連続勤務日数は何日まで?7日は違法?上限の基準や有給休暇との関係を解説

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この記事のまとめ

  • 労働基準法による連続勤務日数の上限は最大12日、変形休日制では最大24日
  • 労働時間は、基本的には1日8時間で週40時間までが上限
  • 有給休暇を途中で入れても、連続勤務日数はリセットされない
  • 連続勤務日数が増え過ぎると心身ともに疲労が溜まり、仕事に悪影響を及ぼすことも
  • 法令を遵守している連続勤務日数だとしても、自身に合った働き方か見直すことが大事

連続勤務日や有給休暇などの労働環境を意識する方も多いでしょう。「法律ではどう定められているのか?」「どこからが違反なのか?」といった疑問があるかと思います。納得のいく仕事に就くには、法律を正しく理解したうえで自身の働き方を見直すことが重要です。
このコラムでは、連続勤務日数の上限や有給休暇の考え方を取り上げて解説。労働基準法についても説明しているので、チェックしてみてください。

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連続勤務日数に上限はあるの?

労働基準法35条第1項の定めでは、雇用者は労働者に対して週に1日の休暇を与える義務があり、連続勤務日数の上限は12日になります。週に1度の休日と考えると上限は6日とイメージしがちですが、休日の曜日によってはそれ以上の勤務が可能です。たとえば、休日の曜日が固定ではない職場の場合、「日曜日を休日にして翌日の月曜日から次の週の金曜日まで出勤し、翌日の土曜日を休日にする」といったように12日の連続勤務ができます。

有給休暇をはさんだら連続勤務日数はリセットされる?

有給休暇は「休日」として扱わないため、連続勤務の途中ではさんでもリセットされません。また、有給休暇以外の特別休暇なども同様です。連続勤務日数には休暇日も含まれ、13日以上は違反になります。連続勤務日数の規定については、「仕事で休みがないのは労働基準法に違反する?つらい状況を乗り切るには」でも記載があるのでご覧ください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

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変形休日制の連続勤務日数はどうなる?

労働基準法35条第2項によると、「特定の4週間の中で4日間の休日を付与すれば良い」とされ、これに当たる勤務体制を「変形休日制」と呼びます。変形休日制の職場では、先述した「上限12日」に該当せず、最大で24日の連続勤務日数が可能。たとえば、3週間(21日間)の勤務後、4週目の最後の4日間が休日(3日間は労働)というものです。ただし、企業側には4週間の起算日を決め、就業規則に明記することが求められます。また、労働者が10人未満の場合は就業規則の作成義務がなく、就業規則に則る形で変形休日制について従業員に知らせなければなりません。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

連続勤務日数を違反した場合

労働基準法第119条第1号によると、勤務日数に違反した場合、雇用者側は6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。この規定は、どのような雇用形態や勤務体制であっても守る必要があるもの。「繁忙期で休みが取れなかった」「雇用者と労働者がどちらも同意していた」といった理由であっても、法律に反する連続勤務日数は認められません。
「職場が労働基準法に反しているのでは」といった際の対処法は、「労働基準法違反の判別基準と違反に気づいた時の対処法」でお伝えしています。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法

法定休日の勤務は休日割増賃金の対象になる

法定休日とは、週に1回もしくは4週を通じて4日の休日のこと。多くの企業では「週休二日制」「完全週休二日制」を取り入れているため、2日ある休日のうち1日が法定休日になる考え方です。
連続勤務日数にかかわらず、法定休日に勤務を行った場合は休日割増賃金(いわゆる休日手当)の対象となります。詳しくは「休日出勤とは?割増率の計算方法を解説!残業や代休の割増についてもご紹介」のコラムをご覧ください。

連続勤務日数だけではなく連続勤務時間も気にかけよう

労働基準法第32条では、「1日8時間、1週40時間と労働時間」という上限が定められています。
さらに、厚生労働省の「時間外労働の限度に関する基準」によると、所定時間を超える残業や休日労働が発生する際は、36協定を結び「1日」「1日以上」「3カ月以内」「1年間」の各単位で企業側が労基署に届け出る必要があります。届け出が受理されると所定時間以上の残業が可能になりますが、無制限という意味ではなく、基本的には1カ月45時間、1年間で360時間以内です。
例として、1日以上3ヶ月以内、1年間の時間外労働の限度時間は以下になります。

