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残業代の計算方法は?休日出勤や深夜労働の場合どうなる?
更新日
この記事のまとめ
- 残業代とは、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働く時間に発生する賃金
- 残業代の計算方法は法定時間外労働の場合、「1時間あたりの賃金×1.25」で求める
- 残業代の割増率は、休日手当35%・深夜手当25%と種類によって異なる
- みなし労働時間制やフレックスタイム制でも、所定労働時間を超えると残業代が発生する
- 残業代が正しく計算されているか気になるときは、給与明細を確認しよう
「残業代の計算方法を知りたい」と思っている方は多いでしょう。このコラムでは、残業代の正しい計算方法について解説。どういった労働が残業代の対象になるのかを紹介しています。また、みなし労働時間制やフレックスタイムに対する残業代についてもまとめました。残業代の概要や計算方法を知っておくことは、自分の雇用や賃金を守ることに繋がります。社会人の知識として身につけておきましょう。
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残業代とは
厚生労働省の「しっかりマスター 割増賃金編」によると、残業とは、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて働く時間のことです。残業をした場合、1時間あたりの賃金を25%割増した料金の支払いが義務づけられています。この料金が残業代です。
法定内残業と法定外残業
そもそも残業には、法定内残業と法定時間外労働の2種類が存在します。法定内残業とは、就業規則や労働契約で決められた所定労働時間は超えているが、労働基準法で定められた労働時間は超えていない残業のことです。たとえば、会社の労働時間が「1日7時間」と定められているときに1時間の残業をする場合が該当します。
それに対して、法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間を超えている残業のことを指します。就業規則で1日の労働時間が8時間と定められているときに、1時間の残業を行うと「法定時間外労働」に該当。法定時間外労働には「時間外手当」が発生します。
参照元
厚生労働省
しっかりマスター 割増賃金編
残業代の正しい計算方法
上述の「厚生労働省」の資料をもとに、残業代の計算方法や割増率について確認していきましょう。
法定時間外労働に対する残業手当は、「1時間あたりの賃金×1.25」で計算できます。たとえば、1時間あたりの賃金が1,000円の場合は、時間外労働1時間あたり1,250円の支払いが義務づけられていることになります。なお、法定内残業は割増賃金の支払義務が定められていませんが、就業規則などで支払いを定めている企業もあります。
1時間あたりの賃金の求め方
月給制などで働いていると、1時間あたりの賃金がいくらか把握できないこともあるでしょう。1時間あたりの賃金は「月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間」で求められます。また、1ヶ月の平均所定労働時間は、「(1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間)÷12」で計算できます。たとえば、1日8時間労働で年間休日が122日の場合は、(365‐122)×8÷12で求められる「162」が1ヶ月の平均所定労働時間。月給22万円の場合、「22万円÷162」で、1時間あたりの賃金は1358円となります。残業代の割増率
残業代の割引率は、手当の種類によって異なります。それぞれの概要と割増率を確認してみましょう。
休日手当
休日手当とは、労働基準法で定められている「法定休日」に労働した際に支払われる賃金のことを指します。割増率は35%です。
「休日」の考え方
法定休日は労働基準法で「週1日、もしくは4週4日労働者に与えなければならない」と定められている休日です。ほかに、「法定外休日」「所定休日」と呼ばれるものもあります。これらはいずれも会社が独自に定めている休日のことで、休日手当の対象外です。詳しくは「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」をご覧ください。さまざまな法定休暇の種類がまとめてあるので、社会人として働くうえで参考になるでしょう。深夜手当
深夜手当とは、午後10時から午前5時の労働に対して支払われる賃金のことで、割増率は25%です。残業によって労働時間が22時以降になった場合だけでなく、あらかじめ決められている所定労働時間内に該当する時間が含まれている場合でも、深夜労働の割増賃金は適用されます。
割増賃金と残業代は併用できる
残業代は「労働時間外の勤務に対する賃金」、休日手当は「休日労働に対する賃金」、深夜手当は「深夜の労働に対する賃金」と、それぞれ対象が異なります。つまり、法定時間外残業の時間が22時以降になれば、対象となる時間の割増率は25%+ 25%で50%に。休日手当と深夜手当の両方がつくことになると、35%+ 25%で60%の割増率になります。また、関連コラムの「夜勤手当と深夜手当の違いは?適用時間や深夜割増賃金の計算方法も解説」も参考になるので、ぜひチェックしてみてください。参照元
厚生労働省
しっかりマスター 割増賃金編
みなし労働時間制やフレックスタイムに対する残業代は?
あらかじめ一定の残業時間を想定し、それに対する残業代をはじめから支給する「みなし労働時間制」や、柔軟な働き方を叶える「フレックスタイム」を導入している場合も、該当する残業が発生すれば残業代の支払対象となります。
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、会社があらかじめ一定の残業時間を想定し、月給と共に固定の残業代を支払う制度です。見込み残業と呼ばれることも。たとえば、「月20時間の残業を含む」と会社規定に定められた場合は、月20時間までの残業代は賃金に含まれています。よって労働時間が月20時間を超えた場合には、時間外手当の支払義務があります。さらに詳しく知りたい方は「みなし残業制度のメリットは?デメリットも把握して損のない働きを目指そう」のコラムに目を通してみてください。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、定められた労働時間の中であれば出勤と退社の時間を労働者自身が決めることができる制度のこと。デザイナーや研究開発などの職種に採用されているケースが多いようです。フレックスタイム制の場合は月単位、年単位で残業時間を精算することが特徴。所定労働時間の基準値を超えた分は、超過分として支払われることになります。フレックスタイム制についての詳細は「フレックスタイム制とは?働き方の魅力とメリット・デメリットをご紹介」のコラムをご覧ください。
残業代が正しく計算されているか気になるときは
残業代が正しく計算されているか気になるときは、給与明細を確認してみましょう。支給の枠に「通常残業」「深夜残業」といった項目があるはずです。実際の勤務時間をタイムカードなどから確認し、紹介した割増率に当てはめれば残業代を求めることができるでしょう。給与明細をチェックする前に「給与明細の正しい見方とは?確認する際のポイントも解説!」のコラムに目を通すことをおすすめします。
計算した結果、正しく残業代が支払われていなかったり、みなし残業代の想定時間より残業時間が下回っていたため、残業代がカットされたりしているなら、労働局や労働基準監督署に相談することを視野に入れてください。また、弁護士に相談してもいいでしょう。不正を行ったり労働環境が悪かったりする会社は、働き続けるほど労働者側の不利益が大きくなります。少しでも不安や疑念を抱くなら、転職を検討しましょう。
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一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!
京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。