失業保険は自己都合退職でいつからもらえる?金額の計算方法や手続きを解説!

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この記事のまとめ

  • 自己都合退職だと給付制限期間があるため、離職後に失業保険をすぐもらうのは難しい
  • 自己都合退職後に失業保険をもらうには、受給条件を満たしている必要がある
  • 自己都合退職(一般離職者)の場合、2~3ヶ月の給付制限期間が設けられている
  • 正当な理由での自己都合退職に該当すれば、給付制限期間が免除される
  • 自己都合退職に限らず、失業保険についてはハローワークで手続きをしよう

自己都合退職後に「失業保険をすぐに受給できるのか」「失業保険はいつからもらえるのか」と、疑問に思う方もいるでしょう。自己都合退職の場合、失業保険の受給には2〜3ヶ月の給付制限期間があるため、すぐに手当が支給される訳ではありません。このコラムでは、自己都合退職後に失業保険をもらうための条件や受給額の計算方法などを解説。失業保険の申請手順も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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失業保険は自己都合退職でもらえる

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自己都合退職しても、下記で紹介する条件を満たしていれば、失業保険を受給できます。ここでは、失業保険を受け取るための条件と、もらえない場合についてまとめました。

自己都合退職で失業保険を受給するための条件

ハローワークインターネットサービスの「受給要件」によると、自己都合退職した際に失業保険を受給するための条件は、次のとおりです。

  • ・失業状態であり、就職する意思と能力がある
    ・離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

失業保険は雇用保険の加入者が対象となっています。自己都合退職の場合は、退職日以前の2年間のうち、通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
雇用保険の加入条件が知りたい方は、「雇用保険とはどんな制度?概要や加入条件を紹介!」のコラムをご確認ください。

失業状態で就職する意思と能力がある

自己都合退職で失業保険を受給する条件は、失業状態であること。失業状態とは、就職の意思や能力はありながらも、現時点で雇用されていない状態を指します。したがって、出産や育児のために一時的に仕事を辞めた場合は、失業状態には該当しません。

離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある

自己都合退職で失業保険を受給するには、退職前の2年間において雇用保険に通算12か月以上加入していることが必要です。
また、退職前の2年間で転職をしていた場合、前の雇用期間が6か月以上であれば次の職場での雇用期間が6か月以上であれば対象となります。ただし、ケガや病気、身内の介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由による自己都合退職の場合、条件が軽減されることも。退職前の1年間に通算6ヶ月以上雇用保険に加入すれば失業保険を受け取れます。

自己都合退職で失業保険がもらえないことはある?

厚生労働省の「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~(Q2)」によれば、就業する意思がない場合や病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに働けない場合は、受給条件を満たせないので失業保険をもらえません。そのほか、「家事や学業に専念している」「自営業を営んでいる」といった場合も失業保険をもらえないため、注意しましょう。

失業保険の受給条件について詳しく知りたい方は、「失業保険の受給資格とは?給付期間や金額、手続きの方法を解説」のコラムもご参照ください。失業保険の給付期間や金額、手続きの方法を解説します。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当について
厚生労働省
雇用保険制度

自己都合退職と会社都合退職では失業保険のもらい方が変わる

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険のもらい方に違いがあります。会社都合退職では、過去1年間の雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業保険を受け取れるでしょう。この措置は、望まない退職の場合に失業した方を支援するためのもの。会社都合退職には給付制限期間がなく、失業保険の受給が速やかです。
一方で、自己都合退職ではこれらの待遇が適用されず、失業保険の受給にはより厳しい条件が課されます。基本的な手続きは同じですが、自己都合退職が会社都合退職に比べて不利な点があることを理解しておく必要があるでしょう。

自己都合退職と会社都合退職の違いや失業保険への影響について知りたい方は、「会社都合退職の失業保険は自己都合退職と金額や期間が違う?手続き方法は?」のコラムを参考にしてみてください。

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自己都合退職で失業保険を受けるデメリットはある?

