サービス残業は違法労働!みなし残業との違いや対処法をご紹介

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この記事のまとめ

  • サービス残業とは、残業代が支払われない違法労働のこと
  • みなし残業は、サービス残業と違い違法ではないが注意が必要
  • 残業代を請求する際は、タイムカードや勤怠表など残業の証拠を揃えておこう
  • サービス残業は違法のため、黙認せず上司に相談するなどの対策をしよう

サービス残業は違法労働です。しかし、実際は「仕事が終わらない」などの理由により、本人の意思で自主的にサービス残業をしているケースも少なくないようです。このコラムでは、サービス残業が多い職場の特徴やみなし残業との違いなどについて解説。残業代を申請する際のポイントについてもまとめています。サービス残業に悩んでいる人はぜひ参考にしてください。

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サービス残業は違法労働

サービス残業とは残業代が支払われない違法労働のことをいいます。「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」によると、働いた時間が法定労働時間を超えた場合、会社は労働者と36協定を結び、追加で残業代を支払う必要があると定められています。36協定が定める残業時間の上限は基本的に1ヶ月45時間まで。36協定で取り交わされている残業時間の上限を超えて残業を強いられる場合は注意しましょう。

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サービス残業の実態

サービス残業は違法労働ですが、実際は「繁忙期は仕事が終わるまで定時で帰れない」「朝も朝礼より早い時間に出勤しなければならない」など、サービス残業の経験がある人は多いようです。また、「自分の仕事は終わったけど、先輩が残業しているから罪悪感があって帰れない」など、やむを得ず自主的に残業をする人もいるかもしれません。しかし、「残業代が出ないにも関わらず労働を強いられる」という状況は、当たり前ではありません。サービス残業が続く場合は後半で紹介する適切な処置をとりましょう。

サービス残業が多い職場の特徴とは?

サービス残業が多い職場は、サービス残業に対して違法であるという意識が低い傾向があるようです。たとえば、経費削減のために定時でタイムカードを押させるケース。実際には業務が終わっていないにもかかわらず、定時でタイムカードを押すことで結果的にサービス残業をしなければならない場合があるようです。会社によっては、サービス残業が常態化してしまっている可能性もあるでしょう。また、以下のように、職種によってサービス残業が多い傾向があることも考えられます。

接客業/サービス業

接客業やサービス業では、「営業終了間際に顧客対応しなければならないことがある」「慢性的な人手不足で常に時間外労働を行っている」ということが多いようです。

建設業などの技術職

土木関係の仕事の場合、「作業が予定通りに進まず、残業しなければ竣工日に間に合わない」ということがあるため、残業自体が多いといわれています。また、工事前に決定済みの予算をオーバーしてしまった場合は材料費や人件費から調節をしなければならないので、残業代が支払われないケースがあるようです。

公務員

公務員の残業代は国家予算で既に決まっているため、いくら残業をしても予算以上の残業代が支払われないというケースがあるようです。なお、国家公務員の場合は、公務によって緊急または臨時で招集されることがあります。その際に時間外勤務を命じられた場合は勤務した時間に対して残業代が支給されますが、勤務時間が終了した後も在庁している場合は、その分の残業代は支給されません。

参照元
厚生労働省
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針

みなし残業はサービス残業と同じく違法?

みなし残業自体は違法ではありませんが、注意が必要です。みなし残業とは、給与に一定の残業代を含んでいる給与体系のことで、正式には「定額残業代」もしくは「固定残業代」といいます。ただし、みなし残業としてすでに残業代が含まれているからといって、指定されている時間の残業を必ずしも行う必要はありません。みなし残業については、「みなし残業のメリット・デメリットを解説!労働者が損をしないためには」でもまとめているので、参考にしてください。

みなし残業とはまた違う「みなし労働時間制」

みなし労働時間制とは、実働時間に関係なく、一定の労働時間もしくは業務に必要とされる時間を働いた時間とみなす制度のことです。この制度は業務内容により、事業場外労働と裁量労働に分かれます。事業場外労働のみなし労働時間制とは、営業など社外で業務を行った際、指揮監督が不十分で労働時間の算定が難しい場合に「特定の時間」を労働したとみなす制度のことです。一方、裁量労働制はさらに、以下の2パターンに分けられます。

専門業務型裁量労働制

情報処理システムの分析や、工業製品の考案、弁護士の業務など、仕事をこなすためにかかる時間や手段などを労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に対し「労使協定で定められた時間の労働をしたもの」とみなす制度のことです。ただし、対象となる業務は法令で定められているので注意が必要です。

企画業務型裁量労働制

事業を運営する企業本社での立案や企画、調査、分析を行う労働者を対象とする制度のことです。これは、自立的でフレキシブルな働き方を実現させるために作られた制度ですが、実際にこの制度を取り入れている企業は少ないのが現状です。

みなし労働時間制も労働基準法の規定は適用される

みなし労働時間制でも、休日出勤や深夜労働、休憩時間での労働がある場合は労働基準法の規定に準じて会社は割増賃金を支払わなければなりません。また、もし労働時間や拘束時間が長いと感じている場合は、上司などに相談することも必要です。具体的な対処法は「拘束時間と労働時間の違いとは?長過ぎるときの対処法も解説」にまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

サービス残業は違法のため残業代をきちんと請求しよう

所定時間以上の労働や休日に働いている場合などは、会社側は労働者に残業代を支払わなければなりません。そのため、サービス残業で残業代が支払われなかった場合は、労働基準法に違反するとして、残業代を請求することができます。サービス残業が常態化していると当たり前だと思ってしまいがちですが、サービス残業は違法労働。「給料に残業代が含まれているから仕方ない」とあきらめるのではなく、しっかり残業代を請求することが大切です。まずは、以下で労働の定義について確認しておきましょう。

労働の定義

労働基準法第三十二条(労働時間)」では、労働時間は原則として1日8時間、1週間で40時間と定められており、この時間以上に労働した場合、会社側は所定の割増賃金を支払う必要があります。具体的には、以下のいずれかの条件が当てはまる場合には、残業代が支払われなければなりません。

・所定の就業時間以上働いている場合
・1日8時間以上働いている場合
・1週間で40時間以上働いている場合
・休日に働いている場合

残業代とあわせて深夜手当についても確認しよう

午後10時から午前5時の深夜時間帯に働いている場合は、深夜手当として割増賃金が支払われます。深夜手当については、「夜勤手当と深夜手当の違いは?適用時間や深夜割増賃金の計算法も解説」でもまとめているので、あわせてご覧ください。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法

残業代を請求する際のポイント

残業代を請求する場合は、以下のことに気をつけましょう。

残業代を請求するために証拠を収集しておこう

残業代を請求する際、残業の証拠がないと請求できない場合があります。そのため、タイムカードや日報、勤怠表、帰宅時のタクシーの領収書など、物的証拠を揃えておくことをおすすめします。

雇用契約書などの書類を用意しておこう

雇用契約書や労働契約書、就業規則のコピーなど、雇用契約時に交付された書類には「週○日、1日○時間勤務」などの労働条件が記載されています。証拠を提出する際に、契約書類を同時に提出するとより請求しやすいでしょう。

「時間外労働が多いのに残業代が支払われない」「時間外労働をしているがタイムカードは定時で押している」という方は、会社にサービス残業の状況を改善するように求めることが大切です。業務量が多くどうしても就業時間を超えてしまう場合はサービス残業を黙認するのではなく、業務の効率化を図るか、上司に相談しましょう。それでも状況が変わらない場合は、整った労働環境のある会社に転職することをおすすめします。

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