期間限度時間変形労働時間制の場合
1週間15時間14時間
2週間27時間25時間
4週間43時間40時間
1カ月45時間42時間
2カ月81時間75時間
3カ月120時間110時間
1年360時間320時間

繁盛期や突発的なトラブル時など、これ以上の時間外労働が必要な場合は、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、限度時間を超えた残業が可能です。
ただし、下記の条件を具体的に定める必要があります。

・限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情(※)
・一定期間途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
・限度時間を超える一定の時間
・限度時間を超えることができる回数

※特別の事情は一時的、突発的であり、全体として1年の半分を超えないこと

上記以外にも、「限度時間以上の一定の時間を決める際には可能な限り短くなるように努める」「限度時間以上の時間外労働に関する割増賃金率は法定割増賃金率を超えるように努める」など、複数の条件があります。
残業時間に関する規定については、「法定内残業は無給?法定外とどう違う?36協定やみなし残業も解説!」でも触れているのでご一読ください。

参照元
e-Gov法令検索
労働基準法
厚生労働省
時間外労働の限度に関する基準

会社から違法な出勤指示を受けていると感じたときの対処法

会社から連続勤務日数を超えるような出勤指示を受けたときは、まず就業規則を確認しましょう。記載がなく判断できない場合は、労働基準監督署に相談することも検討してください。

就業規則を確認する

就業規則の確認は必ず行いましょう。就業規則は会社ごとに異なるため、連続勤務日数についても会社独自のルールを定めている可能性があります。疑問に思ったら必ず就業規則を確認し、法律だけでなく社内ルールに従っているか確認してください。
また、休日出勤や残業については「36協定」が締結されているかの確認も必要です。

労働基準監督署に相談する

就業規則を確認したうえで違法性を疑うのであれば、労働基準監督署に相談しましょう。相談の際は、証拠としてタイムカードや出勤指示のメール、就業契約書などを用意するとスムーズに進みます。

連続勤務日数が増えることの影響

法律を遵守していれば、一定の条件下で12日や24日といった連続勤務日数は可能ですが、必ずしも適切な働き方とは限りません。この項目では過度な連続勤務日数が与える影響をご紹介します。

体調を崩しやすくなる

連続勤務日数が多くなるほど疲労感が増し、胃腸の不調や風邪をひきやすくなる、倦怠感といった体の不調を感じやすくなります。パソコンがメインの仕事は眼精疲労や肩こりが出やすく、体力仕事の場合は筋肉痛や関節痛などが起こりやすくなることもあるでしょう。

精神的に追い込まれる

連続勤務を重ねるうちにストレスを感じ、精神的に辛くなってしまうリスクがあります。「朝起きられなくなる」「常に緊張する」「食欲の低下」といった状況に陥りやすくなるようです。また、夜寝つけにくく睡眠不足になると集中力や判断力も欠けてしまい、業務にも悪影響を与えるでしょう。

たとえ連続勤務日数が規定内だとしても、自身の限度を超えた勤務は体力的、精神的に負担が多いもの。疲労が溜まれば仕事のパフォーマンスも下がってしまいます。現在の職場が自分に合っているのか、無理のない仕事内容かなど、定期的に働き方を見つめ直すことが大切です。
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連続勤務日数に関するQ&A

最後に、連続勤務日数に関するよくある質問に回答をしていきます。

連続勤務日数の上限は労働基準法で定められていますか?

連続勤務日数の上限は12日と労働基準法で定められています。これは、起算日が日曜とした場合、「毎週少なくとも1日の休日を与える」という労働基準法に則り、1週目の休日を日曜にして2週目の休日を土曜にすると、12日になるため。詳しくは、本コラムの「連続勤務日数に上限はあるの?」を参考にしてみてください。

管理職に連続勤務日数の上限はありますか?

連続勤務日数に役職は関係ありません。管理職であっても連続勤務日数は12日が最大です。しかし、管理職の中で「管理監督者」に該当する方の場合には例外で、労働基準法の規制を受けません。管理監督者の場合は、社長や専務のように定時に出勤や退勤するという勤務形態が現実的ではないため、労働基準法の定める労働時間の規制を受けないのです。

連続勤務日数は月またぎでもカウントされますか?

連続勤務日数は月をまたいでカウントされます。厳密にいうと、月をまたぐ場合の取り扱いについての法令や行政解釈がありません。そのため、一週が月をまたぐ場合であってもリセットするような特別の取り扱いはせず、原則どおりに暦週で一週を分けずに労働時間を計算します。

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