みなし残業とは?制度の詳細とメリットを確認しよう

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この記事のまとめ

  • 「みなし残業」とは、一定の残業代が給与に含まれている制度のこと
  • 「みなし残業代20時間分」は、すでに20時間分の残業代が基本給に組み込まれている
  • みなし残業は、残業時間が短くなるほど労働者にとってメリットが大きくなる制度
  • みなし残業が導入されている企業では、時間と金額をしっかり確認することが大切

就活中や第二新卒としての転職活動をする際に、「みなし残業」という表記を見たことがある方もいるでしょう。みなし残業とは、通常の残業と何が違うのでしょうか。コラムではみなし残業について、制度内容や種類などを詳しく説明していきます。就職経験のある第二新卒の方はもちろん、これから就職活動を考えている方も正しく理解をしておくことが大切です。ぜひ企業選びの参考にしてください。

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みなし残業とは?

「みなし残業」とは、実際の残業時間に関わらず一定額の残業代をあらかじめ支払う制度のこと。固定残業代とも呼ばれます。例えばみなし残業が20時間と設定されている場合、1ヶ月の残業時間の合計が20時間までは残業手当はつきません。30時間働いた場合には10時間分、35時間働いた場合には15時間分の残業手当が、みなし残業代(固定残業代)とは別につくことになります。
「みなし労働時間制」に似ていますが、「みなし残業」自体に法律による定めはありません。詳しくは「みなし残業は違法?本来の目的と残業代不払いの問題」のコラムで解説しています。こちらも合わせてご確認ください。

みなし労働時間制

「みなし労働時間制」とは、実働時間の算定が難しい業務の場合にみなし労働をしたと認め、それに見合った給料を支払う賃金形態のこと。みなし労働時間制で残業した場合、労働条件に記載されている一定の時間までは給料に変動はなく、決められた時間を超えると残業手当が発生します。みなし労働時間制を導入しているのは、事業所の外で働く営業職のような労働時間を把握しにくい職種や、仕事の時間配分を個人の裁量に委ねられる研究者や記者といった専門職で多く見られます。
みなし労働時間制で残業した場合、労働条件に記載されている一定の時間までは給料に変動はなく、決められた時間を超えると残業手当が発生します。
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みなし残業のメリット

みなし残業は、あらかじめ一定時間分の残業代が給与に含まれています。そのため、想定時間より短い残業時間であれば本来の残業代より多い報酬をもらえると考えられます。また、作業効率を良くして残業を減らすほど従業員のメリットが大きくなる特性から、作業効率が良くなったり残業に対する意識に変化が現れる可能性も。企業にとっては残業代の計算コストが下がる点がメリットです。

みなし残業のデメリット

みなし残業のデメリットとして考えられるのは、みなし残業で想定している時間を超えた場合の残業代の未払いが起こり得ること。また、みなし残業の範囲内であっても、休日出勤や深夜労働に対しては手当が発生するので、忘れずに確認しておきましょう。

みなし残業は労働者に対して周知する義務がある

「みなし労働時間制」や「固定残業代」などのみなし残業制度を導入している場合、厚労省の通知でも注意喚起されているように、雇用者は労働者に対してその旨をきちんと伝えておく必要があります。
求人募集の勤務形態に記載するだけでなく、就業規則と労働契約書などの書面に明記しなければなりません。この際、「月給30万円(20時間分の固定残業代4万円含む)」といったように、みなし残業代に含まれる残業時間と金額も記載が必要です。
就職を考えている方や、第二新卒での転職を検討している方は、まずは希望する企業の求人情報を見る際に「みなし残業」と書かれていないか注目してみると良いでしょう。 みなし残業に関して労働基準法が定める時間量や仕組みに関しては、「みなし残業の上限は何時間?年俸制の場合は?違法残業の見分け方や対処法も」のコラムで詳しく解説しています。本コラムと合わせてご一読ください。

参照元
厚生労働省
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トラブルに巻き込まれないためにも、みなし残業について正しく知識を身につけましょう。特に正社員としての長期雇用を望む、就活中や第二新卒として転職活動中の方は、通常の労働条件とみなし残業のどちらが自分に合っているかを考えた上で、求人情報をチェックしてはいかがでしょうか。
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