みなし残業は違法?本来の目的と残業代不払いの問題

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この記事のまとめ

  • みなし残業は、給与の中に一定分の残業代を含むこと
  • みなし残業は残業時間が短くても一定の金額が支払われるメリットがある
  • 企業がみなし残業を「残業代なし」という誤った解釈をしている場合もある
  • 労働時間の算定が難しい職業に適用される「みなし労働時間制」もある
  • みなし残業の超過分の残業代が支払われない場合は、会社と交渉するなどの対処をしよう
「みなし残業=残業代なし」…そんな風に思っていませんか?
みなし残業は給与体系の1つを指す言葉であり、残業代不払いを認めているわけではありません。
みなし残業の本来の目的や意味を正しく理解し、いざという時のために備えましょう。

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◆みなし残業とは

みなし残業は、一般的には「給与に一定の時間分の残業代を含む」という給与体系のことを指した用語です。
「みなし残業」という言葉自体は法律上には存在しない通称であり、企業では「固定残業制度」「定額残業制度」という名称で運用しています。
みなし残業というと残業代が支払われないというイメージを抱きがちですが、本来は一定の残業時間を超えた場合はその分の支払いが必要です。

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◆みなし残業のメリット・デメリット

みなし残業には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

労働者の残業時間が固定されている範囲内に収まれば、残業代の算出をしなくて済むのが、企業側にとって最大のメリットといえるでしょう。
労働者側にとってのメリットは、残業代が固定されているため、残業時間が短くても決まった金額が支払われます。

【デメリット】

みなし残業は、「残業代を削減する」という誤った目的で導入している企業も一部あります。
そのため、みなし残業で定められた時間を超過しているにも関わらず、その分の残業代が支払われないというケースも。
みなし残業は決して「残業代無しでいくらでも残業させて良い」というわけではないので、不当な残業を要求された場合は応じる必要はありません。

上記のように、みなし残業は正しく運用されていれば、企業だけでなく労働者にとってもメリットのある制度となります。

◆混同しやすい「みなし労働時間制」

みなし労働時間制は、「一定の時間を働いたものとみなして賃金を支払う」という給与体系を指す用語です。
業務の特性上、労働者への指揮や監督が難しく、労働時間を正確に把握するのが難しい職種で、事業所外労働、裁量労働という2つのケースに適用されます。
両者の違いは、下記のとおりです。

【事業所外労働】

外回りの営業マンや記者のような、事業所外に出て業務を行うのが基本の職種。
ただし、業務の際に管理者が同行しており、常に指示を受けていたり、労働時間を把握するのが可能だったりする場合は、事業所外労働であっても該当しません。

【裁量労働】

裁量労働には、2種類あります。
弁護士、税理士、研究者、デザイナーやゲームクリエイターなど、法令で定められた19職が対象の専門業務型裁量労働と、広報担当や営業企画などの企業の経営に関わる企画・立案・分析・調査に携わる職業が対象の企画業務型裁量労働です。

みなし労働制度は、あくまで「一定の時間を働いていたものとみなす」制度であるため、労働時間を正確に把握できないことを理由に残業代を払わないというのは通用しません。

◆みなし残業のチェックポイント

【所定の時間を超えた分は支払いがされる】

みなし残業に含まれる残業時間は決まっているため、超過した分の残業代は支払われます。
先述したように、「残業代を払わなくて良い」というわけではないので、注意が必要です。

【労働基準法で定められている最低賃金を下回らない】

残業代は、労働基準法で定められている地域ごとの最低賃金を下回らないように算定されます。
例えば、平成29年10月現在の東京都の最低賃金は958円であり、1ヶ月の残業代がこれを下回った場合は違法になります。

【みなし残業であることが会社側から明示されている】

みなし残業は労働条件の一つになるため、会社側は労働者にそのことを事前に就業規則などの書面で明示している必要があります。

上記の点を踏まえ、自分の今の労働環境と照らし合わせてみましょう。

◆みなし残業を超えた残業代が支払われない時は…

みなし残業で定められた残業時間を超えているのに、その分の残業代を支払わないのは、紛れもない違法行為です。
残業代の未払いでお困りの方は、下記のように対処しましょう。

