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再就職手当とは?必要書類はいつ・どこでもらえる?
更新日
この記事のまとめ
- 再就職手当の必要書類は採用証明書、再就職手当支給申請書、雇用保険受給資格者証
- 採用証明書は内定が決まり次第、再就職先に記入してもらう書類
- 再就職手当支給申請書は、必要書類をハローワークに提出するともらえる
- 再就職手当の申請期限は就職した日の翌日から1カ月以内だが、2年間は時効期間となる
- 失業給付の受給残額を気にせず、早期に就職して再就職手当をもらおう
再就職手当の必要書類が分からなくて、受給手続きをしていない人もいるのではないでしょうか。失業給付の対象者なら、給付期間中に再就職が決まると手当がもらえます。しかし、受給条件や再就職手当支給申請書がどこでもらえるのかなどが分からないため申請せず、損をしている人が多いようです。このコラムでは、再就職手当に必要な書類や申請の流れを解説します。制度を知れば、失業給付を気にせず転職に前向きになれるでしょう。
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再就職手当に必要な書類とは?
再就職手当に必要な書類は「採用証明書」「再就職手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」です。書類は再就職した日の翌日から1カ月以内が提出期限ですが、2年以内は時効期間として申請できるようになりました。まずはハローワークへの報告が必要なので、内定が決まったら速やかに連絡しましょう。
採用証明書
採用証明書は、就職が決まったことを証明する書類です。雇用(予定)年月日や雇用形態、雇用期間などについて入社前に再就職先に記入してもらいます。この書類をもとに、失業給付の停止と再就職手当の申請が可能になるものです。なお、採用証明書は就職日の前日までに提出するのが原則なので、内定が決まり次第、再就職先に記入をお願いしましょう。企業側の都合により、就職日の前日に間に合わない場合は、ハローワークへ連絡して提出予定日を伝えてください。
「採用証明書とは?ハローワークへの提出方法や書き方をチェック!」のコラムでは、採用証明書を提出する際の注意点について解説していますので、こちらも確認しておくと安心です。
再就職手当支給申請書
再就職手当支給申請書は、入社後に再就職先に記入してもらう書類です。以下の欄が、再就職先が記入する項目となります。
引用:ハローワーク インターネットサービス「再就職手当支給申請書」
上記のうち「17.雇用期間」について、「1年を超えて雇用する見込み」が「無」の場合は再就職手当が受け取れません。なお、再就職手当支給申請書は就職後1カ月以内に提出するのが原則です
雇用保険受給資格者証
雇用保険受給資格者証は失業給付の受給資格があると認定されたことを証明する書類です。雇用保険受給資格者証には、雇用保険の被保険者番号や離職年月日、基本手当日額や所定給付日数などが記載してあります。こちらの内容も、再就職手当の支給要件や支給額を決定するために必要です。
再就職手当とは
再就職手当とは、失業給付を受給中に就職が決まった場合、残りの給付額の60〜70%を受け取れるいわば「就職祝い金」です。「失業給付を全額受給するまで就職しないでおこう」と再就職を遅らせることがないように、早めの再就職を促す目的があります。再就職手当の詳細は「再就職手当支給申請書の書き方を記入例つきで紹介!支給を受ける条件とは」のコラムをご覧ください。
再就職手当の必要書類はどこでもらえる?
再就職手当の手続きに必要な「雇用保険受給資格者証」「採用証明書」「再就職手当支給申請書」が、それぞれどこでもらえるかを以下にまとめました。
雇用保険受給資格者証は受給説明会で受け取る
会社を辞めた後、ハローワークの窓口で失業給付の申請手続きをすると、数日後に受給説明会に参加します。その受給説明会で渡されるのが雇用保険受給資格者証です。詳しくは「雇用保険受給資格者証とは?いつどこでもらえる?見方や再発行方法も解説!」のコラムで解説していますので、参考にしてみてください。
採用証明書は「雇用保険受給資格者のしおり」にある
採用証明書に決まった書式はありませんが、失業給付の受給説明会でもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に入っている書類を使うのが一般的です。紛失してしまった場合は、ハローワークのWebサイト「各種証明書」からダウンロードもできます。
再就職手当支給申請書は窓口でもらえる
「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定報告書」の3点をハローワークの窓口へ提出すると、再就職手当支給申請書がもらえます。また、ハローワーク インターネットサービスの「再就職手当支給申請書」からダウンロードも可能です。
参照元
東京ハローワーク
各種証明書
ハローワーク インターネットサービス
帳票一覧
再就職手当の申請書類を提出するときの流れ
この項では、再就職手当の手続きについて流れを紹介します。申請書類の受け取り・提出について先述した部分もありますが、ここでは流れが分かるように順を追って説明していますので、ご覧ください。
1.採用証明書をハローワークに提出する
内定が決まったら、再就職先に採用証明書を記入してもらいハローワークへ提出します。