自己都合退職で失業保険を受け取るときは、待期期間が発生したり、会社都合退職よりも給付日数が少なかったりするデメリットがあります。この項では、それぞれのデメリットを解説いたします。

自己都合退職で失業保険を受けるデメリット

  • 給付日数が会社都合よりもが少ない
  • 総支給額にも差が生じる
  • 7日間の待期期間と給付制限が発生する

給付日数が会社都合よりもが少ない

自己都合退職で失業保険を受けるデメリットには、給付金を受給できる日数が限られていることが挙げられます。自己都合退職の場合、失業保険の給付日数は90〜150日です。年齢は関係なく、雇用保険の加入期間によって給付日数が変わります。

加入年数1年~10年未満10年~20年未満20年以上
給付日数90日120日150日

引用:ハローワークインタネットサービス「基本手当の所定給付日数

上記からも分かるように、雇用保険の加入年数が1〜10年未満の場合、給付金を受給できる日数は90日です。一方、会社都合退職では、給付日数は最大で330日に達することがあり、加入期間が同じでも自己都合退職よりも長く設定されています。自己都合で退職する際は、早期の再就職を重視して就活に取り組むほうが良いでしょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
基本手当の所定給付日数

総支給額にも差が生じる

失業保険の一日当たりの支給額は、退職理由にかかわらず一律です。しかし、給付日数の違いから失業保険の総支給額に差が生じるため、自己都合退職は会社都合退職と比べて受け取れる金額が少なくなる点を考慮しておきましょう。失業保険の総支給額は、「1日当たりの失業保険の金額×給付日数」で計算できます。

7日間の待機期間と給付制限が発生する

自己都合で退職した場合、失業手当の受給手続き日から7日間の待機期間が設けられます。この待機期間が終了した翌日から、原則として2ヶ月間は基本手当が受給できません。これが受給制限期間です。

給付制限が2ヶ月の場合

一般的な自己都合退職の場合、給付制限期間は2ヶ月。再度離職した場合も、5年間で2回までの自己都合退職であれば、給付制限期間は2ヶ月となります。

給付制限が3ヶ月の場合

次のような場合には、受給制限期間が3ヶ月に延長されます。

  • ・自身の責任による重大な理由で退職した場合
    ・直近5年間で2回以上自己都合で退職している場合

以上の特例に該当する場合は受給制限期間が3ヶ月となり、合計で約3ヶ月と7日間は失業手当を受け取れません。

失業保険の給付制限期間を1ヶ月短縮することが検討されている

厚生労働省の「職業安定分科会雇用保険部会(第189回)自己都合離職者の給付制限の見直し」によると、自己都合退職者の失業保険の給付制限期間を見直し、1ヶ月に短縮することが検討されています。そのため、自己都合退職で失業保険をすぐにもらうのは難しいものの、ゆくゆくはこれまでよりも早く受け取れる可能性があるでしょう。ただし、5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職があった場合は、これまでと同様に給付制限期間は3ヶ月となるため、注意が必要です。
 

参照元
厚生労働省
労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)

給付制限なしで自己都合退職の失業保険をもらえる状況

自己都合退職であっても、給付制限なしで失業保険を受け取れる場合があります。どのような状況が当てはまるのか、以下をチェックしてみましょう。

正当な理由で自己都合退職する場合

正当な理由での自己都合退職者(特定理由離職者)や会社都合退職者(特定受給資格者)などは、給付制限期間が設けられていません。特定理由は、以下の理由で退職した人が当てはまります。

  • ・体力の不足や心身の障がい、疾病など、体の不調
    ・妊娠や出産、育児など(雇用保険法第20条第1項の「受給期間延長措置」を受けている必要あり)
    ・親族の看護といった、急な家庭事情の変化が生じた
    ・結婚に伴う住所の変更といった理由で通勤が困難または不可能になった

引用:ハローワークインターネットサービス「特定理由離職者の範囲

上記のようなやむを得ない事情や、倒産や解雇といった会社都合で仕事を失った場合、早期に転職活動の準備を行えない可能性もあるため、待期期間を終えるとすぐに失業保険の支給が始まります。

職業訓練を受ける場合

職業訓練を受講すると給付制限期間が免除になるため、自己都合退職であっても待期期間なしで失業保険を受給可能です。
職業訓練とは、求職者向けに国が行っている支援制度で、就職に必要なスキルや知識を身につけられます。詳しくは、「ハローワークの職業訓練を受けるには?具体的な内容や申し込みの流れを解説」のコラムをご覧ください。ハローワークでの職業訓練の種類や申し込み方法をご紹介します。

参照元
ハローワークインターネットサービス
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
e-Gov法令検索
トップページ

自己都合退職した際の失業保険の計算方法

失業保険は、「給付日数×基本手当日額」で算出されます。基本手当日額とは、1日あたりの失業保険の給付額のこと。これは、原則として「賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率」で計算されます。
厚生労働省の発表をもとにした、2023年8月1日から適用される賃金日額と基本手当日額は下記のとおりです。

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限
29歳以下13,890円6,945円
30~44歳以下15,430円7,715円
45~59歳以下16,980円8,490円
60~64歳以下16,210円7,294円
 賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,746円2,196円

引用:厚生労働省「賃金日額・基本手当日額の変更について

上記の表にあるとおり、賃金日額と基本手当日額には上下限が定められているため、どれだけ前職で高収入を得ていても上限以上を受給することはできません。

失業期間中、失業保険をいくらもらえるのか知りたい方は、「失業保険はいくらもらえる?計算式を用いてシミュレーションしてみよう」のコラムも参考にしてみてください。失業保険の対象となる人、金額の算出方法、支給期間などを解説しています。

参照元
厚生労働省
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について

自己都合退職した場合の失業保険はいくら?

