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【このページのまとめ】
・残業手当とは、1日8時間、週40時間の労働時間を超える時間外労働に対して支払い義務のある割増賃金のことを指す
・法内残業は労働基準法で定められた労働時間は超えていない状態
・法定時間外労働は労働基準法で定められた労働時間を超えている状態
・法定時間外労働に対する残業手当は「1時間あたりの賃金×1.25」で計算する
・深夜や休日の出勤の場合は手当の割合が変わる
・残業代を周知していない企業やみなし残業代が支払われない企業には要注意
・賃金形態が明瞭な企業を探すならハタラクティブへ相談を!
自分が勤めている企業はきちんと残業代が支払われているのか気になる人もいることでしょう。
しかし、残業代の計算方法とはどのようなものなのでしょうか。
こちらのコラムでは、残業代についての説明から計算方法、注意事項などについて解説します。
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残業手当とは、労働基準法第32条で定められている「1日8時間、週40時間の労働時間を超える時間外労働に対して支払い義務のある割増賃金」のことです。
1時間あたりの賃金を25%割増したものが残業に対して発生する賃金となります。
そもそも残業には、法内残業と法定時間外労働の2種類が存在します。
法内残業とは、就業規則や労働契約で決められた所定労働時間は超えているが、労働基準法で定められた労働時間は超えていない残業のことです。
それに対して、法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間を超えている残業のことを指します。
上記の2種類の残業のうち、法定時間外労働には「時間外手当」が発生します。
法内残業は割増賃金の支払義務が定められていませんが、実際には支払われているケースが多いようです。
では、残業代はどのように計算したら良いのでしょうか。
まずは、「月給-諸手当を引いた額」÷「所定労働時間✕勤務日数」で、1時間あたりの賃金を割り出します。
法定時間外労働に対する残業手当は、「1時間あたりの賃金×1.25」で計算。
例えば、1時間あたり1000円で勤務している場合は、時間外労働1時間あたり1250円の支払いが義務づけられていることになります。
労働時間や企業の制度によっては残業代の計算方法が変わる場合も。
シーン別に例を挙げながら紹介します。
・深夜労働
午後10時から翌日の午前5時までに時間外労働をした場合は、深夜労働として割増賃金の支払い対象となります。
残業手当25%に加えて深夜手当25%が加算されるので、通常の賃金の50%割増となります。
・休日出勤
繁忙期になると休日に出勤せざるを得ない状況になる可能性も。
法定休日に働いた場合は、35%割増の賃金となります。
・みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、会社があらかじめ一定の残業時間を想定し、月給と共に固定の残業代を支払う制度です。見込み残業と呼ばれることも。
例えば、「月20時間の残業を含む」と会社規定に定められた場合は、月20時間までの残業代は賃金に含まれています。
よって労働時間が月20時間を超えた場合には、時間外手当の支払義務があります。
・フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、定められた労働時間の中であれば出勤と退社の時間を決めることができる制度のこと。デザイナーや研究開発などの職種に採用されているケースが多いです。
フレックスタイム制の場合は月単位、年単位で残業時間を精算します。所定労働時間の基準値を超えた分は、超過分として支払われることになります。
深夜に労働をしている方やみなし労働の制度などを取り入れている企業で働いている方は、支払の割合が間違っていないか確認すると良いかもしれません。
上記のことから、残業の種類や労働の時間帯によって割合が変わることがわかったと思います。
しかし、企業によっては残業代がきちんと支払われていないケースも。
以下の項目に当てはまるものがあった場合には注意が必要です。
・会社が固定残業代をはっきり周知していない場合
会社は残業代について就業規則などの書面でしっかりと知らせなければなりません。
・固定残業の時間を超過しても残業代が支払われない場合
上記の項目で説明したように、みなし労働時間を超えた場合は追加で残業代を支払う必要があります。
・一定時間を下回ると固定残業代(みなし残業)が支払われず、給料が下がってしまう
会社はみなし労働時間に満たなくても固定残業代を支払う義務があります。
残業がする時間が少ないからと固定残業代を減らすことはできません。
・みなし残業代が最低賃金を下回っている
基本給にみなし残業が含まれているなど、計算してみるとみなし残業代が最低賃金を下回っているケースも。
これらの行為は違法であり、いわゆるブラック企業であることも考えられます。
トラブルを避けるためにも、賃金形態が明瞭な企業選びが大切になります。
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