失業保険は自己都合退職でいつからもらえる?待期期間や計算方法を解説!

失業保険は自己都合退職でいつからもらえる?待期期間や計算方法を解説!の画像

この記事のまとめ

  • 自己都合退職だと給付制限期間があるため、離職後に失業保険をすぐもらうのは難しい
  • 自己都合退職後に失業保険をもらうには、受給条件を満たしている必要がある
  • 自己都合退職(一般離職者)の場合、2~3ヶ月の給付制限期間が設けられている
  • 正当な理由での自己都合退職に該当すれば、給付制限期間が免除される
  • 自己都合退職に限らず、失業保険についてはハローワークで手続きをしよう

自己都合退職後に「失業保険をすぐに受給できるのか」「失業保険はいつからもらえるのか」と、疑問に思う方もいるでしょう。自己都合退職の場合、失業保険の受給には2〜3ヶ月の給付制限期間があるため、すぐに手当が支給される訳ではありません。このコラムでは、自己都合退職後に失業保険をもらうための条件や受給額の計算方法などを解説。失業保険の申請手順も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

こんなお悩みありませんか?
例えば
  • 向いてる仕事なんてあるのかな?
  • 避けたいことはあるけれど、
  • やりたいことが分からない・・・
私たちは「やりたいこと」から一緒に探します!
ハタラビット

ハタラクティブは
20代に特化した
就職支援サービスです

\もう学歴・経歴に困らない!/

自分に向いている仕事を
簡単に診断してみましょう

性格でわかる
私の適職診断

さっそく診断START

失業保険は自己都合退職でもらえる

失業保険は自己都合退職でもらえるの画像

自己都合退職しても、下記でご紹介する条件を満たしていれば、失業保険を受給できます。ここでは、失業保険を受け取るための条件と、もらえない場合について詳しくまとめました。

自己都合退職で失業保険を受給するための条件

ハローワークインターネットサービスの「受給要件」によると、自己都合退職した際に失業保険を受給するための条件は、次のとおりです。

  • ・失業状態であり、就職する意思と能力がある
  • ・離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

失業保険は雇用保険に加入していた人が対象のため、自己都合退職の場合は、退職日以前の2年間のうち通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。雇用保険の加入条件が知りたい方は、「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムをご確認ください。

自己都合退職で失業保険がもらえないことはある?

厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q2)」によれば、就業する意思がない人や病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに働けない人は、受給条件を満たせないので失業保険をもらえません。そのほか、家事や学業に専念している、自営業を営んでいるといった場合も、失業保険をもらえないようです。
失業保険の受給条件については、「あなたは条件を満たしてる?失業保険の受給資格とは?」もご参照ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
厚生労働省
雇用保険制度

未経験OK多数!求人を見てみる

自己都合退職で失業保険をすぐもらうのは難しい

自己都合退職の場合、原則として2~3ヶ月の給付制限期間があるため、離職後に失業保険(基本手当)をすぐもらうことは難しいでしょう。給付制限とは、失業保険の申請から実際に支給されるまでに設けられている期間です。

失業保険の給付制限期間を1ヶ月短縮することが検討されている

厚生労働省の「職業安定分科会雇用保険部会(第189回)自己都合離職者の給付制限の見直し」によると、自己都合退職者の失業保険の給付制限期間を見直し、1ヶ月に短縮することが検討されています。そのため、自己都合退職で失業保険をすぐもらうのは難しいものの、ゆくゆくはこれまでよりも早く受け取れる可能性はあるでしょう。ただし、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職があった場合は、これまで通り給付制限期間は3ヶ月となるため、注意が必要です。

参照元
厚生労働省
労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)

支給はいつから?失業保険の待期期間とは

待期期間とは、失業理由や区分に関わらずすべての失業保険受給者に設けられた期間のこと。申請日から7日間で、この期間中にハローワークが失業の確認や区分判断、事務処理などを行います。待期期間については「失業保険の待機期間とは?自己都合退職では何日?バイトはできる?」もご覧ください。

正当な理由での自己都合退職なら給付制限がない

正当な理由での自己都合退職者(特定理由離職者)や会社都合退職者(特定受給資格者)などは、給付制限期間が設けられていません。特定理由は、以下の理由で退職した人が当てはまります。

  • ・体力の不足や心身の障がい、疾病など、体の不調
  • ・妊娠や出産、育児など(雇用保険法第20条第1項の「受給期間延長措置」を受けている必要あり)
  • ・親族の看護といった、急な家庭事情の変化が生じた
  • ・結婚に伴う住所の変更といった理由で通勤が困難または不可能になった

引用:ハローワークインターネットサービス「特定理由離職者の範囲

上記のようなやむを得ない事情や、倒産や解雇といった会社都合で仕事を失った場合、早期に転職活動の準備を行えない可能性もあるため、待期期間を終えるとすぐに失業保険の支給が始まります。

職業訓練を受ければ早めの受給も可能

職業訓練を受講すると給付制限期間が免除になるため、自己都合退職であっても待期期間をおかずに失業保険を受給可能です。職業訓練とは、求職者向けに国が行っている支援制度で、就職に必要なスキルや知識を身につけられます。詳しくは、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や申し込みの流れを解説」をご覧ください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
基本手当について
厚生労働省
雇用保険制度

自己都合退職で失業保険を受けるデメリットはある?

