年間休日の最低日数は?労働基準法の内容と平均の休日数

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この記事のまとめ

  • 労働基準法には年間休日は定められていない
  • 週1日の休み、もしくは4週4日以上の休みが法定休日として定められている
  • 法定労働時間から算出すると、1日8時間勤務の場合の最低年間休日数は105日
  • 年間休日が105日を下回っても、1日の所定労働時間が8時間以下なら違法ではない

会社を探す際には、業務内容や給与、勤務地、規模など、求人票に載っている様々な条件を参考にするでしょう。では、休日の日数についてはどうでしょう?完全週休2日制、週休2日制、隔週土曜日出勤、平日休み…色々ありますが、ここでは平均的な年間休日や年間休日数の最低ラインなどを解説します。年間休日の違いを知識にして、会社選びの判断材料にしてみてください。

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年間休日の最低日数は?

労働基準法では、「使用者は労働者に少なくとも毎週1日の休日を与えなくてはならない」と定められています。また、「変形休日制」による例外を認めており、その場合の休日は4週に4日以上です。
これを単純に計算してみると、1年間は52週間(365日÷7日=52.14週)なので、週1日休みで年間休日の最低日数は約52日ということになります。これで法律上の日数は問題ありません。
ただし、1日8時間働く場合は週あたりの労働時間が48時間になってしまい、「法定労働時間(1日8時間、週40時間まで)」の上限を超えてしまいます。これを考慮して年間休日の最低日数を計算すると以下のようになります。

・1年間の法定労働時間は、40時間×52.14週=2085時間
・1年間の労働日数は、2085日÷8時間=約260日
・最低限の年間休日は、365日-260日=105日

したがって、1年の日数365日から法定労働時間を考慮した労働日数260日を引いた105日が、最低限の年間休日数となります。実際にはこれに法定外休日が加わるので、年間休日はさらに増えると考えて良いでしょう。
年間休日の平均日数について知りたい方は「年間休日の平均ってどのくらい?」をご覧ください。年間休日の平均日数を詳しく解説しています。

所定労働時間とは

所定労働時間とは、労働者と就業先との契約で定められた労働時間のこと。1日8時間、週40時間の法定労働時間の範囲内であれば企業が自由に設定できます。詳しくは「所定労働時間とは?8時間以上はアリ?賃金や残業代の計算方法も解説」のコラムでご確認ください。

年間休日が105日の働き方

年間休日が最低ラインの105日で働く場合、週あたりの休日は2日になると考えられます(2日×52週=104日)。ただし、この働き方では長期休暇は取得できません。ゴールデンウィークや年末年始も変わらず勤務する必要があるでしょう。なお、労働基準法において、祝日を休日にする義務は設けられていないため、祝日に勤務をするよう会社からいわれても違法ではありません。

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労働基準法には年間休日の定めがない?

そもそも労働基準法には、年間休日数が明確に定められているわけではありません。冒頭で述べたように、労働基準法では週1日または4週間で4日の休日を設ければ問題ないとされているため、「年間で◯日」といった記載がないのです。
しかし、前述のとおり、この法定休日の概念だけでは「1日8時間、週40時間まで」という労働時間の上限をクリアできないため、法定休日と労働時間の上限を組み合わせた「105日」が年間休日の最低ラインになります。

休日と休暇は違う?労働基準法の規定を確認しよう

労働基準法で定められている「休み」には、休日と休暇や法定休暇と特別休暇など、似ているものが散見されます。ここでは労働基準法で定められている「休み」の定義や規定をまとめました。

休日と休暇の違い

休日とは、労働者に労働義務がない休みのこと。法定休日の「週1日または4週間で4日」は、この休日に該当します。つまり、「週1日または4週間で4日」を超えて労働をさせた場合は、企業は罰則の対象となります。
休暇とは、本来であれば労働するものの労働を免除されている休みのこと。休暇は義務ではありませんが、労働者の「権利」。代表的なのが年次有給休暇です。有給休暇については「有給休暇とは?消化は義務?付与日数とタイミングを解説」で解説しています。