【残業をしていた証拠を揃える】

残業していたことが形として残る証拠を集めておきましょう。
一般的に証拠として有効なものは、下記のとおりになります。

・有効かつ基本的な証拠
タイムカード、出勤簿、就業規則、雇用契約書、給与明細は、有効かつ入手しやすい証拠となります。
なお、タイムカードや出勤簿は、写真やコピーで十分なので、原本である必要はありません。

・その他の証拠
事情があって上記のような証拠が集めにくい場合は、残業したことを日記につけておくのも有効です。
また、残業中に上司とやり取りしたメールや、退社直後の友人や家族とのメール・LINEなども残しておきましょう。
他には、ICカードの利用履歴や社内用パソコンのログイン履歴、日報のコピーや写真なども証拠になります。

証拠は多いほうが良いので、できればそれぞれ単品よりも複数提示できるようにしましょう。

【残業代を計算する】

残業代は、「労働者の1時間毎の賃金×残業時間×割増率」で計算します。
下記の手順に沿い、本来支払われるべき残業代を算出してみましょう。

・まずは時給を算定する
日給制の場合は、日給を1日の労働時間で割ります。
月給制の場合は、(365日-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12で、月平均所定労働時間数を計算してください。 
なお、うるう年があった場合は、366日とします。

・残業時間を計算
たとえば、1日の労働時間が8時間だった場合は、1日8時間を超えた労働時間、あるいは週40時間を超えた労働時間を合計して算出します(休憩時間は除いてください)。

・みなし残業の限度を超えた分の残業代を算出
たとえば、給与の中に20時間の残業代が含まれていた場合は、その分の残業代を算出しましょう。
この場合、40時間残業をしたとすると、みなし残業の分を除いて20時間となります。
また、上記で算出した時給を1,000円とした場合の残業代の計算は、以下のとおりです。
20時間×1,000円×125%(割増率)=25,000円

・割増率
企業は労働者に時間外労働を行わせた場合、割増賃金を支払う必要があります。
割増率は、以下のとおりです。

時間外…25%
1ヶ月60時間を超えた時間外…50%
休日…35%
深夜(22時~5時の間)…25%

なお、深夜の残業や休日出勤は、ベースの25%に上乗せされる形になります。
たとえば、深夜に時間外残業を行った場合の割増率は、25%+25%=50%です。
そのため、本来は18時までの業務・時給1,000円・1日のみなし残業代は1時間という条件で23時まで残業した場合、その日の残業代は以下のとおりになります。
(22時までの3時間:1,000×3×1.25=3,750)+(23時までの1時間:1,000×1×1.50=1,500)=5,250円

【会社と交渉をする】

・話し合いをする
証拠を収集し、実際に支払われるべき残業代を算出した後は、会社と話し合いをしましょう。
管理がしっかりしている企業であれば、この段階で残業代の支払いに応じてくれるでしょう。

・話し合いが上手く行かなかったら…
もし会社側が話し合いに応じる見込みがない、話し合いの段階で残業の未払いを認めなかった場合は、自分の住所や名前などの基本情報と、残業代を請求することを書面に明記して郵送しましょう。
万が一のことを考え、郵送する際は内容証明郵便を利用するのがベストです。

・最後の手段として…
上記のような交渉を試みても会社が応じない場合は、裁判所で労働審判を行いましょう。
期日が3回と限られておいるため、早期解決が見込める上、効力は判決と同等です。
それでも解決しなかった場合は、訴訟に移行します。
裁判所での手続きまで持ち込むのは多少なりともリスクを伴い、費用もかかるため、あくまで最終手段としておくのがいいでしょう。
みなし残業は、残業代の不払いを容認する制度ではありません。
「みなし残業だから…」と残業代未払いをそのままにせず、上記のように然るべき処置を取りましょう。
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