自己都合退職で失業保険を受けるデメリットは、給付金を受給できる日数が限られていることが挙げられます。自己都合退職の場合、失業保険の給付日数は90〜150日です。年齢は関係なく、雇用保険の加入期間によって給付日数が変わります。

加入年数1年~10年未満10年~20年未満20年以上
給付日数90日120日150日

引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数

上記からも分かるように、雇用保険の加入年数が1年~10年未満の場合、給付金を受給できる日数は90日と短期間です。そのため、早期の再就職を重視して就活に取り組むほうが良いでしょう。

自己都合退職と会社都合退職の違いや失業保険への影響について詳しく知りたい方は、「会社都合退職の失業保険は自己都合退職と金額や期間が違う?手続き方法は?」を参考にしてみてください。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

自己都合退職した際の失業保険の計算方法

失業保険は、「給付日数×基本手当日額」で算出されます。基本手当日額とは、1日あたりの失業保険の給付額のこと。これは、原則として「賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率」で計算されます。
厚生労働省の発表をもとにした、2023年8月1日から適用される賃金日額と基本手当日額は下記のとおりです。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限
29歳以下13,890円6,945円
30~44歳以下15,430円7,715円
45~59歳以下16,980円8,490円
60~64歳以下16,210円7,294円
 賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,746円2,196円

引用:厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の変更について
上の表にあるとおり、賃金日額と基本手当日額には上下限が定められているため、どれだけ前職で高収入を得ていても上限以上を受給することはできません。

参照元
厚生労働省
雇用保険制度

自己都合退職での失業保険の受け取り方

自己都合退職での失業保険の受け取り方の画像

自己都合退職した際に失業保険を受給するための大まかな手順は、「ハローワークで手続きをする」「受給者向け説明会に参加する」「求職活動実績を認定してもらう」です。退職理由にかかわらず、失業保険はハローワークで受給申請を行います。

  • ハローワークで失業保険の受給手続きをする
  • 失業保険受給者向けの説明会に参加する
  • 求職活動の実績を認定してもらう

1.ハローワークで失業保険の受給手続きをする

退職時に会社から渡される書類を持って居住地最寄りのハローワークで失業保険の受給手続きをしましょう。失業保険を受給するために必要な書類は下記のとおりです。

  • ・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
  • ・印鑑
  • ・本人確認書類
  • ・個人番号確認証明書
  • ・証明写真2枚
  • ・本人名義の預金通帳

個人番号確認書類は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のいずれかで問題ありません。本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。

離職理由に納得いかないときは?

前の職場が発行した離職票に記載されている離職理由に納得がいかないという場合には、失業保険を申請する際にハローワークに見直しの相談をしてください。ハローワークが事実関係を調査したうえで、最終的な離職区分が決まります。

2.失業保険受給者向けの説明会に参加する

失業保険の受給資格者として認定されたら、雇用保険受給説明会について案内されます。一緒に渡される雇用保険受給資格者のしおりも確認のうえ、「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されるとともに、1回目の「失業認定日」を教えてもらえます。

3.求職活動の実績を認定してもらう

ハローワークインターネットサービスの「失業の認定」によると、原則として4週間に1回、失業認定が行われます。失業保険を受給するには、認定期間中に原則2回以上の求職活動が必要です。求職活動として認められる活動については、ハローワークインターネットサービスのWebサイトで確認しましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
雇用保険の具体的な手続き

自己都合で退職する前に失業保険や再就職について考えよう

自己都合で退職する前に失業保険や再就職について考えようの画像

条件を満たした労働者であれば、失業保険を受給する権利があります。しかし、「どうせもらえるなら」と長期間受給してしまうと、経歴に空白期間ができてしまい再就職が不利になる可能性も。仕事を辞めて失業保険の受給を検討している方は、退職前に失業保険や再就職についてよく考えておきましょう。

失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?

失業保険を全額受給しようとすると、失業期間は短くても3ヶ月以上になるでしょう。「空白期間が半年から1年以上あると転職に不利?履歴書にはこう書く!」でも説明しているように、空白期間(失業期間)が長くなるほど再就職は難しくなる可能性が高まります。自己都合退職後は早い段階で再就職先を決め、再就職手当を受給することも検討してみましょう。

早期に再就職すれば再就職手当がもらえる!

