再就職手当の受給条件を解説!残日数が足りない場合の対処法も紹介します

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この記事のまとめ

  • 再就職手当とは早期再就職した際に国からもらえるお祝い金
  • 失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1に足りないと再就職手当の支給は不可
  • 再就職手当の支給額は失業手当の支給残日数が多いほど高額になる
  • 支給残日数が足りない場合でも常用就職支度手当がもらえる場合がある
  • 再就職手当申請に必要な残日数が足りなくなる前に早期の就職活動をするのがおすすめ

「再就職は早くしたいけれど、失業手当がもらえる間は生活もひと安心だし...」と就職活動を先延ばしにしている方はいませんか?
失業手当を受け取ることに固執してしまうと、再就職手当を利用する機会を逃してしまう可能性も。早めの再就職を目指しましょう。このコラムでは、再就職手当受給の条件や、残日数が足りない場合の対処法などを詳しくご紹介します。申請を検討されている方はぜひ参考にしてください。

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再就職手当とは?

再就職手当とは、失業手当を受給している求職者のより早い再就職を促進するのための制度です。
簡単に言うと、早期に再就職を決めると国からお祝い金がもらえるというもの。

失業手当の給付期間は、原則として離職した日から1年間。この失業手当の受給期間中に再就職が決まると、再就職手当の支給対象になります。
早く再就職したいけれど、失業保険をもらいきらなければ損かもしれない…と思っている方は再就職手当の申請を検討してみるといいでしょう。

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再就職手当がもらえる条件

まず、再就職手当が支給される条件について確認しましょう。
再就職手当の支給を受けるには、次の8つの要件を全て満たしている必要があります。

1.受給手続き後、7日間の待機期間(*)を満了していること
2.失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
3.再就職先が退職した事業所ではない。また、密接な関わりを持っていないこと(資本、資金、人事、取引面)
4.失業保険の給付制限がある人に限り、求職申込から待機期間満了後の1か月以内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職していること
5.1年以上勤務することが確実であること
6.雇用保険の被保険者であること
7.過去3年以内に就職祝い金を受給していないこと
8.求職申込前から採用または内定をもらっていないこと

(*)待機期間中に仕事をしたことにより、失業の状態でなかった日は待機期間に含まれないため注意。

条件についてはハローワークのホームページに掲載されているのでこちらも確認してみてください。

参照元
厚生労働省
再就職手当のご案内

再就職手当はどれくらいもらえる?

再就職手当の金額は一律ではなく、失業手当の支給残日数と、1日あたりに支給されていた金額(基本手当日額)によって変わります。
基本手当日額は、退職前の6か月間に支払われていた給与や離職時の年齢、勤めていた年数によって決まるものです。

失業手当の支給残日数が多いほど高額になる

早期就職を促すための制度なので、再就職が早ければ早いほど支給金額が高くなります!
基本手当がもらえる日数(所定給付日数)については、失業手当を申請した際にもらえる「雇用保険受給資格者証」で確認ができます。この書類は失業手当の受給資格が決定した後に参加する説明会で配布されますのでしっかり確認しましょう。

受給金額の計算方法

支給される再就職手当の額は、下記の計算式によって算出されます。

支給残日数が3分の2以上の場合 → 支給残日数×70%×基本手当日額
支給残日数が3分の1以上の場合 → 支給残日数×60%×基本手当日額

具体例として、20代で退職し、基本手当日額5,000円が90日支給されるケースでは再就職手当がいくらになるのか確認してみましょう。

【70日を残して再就職した場合】支給残日数が3分の2以上
70日(支給残日数)×5,000円(基本手当日額)×70%(給付率)=245,000円(再就職手当)

【50日を残して再就職した場合】支給残日数が3分の1以上
40日(支給残日数)×5,000円(基本手当日額)×60%(給付率)=120,000円(再就職手当)

この場合、20日の差でもらえる金額が約2倍変わります。
再就職手当の受給を希望する人は早めに求職活動を行う方がよいでしょう。

再就職手当を受給するまでの流れ

再就職手当を受給するまでの手続きの流れを説明します。
スムーズに申請をするために、必要書類などもしっかりチェックしましょう。

1.失業手当を受け取る手続きをする

まず最初に、失業手当を受け取る手続きを済ませましょう。
先ほど述べた条件にもあるように、失業手当の受給資格者にならなければ再就職手当は支給されません。再就職手当の申請手続きは就職が決まった後に行うので、まずは就職活動に励み、1日でも早い再就職を目指しましょう。

