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【このページのまとめ】
・年次有給休暇は法律で定められている働く人の権利
・一般労働者とパートタイム労働者では有給付与日数に違いがある
・有給は基本的に自由に取得できるが、会社によっては時季変更権によって利用できない時期もある
・繰越は翌年まで有効で、基準日より2年後には有給は消滅する
・有給は、諸条件に当てはまれば会社に買い取ってもらえる
一般労働者とパートタイム労働者の有給の違いはどういったことが考えられるでしょうか?このコラムでは、有給の付与日数や繰越、買い取りについて説明しています。
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年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められている働く人の権利です。一定期間同じ会社で勤続した人が、ゆとりある生活を送るために有給休暇が与えられています。また、一般的に、年次有給休暇は「有給」と省略されることが多いため、以下からは「有給」と略して記載します。
有給を取得するためには、一定の条件を満たしていなければなりません。
・雇用日から6ヶ月以上経過していること
・全労働日の8割以上出勤していること
この2つの条件は、正社員のみならずパートやアルバイトなどの短時間労働者にも該当します。
有給の付与日数は、フルタイムで働いている一般労働者と、短時間または変則的に働いているパートタイム労働者とでは、付与日数が異なってきます。一般労働者の場合、雇用日より半年経つと10日の有給が付与され、年数を重ねるにつれ、最高20日まで付与されます。
それに対し、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者の場合は、
・週4日 169日~216日(一年間の所定労働日数) 半年経過後、7日付与
・週3日 121日~168日(一年間の所定労働日数) 半年経過後、5日付与
・週2日 73日~120日(一年間の所定労働日数) 半年経過後、3日付与
・週1日 48日~ 72日(一年間の所定労働日数) 半年経過後、1日付与
このように、パートタイム労働者の有給は、週の勤務日数や1年間の総合労働時間によって比例的に付与され、こちらも年数を重ねるにつれ、最高15日まで付与されます。
参照元:厚生労働省
有給は、基本的に労働者が好きな時に自由に取得することができます。その際、会社に理由を告げる義務はありませんが、周囲への配慮はしっかりとすることが大切です。また、会社によっては、「時季変更権」という権利もあるので覚えておきましょう。
時季変更権とは、労働基準法第39条5項に定められ、「事業の正常な運営を妨げる事情がある場合」に会社側が労働者の有給申請を拒否して変更できる権利です。
・事業の規模や内容
・有給申請した従業員の担当する作業内容や性質
・作業や時期の繁閑度
・代行者配置の難易度
・予定された休暇日数
・同じ時期に有給を請求した人数
以上のような条件を考慮した上で、会社の運営が滞る可能性がある場合にのみ「時季変更権」を行使することができます。単に、日常的に人手不足だからという理由のみで行使することはできません。いずれの場合も、まずは、会社側が従業員の希望を実現するためにどれだけ努力をしたかということが重要なポイントとなります。
有給の繰越や買い取りは、以下のように、法律や各企業の就業規則に定められています。
有給は、付与された日より2年後には時効によって請求権がなくなります。そのため、翌年までは繰越可能ですが、基準日より2年を過ぎると自動的に有給は消滅します。
有給を買い取ってもらえるかどうかは、基本的は、各企業の就業規則によって定められています。
・法定日数を超える有給日数を付与されている場合
・時効の2年間で有給を取得できなかった場合
・退職する時に有給の未消化分がある場合
以上のような場合、会社側に買い取ってもらえることが可能です。
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