自己都合退職してから早めに再就職すれば、再就職手当をもらえる可能性があります。再就職手当は、失業保険の支給日数の3分の1以上を残しているときに申請が可能で、再就職先で働きながら受給できます。そのため、給料とあわせれば、失業保険をすべて受給する場合よりも収入が多くなることもあるでしょう。退職後の収入に不安がある方は、早めに再就職のために行動をするのも手です。
ハタラクティブキャリアアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

転職活動は退職前に準備を始めるのがおすすめ

在職中から転職を考えているなら、会社を自己都合退職する前に転職活動を行うのがおすすめです。在職中は時間を作るのが難しく、なかなか転職活動が進まないこともあるでしょう。しかし前述したように、長い空白期間ができてしまうと再就職は難しくなりがちです。在職中に転職先を決めれば、就活への不安を抱える必要がなく、健康保険などの切り替えもスムーズに済むでしょう。

やむを得ない理由で自己都合退職をした方のなかには、在職中に転職活動できなかった人、転職活動が上手くいかなかった人もいるのではないでしょうか。
どうやって転職活動をすれば良いか分からず悩んでいる場合は、転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。ハタラクティブは、若年層向けの転職支援サービスです。専任のアドバイザーがマンツーマンで付き、あなたに合った求人や転職活動方法などをご提案いたします。もちろん、転職成功に向けて手厚いサポートも実施。書類の書き方や面接の受け方なども相談可能ですので、お気軽にご活用ください!

自己都合退職で失業保険を受け取る際のQ&A

ここでは、自己都合退職や失業保険に関してよくある質問に回答いたします。

自己都合退職後3ヶ月以内に就職したら失業保険はどうなる?

失業保険はもらえなくなります。ただし、条件を満たしていれば、再就職手当をもらうことが可能です。厚生労働省の「再就職手当のご案内」によると、失業認定を受けた後の失業保険の給付日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合は支給残日数の70%、3分の1以上残して再就職した場合は支給残日数の60%の金額を受給することが可能です。
再就職手当について詳しく知りたい方は、「再就職手当の計算方法とは?基本手当日額や算出の仕方について解説!」のコラムもあわせて参考にしてみてください。

自己都合退職では失業保険を何ヶ月もらえる?

雇用保険の加入年数によって異なります。1年~10年未満の場合は約3ヶ月、10年~20年未満の場合は約4ヶ月、20年以上の場合は4ヶ月と20日ほどです。
詳しくは、このコラムの「自己都合退職で失業保険を受けるデメリットはある?」をご一読ください。

失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?

失業保険の手当を受けていても、アルバイトは可能です。ただし、7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けてください。少しでも収入があると、そのぶん待期期間が伸びて、失業保険の基本手当を受け取れるのが遅くなります。詳しくは、「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」をご覧ください。

退職理由を自己都合から会社都合に変えられますか?

ハローワークが退職区分の最終決定を行うため、その判定次第といえます。離職票に記載されている離職理由と、自分が考えている離職理由に乖離があれば、ハローワークに異議申し立てを行って調査してもらいましょう。詳しくは、「離職票の離職理由はどう書かれる?契約期間満了は?異議申立ての方法も解説」でご確認いただけます。

失業保険を全額もらってから再就職できますか?

可能ですが、その後の転職活動が難航する可能性が高まります。このコラムの「失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?」でも説明したように、失業保険の受給期間はいわゆる「空白期間」。空白期間が長くなれば、「仕事に意欲はあるのか」「採用してもすぐ辞めるのでは」と思われやすくなり、選考で不利になるリスクもあるでしょう。失業保険を受給していても、できるだけ早く再就職を目指すことをおすすめします。再就職について不安があれば、転職エージェントのハタラクティブにぜひご相談ください。

ハタラクティブ
のサービスについて

こんな人におすすめ
  • 経歴に不安はあるものの、希望条件も妥協したくない方
  • 自分に合った仕事がわからず、どんな会社を選べばいいか迷っている方
  • 自分で応募しても、書類選考や面接がうまくいかない方

ハタラクティブは、主にフリーター、大学中退、既卒、そして第二新卒の方を対象にした就職・転職サービスです。
2012年の設立以来、18万人以上(※)の就職・転職をご支援してまいりました。経歴や学歴が重視されがちな仕事探しのなかで、ハタラクティブは未経験者向けの仕事探しを専門にサポートしています。
経歴不問・未経験歓迎の求人を豊富に取り揃え、企業ごとに面接対策を実施しているため、選考過程も安心です。

※2014年12月~2024年1月時点のカウンセリング実施数

この記事に関連するタグ