残業代、ちゃんと払われてる?平均はいくら?

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この記事のまとめ

  • 残業代の平均は、産業によって異なる
  • 労働時間が1日8時間、週40時間を超えた場合、会社側は割増賃金を加算した残業代を支払わなければならない
  • 裁量労働制と変形労働制は、残業代未払いを許す制度ではない

「みんなどれくらい残業代をもらっているんだろう?」そのように思ったことはありませんか?
自分の残業代について気になる方は、当コラムをご一読ください。
残業代の平均や計算方法など、残業代について正しい知識を身につけましょう。

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◆残業代の平均はどれくらい?

残業代と残業時間の平均は、業界によって異なるため、一概にいくらとはいえません。
厚生労働省の調査による結果を、それぞれ下記にまとめています。

【残業代の平均(産業別)】

・電気・ガス業…52,694円
・運輸業、郵便業…43,162円
・製造業…35,225円
・建設業…26,893円
・金融業、保険業…22,298円
・医療、福祉…13,818円
・その他…18,265円
・全体的な平均…20,265円

【残業時間の平均(産業別)】

・電気・ガス業…14.7時間
・運輸業、郵便業…23.6時間
・製造業…17.3時間
・建設業…14.9時間
・金融業、保険業…11.2時間
・医療、福祉…5.2時間
・その他…11.7時間
・全体的な平均…11.2時間

上記からわかるとおり、平均的な残業代及び残業時間は産業によって差が開いています。
ただし、この結果はあくまで企業から報告されたデータを統計したものであるため、実際とは異なる可能性もあることを念頭に置きましょう。

参照元:厚生労働省-毎月勤労統計調査平成30年3月分結果速報
「第1表月間現金給与額」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/3003p/xls/3003c01p.xls
「第2表月間実労働時間及び出勤日数」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/30/3003p/xls/3003c02p.xls


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◆残業代の目安

労働基準法では、労働時間は「1日8時間・週40時間」と限度が設定されており、これを法定労働時間といいます。
法定労働時間を超えて労働させた場合、会社側はその時間分の賃金を、1.25倍加算した上で支払わなければなりません。
また、残業が22時~5時の間になった場合は、深夜残業としてさらに1.25倍加算=1.5倍の割増賃金で計算した残業代を支払うことになります。
法定休日に休日出勤をさせた場合は1.35倍の加算となるため、割増賃金は1.6倍です。
下記に具体的に計算した例を挙げているので、自分の残業代が気になる方は参考にしてください。

【計算例】

いずれの場合も、9時~18時(休憩1時間)までの勤務、基本給224,000円(時給1,400円)を前提として計算しています。

・月20時間の残業が発生した場合
時給1,400円×1.25=1,750円
1,750円×20時間=35,000円

・通常の残業に加え、深夜残業が3時間あった場合
時給1,400円×1.5=2,100円
2,100円×3時間=6,300円

・休日出勤で8時間働いた場合
時給1,400円×1.6=2,240円
2,240円×8時間=17,920円

・全て合わせた残業代
残業代35,000円+深夜残業代6,300円+休日出勤17,920円=59,220円

上記のケースだと、1ヶ月の残業代は59,220円となりますが、あくまで一例です。
たとえば、会社で定めている労働時間が6時間として、2時間残業した場合は法定労働時間内の8時間となるため、割増はありません。
ただし、法定労働時間内であっても、深夜労働になる時間帯がある場合は1.5倍の割増賃金が発生します。
たとえば、勤務時間が14時~23時(休憩1時間)の場合は、22時~23時の分は1.5倍の割増が加算されます。
以上のことを踏まえた上で、自分の労働時間と毎月の賃金を照らし合わせてみると良いでしょう。


◆みなし労働時間制やフレックスタイム制の残業代は?

前項で残業代の計算法について述べましたが、裁量労働制や変形労働制の場合は、法則が変わってくるので注意が必要です。

【裁量労働制の場合】

・裁量労働制とは
裁量労働制とは、労働時間が何時間であっても、あらかじめ決めておいた時間分働いたことにして賃金を払う制度です。
「みなし労働時間制」とも呼ばれています。

・残業代について
勘違いしてはいけないのは、裁量労働制だからといって「残業代を払わなくても良い」というわけではないことです。
たとえば、会社で決められているみなし労働時間が1日8時間・1ヶ月(20日とする)160時間であったとします。
10時間労働した日があっても、労働時間が6時間以下の日があれば、月160時間の範囲に収まっているため、残業代を払わなくても問題はありません。
10時間労働した日があり、他の日は8時間働いたという場合は、1ヶ月のみなし労働時間を超えているため、その分の残業代を支払う必要があります。
もし定められた労働時間を明らかに超過しているにも関わらず、その分の賃金が支払われていないという場合は会社側の法律違反なので、注意しましょう。

【変形労働制の場合】

・変形労働制とは?
変形労働制は、忙しさにばらつきが見られる仕事や、シフト制の仕事に導入されていることが多い制度です。
労働時間を月単位・年単位で定め、その範囲内に収まっていれば自由に労働時間を調整して働けます。
最近見かける「フレックスタイム制度」も、変形労働制の一種です。

・残業代について
裁量労働制と同様に勘違いされがちですが、変形労働制の場合も労働時間によっては残業代の支給が必須となります。
あらかじめ決めておいた月単位・年単位の労働時間を超過した場合はもちろん、労働時間が40時間を超えた週があった場合も、会社側は残業代を支払わなくてはなりません。

いずれの場合も、支払われている給与額に違和感があるならば、改めて計算し直したほうが良いでしょう。

残業代の未払いが発覚した場合は、会社にその分を請求することができます。

しかし、そのような会社で働き続けるメリットはあるのでしょうか?
世の中には、労働基準法を遵守しながら業績を伸ばしている企業もあります。
将来のためにも、残業代を払わないような会社には早めに見切りをつけ、労働環境の整った職場を探したほうが良いかもしれません。

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