失業保険はハローワークで申請を行います。退職時に会社から渡される書類を持って居住地最寄りのハローワークで手続きをしましょう。
必要書類を準備してハローワークで申請を行う
失業保険を受給するため必要な書類は以下のとおりです。
・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
・印鑑
・本人確認書類
・個人番号確認証明書
・証明写真2枚
・本人名義の預金通帳
個人番号確認書類は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のいずれかで問題ありません。本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなど。
離職理由に納得いかないときは?
前職が発行した離職票に記載されている内容に納得がいかないという場合には、失業保険を申請する際にハローワークに相談してください。事実関係を調査したうえで、最終的な離職理由が決まります。
説明会に参加
必要書類が準備できたらハローワークへ行き、申請を行います。失業保険の手続きを行ったら雇用保険受給説明会の案内を確認し、「雇用保険受給者初回説明会」に参加。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されるとともに、1回目の「失業認定日」を教えてもらえます。
求職活動を報告する
原則として4週間に1回、失業認定が行われます。失業保険を受給するには、認定期間中に原則として2回以上の求職活動が必要です。これは、冒頭で説明したように失業保険の受給資格である「失業中かつ就業の意思がある」を満たしているか確認するため。求職活動として認められる活動については、ハローワークのWebサイトで確認しましょう。
参照元
ハローワークインタネットサービス
雇用保険の具体的な手続き
失業保険受給中の保険はどうする?
離職すると、社会保険の切り替えが必要になることがあります。就業時に社会保険に加入していた人は、下記いずれかを選びましょう。
国民健康保険・国民年金に切り替える
社会保険は一定の条件を満たさないと加入できないため、会社を辞めたあとは国民健康保険・国民年金に切り替えるのが一般的といえます。なお、日本は「国民皆保険制度」を採用しているため、退職したからといって何らかの保険制度に加入しない選択肢はありません。年金も、20歳以上の国民の加入が義務付けられているため同様です。国民健康保険・国民年金への切り替えは居住地の役所で行えます。
解雇なら軽減措置が使えることも
失業保険で特定受給資格者に認定されると、離職の翌日から翌年度末まで国民健康保険が免除・軽減してもらえることも。困った場合は役所に相談してみましょう。任意継続を選択する
任意継続とは、退社した会社の社会保険に退職後も継続して加入すること。希望する場合は退職した会社に、退職日から20以内に申請します。切り替えの必要はありませんが、会社と折半していた保険料は全額自己負担になります。また、加入できるのは最長で2年間。全額負担であっても扶養者の人数にかかわらず保険料は変わらないため、扶養している家族がいる方にはメリットの大きな選択肢です。
扶養に入る
家族で社会保険に加入している人がいたら、扶養に入れてもらうのも選択肢のひとつでしょう。ただし、扶養家族になるには「退職後1年間の見込み収入が130万円未満」「被保険者の収入によって生計が維持されている」などいくつかの条件を満たす必要があります。
失業保険受給中の住民税は?
住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職していても支払う必要があります。ただし、自治体によっては収入状況によって減免措置を設けていることも。こちらも気になる場合は役所に問い合わせてみましょう。退職前に失業保険や再就職について考えよう
条件を満たした労働者であれば、失業保険を受給する権利があります。しかし、「どうせもらえるなら」と長期間受給してしまうと、経歴に空白期間ができてしまい再就職が不利になる可能性も。仕事を辞めて失業保険の受給を検討している、という方は、退職前に失業保険や転職について考えておきましょう。
就職促進給付を検討しよう
就職促進給付とは、失業保険受給者のうち条件を満たした場合にもらえる「就職お祝い金」のこと。代表的なものとして、支給日数の3分の1以上を残して再就職が決まったときに申請できる「再就職手当」が挙げられます。詳しくは「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」のコラムをご覧ください。
失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?
人によっては、「せっかくなら失業保険を全額もらってから再就職しよう」と考える方もいるでしょう。しかし、失業保険を全額受給していると、失業期間が3ヶ月以上になることも。「空白期間が半年から1年以上あると転職に不利?履歴書にはこう書く!」でも説明しているように、空白期間(失業期間)が長くなるほど再就職は難しくなる可能性が高まります。早い段階で再就職先を決め、再就職手当を受給することも検討してみましょう。
転職を考えているなら退職前に準備を始めよう
そもそも、在職中から転職を考えているなら会社を辞める前に転職活動を行うべき。在職中は時間を作るのが難しく、なかなか転職活動が進まないこともあるでしょう。しかし、お伝えしたように空白期間ができてしまうと再就職は難しくなります。在職中に転職先を決めれば、切れ目なく転職できるため保険などの切り替えもスムーズに済むでしょう。
しかし、やむを得ない理由で自己都合退職をした方の中には、在職中に転職活動をしていなかった人、転職活動が上手くいかなかった人もいるのではないでしょうか。
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自己都合退職で失業保険を受け取る際のQ&A
最後に、自己都合退職や失業保険に関するよくある質問に回答をしていきます。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?
失業保険の手当を受けていても、アルバイトは可能です。
ただし、7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けてください。少しでも収入があると、そのぶん待期期間が伸びて、失業保険の基本手当を受け取れるのが遅くなります。詳しくは「失業保険の受給中にバイトはできる?可能な期間や働ける時間に注意」をご覧ください。
退職理由を自己都合から会社都合に変えられますか?
納得いかない場合は異議申し立てを行いましょう。
コラムでも説明したように、離職理由によって失業保険の受給日数が変わります。離職票に記載されている離職理由と、自分が考えている離職理由に乖離があれば、ハローワークに異議申し立てを行って調査してもらいましょう。詳しくは「離職票の離職理由はどう書かれる?契約期間満了は?異議申立ての方法も解説」でご確認いただけます。
失業保険の認定日に行けなかったらどうなりますか?
失業認定を受けられなくなります。
「失業認定日にハローワークに遅刻や欠席するとどうなる?」のコラムでも説明しているように、ハローワークが認める欠席理由に該当しない理由で認定日を欠席したら、失業認定を最大8週間受けられません。なお、自分は行けないから、と代理を立てるのは不正受給に該当するので避けてください。
失業保険を全額もらってから再就職できますか?
可能ですが、難航する可能性が高まります。
「失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?」でも説明したように、失業保険の受給期間はいわゆる「空白期間」。空白期間が長くなれば。「仕事に意欲はあるのか」「採用してもすぐ辞めるのでは」と思われやすくなり、選考で不利になる可能性は高まります。失業保険を受給していても、できるだけ早く再就職を目指しましょう。再就職について不安があれば、ハタラクティブにご相談ください。
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