採用証明書とは?ハローワークへの提出方法や書き方をチェック!

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この記事のまとめ

  • 採用証明書は「雇用保険の受給停止」と「再就職手当の受給」申請のために必要
  • 採用証明書の支給番号以外の項目は就職先企業が記入する
  • 採用証明書は原則「内定日から就職日の前日まで」に提出する
  • ハローワーク以外で就職が決まった場合も再就職手当を受給できる

内定を受け、すぐに必要となるのが「採用証明書」です。このコラムでは採用証明書の必要性や役割を詳しく解説します。具体的な入手方法はもちろん、紛失時の対処法や具体的な記載の仕方、提出するタイミングなど、採用証明書についての理解を深めましょう。現在お悩みの方はもちろん、目下、転職活動中の方も、ぜひ参考にしてください。

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採用証明書とは?

採用証明書とは、失業中だった人の「再就職が決まったこと」を証明する書類であり、以下の理由からハローワークへの提出が必要となります。

1.雇用保険の受給を停止するため

雇用保険(基本手当)は、就職先が決まった場合、受給停止の手続きが必要です。雇用保険は失業中でも安心して生活を送りながら、次の就職先を1日でも早く見つけるための制度なので、再就職が決まったら、すぐに受給をやめなければなりません。採用証明書は、その手続きに必要な書類の1つとなります。

雇用保険とは

ここで一度、雇用保険(基本手当)の仕組みを確認しておきましょう。
一定の受給要件を満たし支給対象となる求職者は、生活に必要な給付金を一定期間受け取れます。
以下に基本的な情報を記載しますが、コロナウイルスの感染拡大により、支給条件などが変更されている可能性があります。厚生労働省のホームページでは、最新情報が更新されていますので、ぜひご確認ください。

【雇用保険利用時の支給金額と期間】
雇用保険(基本手当)は、雇用保険加入期間や年齢、退職理由などに応じて、支給される金額と日数が異なります。

〈支給金額について〉
ここでは、厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」に基づいて、解説します。正確な金額は、ハローワークに提出する離職表により計算されますが、目安の計算式は、(離職前6か月の給与総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給与の総支給額に賞与は含まれず、給付率は、離職時の年齢・賃金により、45%~80%となります。ここで算出された金額が、1日当たりの受給金額となり、「基本手当日額」と称します。注意すべきなのは、給付額には年齢区分により上限・下限があること。利用する際は、自分の受給金額の目安や上限を確認しておくと良いでしょう。

〈期間について〉
支給期間は年齢や離職理由、就職困難度などが考慮され、90日~360日の間に決定します。受給金額とあわせて、自分が該当する区分の給付日数を確かめてみましょう。

参照元
厚生労働省
令和2年8月1日からの基本手当日額等の適用について

2.再就職手当の申請をするため

再就職決定時に、雇用保険(基本手当)の残日数が、受給期間の1/3以上残っている場合、「再就職手当」の受給が可能です。採用証明書は、その手続きにも必要な書類となり、支給額は、厚生労働省「再就職手当のご案内(1p)」によると、以下の計算式で求められます。参考にしてみてください。

基本手当の支給残日数:所定給付日数の2/3以上の場合

支給残日数×70%(※1)×基本手当日額

基本手当の支給残日数:所定給付日数の1/3以上の場合

支給残日数×60%(※2)×基本手当日額

(※1)就職日が2017年1月1日より前の場合は60%
(※2)就職日が2017年1月1日より前の場合は50%

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

再就職手当の受給対象者は?

厚生労働省「再就職手当のご案内(2p)」によると、以下すべての条件を満たしている方が、受給対象者です。

1.受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始した
2.基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上残っている
3.離職した事業所への再就職でないこと、また、同事業所と密接な関わりのない事業所に就職したこと
4.再就職先で1年以上の雇用が見込めること
5.雇用保険に加入すること
6.過去3年間に再就職手当・常用就職支給手当を受給していないこと
7.雇用保険の受給資格決定前から採用が決まっていた雇用でないこと
8.自己都合退職(特定理由離職者や特定受給資格者以外)の場合、待期期間終了から1ヶ月間はハローワークもしくは職業紹介者の紹介による就職であること