自己都合退職の場合、失業保険の支給額は退職時の年齢に応じて、賃金日額の約50〜80%の範囲で決定されます。賃金日額は、退職日前の直近6ヶ月間の賃金合計を180で割って算出。この計算では、賞与は除外されますが、残業代は含まれます。
失業保険の日額は、「賃金日額 × 0.5〜0.8」で計算。失業保険の総支給額は「失業保険の日額 × 給付日数」の計算式で求められます。

なお、賃金日額には上限と下限が設定されており、これを超える場合は上限額が適用され、下回る場合は下限額が適用されるようです。これにより、一定の範囲内で失業保険の支給額が調整されます。

「失業保険の計算方法が分からない」と悩む方は、「失業保険の計算方法が知りたい!必要な情報や手当の上限などについて解説」のコラムもチェックしてみてください。失業保険の概要や受給額の計算方法について紹介しています。

失業保険を受け取れる期間

失業保険の受給期間は、原則として「退職した日の翌日から1年間」です。この1年間に、ハローワークに求職の申し込みをすれば、給付日数分の失業保険を受け取れます。ただし、1年を経過するとそのほかの要件を満たしていても失業保険の受給ができないため、注意が必要です。
また、受給期間中に怪我や病気、出産・育児などの理由で30日以上働けない場合は、受給期間を延長してもらえます。この場合、受給期間延長の申請を行う必要があります。

失業手当を受給する際、自分がどのくらいの期間もらえるのか気になる方は、「失業手当の受給期間は?満了後に延長できる?申請方法も解説」のコラムもご一読ください。失業手当の計算方法や手続きの流れなどの基本情報から、再就職手当の受給要件、再就職が決まった際の手続きまで網羅的に解説しています。

自己都合で失業保険を受け取るときの手続きの流れ

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退職理由にかかわらず、失業保険はハローワークで受給申請を行います。この項では、自己都合退職で失業保険を受給するための大まかな手順をまとめました。

1.雇用保険被保険者証を受け取る

「雇用保険被保険者証」は、退職後の失業保険の手続きで必要になります。雇用保険被保険者証は、入社時もしくは退職時に会社側から渡されるのが一般的です。
入社時に受け取った場合は、退職するまでしっかりと保管しましょう。雇用保険被保険者証を受け取っていない場合は、会社が保管している可能性もあるため、退職前に確認することが大切です。

2.離職票を受け取る

退職が決定し、かつ離職票が必要となる場合は、事前に会社に離職票の発行を依頼しておきましょう。
離職票は退職後に郵送され、2〜3週間程度で届くことが一般的。あまりに遅くなるようでしたら会社に問い合わせるのがおすすめです。

3.ハローワークで申し込みをする

退職時に会社から渡される書類を受け取ったら、居住地最寄りのハローワークで失業保険の受給手続きをしましょう。失業保険を受給するために必要な書類は下記のとおりです。

  • ・雇用保険被保険者離職票(1)、(2)
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・個人番号確認証明書
    ・証明写真2枚
    ・本人名義の預金通帳

個人番号確認書類は、マイナンバーカードや通知カード、個人番号が記載されている住民票のいずれかで問題ありません。本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどが該当します。

離職理由に納得いかないときは?

前の職場が発行した離職票に記載されている離職理由に納得がいかないという場合には、失業保険を申請する際にハローワークに見直しの相談をしてください。ハローワークが事実関係を調査したうえで、最終的な離職区分が決まります。

4.7日間の待機期間を過ごす

ハローワークへ離職票を提出したあと、7日間は待機期間となり、この間は失業保険の給付が受けられません。待機期間中にアルバイトなどの収入を得ると、その期間だけ待機期間が延長されるので、注意が必要です。

5.雇用保険受給者向けの説明会に参加する

失業保険の受給資格者として認定されたら、雇用保険受給説明会について案内されます。一緒に渡される雇用保険受給資格者のしおりも確認のうえ、「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。説明会に参加すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されるとともに、1回目の「失業認定日」を教えてもらえます。

