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就職が決まったらもらえるの?再就職手当とは
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この記事のまとめ
- 再就職手当とは、失業手当受給者が給付日数が残っている状態で再就職した際に受け取ることができる手当
- 再就職手当を受給するには、失業手当の待機期間が経過している、所定給付日数が1/3以上残っている、1年以上の勤務が確実であるなどの条件を満たしている必要がある
- 再就職手当は、所定給付の残日数によって支給される額が変わるため、再就職が早く決まれば支給額も高くなる
失業後に受給できる失業手当は有名ですが、再就職手当はあまり知られていないようです。雇用保険にはさまざまな給付金制度があるため、上手に受給すれば、失業時や再就職後など収入に不安がある時期も安心して生活することができるのではないでしょうか。
このコラムでは、再就職手当についてまとめています。転職を考えている方はぜひ参考にしてください。
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◆再就職手当とは
前職で雇用保険に加入していたなど受給要件を満たしている方であれば、ハローワークで手続きを行うと、失業手当を受け取ることができます。これは、失業保険とも呼ばれ、失業した人が1日でも早く再就職できるように支援するための制度です。
また、失業手当の給付日数が残っている状態で再就職し、一定の条件を満たしている場合、残りの給付額の一部が一括で支給される制度があります。このときに支給される給付金のことを再就職手当といいます。
再就職手当を受給するには、雇用保険と同様、ハローワークでの申請が必要です。
次項では、受給条件について詳しく説明していきます。
◆再就職手当を受給するには
再就職手当の受給条件は以下のとおりです。
・待機期間が経過した後に再就職していること
待機期間とは、ハローワークで失業手当の受給手続きをした日から7日間のことをいいます。この間は、日雇いやアルバイトを含め、働くことはできません。
・失業手当の支給日数が、所定給付日数の1/3以上残っていること
所定給付日数は、条件により変わります。所定給付日数が90日の場合、支給日数が30日以上残っていれば再就職手当を受給することができます。残りの支給期間が、失業手当を受け取ることができる受給期間の満了日を超える場合は、受給期間満了日までの日数になります。
例)10月1日の時点で支給期間が40日残っていても、受給期間が11月1日に満了する場合は、支給残日数は31日となる。
・再就職先で1年以上安定して勤務することが確実であると認められること
就職の時点で、1年未満の契約期間などが定められている場合は、支給対象となりません。
・自己都合によって退職して給付制限を受けた場合は、待機満了後1ヶ月間は、ハローワークもしくは厚労省が許可した職業紹介者の紹介による再就職であること
自己都合退職とは、読んで字のごとく、自分の都合で退職したことをいいます。自己都合退職の場合、この期間に就職して再就職手当を受給するには「紹介状」が必要になります。ハローワークはもちろん、認可された職業紹介者(転職サイトなど)に紹介状をもらえるかどうかの確認をしておきましょう。逆に、倒産や解雇などの会社都合により失業した場合は、この条件は適応されません。
・離職前の事業主に再雇用されているのではないこと
同じ会社や関連企業に復職した場合は対象外となります。
・受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと
ハローワークで失業手当の申請をする前に就職が決定している場合は、再就職手当受給の対象となりません。
・過去3年以内に再就職手当てを受給していないこと
・原則として雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
・再就職してすぐに離職していないこと
以上の条件を満たしている場合は、ハローワークで申請を行うと、再就職手当を受給することができます。
参考:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
◆再就職手当の計算方法
再就職手当の給付額は、所定給付の残日数をもとに計算します。
【所定給付の残日数が2/3以上】
・残りの所定給付日数 × 70% × 基本手当日額
例)失業手当の日額が4,000円で所定給付日数90日、支給残日数が60日の場合
4,000円 × 70% × 60日 = 168,000円
【所定給付の残日数が1/3以上】
・残りの所定給付日数 × 60% × 基本手当日額
例)失業手当の日額が4,000円で所定給付日数90日、支給残日数が30日の場合
4,000円 × 60% × 30日 = 72,000円
上記から分かるように、再就職手当は残日数によって給付率が変わるため、再就職が決まる時期が早いほど支給額が高くなります。
失業手当の受給者は、再就職が決まった場合、就職日の前日までにハローワークに報告を行います。再就職手当を申請する場合は、報告の際に書類をもらっておきましょう。再就職手当を受給するには、ハローワークで受け取った書類を、就職日の翌日から1ヶ月以内に提出します。支給の申請書類を提出してから約1ヶ月後に、勤務実態についての調査が行われ、その後「支給決定通知」書類が届き、再就職手当が口座に入金されます。
所定給付日数ギリギリまで失業手当を受給する方もいますが、求職期間が長くなれば、それだけ転職活動も難しくなってきます。再就職手当のように、再就職を応援する制度があるので、できるだけ早く転職先を見つけた方が気持ちも楽になるのではないでしょうか。
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