被保険者証とは?就職・転職・退職における健康保険や雇用保険について解説

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この記事のまとめ

  • 「被保険者証」とは、健康保険被保険者証や雇用保険被保険者証の略称
  • 健康保険被保険者証とは、公的健康保険の加入者に交付される証書(健康保険証)のこと
  • 退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」のいずれかを選択する
  • 雇用保険被保険者証とは、企業の従業員が雇用保険に加入していることを証明するもの
  • 雇用保険被保険者証は、紛失してもハローワークで即日再発行が可能

「被保険者証」とは、健康保険や雇用保険における証書を指します。しかし、具体的な用途や種類についてご存じの方は多くないでしょう。このコラムでは、被保険者証とはなにか、どんなときに必要なのかを解説しています。また、退職する際の扱いや紛失したときの対処法なども紹介。就職・転職・退職における手続きを正しく行うことは、自分の生活を守るうえでも大切です。しっかりと目を通して、今後に備えてください。

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健康保険被保険者証とは

「被保険者証」という言葉を聞いたことのある人もいるでしょう。これは、健康保険被保険者証や雇用保険被保険者証を略した言葉です。以下で、健康保険被保険者証について解説していきます。

健康保険に加入していることを証明する証書

「国民皆保険制度」を採用する日本では、国民は何らかの公的健康保険に加入することが義務付けられています。健康保険に加入している人に対して交付されるのが「健康保険被保険者証」、一般的に言う「健康保険証(被保険者証)」です。医療機関で受診した際には、被保険者証の提示が求められます。年齢や所得によって自己負担額は異なるものの、提示することによって医療費の自己負担が3割で済みます。また、身分証明書としての役割も果たすため、他人への貸出や譲渡、不正利用は違法になるので注意しましょう。

企業の健康保険に加入した場合、退職後にはいくつか選択肢がある

組織や企業、公的機関などに勤務している人は一定の基準を満たせば、企業と保険料を折半する社会保険に加入できます。保険証に企業名が明記されているため、退職のときは被保険者証を返却する必要があります。「返却したら医療費はどうなるの?」と心配になる方もいるかもしれませんが、退職後の健康保険には、以下の選択肢があるので参考にしてください。

任意継続

退職後も、これまで加入していた健康保険に引き続き加入するケース。退職から20日以内に手続きを行う必要があり、退職の日まで継続して2ヶ月以上保険に加入していたことと、継続の上限が2年という条件があります。また、これまで会社と折半していた保険料は、本人が全額負担することとなります。なお、この保険料は原則2年間変わりません。

国民健康保険に加入

フリーターや自営業の人など、社会保険としての健康保険に加入できない人に向けて自治体が運営する国民健康保険に加入するケース。退職から14日以内に居住している自治体に手続きをする必要があり、その際に退職証明書などの提示を求められることもあるようです。

家族の扶養に入る

家族の中に健康保険の被保険者がいる場合、その家族の扶養に入るのも1つの方法です。扶養に入るには、3親等以内で年収130万未満であることが条件です。加入の際は被保険者である家族の勤め先に依頼する必要があり、加入先の保険組合によっては書類の提出を求められることもあるようです。
なお、健康保険における被扶養者と所得税を含む税制上の被扶養者は、対象範囲が異なります。「被扶養者とは誰のこと?社会保険と所得税での詳しい条件をわかりやすく解説」に詳しく記載されているので、誤って認識しないようこちらにも目を通してみてください。

転職する

転職先の企業で社会保険に加入するケース。3月31日に退職して4月1日に入社するなど、1日も間を空けずに転職する場合は、転職先の企業が保険加入の手続きを行ってくれます。1日以上の期間を設けてから転職する場合は、上記で紹介した任意継続や国民健康保険などを経てから転職先の健康保険に加入することになるでしょう。

公的健康保険には、「社会保険」「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」の3種類があり、職業や働き方、年齢によって加入先の健康保険が異なります。それぞれの詳細については「保険証の種類には何がある?番号の確認方法や保険制度について解説」に解説されているので、ご参照ください。

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雇用保険被保険者証とは

「被保険者証」という言葉は、健康保険だけでなく雇用保険に対しても使用されます。以下では雇用保険における被保険者証について解説していきます。

雇用保険に加入していることを証明する証書

雇用保険とは、企業に雇用されている人の生活や雇用の安定を目的とする社会保険の一つです。退職や失業した際に手当を給付したり、教育訓練を受ける補助金を給付したりするなどの援助を行ってくれる保険制度で、労働者の生活を安定させることを目的としています。この雇用保険に加入していることを証明するのが、雇用保険被保険者証です。

雇用保険被保険者証は原則、雇用保険の加入手続き後、本人に渡すことになっています。しかし、証書に示されている雇用保険番号は転職先に引き継がれる重要な書類のため、退職時まで企業側で保管するケースが多いようです。そのため、加入者が被保険者証を手にするのは退職時や転職時に限られます。
なお、1人に対して1つの番号が割り当てられる雇用保険ですが、退職して雇用保険に加入していない期間が7年経つと割り当てられた番号がデータから消されてしまいます。7年以上のブランクを経てから再就職するときには、新たな番号を取得する必要があります。

雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者離職票は別物

雇用保険被保険者証は雇用保険の加入を証明する証書で、雇用保険被保険者離職票は退職を証明するものです。いずれも失業給付を申請する際に必要なうえ、名称も似ているため混同しがちですが全くの別物です。雇用保険被保険者離職票については「離職票のもらい方とは?退職証明書と離職証明書との違いについても解説!」に詳しく紹介されています。失業保険の給付申請を行う予定の方は、あわせて目を通してみてください。

雇用を証明する被保険者証を紛失したときは?

雇用保険被保険者証は健康保険被保険者証のようにカード式ではなく紙で手渡されるため、退職や入社の手続き中に紛失するケースもあるようです。万が一紛失してしまった場合、再発行の手続きは、最寄りのハローワークで行います。手続きには、免許証やパスポートなどの身分証明書と印鑑、退職した企業の名前や住所が分かるものが必要です。すべて揃って入れば即日発行も可能ですが、ハローワークの開庁時間や混雑具合によるため、時間に余裕をもって手続きを行いましょう。

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