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仕事の休みには種類がある!有給休暇や慶弔休暇など制度の違いを紹介

#労働環境の悩み#休み・休日#労働に関する制度#労働法#有給休暇#知っておきたい制度・法律

更新日2025.08.22

公開日2018.07.05

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ひとことポイント
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仕事の休みには「法定休暇」「特別休暇」「代休」などさまざまな種類がある

仕事の休みには休日や休暇などさまざまな種類がありますが、具体的にどのようなものがあるのか詳しく知らない方も多いのではな​​いでしょうか。「休みならなんでも良い」と捉える人もいるかもしれませんが、会社の処理によって休日手当額に差が出ることもあるようです。このコラムでは各種休暇制度の概要や種類について解説します。仕事の休みが正しく処理されているか気になる方は、参考にご覧ください。

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目次

  • 主な休暇の種類
  • 休暇と休日の違い
  • 休日手当が発生するのは法定休日のみ
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後藤祐介
監修者:後藤祐介キャリアコンサルタント

一人ひとりの経験、スキル、能力などの違いを理解した上でサポートすることを心がけています!

京都大学工学部建築学科を2010年の3月に卒業し、株式会社大林組に技術者として新卒で入社。
その後2012年よりレバレジーズ株式会社に入社。ハタラクティブのキャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーを経て2019年より事業責任者を務める。

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    目次
    振替休日と代休は支給される手当額が異なる
  • 【まとめ】会社の休みの種類を認識することが大切
  • 仕事の休みに関するFAQ
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    主な休暇の種類

    本来仕事がある日に休みを取る場合は、会社の休暇制度を利用することになります。休みには、法律で従業員の権利として定められている年次有給休暇などを含む法定休暇と、会社が福利厚生の一環として設けている特別休暇があるので、それぞれの種類を覚えておきましょう。

    法定休暇

    法定休暇は、有給休暇や看護休暇、育児休暇など、労働者の権利として法的に取得が認められている休暇制度。条件を満たせば誰でも取得できる休暇制度なので、申請方法や制度概要を確認しておきましょう。

    なお、申請条件を満たしているにもかかわらず不当な理由で申請を拒否された場合は、会社の人事や労務、管轄の労働基準監督署に相談することをおすすめします。

    年次有給休暇

    年次有給休暇とは、雇用から6ヶ月間継続して働いている場合に付与される法定休暇です。なお、付与される年次有給休暇の日数は週所定労働日数によって異なります。

    正社員やフルタイム勤務のパート・アルバイトの場合は、雇用から6ヶ月で10日の年次有給休暇が付与されますが、週4勤務の場合は7日です。年次有給休暇の付与日数は勤続年数に応じて増えていき、最大20日付与されます。

    看護休暇

    看護休暇は、子の看護休暇ともいい、未就学児のいる従業員が取得できる法定休暇です。1日、もしくは時間単位で取得できるので、子どもを病院に連れていくために休むこともできます。

    付与日数は1年度に5日です。未就学児が2人以上いる場合は、1年度に10日付与されます。ただし、入社6ヶ月未満の場合や週の所定労働日数が2日以下の場合などは、看護休暇の取得を断られる可能性があるので注意しましょう。

    介護休暇

    要介護状態の家族の介護のために仕事を休みたいときは、介護休暇が利用できます。介護の対象となるのは、自分の事実婚を含む配偶者・父母(配偶者の父母を含む)・子・祖父母・兄弟姉妹・孫です。

    介護休暇は、1日または時間単位での取得が可能な法定休暇で、対象家族が1人の場合は、1年度に5日まで、2人以上の場合は、10日まで取得できます。ただし、入社6ヶ月未満の場合や週の所定労働日数が2日以下の場合は、介護休暇の取得を断られる可能性があります。

    生理休暇

    生理日の就業が困難で仕事を休みたいときは、生理休暇を利用できます。生理休暇はほかの法定休暇とは異なり、取得日数に制限がありません。そのため、就業規則で生理休暇の取得日数が制限されているのは違法です。

    育児休暇

    育児休暇は、1歳未満の子どもを育てる際に取得できる法定休暇です。男女関わらず取得できます。育児休暇は条件を満たせば1歳6ヶ月、または2歳まで延長できるので、子どもの成長や生育環境に応じて取得しましょう。

    なお、出産予定のある女性の場合は、法定休暇の一つである産前産後休暇も取得できます。産前休暇は出産予定日の6週間前から、産後休暇は出産日の翌日から8週間の取得が可能です。

    男性の場合は育児休暇とは別に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得可能。子どもの出生後8週間以内に4週間まで休めるので合わせて覚えておきましょう。

    特別休暇

    特別休暇は、法律上の定めがなく、企業ごとに設けている休暇制度を指します。企業ごとに取得条件や目的、日数、期間などを定めているので、取得を考えている方は就業規則をチェックしてみましょう。

    夏季休暇

    従業員に夏季休暇を付与する場合、自由に期間を指定できるケースもあれば、お盆の時期に合わせて会社全体を休みにするケースもあります。

    なお、多くの企業は夏季休暇を無給休暇として指定しています。無給休暇は労働の義務が免除されるだけで、給料は発生しません。従業員の給料が減らないように、年次有給休暇の取得を促したり給料を支給したりする企業もあるようですが、基本的には無給のケースが多いでしょう。

    年末年始休暇

    年末年始にかけて1週間程度の年末年始休暇を設けている企業もあります。夏季休暇と同じく無給休暇にしている企業が多いので、自分が働く会社での処理がどうなっているのか気になる方は、就業規則を確認してみましょう。

