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この記事を読んでいる人の中には「みんな当たり前のように会社に残って仕事をしているけど」という人もいるかもしれません。
周りが当たり前のようにサービス残業をしていても、企業が労働者にサービス残業をさせることは、労働基準法違反になってしまうのです。
・会社の法令遵守意識が低い
・残業申請がしづらい職場環境
・サービス残業が強制させられる
・労働時間を把握していない
・残業代の算定ミス
サービス残業が発生する主な要因は上記のようです。
職種にもよりますが、どうしても勤務時間内に仕事が終わらない仕事は、自発的に残って仕事をすることがあります。
これを見た後輩などは帰りづらくなってしまう傾向にあるようです。そのため、経営者が残業を強制することはなくても、「先輩が仕事をしているから」と自然とサービス残業に繋がるケースも少なくありません。
しかし、これを経営者が見て見ぬふりし、黙認することは法的にNG。使用者はしっかりと労働者の働く状況を管理する必要があるのです。
では、具体的にどんなパターンでサービス残業が起きているか例を挙げてみます。
このケースは、残業時間を自己申告する制度を採用しています。しかし、一定時間を超える残業の申告ができなくなるような指導を行い、サービス残業が発生します。
休日出勤した場合に、代休や振替休日を取るよう告げるのですが、業務の都合で消化できなかった休日分の残業代を支払わないことです。
このパターンは、1ヶ月に支払う残業時間の上限をあらかじめ設定し、その時間を超える残業手当を申告させないことでサービス残業が発生します。
このほかにも、定時になるとタイムカードを押さなければいけない、始業時間前に業務をする、仕事を持ち帰るなどがあります。
どんな理由があっても、賃金が支払われない残業は労働基準を守れていないことです。
残業代は法律上支払う義務があるので、請求できます。
しかし、サービス残業を請求できる期間は決められているので注意しましょう。
労働金準法115条には「災害補償その他の請求権は二年間」と記載されています。
違反のあった年から2年以内には請求しましょう。
それ以降は時効となるため、請求権が消滅してしまいます。
(参照元 労働基準法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html)
・雇用契約書や労働契約書
使用者は労働者に対し、労働契約書を明治しなければならない義務があります。
労働契約書には、労働基準法施行規則第5条に定められた事項が記載された書面を交付しなければいけないため、大切に保管しておきましょう。
・始業、就業時間を証明する資料
サービス残業代を請求する際には、就業時間を立証できる資料がなければ、裁判所で請求が認められない場合があるからです。
・タイムカートや勤怠記録、日報
会社が労働時間を管理するこれらのツールを利用しましょう。労働時間を証明することに有効です。
・仕事用メールアカウントの送受信記録の履歴
メールは総受信する際に時間が記録されます。また、会社用のアカウントであるため、その時間に会社にいたということが証明され、効果的であると考えられるでしょう。
・日記を付ける
毎日の就業時間を日記につけておきましょう。始業時間、終業時間を忘れずにこまめに付けておくことが重要です。
また、業務内容や退社時間を個人メールアドレスにつけておくことも良い方法です。
会社はは「勝手に残っていた」などさまざまな理由をつけて反論する可能性があります。
そのような場合には、第三者機関や労働基準監督署に相談しましょう。
それでも、「サービス残業に悩んでいる」「状況が改善しそうにない」というもいるでしょう。
しかし、サービス残業で身体を壊してしまったり、ストレスを溜めてしまうのは良くありません。
そんな時は就活エージェントのハタラクティブに相談ください。
ハタラクティブは、若年層に特化した就活支援事業を行っています。
安心して勤められる会社を見極められる、就活アドバイザーが在籍しているため、希望に沿った求人に出会える可能性が高いです。
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