2.ハローワークに再就職の報告をする

めでたく再就職が決まったら、まずハローワークにその旨を報告します。

3.再就職先に採用証明書を書いてもらう

再就職先に「採用証明書」を書いてもらいましょう。
この採用証明書は、失業手当の手続き時に渡される「受給資格者のしおり」に入っています。もしなくしてしまった場合は、ハローワークに再発行を依頼してください。

4.採用証明書をハローワークに提出する

「採用証明書」をハローワークに提出します。

5.就職日の前日に最後の失業認定を受ける

就職日の前日に最後の失業認定を受ける必要があり、その際に次の4つが必要です。

・採用証明書
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・印鑑

この最後の失業認定後に「再就職手当支給申請書」がもらえます。

5.就職先に申請書を記入してもらう

再就職先の企業に、「再就職手当支給申請書」を書いてもらいます。
就職先企業は「事業主欄」、受給者本人は「申請者欄」に記入が必要です。

6.ハローワークに再就職手当支給申請書を提出する

「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出して、申請は完了です。
就職日の翌日から1か月以内に提出する必要があるので気をつけましょう。書類の不備などで再提出となる場合もあるため、早めの準備をおすすめします。

7.申請から約1か月で給付される

人によって前後しますが、申請書を提出してから約1か月後に支給が決定されるようです。
支給が決定した場合は「就業促進手当支給決定通知書」が届き、万が一却下された場合には「不支給通知」が届きます。指定口座に振り込みが完了するまでに、上記の支給決定通知が届いてから1週間~10日ほどかかるのが一般的です。
また、入社から1か月くらいのタイミングで、再就職先に受給者が継続して勤務しているかの調査が入ります。
もし再就職手当の手続きが終わっていても、振り込み前に退職してしまった場合は手当を受け取れない可能性がありますのでご注意ください。

残日数が足りなくてももらえる手当がある

常用就職支度手当という、支給にあたり基本手当の支給残日数による縛りがない手当もあります。障がいや年齢、社会的事情などによって就職が困難な人の常用就職を促進するための制度です。

常用就職支度手当

常用就職支度手当とは、再就職手当と同じように、失業手当を受給中に再就職が決まった人が申請可能な手当の一つです。「支給対象者が限定されている」という点と、「支給に当たっての基本手当の支給残日数による縛りがない」という点で再就職手当と異なっています。
再就職手当とは違った条件があるため、申請を考えている人は自分が受給資格対象者なのかをあらかじめきちんと確認しておきましょう。

待機期間中に内定しても採用日によっては受給できる

7日間の待機期間中に内定をもらった場合でも、採用日、つまり勤務開始の日が期間満了後であれば受給対象になります。
「待機期間中は就職活動ができない」というわけではないので安心してください。

申請期間内に申し込めない場合は前もって連絡しよう

もし再就職手当申請期間である1か月以内の申し込みに間に合わない場合は、事前にハローワークにその旨を伝えておきましょう。
申請期間は1か月ですが、申請の有効期限は2年間。あらかじめハローワークに申請が間に合わないことを連絡しておけば、1か月を過ぎても申請が可能になります。

パートやアルバイトに転身した場合は就業手当の対象になる

パートやアルバイトへ転職した場合、再就職手当とは別に就業手当の受給対象になる場合があります。
就業手当とは、失業手当を受給している人が1年未満の契約の仕事に就いた場合に支給されるというもの。申請した場合、アルバイトなどで働いた日についても失業手当の30%が支給されます。しかし、その分失業手当を受け取れる支給残日数が減ってしまうため、損得を確認したうえで申請したほうが良いでしょう。

再就職手当の申請は早めに!

せっかくの再就職手当、うっかり申請期間を逃してもらえなかったなんてことにならないためにも、しっかりと申請の条件や流れを確認しておきましょう。

早めの再就職を目指そう

失業手当をもらうためだけに再就職を延ばすのはもったいないと感じたら、積極的に就職活動をしてまとまった額の再就職手当をもらうことを目指してみてはいかがでしょうか?
就職活動でより多くの求人情報を手に入れたいなら、エージェントを利用することをおすすめします。

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