6.失業認定を受ける

ハローワークインターネットサービスの「失業の認定」によると、原則として4週間に1回、失業認定が行われます。失業保険を受給するには、認定期間中に原則2回以上の求職活動が必要です。求職活動として認められる活動については、ハローワークインターネットサービスの「雇用保険の具体的な手続き」で確認しましょう。

参照元
ハローワークインターネットサービス
トップページ

7.失業保険を受給する

失業認定を行った日から、5営業日で失業手当が支給されるのが一般的です。失業手当を受け取るためには、必ず失業認定を受ける必要があるため、指定された日にハローワークに出向いて手続きを行いましょう。

仕事を辞めて、失業保険の基本手当を受け取りたいけど、何をすれば良いか分からない人は
ハローワークで失業保険の手続きをするために必要な持ち物や書類とは?」のコラムも参考にしてみてください。

前後のアルバイトは可能?失業保険をもらう際の注意点

ハローワークでの手続きを完了すると、失業保険の受給が可能になります。ただし失業保険の受給期間の前後にアルバイトを行う場合は、注意が必要です。以下では、待期期間中・給付制限期間中・失業保険の受給中に分けて、アルバイトの可否を紹介します。

「待機期間中」のアルバイトはできない

ハローワークに離職票を提出してから7日間は待期期間とされ、この間は通常アルバイトや仕事を行えません。もし、アルバイトを行うと、そのぶんの待期期間が延長されるので、慎重に行動しましょう。

「給付制限期間中」のアルバイトはできる

自己都合退職の場合、待期期間を経過したあとに2ヶ月の給付制限期間が設けられます。この期間中はアルバイトできますが、条件があります。

  • ・週の所定労働時間が20時間未満であること
    ・雇用期間が31日未満であること

給付制限期間中のアルバイトは、上記の条件を満たさなければなりません。これらの条件を満たさない場合、雇用保険の加入が必要と見なされる可能性があります。実際に勤務する場合も、週の労働時間が20時間を超えないように気をつけましょう。

「失業保険受給中」のアルバイトには制限がある

失業保険を受給している間も、アルバイトが可能です。ただし、給付制限期間中のアルバイトと同様に、労働時間や雇用期間が制限されています。週20時間以上勤務する場合は、失業給付の受給ができないので注意が必要です。

また、失業保険の受給中にアルバイトをしたら、失業認定申告書への記載が求められます。失業認定日にアルバイトをしていた事実を伝えないと、不正受給として扱われる可能性があるので注意しましょう。

「失業保険受給中にアルバイトは可能?」と疑問をおもちの方は、「退職後に失業保険をもらうには?アルバイトは可能?手続き方法を確認しよう」のコラムもチェックしてみてください。退職後に失業保険を受給するための要件や手続きを解説します。

自己都合退職の場合は再就職手当を受け取れる

自己都合退職してから早めに再就職すれば、再就職手当をもらえる可能性があります。再就職手当は、失業保険の支給日数の3分の1以上を残しているときに申請が可能で、再就職先で働きながら受給できます。そのため、給料とあわせれば、失業保険をすべて受給する場合よりも収入が多くなることもあるでしょう。退職後の収入に不安がある方は、早めに再就職のために行動をするのも手です。

再就職手当を受け取るための条件

再就職手当は、失業手当を受給しながら安定した職に再就職した場合に支給されます。再就職手当を受け取る条件は以下のとおりです。

  • ・失業手当の申請後、7日間の待期期間を経過し、その後就職または自営業を開始すること
    ・就職する日の前日までに、失業手当の支給期間のうち残りの3分の1以上が残っていること
    ・新しい職場が、以前の雇用主と関係がないこと
    ・自己都合退職による2ヶ月の給付制限がある場合、最初の月はハローワークまたは人材紹介会社の斡旋での就職を決めること
    ・再就職先が、1年以上勤務する見込みがあること
    ・雇用保険の被保険者であること
    ・過去3年間に再就職手当や職業訓練手当の支給を受けていないこと
    ・受給資格が決定される前から内定があった企業ではないこと

これらの条件を満たすことで、再就職手当の受給が可能となります。

再就職手当の支給額

再就職手当の支給額は以下の計算で算出可能です。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人の場合は、「基本手当日額×所定給付日数の残日数×70%」。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人の場合は、「基本手当日額×所定給付日数の残日数×60%」となります。
上記から、早期に再就職するほど支給額も上がることが分かるでしょう。

再就職手当の支給日数

再就職手当の支給額は、支給残日数と給付率に応じて異なります。再就職前に失業手当の支給期間の3分の2以上が残っている場合は、基本手当の支給残日数の70%。3分の1以上が残っている場合は、基本手当の支給残り日数の60%が支給されます。
支給残日数については、下記のとおりです。