早期に再就職が決定した場合、受給対象者となる可能性が高くなります。判断に迷う場合は、ハローワークに確認しても良いでしょう。

参照元
厚生労働省
就職促進給付について

再就職手当の申請方法について

就職日の翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格証を添えてハローワークに提出します。これら申請に必要な書類は、すべて雇用保険(基本手当)の受給停止申請時にもらえるので、配布された書類はしっかりと保管しておくことが大切です。受給停止手続きの際に、再就職手当の申請に必要な持ち物をあわせて確認しておきましょう。

就職先が決まると雇用保険(基本手当)の受給は停止されますが、その分、早く再就職が決まることで、「再就職手当」の受給が可能になります。受給条件については、「再就職手当の受給条件を解説!残日数が足りない場合の対処法も紹介します」でも、さらに詳しく解説しています。

なお、再就職手当の受給条件を満たしていない場合でも、「就業手当」を受け取れる可能性があります。就業手当の詳細や受給条件については、「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いも解説」も、あわせてご確認ください。
いずれにしても、採用が決まり次第、採用証明書の入手も含め、すみやかに手続きを行いましょう。

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ハローワークに採用証明書を提出するための4ステップ

次に、採用証明書を受け取ってから提出するまでの流れを紹介します。順を追って見ていきましょう。

1.再就職が決まったら、まずはハローワークに報告

内定を受けた時点でハローワークへ報告をします。この段階では、雇用保険(基本手当)の支給はとまりません。

2.採用証明書の原本を入手する

採用証明書の原本は、「受給資格者のしおり」の中にあります。紛失してしまった場合でも、ハローワークのホームページからダウンロード可能です。

3.再就職先に採用証明書を記入してもらう

採用証明書は基本的に内定先企業が記入する書類です。企業の採用担当者に原本を渡して記入をお願いしましょう。採用証明書に記載されている項目は以下のとおりです。

・支給番号(受給者本人が記載)
・氏名
・生年月日
・住所
・電話番号
・雇入年月日
・従業員数
・職種
・過去の同社への就労の有無
・採用経路
・雇用形態などの項目

また、支給番号については本人が記載をします。雇用保険受給資格者証に書かれていますので、あらかじめ転記しておきましょう。

4.ハローワークに提出

記入済の採用証明書をハローワークに提出します。そのほかにも、申請には失業認定申告書や雇用保険受給資格者証、印鑑が必要です。この手続きをもって雇用保険(基本手当)の支給が停止されます。

採用証明書の提出期限は?

採用証明書は原則、内定日から就職開始日の前日までに提出します。雇用保険(基本手当)の受給停止には、再就職先での勤務が始まる前までに、手続きを終わらせる必要があるのです。提出までの時間が限られているので、内定を受けたらすぐ、採用証明書の作成をお願いしましょう。

採用証明書を提出する際の注意点

採用証明書を提出する際の「困った事例」をいくつか紹介します。

採用証明書の提出が期限までに間に合わない場合

放置せず、採用証明書が用意できないと分かった時点でハローワークに相談してください。採用証明書は、再就職日の前日までに揃えておきたい書類ですが、就職先の都合で期日までに用意できない場合や入社後にもらえる場合もあるようです。ハローワークに相談すると、どのように対応すべきか、今後の指示がだされます。

ハローワークに行く時間がとれない場合

郵送でも受け付けてもらえます。事前にハローワークに電話をし、郵送で送る旨を伝え、指示をあおぎましょう。再就職手当を申請する場合は、採用証明書のほかにも、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証が必要になります。同封を忘れないように注意が必要です。

派遣社員が採用証明書を入手する場合

派遣先企業ではなく、登録している派遣会社に採用証明書の作成を依頼します。派遣会社によっては、ホームページからダイレクトに依頼することも可能。ただし、採用証明書を作成するのに、時間がかかることもありますので、内定を受けたらすぐに確認しましょう。なお、再就職手当の受給条件について知りたい派遣社員の方は、「派遣社員でも受給できる!再就職手当の条件と手続き」も、あわせてご覧ください。

ハローワーク以外の求人でも再就職手当は受給可能!

再就職手当は、ハローワークを介さず、人材紹介会社や求人サイトで決まった場合でも受け取れます。受給条件さえ満たしていれば、雇用形態に関係なく申請可能です。派遣社員やパート、アルバイトとして採用された人の中で、受給条件を満たしている人は申請しましょう。

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