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【このページのまとめ】
退職後の再就職先がまだ決まっていない人は、まず失業保険の受給申請をしましょう。
・本人に就職する意思と能力がある
・積極的に求職活動を行なっている
・離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある
以上の条件を満たしていれば、退職後に最寄りのハローワークで受給申請を行ったのち失業保険を受給することができます。ハローワークの利用時間は、土日祝日を除く8時30分~17時30分。
失業保険の申請ではじめてハローワークに行く時には、以下のものが必要になります。
・雇用保険被保険者離職票1
雇用保険被保険者離職票1には資格取得年月日(雇用保険の加入日)と離職年月日、離職区分(自己都合は2、会社都合は3)が記載。それらの内容に間違いがなければ、個人番号(マイナンバー)と失業保険の振込先に指定する口座情報を記入して提出します。
・雇用保険被保険者離職票2
左側には被保険者番号や事業主情報、離職日以前の賃金支払情報が会社によって記入されています(失業保険の支給額はこの賃金支払情報をもとに算出)。右側には、離職理由の具体的な内容が記載されています。事業主欄の内容に間違いがなければ、本人欄に「同上」と記載。
ハローワークはこれを見て、離自己都合退職の場合は4D、解雇は1A、退職勧奨による合意解約は3Aなど、職票2右端の離職区分に丸をつけます。
・印鑑
・写真2枚(縦3cm✕横2.5cm)
・普通預金通帳(失業保険の振込先に指定する口座のもの)
・マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、または通知カード、住民票)
・本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳など)
失業保険の受給までの流れをみていきます。
・失業保険の申請に必要な書類を会社から受け取る
離職した日から原則10日以内に、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票」と「雇用保険被保険者証」を受け取ります。
・求職の申込み
前述のとおり、失業保険は就職の意思がある場合にのみ支給されます。そのため、ハローワークでは失業保険の受給申請の前にまず求職の申込みを行う必要があります。
求職申込書に就職先の希望条件やこれまでに経験した仕事内容を記入して、雇用保険被保険者離職票1、2と一緒に窓口に提出。問題がなければ書類が受理され、失業保険の受給資格が与えられ「雇用保険受給資格者のしおり」が配布されます。
・雇用保険受給者説明会
求職の申込みを行なった1~3週間後に開かれる雇用保険受給者説明会に出席します。所要時間は2時間ほど。この時「求職活動計画書」が交付され、失業保険の認定に必要な「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」も配布されます。
・失業状態を申告
雇用保険受給者説明会の1~3週間後の第一回失業認定日に失業状態を申告すれば、その4~7日後に給付金が振り込まれます。その後も、給付金の支給には4週間ごとの失業状態の申告が必要です。
失業保険は、原則退職した日の翌日から1年間、4週間ごとに失業状態を申告することで支給されます。しかし、支給日数は退職理由や退職時の年齢、雇用保険の加入期間などによって変化するので注意しましょう。
・自己都合で退職した場合
自己都合で退職した場合は、事前に失業状態になることが想定可能と判断されるため、退職から3ヶ月の給付制限が設定されています。そのため、1回目の振込日には給付金が支給されません。
受給可能な日数は、雇用保険の加入期間が1年以上10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。
・会社都合で退職した場合
倒産や解雇など会社からの働きかけによる解雇、またはそれに準じる一定の条件を満たす退職の場合、年齢と雇用保険の加入期間によって最短で90日、最長で330日の失業保険受給が可能です。
退職後すぐに転職先で働き始めるのでなければ、健康保険の切り替えが必要になります。万一の時、健康保険に未加入だと医療費の負担は加入時の比ではありません。必ず加入手続きをとるようにしましょう。
退職を機に健康保険を切り替える場合、選択肢は以下の3つになります。
継続して2ヶ月以上の被保険者期間があり、かつ被保険者でなくなってから20日以内に届出を行えば、退職後も2年間これまでの健康保険組合に継続加入できます。ただし、一度でも保険料を滞納すると即資格喪失になるので注意が必要です。
退職後の保険料は全額自己負担となるため、単純計算で保険料は在職中の約2倍になります。しかし、保険料には上限が。そのため、実際の保険料は本人の退職時の標準報酬月額か、前年の9月30日時点のその健康保険の全被保険者の平均標準報酬月額、いずれか低い方に保険料率を掛けたものになります。
会社を退職した人は、退職日から14日以内に自治体の窓口で手続きをすることで、国民健康保険に加入できます。これまでの健康保険組合を継続するか、国民健康保険に加入するかは、保険料を基準に決めるのがいいでしょう。
国民健康保険の保険料は、自治体によってさまざまなので市区町村窓口で試算してもらうのが確実です。
家族の被扶養者として、家族が加入している健康保険に入ることができれば、新たな保険料負担がないので3つの選択肢の中で一番経済的です。
まずは家族の健康保険組合の被扶養者認定基準を調べて、扶養に入れるかどうか確認しましょう。
退職後の再就職先が決まっていない場合、退職した日から14日以内に国民年金に加入する必要があります。
この時、厚生年金に加入していた第2号被保険者が国民年金の第1号被保険者になるのと同時に、これまで保険料を支払う必要のなかった被扶養配偶者も第1号被保険者として、保険料を収めることになるので注意しましょう。
・手続きの場所
国民年金の加入手続きは、市区町村の国民年金窓口で行います。
・必要な書類
年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書などの退職日が確認できる書類。
・保険料
月額16,490円(2017年度)の保険料を、退職月の分から(退職日が月末の場合は翌月から)第1号被保険者として納付します。
これまで給与から天引きされていた税金。退職後どんな手続が必要になるのか、住民税、所得税それぞれにわけて確認します。
住民税は1月1日~12月31日の所得に課税され、翌年の6月~翌々年の5月に納付する後払い方式。必要になる手続きは、退職月によって異なります。
①1月~5月に退職した場合
前前年の住民税を最後の給与から一括で天引きされることになります。1月に退職する場合は1月~5月分、3月に退職する場合は3月~5月分。その分だけ、手取りの給与額は少なくなるので注意しましょう。
②6月~12月に退職した場合
前年の住民税を、普通徴収(自ら自治体に納税)に切り替える手続きが必要になります。
この時、一括納付か分割納付にするかの選択が可能。手続きは、退職する会社に特別徴収(会社が従業員に代わって納税)から普通徴収への切り替えを依頼するほかに、市区町村役場で自ら普通徴収への切り替え手続きを行うこともできます。
これまでは年末調整でその年に払いすぎた分の所得税が戻ってきましたが、退職後は確定申告を行うことで、在職中に支払った所得税の超過分の還付を受けることができます。
確定申告の受付期間は2月16日~3月15日まで。所轄の税務署に確定申告書、源泉徴収票、生命保険、健康保険料などの控除証明書、印鑑、還付金の振込先銀行口座の通帳を持参して手続きを行います。
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