有給とは何かを分かりやすく解説!取得条件やもらえないときの対処法

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この記事のまとめ

  • 有給休暇とは、法律で定められている働く人の権利のこと
  • 一般労働者と短時間労働者では、有給休暇の付与日数に違いがある
  • 有給休暇は基本的に労働者が自由に取得できる
  • 運営に支障をきたす恐れがある場合は、企業側が有給申請を拒否することができる
  • 有給休暇の繰越は翌年まで有効であり、基準日より2年後には消滅する

「有給とはどんな制度?」と疑問に思う人もいるでしょう。「有給」とは「年次有給休暇」の略語です。年次有給休暇は労働者に与えられている権利であり、条件を満たしていれば勤務形態に関わらず取得できます。このコラムでは、「有給とは?」という基礎知識や取得するための条件などについて解説。また、有給休暇を取得させてもらえないときの対処法についてもまとめています。

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年次有給休暇とは?

年次有給休暇とは、一定期間同じ会社で勤続した人が、ゆとりある生活を送るために与えられる休暇制度です。法律で定められている働く人の権利で、一般的に、「有給」と省略されているため、聞いたことがある方も多いでしょう。有給休暇は、その名の通り「有給」の休みのこと。つまり、休暇として取得しても、所定の賃金が支払われます。

有給休暇の付与条件

労働基準法第39条」では、有給休暇を取得するためには「雇用日から6ヶ月以上経過していること」「全労働日の8割以上出勤していること」の2つの条件を満たす必要があると定められています。なお、この条件において、雇用形態は関係ありません。正社員のみならず、パートやアルバイトなどの短時間労働者にも該当します。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

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有給休暇の付与日数

厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A」によると、有給休暇の付与日数は、フルタイムで働いている一般労働者と短時間または変則的に働いている労働者とで異なります。以下で、一般労働者と短時間または変則的に働いている労働者における有給休暇の付与日数の違いを表にしてまとめました。

一般労働者の場合

フルタイムで働いている一般労働者の場合、雇用日より半年経つと10日の有給休暇が付与され、最高20日まで付与されます。

勤続年数付与日数
0.5年10日
1.5年11日
2.5年12日
3.5年14日
4.5年16日
5.5年18日
6.5年以上20日

引用:厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A

短時間または変則的に働いている労働者の場合

週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、勤続年数と所定勤務日数によって決定されます。

勤続年数/所定勤務日数(週)1日2日3日4日
0.5年1日3日5日7日
1.5年2日4日6日8日
2.5年2日4日6日9日
3.5年2日5日8日10日
4.5年3日6日9日12日
5.5年3日6日10日13日
6.5年以上3日7日11日15日

引用:厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A

上記のように、短時間または変則的に働いている労働者の有給休暇は、週の勤務日数や1年間の総合労働時間によって比例的に付与されます。また、一般労働者と同様、年数を重ねるにつれて日数が増え、最高で15日まで取得可能です。

参照元
厚生労働省
労働基準行政全般に関するQ&A

有給休暇は自由にとれる?

有給休暇は労働者の権利のため、基本的に労働者が好きなときに自由に取得することができます。会社に理由を告げる義務はありませんが、周囲への配慮はしっかりとすることが大切です。また、会社には「時季変更権」という権利もあるので覚えておきましょう。

時季変更権とは

時季変更権とは、「労働基準法第39条5項」で定められている会社側の権利です。会社側は、以下のような事業の正常な運営を妨げる事情がある場合に、労働者の有給申請を拒否し、変更することができます。

・事業の規模や内容
・有給申請した従業員の担当する作業内容や性質
・作業や時期の繁閑度
・代行者配置の難易度
・予定された休暇日数
・同じ時期に有給休暇を請求した人数

会社側は、上記のような条件を考慮した上で、運営が滞る可能性がある場合にのみ「時季変更権」を行使することができます。単に、「日常的に人手不足だから」という理由のみで行使することはできません。時季変更権が行使される場合は、「会社側が従業員の希望を実現するためにどれだけ努力をしたか」という点が重要なポイントとなります。

企業によっては時間単位で有給休暇が取得できる

有給休暇は1日単位での取得が原則ですが、企業によっては半日や時間単位での取得が認められていることもあります。時間単位で有給休暇を使用する場合は、企業と労働者間で労使協定を締結していることが条件です。

参照元
e-Gov法令検索
昭和二十二年法律第四十九号「労働基準法」

有給休暇の取得は義務

厚生労働省「労働者の方へ」によると、2019年4月から有給休暇の取得が義務になりました。ただし、すべての労働者が該当するわけではなく、雇用形態にかかわらず年間10日以上の有給休暇が付与される労働者が対象です。また、義務として取得するのは年間5日間。つまり、年間で10日以上の有給休暇を付与される人は、そのうち5日間は必ず利用することができます。有給休暇の義務化については、「有給休暇が取れないのはおかしい?人手不足でも取得できる方法を解説」のコラムでもまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

参照元
厚生労働省
年次有給休暇取得促進特設サイト

有給休暇の繰越や買い取りは可能?

有給休暇の繰越や買い取りは、以下のように法律や各企業の就業規則に定められています。

有給休暇の繰越について

東京労働局「しっかりマスター 労働基準法ー有給休暇編ー」によると、有給休暇は付与された日より2年後に時効によって請求権がなくなります。そのため、翌年までは繰越可能ですが、基準日より2年を過ぎると自動的に有給休暇は消滅します。なお、繰り越した有給休暇(使用期限が短い有給休暇)から優先して使用する、といった決まりはないため、企業によって対応は異なるようです。

参照元
東京労働局
しっかりマスター 労働基準法ー有給休暇編ー

有給休暇の買い取りについて

有給休暇の買い取りについては、「労働者が一定の休みを取得して心身の回復に充てる」という有給休暇の本来の目的に反しています。そのため、法律上は有給休暇の買い取りはできません。しかし、会社独自で制定している法定日数を超える有給日数や、退職時に消化しきれなかった有給休暇がある場合などは、就業規則に沿って買い取りをしてもらえることもあるようです。

有給休暇を取得できないときは

前述のとおり、有給休暇は労働者の権利です。会社の都合や経営者の考えだけで「有給休暇を付与しない」「有給休暇の使用を許可しない」などとするのは、労働基準法違反に該当します。今の勤め先が「有給休暇に対する意識が低い」「労働環境などに問題がある」という場合は、ブラック企業の可能性も否定できません。もし、少しでも気になる点があれば、身の回りの人に相談することが大切です。ブラック企業の特徴や入社してしまったときの対処法については、「ブラック企業の特徴とは?入社前に見極める方法と対処法を解説」のコラムで詳しくまとめているので、あわせてご覧ください。

有給休暇を取得する理由は「私用」でOK?

基本的に、有給休暇を取得する理由は「私用」で問題ありません。「必要以上に有給休暇を取得する理由を聞かれる」「理由によって使用を拒否される」などは違反に当たります。少しでも違和感や不安を覚える場合は、転職を検討してもいいでしょう。有給休暇の取得理由については、「有給取得の理由で「私用」はダメ?目的を聞かれるのは違法なのか解説」のコラムでも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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