採用証明書が提出されることで失業給付の支給が終了となり、支給残日数が割り出される重要な書類です。再就職手当の受給にするためには、失業給付の支給残日数が3分の1以上残っている必要があります。
申請期限があるので注意
前述の通り、再就職手当の申請は再就職した日の翌日から1カ月以内が期限です。ただし、時効期間が設けられているため、就職した翌日から2年以内は申請ができます。内定が決まってから慌ただしく入社して申請し忘れてしまった場合でも、後から手続きができるので安心です。
なお、失業給付の支給残日数が多いほど、再就職手当の支給額も多くなります。再就職手当の支給額は、失業給付の3分の1以上を残していれば支給残日数の60%、3分の2以上を残していれば支給残日数の70%の金額です。
2.ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取る
前述の通り、「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定報告書」の3点をハローワークの窓口へ提出し、再就職手当支給申請書を受け取ります。
3.再就職先に再就職手当支給申請書を書いてもらう
再就職先に入社したら、再就職手当支給申請書の記入を依頼しましょう。この書類に記載された内容をもとに、再就職手当の支給が審査されます。また、再就職先が前の会社と関連がないことを証明する書類や、勤務実績を証明する書類も用意してもらいましょう。勤務実績を証明する書類は、タイムカードの写しで問題ありません。
再就職手当の書類を会社が書いてくれないときは
再就職手当に必要な「採用証明書」や「再就職手当支給申請書」を会社が書いてくれないときは、ハローワークへ連絡しましょう。特に「採用証明書」は、入社後でないと書いてくれない会社もあるようです。提出が遅れても申請を受け付けてもらえる可能性があるので、ハローワークへ事情を伝えて指示を仰いでみてください。
4.ハローワークに申請書類と雇用保険受給資格証を提出する
ハローワークへ「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を提出します。再就職先が前の会社と関連がないことを証明する書類、勤務実績を証明する書類も併せて提出してください。
これらの書類は再就職手当の認否を判断するために使用されます。上記の他に、郵送で書類を提出する場合は返信用封筒も必要です。書類を揃えるのにある程度の時間がかかる可能性があります。時間に余裕をもって、早めに申請しましょう。
今の会社を辞めて転職しようか悩んでいる方は、ハタラクティブへご相談ください。ハタラクティブは、既卒や第二新卒、フリーターといった社会人経験が少ない方を対象にしている転職エージェントです。就活アドバイザーが一人ひとりに合わせて丁寧にサポートしますので、転職経験がない方や、初めての業界に挑戦したい方にもおすすめ。失業給付や再就職手当など、あなたが受けられる公的サポートについてもアドバイス可能です。
仕事をしながら転職活動をするのは時間的・精神的に大変な側面があります。プロのサポートを受けることで負担が減り、早めの転職が叶う可能性もあるので、ぜひご利用ください。
再就職手当に関するFAQ
ここでは、再就職手当に関する疑問や悩みをQ&A方式で解決します。
再就職手当を満額もらうには?
失業給付の受給資格を得て、1度も受給せずに再就職が決まれば満額もらえます。失業給付が受給できると決まり、7日間の待機期間が終わってすぐに内定が獲得できれば、再就職手当は満額もらえるでしょう。「再就職手当の計算方法とは?基本手当日額や算出の仕方について解説!」のコラムで、再就職手当を満額もらう方法に触れていますので、ご覧ください。
再就職手当の計算方法を教えてください
失業給付の基本手当の支給残日数×基本手当日額(一定上限あり)×給付率です。給付率は、失業給付の支給残日数が3分の1以上なら60%、3分の2以上なら70%となります。「再就職手当の受給条件とは?支給額の計算方法と対象外になるケースも解説!」のコラムで、詳しい計算方法を紹介していますので、ご一読ください。
再就職手当をもらうための条件は?
「雇用保険の加入」「1年を超えて雇用されるのが確実」「過去3年以内に再就職手当を受給していない」など、8つの条件すべてを満たす必要があります。正社員でなくても、1年以上の雇用が確実であれば問題ありません。詳細な条件については「ハローワークで再就職手当をもらう条件は?必要書類と手続きの方法を解説」のコラムでご確認ください。
再就職手当がもらえない場合もあるって本当?
もらえない場合もあります。たとえば、失業給付の支給残日数が3分の1以下だった場合や、前の会社に再就職する場合、雇用期間が1年未満の場合などは支給対象外です。ただし、雇用期間が1年未満の非正規雇用でも、就業手当を受け取れる場合があります。就業手当の条件については「就業手当の受給条件は?再就職手当との違いと申請方法」のコラムをご覧ください。
再就職手当が受け取れるうちに再就職したい人はハタラクティブへご相談ください。丁寧なアドバイスであなたの転職をサポートします。
就活アドバイザーとして数々の就職のお悩み相談をしてきました。言葉にならないモヤモヤやお悩みを何でもご相談下さい!
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