振替休日と代休の違い

振替休日とは、もともと休日だった日を出勤日にして、代わりに他の出勤日を休日に振り替えること。ただし事前に手続きが必要です。
代休とは、手続きを行わずに休日出勤を行った場合、あとから代わりの休みをもらえること。
どちらも休日出勤に関連していますが、大きな違いは賃金率。振替休日の場合は事前に手続きを行っており通常出勤と同等の扱いになるので割増賃金にはなりませんが、代休の場合は、たとえ後から休みを貰えても、手続きなしで休日出勤したことに変わりはないため割増賃金の対象となります。
休日出勤の割増賃金については、「休日出勤とは?割増率の計算方法を解説!残業や代休の割増についてもご紹介」のコラムで確認しましょう。

法定休暇と特別休暇の違い

法定休暇とは、労働基準法によって労働者が権利として取得できる休暇のこと。労働基準法で定められているのが産前産後休暇、年次有給休暇、生理休暇、育児介護休業法で定められているのが介護休暇、育児休暇、子の看護休暇です。
特別休暇とは、会社ごとに設けられている福利厚生の一環です。法律で基準はなく、会社が自由に設定できるのが特徴。慶弔休暇やアニバーサリー休暇、リフレッシュ休暇などが該当します。

福利厚生とは

福利厚生とは、企業が従業員に対して設ける「賃金以外の報酬」。社会保険など法律で定められている「法定福利厚生」と、企業が独自で設定する「法定外福利厚生」があります。代表的なものとして通勤手当や住宅手当、資格取得支援制度、結婚祝い金などが挙げられるでしょう。「福利厚生とはどんな制度?わかりやすく解説します!」のコラムでは、福利厚生の目的や対象者について詳しく解説しています。

年間休日の最低日数が105日を下回っても違法にならない例

年間休日が105日を下回ると、労働基準法違反で違法になると紹介しました。しかし、年間休日が105日を下回っても違法にならない場合も存在しています。仕事選びでも重視している人が多い年間休日ですが、105日を下回ったら全てがブラック企業という訳ではなく、制度があることを知識として持っておきましょう。

労働時間が短い場合

冒頭で説明しているように、年間休日の最低ライン105日は「週1日または4週間で4日の休日」かつ「1日8時間、週40時間まで」で働いた場合。つまり、所定労働時間が8時間以下であれば、年間休日が105日を下回っても問題ないケースがあります。
たとえば、1日の所定労働時間が6時間30分の場合、法定休日の週1日の休日を取得しても、1週間の労働時間は39時間。法定労働時間を超えていないため、年間休日が法定休日の52日でも違法にはならないでしょう。

年間休日に有給を含める場合

基本的に年間休日に有給休暇は含まれません。しかし、年間休日に有給休暇を含めて算出するのは問題ないとされています。そもそも有給休暇が「休日」ではない理由は、取得するかどうかは労働者によって異なるため。一定の条件を満たした労働者に対して有給休暇を付与することは法律で定められていますが、付与日数や有給休暇を使うかどうかは労働者によって異なります。
しかし、法改正によって年間5日の有給消化が義務化されたため、必ず休む5日を年間休日に含んで考えることも可能になりした。
ただし、これを実施すると休日にあたるのが年間100日となってしまい、「週1日または4週間で4日」「1日8時間、週40時間まで」を超えることに。年間休日に有給休暇を含める場合は、次項で説明する36協定の締結が必須となります。

36協定を締結している場合

36協定を締結している場合は、年間休日が105日を下回っても違法になりません。36協定は、時間外や休日労働に関する協定届のことです。労働基準法第36条に基づいて定められた取り決めのことであり、締結によって月45時間、年360時間の時間外労働が可能となります。
つまり、36協定が締結されていれば、月45時間、年360時間の範囲内であれば法定休日の「週1日または4週間で4日」を下回っても違法にはなりません。36協定については「36協定ってどんな制度?残業時間との関係は?」のコラムで理解を深めましょう。

年間休日の平均は120日!

これまで説明したように、労働基準法によって定められている休日は年間52日。さらに法定労働時間を考慮すると、年間休日の最低ラインは105日です。
いっぽう、一般的な年間休日の平均は120日といわれています。これは、最低ラインの105日に年間16日の祝日(※2022年8月現在)を足したもの。週に2日の休日と祝日が休みになると、年間休日が120日になります。
なお、厚生労働省が実施している「就労条件総合調査」によると、なんらかの週休2日を採用している企業は83.5%。最も多くの労働者に適用される年間休日総数の平均は110.5日でした。

参照元
厚生労働省
就労条件総合調査

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