所定給付日数支給残日数
支給率60%支給率70%
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上

引用:ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内/再就職手当の額(p.3)

早く再就職するほど、より高い給付率で再就職手当を受け取ることが可能です。

「そもそも再就職手当って何?」「自分は受け取れる?」とお悩みの方は、「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」のコラムもチェックしてみてください。再就職手当を受け取るための8つの条件や手続きのステップを紹介します。

参照元
ハローワークインターネットサービス
就職促進給付

自己都合で退職する前に失業保険や再就職について考えよう

自己都合で退職する前に失業保険や再就職について考えようの画像

「どうせもらえるなら」と長期間にわたって失業保険を受給すると、経歴に空白期間ができるため再就職が不利になる可能性もあります。仕事を辞めて失業保険の受給を検討している方は、退職前に失業保険や再就職についてよく考えておきましょう。

失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?

失業保険を全額受給しようとすると、失業期間は短くても3ヶ月以上になるでしょう。「空白期間が半年から1年以上あると転職に不利?履歴書にはこう書く!」のコラムで説明しているように、空白期間(失業期間)が長くなるほど再就職は難しくなる可能性があります。自己都合退職後は早い段階で再就職先を決め、再就職手当を受給することも検討しましょう。

退職前に準備を始めて計画的な転職活動を進めよう

在職中から転職を考えているなら、会社を自己都合退職する前に転職活動を行うのがおすすめです。在職中は時間を作るのが難しく、なかなか転職活動が進まないこともあるでしょう。しかし、前述したように、長い空白期間ができてしまうと再就職は難しくなりがちです。在職中に転職先を決めれば、就活への不安を抱える必要がなく、健康保険などの切り替えもスムーズに対応できます。

やむを得ない理由で自己都合退職をした方のなかには、「在職中に転職活動できなかった」「転職活動が上手くいかなかった」という人もいるでしょう。転職で悩んでいる場合は、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。
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自己都合退職で失業保険を受け取る際のQ&A

ここでは、自己都合退職や失業保険に関してよくある質問に回答いたします。

自己都合退職後3ヶ月以内に就職したら失業保険はどうなりますか?

失業保険は受給できません。ただし、条件を満たしていれば、再就職手当をもらえます。厚生労働省の「再就職手当のご案内」によると、失業認定を受けたあとに、失業保険の給付日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合は支給残日数の70%、3分の1以上残して再就職した場合は支給残日数の60%の金額を受給可能です。

再就職手当について詳しく知りたい方は、「再就職手当の計算方法とは?基本手当日額や算出の仕方について解説!」のコラムもあわせて参考にしてみてください。

自己都合退職では失業保険を何ヶ月もらえますか?

雇用保険の加入年数によって異なります。雇用保険の加入年数が1〜10年未満の場合は約3ヶ月、10〜20年未満の場合は約4ヶ月、20年以上の場合は4ヶ月と20日ほどです。
詳しくは、このコラムの「自己都合退職で失業保険を受けるデメリットはある?」をご一読ください。

失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?

失業保険の手当を受けていても、アルバイトは可能です。ただし、7日間の待期期間中にアルバイトをするのは避けましょう。少しでも収入があると、そのぶん待期期間が伸びて、失業保険の基本手当を受け取れるのが遅くなります。

詳しくは、「失業保険の受給中にバイトはできる?収入と期間の条件を確認しよう」をご覧ください。失業保険を受給しながらアルバイトとして働ける条件を解説しています。

退職理由を自己都合から会社都合に変えられますか?

ハローワークが退職区分の最終決定を行うため、その判定次第といえます。離職票に記載されている離職理由と、自分が考えている離職理由に乖離があれば、ハローワークに異議申し立てを行って調査してもらいましょう。

詳しくは、「離職票の離職理由が納得できないときは?自己都合と会社都合ではどう違う?」のコラムでご確認ください。離職理由が自己都合と会社都合である場合の違いをまとめています。

失業保険を全額もらってから再就職できますか?

可能ですが、そのあとの転職活動が難航する可能性があるでしょう。このコラムの「失業保険の受給期間が長いと再就職に不利になる?」でも説明したように、失業保険の受給期間はいわゆる「空白期間」。空白期間が長くなれば、「仕事に意欲はあるのか」「採用してもすぐ辞めるのでは」と思われる可能性があり、選考で不利になるリスクも。失業保険を受給していても、できるだけ早く再就職を目指すことをおすすめします。再就職について不安があれば、転職エージェントのハタラクティブにご相談ください。

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