    病気休暇

    病気休暇とは、従業員が病気やケガによって仕事ができない場合に取得できる会社独自の特別休暇です。年次有給休暇と異なり、法律で義務付けられているわけではなく、各企業の就業規則によって制度の有無や取得日数、給与の扱いが異なります。

    多くの場合、診断書の提出や一定の条件を満たすことで利用できます。働く人の健康管理や職場復帰をサポートする大切な制度なので、就業前には企業の病気休暇制度の内容をしっかり確認しておきましょう。

    慶弔休暇

    慶弔休暇は、自分の配偶者や父母、子どもなどの冠婚葬祭の際に取得できる特別休暇です。取得条件は企業によって異なるので、就業規則を確認しましょう。

    なお、慶弔休暇も基本的に無給のことが多いようです。

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    会社独自の休暇も存在する

    特別休暇は会社が福利厚生の一環で規定しており、企業によってはバースデー休暇やリフレッシュ休暇、健康促進休暇、結婚休暇など特色豊かな休暇制度があります。

    従業員の定着率向上や企業の知名度アップのために独自の休暇制度を設けている企業は、近年、増加傾向にあるようです。今の会社の休みが少ないと感じている方は、転職の際に休暇制度が充実した企業を調べてみるのも良いでしょう。

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    休暇と休日の違い

    休暇と休日はどちらも似た意味を持つ言葉ですが、厳密には異なります。以下でそれぞれの意味を解説するので、違いを確認しておきましょう。

    休暇は労働義務が免除される休み

    休暇とは、本来労働義務がある日に所定の手続きを行って休むことを指します。法定休暇・法定外休暇などを活用した仕事の休みは、すべて休暇です。

    なお、会社によっては休日を組み合わせて「長期休暇」「季節休暇」と呼ぶことがありますが、法律上は休暇ではなく休日に該当します。

    休日は所定の休み

    休日とは、就業規則であらかじめ決められている会社の休みを指します。たとえば、平日のみが勤務日の場合、土日祝日が休日です。労働義務がない日なので、休暇申請を行わなくても休めます。

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    会社や従業員の都合による長期休みは休業・休職

    休業や休職も、仕事の休みの種類に含まれます。一般的に、労働者側の理由で仕事を長期間休む場合は休職、会社側の理由なら休業です。

    工事や天災など、会社の都合で労働義務がある日に休業になった場合は休業補償が発生します。ただし、介護休業や育児休業など労働者の都合による休みの場合は企業の就業規則によるため、確認が必要です。

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    休日手当が発生するのは法定休日のみ

    先述した休日にはさらに細かい区分があり、所定休日と法定休日が存在します。法定休日は週1日、もしくは4週4日労働者に与えなければならない最低限の休日です。

    一方、所定休日は公休ともいい、法定休日とは別に会社が認めている休日を指します。土日祝日が休みの会社の場合、一般的に土曜日・祝日が所定休日です。

    会社が休みの日に休日出勤しても、休日手当(所定の賃金に35%上乗せした金額)が発生するのは法定休日のみです。所定休日はあくまで会社が独自に設定した休みなので、法律上休日手当が発生しません。

    ただし、所定休日に休日出勤したことで週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働に該当するため、所定の賃金に25%上乗せした金額が支払われます。

    休日出勤をしたあとは、給与明細を見て正しく処理されているか確認しましょう。

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    振替休日と代休は支給される手当額が異なる

    仕事の休みの種類の一つである振替休日と代休は同じように扱われますが、それぞれ支給される手当額が異なります。

    振替休日は、もともとの休みを事前に労働日に変更し、代わりにほかの日を休日に変更する方法です。あらかじめ休日と労働日を入れ替えているため、日曜日に働いたとしても休日出勤扱いにはならず、休日手当は支給されません。

    一方で、代休は休日出勤してから後日ほかの労働日を休日に変更します。そのため、代休の場合は休日出勤分の割増賃金が支払われるのです。

    休日に働いた場合の扱いに注意する

    自分が取得した休みが「振替休日」なのか「代休」なのかを把握していないと、正しい賃金を得られない可能性があるので、しっかり確認することをおすすめします。

    ハタラクティブアドバイザー後藤祐介からのアドバイス

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    【まとめ】会社の休みの種類を認識することが大切

    会社の休みは、大きく「法定休暇」と「特別休暇(法定外休暇)」に分けられます。法定休暇は法律で定められている制度で、特別休暇は企業が独自に定めているもの。そのため、特別休暇が存在しなくても違法ではありません。

    ただ、ワークライフバランスや働きやすさを考えると、特別休暇がある企業のほうが安心して働けるでしょう。

    「法定休日に出勤したのに、割増賃金が支払われていない」「代休のはずが振替休日として処理されていた…」など、職場に不信感を抱いている方は転職を検討してみましょう。転職エージェントのハタラクティブでは、経験豊富なアドバイザーが厳選した求人情報を紹介。休暇制度の充実具合や時間外労働など、働くうえで気になるポイントもお伝えします。

    転職に関するお悩み相談から入社後のフォローまで、マンツーマンでサポートを行っているので、まずはお気軽にご相談ください。

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    仕事の休みに関するFAQ

    ここでは仕事で休みを取る際によくあるお悩みにお答えします。休暇申請や休日出勤に関する疑問がある方は、参考にしてください。

    所定休日に出勤したのに割増賃金が払われないのは違法?

    休日出勤によって週の労働時間が40時間を超えた場合、割増賃金が支払われないのは違法です。所定休日の休日出勤には、休日手当の支払い義務が発生しません。しかし、週の労働時間が40時間を超える場合は、時間外労働分の割増賃金が支払われます。時間外労働分の割増賃金が支払われない場合は、労働基準法違反です。

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