残業代の計算方法は?みなし残業代の場合はどうなる?

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この記事のまとめ

  • 残業代は、計算式で導くことができる
  • 法定時間外労働に対する残業手当は「1時間あたりの賃金×1.25」で計算する
  • 残業以外に深夜や休日の出勤の場合は手当の割合と計算方法が変わる

法定労働時間を超える勤務を「残業」としており、残業代は1時間あたりの賃金に対して増額で支払われます。このコラムでは、残業代の計算方法について解説。どういった労働が残業代の対象になるのか、みなし残業代やフレックスタイムに対する残業代についてもまとめました。残業代の概要や計算方法を知っておくことは、自分の雇用や賃金を守ることにつながります。社会人の知識として身につけておきましょう。

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残業代とは

残業手当とは、労働基準法第32条で定められている「1日8時間、週40時間の労働時間を超える時間外労働に対して支払い義務のある割増賃金」のことです。
1時間あたりの賃金を25%割増したものが残業に対して発生する賃金となります。

法定内残業と法定外残業

そもそも残業には、法内残業と法定時間外労働の2種類が存在します。
法定内残業とは、就業規則や労働契約で決められた所定労働時間は超えているが、労働基準法で定められた労働時間は超えていない残業のことです。たとえば、会社の労働時間が「1日7時間」と定められているときに1時間の残業をする場合が該当します。
それに対して、法定時間外労働とは、労働基準法で定められた労働時間を超えている残業のことを指します。就業規則で1日の労働時間が8時間と定められているときに、1時間の残業を行うと「法定外時間労働」に該当。法定時間外労働には「時間外手当」が発生します。

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残業代の正しい計算方法

法定時間外労働に対する残業手当は、「1時間あたりの賃金×1.25」で計算できます。
例えば、1時間あたり1000円で勤務している場合は、時間外労働1時間あたり1250円の支払いが義務づけられていることになります。なお、法内残業は割増賃金の支払義務が定められていませんが、就業規則などで支払いを定めている企業もあります。

1時間あたりの賃金の求め方

月給制などで働いていると、1時間あたりの賃金がいくらか把握できないこともあるでしょう。1時間あたりの賃金は「月給÷所定労働時間×所定労働日数」で求められます。たとえば、月給22万円で所定労働時間が8時間、所定労働日数が21日なら「22万円÷(8×21)」のため1,309円です。

残業代の割増率

ひとくちに「残業」といっても、前述した法定内・法定外残業のほかに「休日労働」「深夜労働」などもあります。それぞれの概要と割増率を確認しましょう。

休日労働

労働基準法で定められている「法定休日」に労働した際に支払われる賃金。割増率は35%です。

「休日」の考え方

法定休日は労働基準法で「週1日、もしくは4週4日労働者に与えなければならない」と定められている休日です。ほかに、「法定外休日」「所定休日」と呼ばれるものもあり、これらはいずれも同一の休日を指します。会社が独自に定めている休日のため、休日手当の対象外です。詳しくは「仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介」をご覧ください。
深夜労働

深夜労働は、午後10時から午前5時の労働に対して支払われる賃金。割増率は25%です。残業によって労働時間が22時以降になった場合だけでなく、あらかじめ決められている所定労働時間内に該当する時間が含まれている場合でも、深夜労働の割増賃金は適用されます。

割増賃金と残業代は併用できる

残業代は「労働時間外の勤務に対する賃金」、休日労働は「休日労働に対する賃金」、深夜労働は「深夜の労働に対する賃金」と、それぞれ対象が異なります。つまり、法定時間外残業の時間が22時以降になれば、対象となる時間の割増率は25%+ 25%で50%に。休日労働かつ深夜労働になると、35%+ 25%で60%の割増率になります。

みなし残業やフレックスタイムに対する残業代は?

あらかじめ一定の残業時間を想定し、それに対する残業代をはじめから支給する「みなし残業代」や、柔軟な働き方を叶える「フレックスタイム制度」を導入している場合も、該当する残業が発生すれば残業代の支払対象となります。

みなし労働時間制

みなし労働時間制とは、会社があらかじめ一定の残業時間を想定し、月給と共に固定の残業代を支払う制度です。見込み残業と呼ばれることも。
例えば、「月20時間の残業を含む」と会社規定に定められた場合は、月20時間までの残業代は賃金に含まれています。
よって労働時間が月20時間を超えた場合には、時間外手当の支払義務があります。詳しくは「みなし残業のメリット・デメリットを解説!労働者が損をしないためには」のコラムもご覧ください。

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、定められた労働時間の中であれば出勤と退社の時間を労働者自身が決めることができる制度のこと。デザイナーや研究開発などの職種に採用されているケースが多いようです。
フレックスタイム制の場合は月単位、年単位で残業時間を精算します。所定労働時間の基準値を超えた分は、超過分として支払われることになります。フレックスタイム制度については「フルフレックスとは?メリット・デメリットや求人数について解説」のコラムでご確認いただけます。

残業代が正しく計算されているか気になるときは

残業代が正しく計算されて支給されているか気になるときは、給与明細を確認してみましょう。支給の枠に「通常残業」「深夜残業」といった項目があるはずです。
実際の勤務時間をタイムカードなどから確認し、紹介した割増率に当てはめれば残業代を求めることができるでしょう。「合計支給額しか見ていない?給与明細の見方とは」のコラムも参考にして下さい。

計算した結果、正しく残業代が支払われていなかったり、みなし残業代の想定時間より残業時間が下回ったから残業代をカットされたりしているなら、労働局や労働基準監督署に相談するのがおすすめ。弁護士に相談してもいいでしょう。
また、不正を行ったり労働環境が悪かったりする会社は、働き続けるほど労働者側の不利益が大きくなります。少しでも不安や疑念を抱くなら、転職も検討しましょう。

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